2026年版・3-8

児童虐待・DVの防止と対応の一問一答

保育士 筆記試験「子ども家庭福祉」から、児童虐待・DVの防止と対応に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-8

児童が同居する家庭において、保護者が配偶者に対して暴力をふるう場面を児童に見せた。児童虐待の防止等に関する法律上、この行為が該当する虐待の類型として正しいものはどれか。

  • ①身体的虐待
  • ②性的虐待
  • ③心理的虐待
  • ④ネグレクト
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正解 ③心理的虐待
解説

児童虐待の防止等に関する法律第2条第4号は、児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うことを、心理的虐待と定めています。子どもの目の前で家族に暴力をふるう、いわゆる「面前DV」は、子ども自身が直接たたかれていなくても、恐怖や無力感など深い心の傷を与えるためです。ここでの「配偶者」には、婚姻届を出していない事実婚の相手も含まれます。近年、児童相談所の虐待相談対応件数では心理的虐待の割合が最も多く、警察からの面前DVの通告が増えていることがその一因とされています。

他の選択肢が不適切な理由

・身体的虐待:児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること(第1号)です。この事例では児童に直接暴行を加えていません。
・性的虐待:児童にわいせつな行為をすること、又はさせること(第2号)です。
・ネグレクト:著しい減食や長時間の放置など、保護者としての監護を著しく怠ること(第3号)です。

【覚え方のポイント】
4類型は条文の号の順に「1 身体的、2 性的、3 ネグレクト、4 心理的」。面前DVは「見せる=心の傷=心理的虐待」と結びつけて覚えましょう。
問23-8

母親と同居している交際相手の男性が児童に暴行を繰り返しているのに、母親がそれを知りながら止めずに放置している。児童虐待の防止等に関する法律上、母親の行為が該当する虐待の類型として正しいものはどれか。

  • ①性的虐待
  • ②ネグレクト
  • ③心理的虐待
  • ④身体的虐待
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正解 ②ネグレクト
解説

児童虐待の防止等に関する法律第2条第3号は、児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置のほか、保護者以外の同居人による身体的虐待・性的虐待・心理的虐待と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ることをネグレクトと定めています。児童虐待は保護者が行う行為として定義されているため、同居人が直接の加害者の場合でも、それを止めずに放置した保護者の行為が虐待に当たるとしたのです。この規定は2004年の改正で加えられました。

他の選択肢が不適切な理由

・性的虐待:児童にわいせつな行為をすること又はさせることで、この事例の母親の行為には当たりません。
・心理的虐待:著しい暴言や拒絶的な対応、面前DVなどです。放置は監護を怠る行為として第3号に明記されています。
・身体的虐待:保護者自身が暴行を加える行為です。この事例で母親は自ら暴行を加えていません。なお、同居人の暴行そのものは刑事事件や児童福祉法上の保護の対象になります。

【覚え方のポイント】
ネグレクトは「食事を与えない・放置する」だけでなく、「同居人の虐待を止めない」「病気なのに受診させない」なども含む、と範囲を広く押さえます。「保護者としてやるべきことをしない」が共通点です。
問33-8

児童虐待の防止等に関する法律に定める通告に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①通告の対象は、児童虐待を受けたと思われる児童であり、虐待の確証までは求められない。
  • ②刑法の秘密漏示罪など守秘義務に関する規定は、通告する義務の遵守を妨げるものではない。
  • ③通告を受けた児童相談所の職員は、通告をした者を特定させる情報を漏らしてはならない。
  • ④通告は、虐待の事実を通告者自身が確認して、証拠をそろえた場合に限って行うものである。
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正解 ④通告は、虐待の事実を通告者自身が確認して、証拠をそろえた場合に限って行うものである。
解説

児童虐待の防止等に関する法律第6条第1項は、「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者」に、速やかに市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所へ通告する義務を課しています。2004年の改正で「受けた児童」から「受けたと思われる児童」に改められ、虐待の確証がなくても、疑いの段階で通告すべきことが明確になりました。事実の確認や判断は通告を受けた機関が行うものであり、通告者が証拠をそろえるのを待っていては、子どもの安全を守る機会を失うおそれがあるからです。

他の選択肢が適切な理由

・確証は求められない:第6条第1項の「受けたと思われる」という文言のとおりで、正しい記述です。
・守秘義務は通告を妨げない:第6条第3項のとおりで、正しい記述です。医師や保育士なども、守秘義務を理由に通告をためらう必要はありません。
・通告者を特定させる情報を漏らさない:第7条のとおりで、正しい記述です。通告者が安心して通告できるようにするための規定です。

