2026年版・3-12

地域子ども・子育て支援事業と家庭支援事業の一問一答

保育士 筆記試験「子ども家庭福祉」から、地域子ども・子育て支援事業と家庭支援事業に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-12

次のA〜Dのうち、子ども・子育て支援法第59条に地域子ども・子育て支援事業として掲げられているものを○、掲げられていないものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 児童福祉法に規定する地域子育て支援拠点事業
B 児童福祉法に規定する家庭的保育事業
C 母子保健法に規定する産後ケア事業
D 児童福祉法に規定する子育て援助活動支援事業

  • ①A○ B○ C○ D○
  • ②A○ B○ C× D○
  • ③A○ B× C○ D○
  • ④A× B× C○ D×
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正解 ③A○ B× C○ D○
解説

正解は「A○ B× C○ D○」です。地域子ども・子育て支援事業は、市町村が「市町村子ども・子育て支援事業計画」に従って行う、地域の実情に応じた子育て支援の事業群で、子ども・子育て支援法第59条に各号で列挙されています。
・A:○。地域子育て支援拠点事業は第59条第9号に掲げられています。
・B:×。家庭的保育事業は、小規模保育・居宅訪問型保育・事業所内保育とともに「地域型保育」に当たり(子ども・子育て支援法第7条第5項)、地域型保育給付費という「給付」の対象です。地域子ども・子育て支援事業ではありません。
・C:○。母子保健法第17条の2に規定する産後ケア事業は第59条第14号に掲げられています。妊婦健康診査(第13号)とともに、母子保健法の事業も含まれている点に注意が必要です。
・D:○。子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)は第59条第12号です。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B○ C○ D○:家庭的保育事業を地域子ども・子育て支援事業と誤った組み合わせです。0〜2歳児を少人数で保育する事業なので「地域の事業」と思いやすいのですが、給付の仕組みで運営されます。
・A○ B○ C× D○:家庭的保育事業を含め、母子保健法の産後ケア事業を外した組み合わせです。
・A× B× C○ D×:拠点事業とファミリー・サポート・センター事業まで外した組み合わせです。

【覚え方のポイント】
子ども・子育て支援法の仕組みは「給付」と「事業」の2本立てです。保育所・認定こども園・幼稚園の施設型給付と、家庭的保育などの地域型保育給付は「給付」。放課後児童クラブ、延長保育、一時預かり、病児保育、拠点事業、ファミサポ、妊婦健診、産後ケアなどは「地域子ども・子育て支援事業」と分けて覚えましょう。
問23-12

利用者支援事業(子ども・子育て支援法第59条第1号)に関する次のA〜Eの記述のうち、正しいものを2つ選んだ組み合わせはどれか。
A 基本型は、地域子育て支援拠点などの身近な場所で、「利用者支援」と「地域連携」を行う類型である。
B 特定型は、主として市町村の窓口で保育サービスに関する相談に応じる類型で、「保育コンシェルジュ」とも呼ばれる。
C こども家庭センター型は、母子保健に関する相談のみを行い、児童福祉に関する相談は扱わない類型である。
D 実施主体は都道府県であり、市町村は都道府県から委託を受けた場合に限り実施できる。
E 基本型は、主として市町村の窓口で、保育サービスに関する相談に応じる類型である。

  • ①B・D
  • ②A・B
  • ③A・C
  • ④D・E
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正解 ②A・B
解説

