子ども・子育て支援法第19条に定める教育・保育給付認定の区分のうち、いわゆる「3号認定」にあたる子どもとして正しいものはどれか。
- ①満3歳以上の小学校就学前子どもで、2号認定に該当しないもの
- ②満3歳以上の小学校就学前子どもで、家庭で保育を受けることが困難なもの
- ③満3歳未満の小学校就学前子どもで、家庭で保育を受けることが困難なもの
- ④小学校に就学している子どもで、放課後に家庭での保育を受けられないもの
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子ども・子育て支援法第19条は、教育・保育給付の対象となる子どもを3つに区分しており、第3号が満3歳未満の小学校就学前子どもで、保護者の労働や疾病などの事由により家庭において必要な保育を受けることが困難なもの、つまり「3号認定」です。3号認定の子どもは、保育所、認定こども園の保育部分、小規模保育などの地域型保育を利用します。市町村は認定の際に、必要な保育の量(保育必要量)もあわせて認定します。
他の選択肢が不適切な理由
・満3歳以上で2号に該当しないもの:第1号にあたる「1号認定」で、主に幼稚園や認定こども園で教育を受ける子どもです。
・満3歳以上で家庭での保育が困難なもの:第2号にあたる「2号認定」で、保育所や認定こども園を利用します。
・小学生で放課後に保育を受けられないもの:小学生は教育・保育給付認定の対象ではありません。放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)が対応します。
【覚え方のポイント】
「1号=3歳以上・教育」「2号=3歳以上・保育」「3号=3歳未満・保育」。3歳未満で教育だけを受ける認定はないので、「3歳未満は3号だけ」と覚えると簡単です。