2026年版・3-9

障害のある子どもへの支援と少年非行の一問一答

保育士 筆記試験「子ども家庭福祉」から、障害のある子どもへの支援と少年非行に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-9

児童福祉法に定める障害児通所支援に含まれないものはどれか。

  • ①短期入所(ショートステイ)
  • ②保育所等訪問支援
  • ③居宅訪問型児童発達支援
  • ④放課後等デイサービス
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正解 ①短期入所(ショートステイ)
解説

児童福祉法第6条の2の2は、障害児通所支援を、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の4つと定めています。これらは市町村が給付決定を行い、障害のある子どもの発達を地域の中で支える仕組みです。短期入所(ショートステイ)は、介護を行う人が病気などの場合に施設で短期間預かるサービスで、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の介護給付に位置づけられ、障害児も利用できます。

他の選択肢が適切な理由

・放課後等デイサービス:学校(幼稚園と大学を除く)に就学している障害児に、授業の終了後や休業日に、生活能力の向上のための支援などを行う障害児通所支援です。
・保育所等訪問支援:保育所などに通う障害児について、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行う障害児通所支援です。
・居宅訪問型児童発達支援:重度の障害などで外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う障害児通所支援で、2018年4月に創設されました。

【覚え方のポイント】
障害のある子どものサービスは根拠法で分けます。児童福祉法=障害児通所支援(4つ)・障害児入所支援・障害児相談支援、障害者総合支援法=居宅介護(ホームヘルプ)・短期入所・補装具など。「通う・訪ねて発達を支える」ものは児童福祉法、と覚えましょう。
問23-9

保育所に通う自閉スペクトラム症の診断を受けた4歳児について、保護者から「集団生活にうまくなじめるよう、専門職に保育所に来てもらって支援を受けたい」と相談があった。この希望に最も合致する児童福祉法上のサービスはどれか。

  • ①放課後等デイサービス
  • ②居宅訪問型児童発達支援
  • ③保育所等訪問支援
  • ④障害児入所支援
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正解 ③保育所等訪問支援
解説

保育所等訪問支援は、保育所など児童が集団生活を営む施設に通う障害児(又は乳児院などに入所する障害児)について、専門職がその施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行うサービスです(児童福祉法第6条の2の2)。子ども本人への直接支援に加え、保育士など施設の職員への助言も行われます。子どもが慣れ親しんだ保育所で過ごしながら支援を受けられるので、インクルージョン(共に育つ保育)を進めるうえで重要な役割を果たします。

他の選択肢が不適切な理由

・放課後等デイサービス:学校に就学している障害児が対象で、4歳の未就学児は対象になりません。
・居宅訪問型児童発達支援:重度の障害などで外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問するサービスで、保育所に通っている子どもの集団生活への適応支援とは異なります。
・障害児入所支援:障害児入所施設に入所して保護や支援を受けるもので、この相談の内容とは合いません。

【覚え方のポイント】
訪問系の2つは「どこを訪問するか」で区別します。保育所等訪問支援=子どもが通う施設を訪問(集団生活への適応)、居宅訪問型児童発達支援=子どもの自宅を訪問(外出困難な重度障害児)。
問33-9

障害のある子どもへの福祉サービスに関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①児童発達支援は、児童発達支援センター等に通わせ、日常生活の基本動作や集団生活への適応を支援する。
  • ②障害児入所施設には福祉型と医療型があり、医療型では保護や支援に加えて治療も併せて行われる。
  • ③障害児相談支援では、障害児通所支援を利用する際の障害児支援利用計画の作成などが行われる。
  • ④放課後等デイサービスは、小学校就学前の障害児を対象に、日中の療育を毎日提供する通所支援である。
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正解 ④放課後等デイサービスは、小学校就学前の障害児を対象に、日中の療育を毎日提供する通所支援である。
解説

放課後等デイサービスの対象は、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園と大学を除く)などに就学している障害児で、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な支援や社会との交流の促進などを行います(児童福祉法第6条の2の2)。小学生から高校生年代までの障害のある子どもの放課後の居場所と成長の場となっています。小学校就学前の障害児への通所支援は、主に児童発達支援が担います。