正解は「A・B」です。利用者支援事業は、子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域の子育て支援事業、保健・医療・福祉の関係機関を円滑に利用できるよう、身近な場所で相談・情報提供・助言を行い、関係機関との連絡調整も行う事業です。
・A:○。基本型は「利用者支援」と「地域連携」の2つを柱とし、地域子育て支援拠点等の身近な場所で実施します。
・B:○。特定型は、主として市町村の窓口で保育サービスに関する相談に応じるもので、いわゆる「保育コンシェルジュ」です。
・C:×。こども家庭センター型(2024年度から。それまでの母子保健型に代わる類型)は、母子保健と児童福祉(虐待対応を含む)の両方の機能を一体的に運営し、妊産婦や子育て家庭を切れ目なく支援する類型です。
・D:×。実施主体は市町村(特別区を含む)です。
・E:×。主として市町村の窓口で保育サービスに関する相談に応じるのは特定型です。基本型は、地域子育て支援拠点などの身近な場所で、個別の相談に応じる「利用者支援」と、関係機関との連絡調整や社会資源の開発などを行う「地域連携」を行います。
なお、2025年度からは妊婦等包括相談支援事業型も加わり、類型は基本型・特定型・こども家庭センター型・妊婦等包括相談支援事業型の4つです(こども家庭庁「利用者支援事業とは(概要)」2025年8月掲載資料)。

他の選択肢が不適切な理由

・B・D:特定型は正しいものの、実施主体を都道府県と誤った組み合わせです。
・A・C:こども家庭センター型を母子保健だけの類型と誤解した組み合わせです。母子保健だけを担っていたのは廃止された旧「母子保健型」です。
・D・E:実施主体を都道府県と誤り、特定型の説明を基本型と取り違えた組み合わせです。

【覚え方のポイント】
「基本型は身近な場所で相談とつながりづくり、特定型は役所の窓口で保育の相談、こども家庭センター型は母子保健と児童福祉の一体支援」と、場所と内容をセットで覚えます。実施主体は市町村です。
問33-12

次のA〜Dのうち、地域子育て支援拠点事業に関する記述として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 基本事業は、子育て親子の交流の場の提供と交流の促進、子育て等に関する相談・援助の実施、地域の子育て関連情報の提供、子育て及び子育て支援に関する講習等の実施の4つである。
B 一般型は、児童館等の児童福祉施設に親子が集う場を設け、施設の職員の協力を得て実施する類型である。
C 実施主体は市町村であり、社会福祉法人やNPO法人、民間事業者等に委託することもできる。
D 連携型は、週5日以上、1日5時間以上開設しなければならないとされている。

  • ①A○ B× C○ D×
  • ②A○ B○ C× D×
  • ③A× B× C○ D○
  • ④A○ B× C○ D○
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正解 ①A○ B× C○ D×
解説

正解は「A○ B× C○ D×」です。地域子育て支援拠点事業は、乳幼児とその保護者が相互に交流する場所を開設し、子育ての相談、情報提供、助言などを行う事業です(児童福祉法第6条の3第6項)。核家族化や地域のつながりの希薄化で子育ての孤立感や不安が高まったことを背景に、各地に広がりました。
・A:○。基本事業は、(1)交流の場の提供と交流の促進、(2)相談・援助、(3)地域の子育て関連情報の提供、(4)講習等の4つです。
・B:×。これは連携型の説明です。一般型は、公共施設の空きスペース、商店街の空き店舗、民家、保育所など常設の拠点を設けて行う類型で、子育て支援に意欲と知識・経験のある職員を2名以上置きます。
・C:○。実施主体は市町村(特別区を含む)で、社会福祉法人、NPO法人、民間事業者等への委託も可能です。
・D:×。連携型の開設は週3日以上、1日3時間以上です。一般型は週3日以上、1日5時間以上とされています。
(出典:こども家庭庁「地域子育て支援拠点事業とは(概要)」2025年7月掲載資料)

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B○ C× D×:一般型と連携型を逆に覚え、委託ができないと誤った組み合わせです。
・A× B× C○ D○:基本事業の4本柱を否定し、連携型の開設時間を一般型と取り違えた組み合わせです。
・A○ B× C○ D○:類型は区別できていますが、連携型の開設日数・時間を一般型並みと誤った組み合わせです。

【覚え方のポイント】
「一般型は自前の常設ひろば、連携型は児童館などに間借りするひろば」とイメージすると区別できます。間借りの連携型は、施設の職員の協力を得られる分、職員は1名以上でよく、開設時間も1日3時間以上と短めです。
問43-12

