児童福祉法第1条に定められている内容として、正しいものはどれか。
- ①全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、健やかに育成されるよう努めなければならない。
- ②全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、福祉を等しく保障される権利を有する。
- ③児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。
- ④児童福祉の原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたって、常に尊重されなければならない。
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児童福祉法第1条は、「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり」、適切に養育されること、生活を保障されること、愛され保護されること、心身の健やかな成長・発達や自立が図られることなどの福祉を等しく保障される権利を有すると定めています。2016年(平成28年)の改正で書き改められた条文で、子どもを「保護される対象」としてだけでなく「権利の主体」として位置づけたところに大きな意味があります。保育の現場でも、子どもを一人の権利をもつ人として尊重することの法的な根拠になる条文です。
他の選択肢が不適切な理由
・全て国民は…努めなければならない:国民の努力義務は第2条第1項の内容です。第2条では、児童の年齢と発達の程度に応じて意見が尊重され、最善の利益が優先して考慮されるよう努めることも定めています。
・保護者は…第一義的責任を負う:これは第2条第2項です。第2条第3項では、国と地方公共団体も保護者とともに育成の責任を負うとしています。
・児童福祉の原理は…常に尊重されなければならない:これは第3条で、第1条と第2条が児童福祉を保障するための「原理」であることを示しています。
【覚え方のポイント】
第1条=子どもの権利(主語は「全て児童は」)、第2条=国民・保護者・国の責任(主語は「全て国民は」「保護者は」「国及び地方公共団体は」)、第3条=この2つが原理であること、と主語で見分けると混同しません。