2026年版・3-10

少子化・子どもの貧困など現状と統計の一問一答

保育士 筆記試験「子ども家庭福祉」から、少子化・子どもの貧困など現状と統計に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-10

人口動態統計で用いられる「合計特殊出生率」の説明として、正しいものはどれか。

  • ①1年間の出生数を、その年の総人口で割って1,000倍した値である。
  • ②15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を、すべて合計した値である。
  • ③1年間の出生数を、20歳から39歳までの女性の人口で割った値である。
  • ④結婚している女性1人あたりが、生涯に産んだ子どもの平均数である。
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正解 ②15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を、すべて合計した値である。
解説

合計特殊出生率は、15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性がその年の年齢別出生率で一生の間に子どもを産むと仮定したときの子どもの数に相当します。年齢構成の違いに左右されずに出生の水準を比べられるため、少子化の指標として最もよく使われます。人口を長期的に維持するのに必要な水準(人口置換水準)はおよそ2.1とされており、日本は1970年代半ばから長くこの水準を下回っています。

他の選択肢が不適切な理由

・出生数を総人口で割って1,000倍:これは人口千人あたりの出生数を示す「出生率(普通出生率)」の説明です。
・20〜39歳の女性の人口で割った値:合計特殊出生率の算出方法ではありません。対象は15〜49歳の女性で、年齢ごとの出生率を合計します。
・結婚している女性1人あたりが産んだ平均数:合計特殊出生率は結婚しているかどうかにかかわらず全ての女性を対象にします。夫婦の子どもの数は「完結出生児数」などの別の指標で見ます。

【覚え方のポイント】
「合計特殊出生率=15〜49歳・年齢別出生率の合計・約2.1が人口置換水準」。「出生率(人口千対)」とは別物です。未婚化・晩婚化が進むと、結婚した夫婦の子どもの数が大きく変わらなくても合計特殊出生率は下がる、という関係も押さえておきましょう。
問23-10

いわゆる「1.57ショック」に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①1966年の合計特殊出生率が1.57となり、戦後になって初めて2を下回ったことをいう。
  • ②1989年の合計特殊出生率が1.57となり、1966年の丙午の値を下回ったことをいう。
  • ③2005年の合計特殊出生率が1.57となり、それまでの過去最低の値を更新したことをいう。
  • ④1994年の合計特殊出生率が1.57となり、エンゼルプランが廃止されたことをいう。
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正解 ②1989年の合計特殊出生率が1.57となり、1966年の丙午の値を下回ったことをいう。
解説

「1.57ショック」とは、1989年(平成元年)の合計特殊出生率が1.57となり、迷信の影響で出生が極端に少なかった1966年(丙午・ひのえうま)の1.58を下回ったことが1990年に公表され、社会に大きな衝撃を与えたことをいいます。これをきっかけに少子化が社会問題として認識され、国は仕事と子育ての両立支援などの対策に本格的に取り組むようになりました。1994年のエンゼルプランは、その最初の総合的な計画です。

他の選択肢が不適切な理由

・1966年に1.57:1966年は丙午の年で、合計特殊出生率は1.58でした。1.57は1989年の値です。
・2005年に1.57:2005年は、当時の過去最低である1.26を記録した年です。
・1994年に1.57でエンゼルプランが廃止:1994年はエンゼルプラン(今後の子育て支援のための施策の基本的方向について)が策定された年です。

【覚え方のポイント】
「1966年=丙午1.58」「1989年=1.57(翌1990年に1.57ショック)」「2005年=当時の過去最低1.26」。少子化対策の年表は「1.57ショック→エンゼルプラン(1994)→新エンゼルプラン(1999)→少子化社会対策基本法・次世代育成支援対策推進法(2003)」とつなげて覚えましょう。
問33-10

少子化対策に関する法律・計画についての記述として、誤っているものはどれか。

  • ①エンゼルプランは、1994年に子育て支援の基本的方向を示す計画として策定された。
  • ②少子化社会対策基本法は、2003年に少子化に対処する施策の基本理念などを定めた。
  • ③市町村行動計画は、各市町村が5年を一期として策定することができるものとされている。
  • ④次世代育成支援対策推進法は、全ての事業主に行動計画の策定と届出を一律に義務づけた。
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正解 ④次世代育成支援対策推進法は、全ての事業主に行動計画の策定と届出を一律に義務づけた。
解説

次世代育成支援対策推進法第12条は、国と地方公共団体以外の事業主(一般事業主)のうち、常時雇用する労働者が100人を超えるものに、一般事業主行動計画の策定と届出(第1項)、労働者への周知(第3項)と公表(第4項)を義務づけています。常時雇用する労働者が100人以下の事業主については、策定・届出は努力義務です(第5項)。したがって「全ての事業主に一律に義務」という記述は誤りです。この法律は2003年に10年間の時限立法として制定され、その後延長されて、現在は2035年(令和17年)3月31日まで効力を持つこととされています。