他の選択肢が適切な理由

・児童発達支援:第6条の2の2のとおり、児童発達支援センターその他の施設に通わせて、日常生活における基本的な動作や知識技能の習得、集団生活への適応のための支援などを行うもので、正しい記述です。
・障害児入所施設の2類型:第42条のとおり、福祉型は保護と支援、医療型はそれに加えて治療を行い、正しい記述です。
・障害児相談支援:障害児支援利用援助(利用計画案の作成など)と継続障害児支援利用援助(モニタリングなど)を行うもので、正しい記述です。

【覚え方のポイント】
年齢と時間帯で区別します。就学前=児童発達支援、就学後の放課後・休日=放課後等デイサービス。入所施設は「福祉型・医療型」の2類型が今も残っている、と通所の児童発達支援センター(一元化)と比べて覚えましょう。
問43-9

次のA〜Dのうち、発達障害者支援法に関する記述として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 発達障害には、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などが含まれる。
B 発達障害児とは、発達障害者のうち18歳未満のものをいう。
C 社会的障壁とは、発達障害がある者にとって障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
D この法律は、障害者基本法の制定に合わせて1970年に制定された。

  • ①A○ B× C○ D○
  • ②A× B○ C○ D×
  • ③A○ B○ C○ D×
  • ④A○ B○ C× D×
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正解 ③A○ B○ C○ D×
解説

Aは○です。発達障害者支援法第2条第1項は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」として政令で定めるものとしています。Bは○です。第2条第2項で、発達障害児は発達障害者のうち18歳未満のものとされています。Cは○です。第2条第3項の定義のとおりです。2016年の改正で加えられた定義で、障害は本人の特性だけでなく、社会の側の障壁との関係で生じるという考え方(社会モデル)を示しています。Dは×です。発達障害者支援法は2004年に制定され、2005年4月に施行されました。1970年に制定されたのは、障害者基本法の前身である心身障害者対策基本法です。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B× C○ D○:Bは条文どおりで×は誤り、Dは誤りなので○も誤りです。
・A× B○ C○ D×:発達障害の定義(A)は条文どおりで、×は誤りです。
・A○ B○ C× D×:社会的障壁の定義(C)は条文どおりで、×は誤りです。

【覚え方のポイント】
発達障害者支援法は「2004年制定・2005年施行・2016年改正で社会的障壁と切れ目のない支援を明記」。児童福祉法の障害児の定義にも「発達障害児を含む」と明記されている(第4条第2項)ことと結びつけておきましょう。
問53-9

児童福祉法に定める障害児入所施設に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①福祉型と医療型の2類型があり、医療型では保護や自立に必要な支援とあわせて治療を行う。
  • ②2024年4月に類型が一元化され、現在は福祉型と医療型の区別は法律上設けられていない。
  • ③障害児を日々保護者の下から通わせて支援する施設であり、入所による支援は行わない。
  • ④入所の措置や給付の決定は、施設が所在する市町村の長が一元的に行うこととされている。
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正解 ①福祉型と医療型の2類型があり、医療型では保護や自立に必要な支援とあわせて治療を行う。
解説

児童福祉法第42条は、障害児入所施設を、福祉型障害児入所施設(保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援)と、医療型障害児入所施設(それらの支援に加えて治療)の2つに区分しています。医療型は、重症心身障害児や肢体不自由児など、医療的な管理が必要な子どもが対象となり、病院としての機能もあわせ持ちます。障害児入所支援の給付決定や措置は、専門性と広域性が求められるため都道府県が担います。

他の選択肢が不適切な理由

・2024年4月に一元化された:一元化されたのは通所の児童発達支援センターです。障害児入所施設は現在も福祉型・医療型の2類型です。
・通わせて支援し、入所は行わない:障害児入所施設は、その名のとおり入所による支援を行う施設です。日々通わせて支援するのは児童発達支援センターなどです。
・市町村長が一元的に決定:障害児入所給付費の支給決定や入所の措置は都道府県が行います。市町村が担うのは障害児通所支援の給付決定です。

【覚え方のポイント】
障害児支援の実施主体は「通所=市町村」「入所=都道府県」。類型は「通所の児童発達支援センター=一元化」「入所施設=福祉型・医療型」と対比させて覚えましょう。
問63-9