【覚え方のポイント】
通告の3原則は「思われる段階で・速やかに・守秘義務より優先」。通告者の秘密は守られる(第7条)こともセットで覚えると、保育士として迷わず行動できます。
問43-8

次のA〜Dのうち、児童虐待の防止等に関する法律の規定についての記述として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 学校、児童福祉施設、病院などは、児童虐待の早期発見に努めなければならない。
B 保育所の保育士は、児童虐待の早期発見に努める義務の対象とされていない。
C 児童の親権を行う者は、しつけに際して体罰を加えてはならない。
D 児童の住所への立入調査は、警察官だけが行うことができる。

  • ①A○ B× C○ D×
  • ②A○ B○ C○ D×
  • ③A× B× C○ D○
  • ④A○ B× C× D×
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正解 ①A○ B× C○ D×
解説

Aは○です。第5条第1項は、学校、児童福祉施設、病院、都道府県警察、女性相談支援センター、教育委員会、配偶者暴力相談支援センターなどの団体と、その職員などに、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、早期発見に努めるよう求めています。Bは×です。第5条第1項には「児童福祉施設の職員」が明記されており、保育所の保育士も含まれます。毎日子どもと接する保育士は、虐待の兆候に最も気づきやすい立場にあります。Cは○です。第14条第1項は、親権を行う者は、しつけに際して体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないと定めています(2020年4月施行)。Dは×です。立入調査は、都道府県知事が児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員に行わせるものです(第9条)。警察官は、児童相談所長などの求めに応じて職務の執行を援助する立場です(第10条)。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B○ C○ D×:保育士も早期発見の努力義務の対象なので、Bの○は誤りです。
・A× B× C○ D○:Aは条文どおりで×は誤り、Dは誤りなので○も誤りです。
・A○ B× C× D×:体罰の禁止(C)は第14条に明記されており、×は誤りです。

【覚え方のポイント】
「早期発見の努力義務=保育士を含む専門職」「体罰の禁止=第14条(2020年4月から)」「立入調査=都道府県知事が職員等に行わせる/警察は援助」。主語を正確に押さえるのが得点のコツです。
問53-8

保育所に登園した4歳児の腕に、複数の新しいあざと、治りかけの古いあざがあった。保護者は「転んだ」と説明したが、あざの位置は転んでできるとは考えにくい場所だった。保育士の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①保護者との信頼関係を優先し、次回の個人面談で改めて事情を聞いてから判断する。
  • ②施設長に報告し、組織として速やかに市町村又は児童相談所へ通告を行う。
  • ③虐待と断定できる証拠がそろうまで、担任だけで様子を見て記録を続ける。
  • ④保護者に通告することを伝え、同意を得てから市町村又は児童相談所に通告する。
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正解 ②施設長に報告し、組織として速やかに市町村又は児童相談所へ通告を行う。
解説

この事例は、新旧のあざが混在し、説明と傷の状況が合わないなど、児童虐待を受けたと思われる状況です。児童虐待の防止等に関する法律第6条により、発見した者には速やかな通告が求められ、確証は必要ありません。保育所保育指針(第3章・第4章)でも、不適切な養育などが疑われる場合には、市町村や関係機関と連携し、虐待が疑われる場合には速やかに市町村又は児童相談所に通告し、適切な対応を図ることとされています。保育士一人で抱え込まず、施設長に報告し、観察した事実(あざの位置・大きさ・色、保護者の説明、子どもの様子など)を記録したうえで、組織として対応することが大切です。

他の選択肢が不適切な理由

・次回の個人面談まで待つ:子どもの安全確保が遅れるおそれがあり、「速やかに」という法の趣旨に反します。
・証拠がそろうまで担任だけで様子を見る:通告に確証は不要で、担任一人で抱え込むことも適切ではありません。記録は大切ですが、通告と並行して行います。
・保護者の同意を得てから通告する:通告は発見した者に課された義務であり(児童虐待の防止等に関する法律第6条)、保護者の同意は必要ありません。先に保護者に伝えると、子どもへの危険が高まったり、口止めや転居などで支援が途切れたりするおそれがあります。事実の確認や保護者への対応は、通告を受けた機関と連携して行います。

【覚え方のポイント】
虐待が疑われたら「気づく→記録する→施設長に報告→組織として通告→関係機関と連携」。保育士の役割は「判断すること」ではなく「気づいてつなぐこと」と覚えておきましょう。
問63-8