他の選択肢が適切な理由

・エンゼルプラン(1994年):文部・厚生・労働・建設の4大臣合意で策定された、少子化対策の最初の総合計画で、正しい記述です。
・少子化社会対策基本法(2003年):少子化に対処するための施策の基本理念、国・地方公共団体の責務、大綱の策定などを定めた法律で、正しい記述です。
・市町村行動計画は策定することができる:第8条第1項で、市町村は行動計画策定指針に即して、5年ごとに、5年を一期とする市町村行動計画を「策定することができる」とされており(任意)、正しい記述です。都道府県行動計画(第9条)も同じく任意です。

【覚え方のポイント】
次世代法の行動計画は「国・地方公共団体の機関=特定事業主行動計画」「101人以上の企業=義務」「100人以下の企業=努力義務」「市町村・都道府県の行動計画=策定できる(任意)」。同じ2003年に少子化社会対策基本法もできた、とセットで覚えましょう。
問43-10

厚生労働省の国民生活基礎調査などで用いられる「子どもの貧困率」の説明として、正しいものはどれか。

  • ①生活保護を受給している世帯に属する子どもが、子ども全体に占める割合である。
  • ②世帯の年間収入が全国平均を下回る世帯に属する18歳未満の子どもの割合である。
  • ③等価可処分所得が貧困線に満たない世帯に属する17歳以下の子どもの割合である。
  • ④就学援助を受けている児童生徒が、公立小中学校の児童生徒に占める割合である。
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正解 ③等価可処分所得が貧困線に満たない世帯に属する17歳以下の子どもの割合である。
解説

子どもの貧困率は、相対的貧困率の考え方に基づき、17歳以下の子ども全体のうち、貧困線に満たない世帯で暮らす子どもの割合を示したものです。貧困線とは、世帯の可処分所得(手取り収入)を世帯人員で調整した「等価可処分所得」の中央値の半分の額をいいます。つまり、その社会の標準的な暮らしぶりと比べて著しく低い所得で暮らしている子どもがどれだけいるかを表す指標です。食べるものにも困る状態を示す「絶対的貧困」とは考え方が異なる点が重要です。

他の選択肢が不適切な理由

・生活保護を受給している世帯の子どもの割合:生活保護世帯に属する子どもに関する指標は別にあります(進学率など)。子どもの貧困率は所得による指標です。
・年間収入が全国平均を下回る世帯:基準は「平均」ではなく「中央値の半分」です。平均は一部の高所得世帯に引き上げられやすいため、中央値が使われます。
・就学援助を受けている児童生徒の割合:これは「就学援助率」で、子どもの貧困率とは別の指標です。

【覚え方のポイント】
「貧困線=等価可処分所得の中央値の半分」「子どもの貧困率=17歳以下の子どものうち貧困線未満の世帯の割合」。ひとり親世帯の貧困率が特に高いという傾向も、あわせて押さえておきましょう。
問53-10

こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律の基本理念に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①こどもの現在の貧困の解消とともに、将来の貧困を防ぐことを旨として推進する。
  • ②こどもの貧困は家族の責任に係る問題であり、家族による自助を中心に解消を図る。
  • ③対策は、主として生活保護を受給している世帯のこどもに限って講じるものとする。
  • ④対策は教育の支援に限定し、保護者の就労支援や経済的支援は別の法律で行う。
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正解 ①こどもの現在の貧困の解消とともに、将来の貧困を防ぐことを旨として推進する。
解説

この法律(2013年に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」として制定され、2024年の改正で現在の題名に改められました)の第3条第2項は、対策は、貧困によりこどもがその権利利益を害され社会から孤立することが深刻な問題であることを踏まえ、こどもの現在の貧困を解消するとともにこどもの将来の貧困を防ぐことを旨として推進されなければならないと定めています。今の生活の困難を和らげるだけでなく、教育の機会などを保障して、貧困が次の世代に引き継がれる「世代間連鎖」を断ち切ることが目的です。

他の選択肢が不適切な理由

・家族の責任に係る問題:第3条第5項は、こどもの貧困が家族の責任に係る問題としてのみ捉えられるべきものではなく、背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として推進されなければならないとしています。
・生活保護世帯のこどもに限る:法律の対象は、貧困の状況にあるこども全般です。
・教育の支援に限定:第3条第3項は、教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者の就労の支援、経済的支援などを包括的かつ早期に講ずるとしています。

【覚え方のポイント】
こどもの貧困対策の4本柱は「教育の支援」「生活の安定」「保護者の就労支援」「経済的支援」。キーワードは「現在の解消と将来の予防」「家族の責任だけにしない」。大綱は、こども基本法のこども大綱の一部として定められます。
問63-10