少年法に定める「14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」を何というか。

  • ①犯罪少年
  • ②触法少年
  • ③特定少年
  • ④虞犯少年
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正解 ②触法少年
解説

少年法第3条第1項は、家庭裁判所の審判に付すべき少年として、罪を犯した少年(犯罪少年)、14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年(触法少年)、将来罪を犯すおそれのある少年(虞犯少年)の3つを挙げています。刑法では14歳未満の者の行為は罰しないとされているため、14歳未満の子どもの行為は「罪」ではなく「刑罰法令に触れる行為」と表現され、触法少年と呼ばれます。触法少年は、まず児童福祉法による福祉的な対応が優先され、児童相談所を中心に支援が行われます。

他の選択肢が不適切な理由

・犯罪少年:罪を犯した14歳以上20歳未満の少年です。
・虞犯少年:保護者の正当な監督に服しない性癖があるなどの事由があり、その性格や環境から将来罪を犯すおそれのある少年です。
・特定少年:2022年4月施行の改正少年法で設けられた区分で、18歳以上の少年(18歳・19歳)をいいます(第62条)。

【覚え方のポイント】
非行少年の3区分は「犯罪=14歳以上で罪を犯した」「触法=14歳未満で法に触れた」「虞犯=おそれがある」。14歳という境目は、刑事責任を問える年齢(刑事責任年齢)である点と結びつけて覚えましょう。
問73-9

少年法に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①この法律において「少年」とは、20歳に満たない者をいうと定められている。
  • ②家庭裁判所の保護処分には、児童自立支援施設又は児童養護施設への送致がある。
  • ③18歳以上の少年は特定少年とされ、17歳以下とは異なる特例が定められている。
  • ④触法少年は、児童相談所を経ずに家庭裁判所が直接審判に付すことになっている。
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正解 ④触法少年は、児童相談所を経ずに家庭裁判所が直接審判に付すことになっている。
解説

少年法第3条第2項は、触法少年と14歳未満の虞犯少年については、家庭裁判所は都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、審判に付することができると定めています。14歳未満の子どもには、刑罰よりも福祉的な援助がふさわしいという考え方から、児童福祉機関先議の原則がとられているのです。児童相談所は子どもや家庭の状況を調べ、児童福祉法による指導や施設入所などの措置で対応し、家庭裁判所の審判が適当と判断した場合に送致します(児童福祉法第27条第1項第4号)。

他の選択肢が適切な理由

・少年は20歳未満:第2条第1項のとおりで、正しい記述です。成年年齢が18歳に引き下げられた後も、少年法の少年は20歳未満のままです。
・保護処分:第24条第1項のとおり、保護処分は「保護観察」「児童自立支援施設又は児童養護施設への送致」「少年院送致」の3つで、正しい記述です。
・特定少年:2022年4月施行の改正で、18歳・19歳を特定少年とし、原則として検察官に送致する事件の範囲を広げるなどの特例を設けました(第62条など)。正しい記述です。

【覚え方のポイント】
「14歳未満(触法・虞犯)は児童相談所が先、家庭裁判所は後」。保護処分の3種類「保護観察・施設送致(児童自立支援施設か児童養護施設)・少年院送致」も一緒に覚えましょう。
問83-9

児童自立支援施設に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①都道府県には設置義務がなく、民間の社会福祉法人が設置する施設が大半を占めている。
  • ②家庭裁判所の保護処分により、少年が送致されて入所することがある施設である。
  • ③非行のある児童のみを対象とし、生活指導を要する児童は対象とされていない。
  • ④入所による支援のみを行う施設で、保護者の下から通わせる支援は認められない。
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正解 ②家庭裁判所の保護処分により、少年が送致されて入所することがある施設である。
解説

児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童と、家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を、入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の状況に応じた指導を行い、その自立を支援する施設です(児童福祉法第44条)。入所の経路には、児童相談所による措置のほか、少年法第24条による家庭裁判所の保護処分(児童自立支援施設送致)もあります。職員が子どもと生活を共にしながら、生活指導・学習指導・職業指導などを行う伝統があり、その源流は留岡幸助の家庭学校にさかのぼります。

