児童が同居する家庭において、保護者が配偶者に対して暴力をふるう場面を児童に見せた。児童虐待の防止等に関する法律上、この行為が該当する虐待の類型として正しいものはどれか。
- ①身体的虐待
- ②性的虐待
- ③心理的虐待
- ④ネグレクト
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児童虐待の防止等に関する法律第2条第4号は、児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うことを、心理的虐待と定めています。子どもの目の前で家族に暴力をふるう、いわゆる「面前DV」は、子ども自身が直接たたかれていなくても、恐怖や無力感など深い心の傷を与えるためです。ここでの「配偶者」には、婚姻届を出していない事実婚の相手も含まれます。近年、児童相談所の虐待相談対応件数では心理的虐待の割合が最も多く、警察からの面前DVの通告が増えていることがその一因とされています。
他の選択肢が不適切な理由
・身体的虐待:児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること(第1号)です。この事例では児童に直接暴行を加えていません。
・性的虐待:児童にわいせつな行為をすること、又はさせること(第2号)です。
・ネグレクト:著しい減食や長時間の放置など、保護者としての監護を著しく怠ること(第3号)です。
【覚え方のポイント】
4類型は条文の号の順に「1 身体的、2 性的、3 ネグレクト、4 心理的」。面前DVは「見せる=心の傷=心理的虐待」と結びつけて覚えましょう。