次のA〜Dのうち、子ども・子育て支援法第59条に地域子ども・子育て支援事業として掲げられているものを○、掲げられていないものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 児童福祉法に規定する地域子育て支援拠点事業
B 児童福祉法に規定する家庭的保育事業
C 母子保健法に規定する産後ケア事業
D 児童福祉法に規定する子育て援助活動支援事業
- ①A○ B○ C○ D○
- ②A○ B○ C× D○
- ③A○ B× C○ D○
- ④A× B× C○ D×
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正解は「A○ B× C○ D○」です。地域子ども・子育て支援事業は、市町村が「市町村子ども・子育て支援事業計画」に従って行う、地域の実情に応じた子育て支援の事業群で、子ども・子育て支援法第59条に各号で列挙されています。
・A:○。地域子育て支援拠点事業は第59条第9号に掲げられています。
・B:×。家庭的保育事業は、小規模保育・居宅訪問型保育・事業所内保育とともに「地域型保育」に当たり(子ども・子育て支援法第7条第5項)、地域型保育給付費という「給付」の対象です。地域子ども・子育て支援事業ではありません。
・C:○。母子保健法第17条の2に規定する産後ケア事業は第59条第14号に掲げられています。妊婦健康診査(第13号)とともに、母子保健法の事業も含まれている点に注意が必要です。
・D:○。子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)は第59条第12号です。
他の選択肢が不適切な理由
・A○ B○ C○ D○:家庭的保育事業を地域子ども・子育て支援事業と誤った組み合わせです。0〜2歳児を少人数で保育する事業なので「地域の事業」と思いやすいのですが、給付の仕組みで運営されます。
・A○ B○ C× D○:家庭的保育事業を含め、母子保健法の産後ケア事業を外した組み合わせです。
・A× B× C○ D×:拠点事業とファミリー・サポート・センター事業まで外した組み合わせです。
【覚え方のポイント】
子ども・子育て支援法の仕組みは「給付」と「事業」の2本立てです。保育所・認定こども園・幼稚園の施設型給付と、家庭的保育などの地域型保育給付は「給付」。放課後児童クラブ、延長保育、一時預かり、病児保育、拠点事業、ファミサポ、妊婦健診、産後ケアなどは「地域子ども・子育て支援事業」と分けて覚えましょう。