児童虐待の防止等に関する法律に定める安全確認等の手続に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①保護者が立入調査を拒んだ場合、都道府県知事は裁判官の許可状を得て、職員に臨検・捜索をさせることができる。
  • ②児童相談所長は、安全確認や一時保護の際に必要があるときは、警察署長に援助を求めることができる。
  • ③児童相談所長等は、一定の場合に、虐待を行った保護者と児童との面会や通信を制限することができる。
  • ④都道府県知事は、保護者が立入調査を拒んだ場合、許可状がなくても職員に住居の鍵を開けさせ臨検できる。
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正解 ④都道府県知事は、保護者が立入調査を拒んだ場合、許可状がなくても職員に住居の鍵を開けさせ臨検できる。
解説

保護者が立入調査を拒むなどした場合で、児童虐待が行われている疑いがあるときは、都道府県知事は、地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可状を得て、職員に児童の住所等を臨検させ、児童を捜索させることができます(第9条の3)。臨検・捜索では、必要なときは鍵を開けるなどの処分も認められていますが、住居に強制的に立ち入る重い手続であるため、必ず裁判官の許可状が必要です。子どもの命を守ることと、家庭の権利を不当に侵害しないことの両立を図る仕組みです。

他の選択肢が適切な理由

・許可状を得て臨検・捜索:第9条の3のとおりで、正しい記述です。2016年の改正で、それまで必要だった再出頭要求を経なくても、立入調査を拒否された時点で許可状を請求できるようになりました。
・警察署長への援助要請:第10条のとおりで、正しい記述です。児童相談所長等は、必要に応じ迅速かつ適切に援助を求めなければならないとされています。
・面会・通信の制限:第12条のとおり、施設入所等の措置や一時保護が行われた場合などに、児童相談所長や施設長は、虐待を行った保護者との面会・通信を制限できます。正しい記述です。

【覚え方のポイント】
手続の強さの順に「出頭要求→立入調査→臨検・捜索(裁判官の許可状が必要)」。「強制的に入る手続には裁判官のチェック」は、一時保護の司法審査と共通する考え方です。
問73-8

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①都道府県は、女性相談支援センター等が配偶者暴力相談支援センターの機能を果たすようにする。
  • ②配偶者暴力相談支援センターは、被害者の申立てを受けて、加害者に対する保護命令を自ら発する。
  • ③全ての市町村は、配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設を設置しなければならない。
  • ④この法律でいう配偶者には、婚姻の届出をしていない事実上の婚姻関係にある者は含まれない。
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正解 ①都道府県は、女性相談支援センター等が配偶者暴力相談支援センターの機能を果たすようにする。
解説

DV防止法第3条第1項は、都道府県が、設置する女性相談支援センターその他の適切な施設において、それらの施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとしています。配偶者暴力相談支援センターは、被害者の相談、心身の回復のための指導、緊急時の安全確保と一時保護(一時保護は女性相談支援センターが行う)、自立のための情報提供、保護命令制度の利用援助などを行います。女性相談支援センターは、2024年4月施行の困難な問題を抱える女性への支援に関する法律により、婦人相談所から改められたものです。

他の選択肢が不適切な理由

・センターが保護命令を発する:保護命令を発するのは地方裁判所です(第10条・第11条)。センターは制度の利用について情報提供や援助を行います。
・全ての市町村に設置義務:市町村は、機能を果たすようにするよう努めるものとされています(第3条第2項・努力義務)。
・事実婚は含まれない:第1条第3項で、配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むとされています。離婚後も引き続き暴力を受ける場合も対象になります。

【覚え方のポイント】
DV防止法は「センター=都道府県は義務・市町村は努力義務」「保護命令=地方裁判所」「配偶者=事実婚を含む」。子どもが同居する家庭でのDVは、子どもにとっては心理的虐待(面前DV)にあたる、と児童虐待防止法とつなげて覚えましょう。
問83-8

DV防止法に基づく保護命令のうち、接近禁止命令の効力の期間として正しいものはどれか。

  • ①命令の効力が生じた日から起算して2か月間
  • ②命令の効力が生じた日から起算して6か月間
  • ③命令の効力が生じた日から起算して1年間
  • ④命令の効力が生じた日から起算して2年間
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正解 ③命令の効力が生じた日から起算して1年間
解説

DV防止法第10条第1項に基づく接近禁止命令は、被害者の身辺へのつきまといや、住居・勤務先付近のはいかいを禁じる命令で、その期間は命令の効力が生じた日から起算して1年間です。2024年4月施行の改正で、それまでの6か月間から1年間に延長され、あわせて、身体的な暴力だけでなく自由・名誉・財産に対する脅迫を受けた被害者も対象とされ、心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときに発令できるよう拡充されました。同居している子どもや親族等への接近禁止命令、電話・メールなどの禁止命令も、接近禁止命令の期間内に限って発令されます。

