母子保健法第12条に基づき、市町村が健康診査を行わなければならないとされている幼児の組み合わせとして、正しいものはどれか。
- ①満1歳を超え満2歳に達しない幼児と、満2歳を超え満3歳に達しない幼児
- ②満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児
- ③満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満5歳を超え満6歳に達しない幼児
- ④満2歳を超え満3歳に達しない幼児と、満4歳を超え満5歳に達しない幼児
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母子保健法第12条は、市町村が、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児に対して健康診査を行わなければならないと定めています。いわゆる「1歳6か月児健康診査」と「3歳児健康診査」で、法律で市町村に義務づけられた乳幼児健診はこの2つです。1歳6か月は歩行や言葉の発達、3歳は言語・社会性・視聴覚などの発達を確かめる大切な節目であり、発達の遅れや障害の早期発見、子育ての悩みへの支援、虐待の予防にもつながります。
他の選択肢が不適切な理由
・1歳〜2歳未満と2歳〜3歳未満:法定の健診の時期ではありません。
・1歳6か月と5歳〜6歳:5歳児健診は、自治体が任意で実施する例があり、国も普及を進めていますが、第12条で義務づけられたものではありません。第13条に基づき市町村が必要に応じて行う健診にあたります。
・2歳〜3歳未満と4歳〜5歳未満:法定の健診の時期ではありません。
【覚え方のポイント】
法定健診は「1歳6か月児」と「3歳児」の2つ(第12条・義務)。乳児健診(3〜4か月児健診など)は第13条の「必要に応じて」行う健診です。義務の健診は「いちろく」と「さん」と覚えましょう。