他の選択肢が不適切な理由

・設置義務がなく民間が大半:児童福祉法施行令第36条で、都道府県は児童自立支援施設を設置しなければならないとされており、多くは公立です。国立の施設も2か所あります。
・非行のある児童のみが対象:家庭環境などの理由で生活指導等を要する児童も対象とされています(第44条)。
・通所は認められない:第44条に「入所させ、又は保護者の下から通わせて」とあり、通所による支援も規定されています。

【覚え方のポイント】
児童自立支援施設は「都道府県に設置義務・入所と通所・家庭裁判所の保護処分による送致もある」。少年院(法務省所管の矯正施設)とは異なり、児童福祉法に基づく福祉施設である点も押さえましょう。
問93-9

障害のある子どもが利用するサービスと、その根拠となる法律の組み合わせとして、正しいものはどれか。

  • ①放課後等デイサービス ― 障害者総合支援法
  • ②短期入所 ― 障害者総合支援法
  • ③居宅介護 ― 児童福祉法
  • ④保育所等訪問支援 ― 障害者総合支援法
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正解 ②短期入所 ― 障害者総合支援法
解説

短期入所(ショートステイ)は、自宅で介護を行う人の病気などの理由により、障害者支援施設などに短期間入所させて入浴・排せつ・食事の介護などを行うサービスで、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の介護給付に位置づけられています。障害者総合支援法の「障害者等」には障害児も含まれるため、子どもも利用できます。2012年の制度改正で、障害児の通所・入所の支援が児童福祉法に一本化された一方、ホームヘルプなどの在宅サービスは障害者総合支援法に残されました。

他の選択肢が不適切な理由

・放課後等デイサービス ― 障害者総合支援法:放課後等デイサービスは、児童福祉法に定める障害児通所支援です。
・居宅介護 ― 児童福祉法:居宅介護(ホームヘルプ)は、障害者総合支援法の介護給付です。
・保育所等訪問支援 ― 障害者総合支援法:保育所等訪問支援は、児童福祉法に定める障害児通所支援です。

【覚え方のポイント】
「子ども専用の発達支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所支援)=児童福祉法」「大人と共通の生活支援(居宅介護・短期入所・同行援護・補装具など)=障害者総合支援法」と分けると整理しやすくなります。
問103-9

障害のある子どもの権利と支援に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①障害者差別解消法により、2024年4月から事業者にも合理的配慮の提供が義務づけられた。
  • ②児童福祉法の障害児の定義には、治療方法が確立していない疾病等のある児童も含まれる。
  • ③医療的ケア児支援法では、保育所の設置者は医療的ケア児に適切な支援を行う責務を有する。
  • ④障害者の権利に関する条約は2006年に国連総会で採択され、日本も同じ年に批准した。
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正解 ④障害者の権利に関する条約は2006年に国連総会で採択され、日本も同じ年に批准した。
解説

障害者の権利に関する条約は、2006年12月に国際連合総会で採択されましたが、日本は翌2007年に署名したあと、すぐには批准していません。条約の水準に合わせて国内の法律を整える必要があったためで、障害者基本法の改正(2011年)、障害者総合支援法の制定(2012年)、障害者差別解消法の制定(2013年)などを経て、2014年に批准しました。「採択=2006年」「日本の批准=2014年」と8年の開きがある点が大切です。

他の選択肢が適切な理由

・事業者の合理的配慮の義務化:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の改正により、2024年4月から事業者にも合理的配慮の提供が義務づけられました(第8条第2項)。それまでは努力義務でした。正しい記述です。
・障害児の定義に難病等の児童を含む:児童福祉法第4条第2項は、障害児を、身体・知的・精神(発達障害児を含む)に障害のある児童に加え、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病で一定の程度の障害がある児童と定めています。正しい記述です。
・医療的ケア児支援法:医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(2021年施行)第6条で、保育所の設置者などは、その保育所に在籍する医療的ケア児に対し適切な支援を行う責務を有するとされています。正しい記述です。

【覚え方のポイント】
障害者権利条約は「採択2006年→日本の署名2007年→国内法の整備→批准2014年」。国内法を整えてから批准した、という流れで覚えると年号を取り違えません。障害のある子どもへの支援のキーワードは「インクルージョン(共に育つ)」「合理的配慮(過重な負担でない範囲での調整)」「切れ目のない支援」です。
保育士 筆記試験の問題を続けて解く(全1000問) 子ども家庭福祉の一問一答

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