次のA〜Dのうち、こども家庭庁が公表している児童相談所の児童虐待相談対応件数(福祉行政報告例)の近年の傾向として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 相談対応件数は、児童虐待の防止等に関する法律の施行前と比べて大幅に増加している。
B 虐待の種別では、心理的虐待の件数が最も多い。
C 虐待の種別では、性的虐待の件数が最も多い。
D 相談経路(通告元)では、警察等からのものが最も多い。

  • ①A○ B○ C× D○
  • ②A○ B× C○ D○
  • ③A× B○ C× D×
  • ④A○ B○ C× D×
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正解 ①A○ B○ C× D○
解説

Aは○です。児童相談所の虐待相談対応件数は、児童虐待の防止等に関する法律が施行される前の1999年度と比べ、近年は約19倍に達しています。虐待そのものの増加だけでなく、社会の関心の高まりや通告の義務の周知によって、表に出てくるようになったことも背景にあります。Bは○です。種別では心理的虐待が最も多く、全体のおよそ6割を占め、次いで身体的虐待、ネグレクト、性的虐待の順です。Cは×です。性的虐待は件数としては最も少ない種別です。ただし、発見されにくく実態はより多いとも指摘されています。Dは○です。相談経路では警察等からの通告が最も多くなっています。子どもの前で配偶者に暴力をふるう面前DVを、警察が心理的虐待として児童相談所に通告するケースが多いことが、B・Dの傾向の大きな要因です。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B× C○ D○:最も多い種別は心理的虐待で、性的虐待ではありません。
・A× B○ C× D×:件数は法施行前より大幅に増えており(A)、通告元は警察等が最多(D)なので誤りです。
・A○ B○ C× D×:警察等からの通告が最も多いので、Dの×は誤りです。

【覚え方のポイント】
近年の傾向は「件数は増加」「種別は心理的虐待が最多」「経路は警察等が最多」「主たる虐待者は実母・実父が大半」。数字そのものは毎年変わるので、順位と傾向で覚えるのが得策です。
問73-10

こども基本法に基づく「こども大綱」は、従来の3つの大綱を一つに束ねたものとされている。その3つの大綱の組み合わせとして正しいものはどれか。

  • ①少子化社会対策大綱、子供・若者育成支援推進大綱、子供の貧困対策に関する大綱
  • ②少子化社会対策大綱、障害者基本計画、子供の貧困対策に関する大綱
  • ③高齢社会対策大綱、子供・若者育成支援推進大綱、子供の貧困対策に関する大綱
  • ④少子化社会対策大綱、子供・若者育成支援推進大綱、自殺総合対策大綱
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正解 ①少子化社会対策大綱、子供・若者育成支援推進大綱、子供の貧困対策に関する大綱
解説

こども基本法第9条第3項は、こども大綱が、少子化社会対策基本法に基づく総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策、子ども・若者育成支援推進法に定める事項、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に定める事項を含むものでなければならないと定めています。そのため、それまで別々に作られていた「少子化社会対策大綱」「子供・若者育成支援推進大綱」「子供の貧困対策に関する大綱」の3つが、こども大綱に一元化されました。最初のこども大綱は2023年12月に閣議決定され、全てのこども・若者が幸せな生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現を目指すとしています。

他の選択肢が不適切な理由

・障害者基本計画を含む:障害者基本計画は障害者基本法に基づく計画で、こども大綱に統合されたものではありません。
・高齢社会対策大綱を含む:高齢社会対策基本法に基づく大綱で、こども大綱とは別です。
・自殺総合対策大綱を含む:自殺対策基本法に基づく大綱で、こども大綱とは別です。こどもの自殺対策はこども大綱でも重要な課題とされていますが、大綱そのものは統合されていません。

【覚え方のポイント】
こども大綱は「少子化・若者・貧困」の3つを束ねたもの。作るのは政府で、案を作成するのはこども家庭庁に置かれたこども政策推進会議(会長は内閣総理大臣)です。都道府県・市町村のこども計画は努力義務、と一緒に覚えましょう。
問83-10

厚生労働省・こども家庭庁が実施している全国ひとり親世帯等調査の結果から見た、ひとり親世帯の状況の傾向として正しいものはどれか。

  • ①母子世帯になった理由は、死別が最も多く、離婚は少数にとどまっている。
  • ②母子世帯の母の多くは就業し、父子世帯の父よりもパート等の割合が高い。
  • ③母子世帯の母の多くは就業しておらず、就業している者は半数に満たない。
  • ④父子世帯の数は母子世帯の数よりも多く、父子世帯への支援が中心である。
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正解 ②母子世帯の母の多くは就業し、父子世帯の父よりもパート等の割合が高い。
解説

