問13-3
児童福祉法第7条に規定する「児童福祉施設」に該当するものはどれか。
- ①児童相談所
- ②こども家庭センター
- ③里親支援センター
- ④放課後児童クラブ
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正解
③里親支援センター
解説
児童福祉法第7条は、児童福祉施設として、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センターの13種類を定めています。里親支援センターは、2022年の改正で新たに児童福祉施設に加えられ、2024年4月に施行されました。里親の普及啓発、研修、子どもとのマッチング、委託後の支援などを一貫して行う施設です(第44条の3)。
他の選択肢が不適切な理由
・児童相談所:都道府県等が設置する行政機関(第12条)であり、児童福祉施設ではありません。
・こども家庭センター:市町村が設置に努める、児童と妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行う施設(第10条の2)ですが、第7条の児童福祉施設には含まれません。
・放課後児童クラブ:児童福祉法上は「放課後児童健全育成事業」という事業(第6条の3第2項)であり、児童福祉施設ではありません。
【覚え方のポイント】
「施設」と「機関」と「事業」を区別するのが得点のコツです。児童相談所・福祉事務所・保健所は行政機関、放課後児童クラブ・一時預かり・小規模保育などは事業、第7条の13種類が児童福祉施設です。
児童福祉法第7条は、児童福祉施設として、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センターの13種類を定めています。里親支援センターは、2022年の改正で新たに児童福祉施設に加えられ、2024年4月に施行されました。里親の普及啓発、研修、子どもとのマッチング、委託後の支援などを一貫して行う施設です(第44条の3)。
他の選択肢が不適切な理由
・児童相談所:都道府県等が設置する行政機関(第12条)であり、児童福祉施設ではありません。
・こども家庭センター:市町村が設置に努める、児童と妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行う施設(第10条の2)ですが、第7条の児童福祉施設には含まれません。
・放課後児童クラブ:児童福祉法上は「放課後児童健全育成事業」という事業(第6条の3第2項)であり、児童福祉施設ではありません。
【覚え方のポイント】
「施設」と「機関」と「事業」を区別するのが得点のコツです。児童相談所・福祉事務所・保健所は行政機関、放課後児童クラブ・一時預かり・小規模保育などは事業、第7条の13種類が児童福祉施設です。