他の選択肢が不適切な理由

・2か月間:これは被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去等を命じる退去等命令の原則の期間です(第10条の2)。一定の場合には6か月間となります。
・6か月間:2024年4月の改正前の接近禁止命令の期間です。
・2年間:接近禁止命令の期間ではありません。なお、民法の親権停止の審判の上限が「2年」です。

【覚え方のポイント】
保護命令は「接近禁止=1年」「退去等=2か月(原則)」。申立ては地方裁判所へ行います。改正で期間が延びた数字はひっかけに使われやすいので、「6か月は改正前」と一緒に覚えておきましょう。
問93-8

民法に定める親権の制限に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①親権喪失の審判は、2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、することができない。
  • ②親権停止の審判では、家庭裁判所が2年を超えない範囲内で親権を停止する期間を定める。
  • ③児童相談所長は、児童の親権者について、親権喪失や親権停止の審判を請求することができる。
  • ④親権停止の審判は、児童相談所長の申立てを受けて、市町村長が審判を行うこととされている。
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正解 ④親権停止の審判は、児童相談所長の申立てを受けて、市町村長が審判を行うこととされている。
解説

親権喪失・親権停止・管理権喪失の審判を行うのは家庭裁判所です(民法第834条・第834条の2・第835条)。親権は親の子に対する重要な権利義務であるため、その制限は行政ではなく裁判所が判断します。親権停止は2011年の民法改正で創設された制度で、父又は母による親権の行使が困難又は不適当で子の利益を害するときに、最長2年間、親権を一時的に止めることができます。虐待の程度が親権喪失ほど重くない場合でも、医療を受けさせないなどの事態に柔軟に対応できるようにするためです。

他の選択肢が適切な理由

・親権喪失と「2年以内に原因消滅の見込み」:第834条ただし書のとおりで、正しい記述です。この場合は親権停止で対応することになります。
・親権停止の期間は2年以内:第834条の2第2項のとおりで、正しい記述です。
・児童相談所長の請求:民法に定める子、親族、未成年後見人、検察官などのほか、児童福祉法第33条の7で児童相談所長も請求できるとされています。正しい記述です。

【覚え方のポイント】
親権の制限は「喪失(期限なし)・停止(2年以内)・管理権喪失(財産管理のみ)」の3種類で、決めるのはすべて家庭裁判所。請求できる人に児童相談所長が加わっている点も押さえましょう。
問103-8

2022年(令和4年)に成立した民法改正(同年12月施行)の、親子関係に関する内容として正しいものはどれか。

  • ①懲戒権の規定を削除し、子の人格を尊重することや体罰などの禁止を新たに定めた。
  • ②懲戒権の規定を残したうえで、家庭裁判所の許可があれば体罰を認めることとした。
  • ③親が子を懲戒場に入れることができる規定を新たに設け、しつけの方法を明確にした。
  • ④体罰の禁止を児童虐待防止法から削除し、民法の規定に一本化することとした。
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正解 ①懲戒権の規定を削除し、子の人格を尊重することや体罰などの禁止を新たに定めた。
解説

2022年の民法改正では、「子の利益のために必要な範囲内で子を懲戒することができる」とする懲戒権の規定(旧第822条)が削除されました。この規定が、しつけと称した虐待を正当化する口実に使われかねないと指摘されてきたためです。あわせて新設された第821条は、親権を行う者が子の監護・教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、年齢と発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないと定めています。

他の選択肢が不適切な理由

・懲戒権を残し、許可があれば体罰を認める:懲戒権の規定は削除され、体罰は一切認められていません。
・懲戒場に入れる規定を新設:「懲戒場」に関する規定は、以前は懲戒権の条文に含まれていましたが、2011年の改正で削除されています。新設されたものではありません。
・児童虐待防止法から体罰禁止を削除:児童虐待の防止等に関する法律第14条の体罰禁止の規定(2020年4月施行)は残っており、民法とあわせて体罰の禁止が定められています。

【覚え方のポイント】
体罰禁止の流れは「2019年改正・2020年4月施行の児童虐待防止法第14条(親権者の体罰禁止)→2022年12月施行の民法改正(懲戒権削除・第821条で人格尊重と体罰禁止)」。「しつけでも体罰は違法」と一言で覚えましょう。
保育士 筆記試験の問題を続けて解く(全1000問) 子ども家庭福祉の一問一答

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