令和3年度全国ひとり親世帯等調査では、母子世帯の母の86.3%が就業しています。就業している母のうち「正規の職員・従業員」は48.8%、「パート・アルバイト等」は38.8%で、父子世帯の父(正規69.9%、パート・アルバイト等4.9%)と比べると、パート・アルバイト等の割合がはるかに高くなっています。その結果、母子世帯の母自身の平均年間就労収入は236万円にとどまり、父子世帯の父を大きく下回っています。つまり「働いていないから苦しい」のではなく、「働いていても収入が十分ではない」ことが母子世帯の経済的困難の大きな特徴です。そのため、ひとり親家庭への支援では、資格取得の支援など、より安定した就業につなげる施策が重視されています。

他の選択肢が不適切な理由

・死別が最も多い:母子世帯・父子世帯のいずれも、ひとり親世帯になった理由は離婚が最も多く、死別は少数です。
・多くは就業していない:母子世帯の母の就業率は8割を超えており、誤りです。
・父子世帯の方が多い:世帯数は母子世帯の方が父子世帯よりはるかに多くなっています。

【覚え方のポイント】
ひとり親世帯の傾向は「理由は離婚が最多」「母子世帯の母は8割以上が就業」「父子世帯と比べてパート等が多く収入は低い」「母子世帯の数は父子世帯の数倍」。数値は調査年で変わるので、この4つの傾向で押さえましょう。
問93-10

日本の少子化の要因や現状に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①未婚化・晩婚化の進行は、少子化の主な要因の一つとされている。
  • ②平均初婚年齢は、長期的には上昇する傾向で推移してきた。
  • ③第1子出生時の母の平均年齢は、長期的には上昇する傾向にある。
  • ④合計特殊出生率は、人口置換水準を上回る状態が続いている。
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正解 ④合計特殊出生率は、人口置換水準を上回る状態が続いている。
解説

人口を長期的に維持するのに必要な合計特殊出生率の水準(人口置換水準)はおよそ2.1とされていますが、日本の合計特殊出生率は1970年代半ばに2を下回って以降、この水準を下回り続けています。1989年の1.57ショック、2005年の1.26などを経て、近年も過去最低の水準を更新する傾向にあり、出生数の減少が続いています。

他の選択肢が適切な理由

・未婚化・晩婚化:日本では結婚した夫婦から生まれる子どもが大半を占めるため、結婚しない人や結婚の時期が遅くなる人の増加は、出生数の減少に直結します。少子化の主な要因の一つとされており、正しい記述です。
・平均初婚年齢の上昇:夫・妻ともに平均初婚年齢は長期的に上昇してきた(晩婚化)という傾向があり、正しい記述です。
・第1子出生時の母の平均年齢の上昇:晩婚化に伴い、第1子を産む年齢も長期的に上昇してきました(晩産化)。正しい記述です。

【覚え方のポイント】
少子化の要因は「未婚化・晩婚化・晩産化」と、「仕事と子育ての両立の難しさ」「子育て・教育の経済的負担」「若い世代の雇用や所得の不安定さ」など。人口置換水準(約2.1)は「一度も回復していない」と覚えておきましょう。
問103-10

家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者(いわゆるヤングケアラー)について、国・地方公共団体等による支援の対象として基本理念に明記している法律はどれか。

  • ①介護保険法
  • ②児童手当法
  • ③子ども・若者育成支援推進法
  • ④母子及び父子並びに寡婦福祉法
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正解 ③子ども・若者育成支援推進法
解説

2024年の改正により、子ども・若者育成支援推進法の基本理念(第2条第7号)に、修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者などとあわせて、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者に対し、その困難の内容と程度に応じ、本人の意思を十分に尊重しつつ必要な支援を行うことが明記されました。いわゆるヤングケアラーが、国・地方公共団体等による支援の対象であることを法律上はっきりさせたものです。家族の世話のために学業や友人関係、心身の健康に影響が出ている子どもは、自分から助けを求めにくいため、周りの大人が気づいて支援につなぐことが大切です。

他の選択肢が不適切な理由

・介護保険法:高齢者などの介護を社会全体で支える保険制度を定める法律で、介護を担う子ども・若者への支援を基本理念に定めた法律ではありません。
・児童手当法:子育て家庭に児童手当を支給する法律です。
・母子及び父子並びに寡婦福祉法:ひとり親家庭と寡婦の生活の安定と向上のため、相談支援、福祉資金の貸付け、就業支援などを定める法律です。

【覚え方のポイント】
ヤングケアラーは「子ども・若者育成支援推進法(2024年改正)」。子ども・若者育成支援推進法は、ニート・ひきこもり・不登校など、社会生活を円滑に営むうえで困難を有する子ども・若者への支援を定める法律で、その大綱はこども大綱に統合された、と関連づけて覚えましょう。
保育士 筆記試験の問題を続けて解く(全1000問) 子ども家庭福祉の一問一答

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