保育所に通う2歳児Aちゃん(保育標準時間の認定を受けている)の保護者から、「仕事の都合で、保育所の11時間の開所時間を超えて、夕方30分ほどお迎えが遅れる日がある」と相談があった。この場合に利用する地域子ども・子育て支援事業として、最も適切なものはどれか。

  • ①一時預かり事業
  • ②病児保育事業
  • ③子育て短期支援事業
  • ④延長保育事業
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正解 ④延長保育事業
解説

最も適切なのは「延長保育事業」です。延長保育事業は、保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日・利用時間帯以外の日や時間に、保育所等で引き続き保育を行う事業です。保育標準時間認定の子どもであれば、11時間の開所時間を超えた部分が延長保育になります。子ども・子育て支援法第59条第2号は、この「時間外保育」の費用の全部又は一部を市町村が助成して必要な保育を確保する事業として定めています。Aちゃんは保育所に在籍しており、ふだん通っている保育所で、いつもの保育に続けて保育を受けることになります。

他の選択肢が不適切な理由

・一時預かり事業:家庭で保育を受けることが一時的に困難になった乳幼児や、保護者の負担軽減のために預かることが望ましい乳幼児を、主として昼間に保育所等で一時的に預かる事業です(児童福祉法第6条の3第7項)。すでに保育所で保育を受けている子の開所時間外の保育を行う事業ではありません。
・病児保育事業:病気にかかっている子どもを、病院・保育所等で保育する事業です(同条第13項)。Aちゃんは病気ではありません。
・子育て短期支援事業:保護者の病気や仕事などで家庭での養育が一時的に困難になった子どもを、児童養護施設等で宿泊を含めて預かるショートステイや、平日の夜間・休日に預かるトワイライトステイの事業です(同条第3項)。

【覚え方のポイント】
「在籍している子の時間外は延長保育、在籍していない子や臨時の預かりは一時預かり」と区別します。延長保育は、保育短時間認定の子なら短時間の枠を超えた部分、保育標準時間認定の子なら11時間の開所時間を超えた部分が対象です。
問53-12

次のA〜Dのうち、病児保育事業に関する記述として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 病児対応型・病後児対応型は、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育する類型である。
B 体調不良児対応型は、保育中に体調不良となった児童を一時的に預かるほか、保育所入所児に対する保健的な対応等を行う類型である。
C 非施設型(訪問型)は、看護師等が保護者の自宅へ訪問し、病児・病後児を一時的に保育する類型である。
D 病児保育事業の対象は、小学校就学前の子どもに限られている。

  • ①A○ B○ C× D○
  • ②A× B○ C○ D×
  • ③A○ B○ C○ D×
  • ④A○ B× C○ D○
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正解 ③A○ B○ C○ D×
解説

正解は「A○ B○ C○ D×」です。病児保育事業は、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合に、病院・保育所等で病気の子どもを一時的に保育する事業で、子ども・子育て支援法第59条第11号の地域子ども・子育て支援事業の一つです。
・A:○。病児対応型・病後児対応型は、地域の病児・病後児を、病院・保育所等に付設された専用スペース等で看護師等が一時的に保育します。
・B:○。体調不良児対応型は、保育中に体調不良となった児童を一時的に預かるほか、保育所入所児への保健的な対応や、地域の子育て家庭・妊産婦等への相談支援を行います。
・C:○。非施設型(訪問型)は、看護師等が保護者の自宅へ訪問して一時的に保育します。
・D:×。児童福祉法第6条の3第13項は、保育を必要とする乳児・幼児のほか、保護者の労働や疾病などにより家庭で保育を受けることが困難となった小学校に就学している児童で、疾病にかかっているものも対象としています。
(類型の説明の出典:こども家庭庁「多様なニーズに対応した保育の充実(病児保育・延長保育・一時預かり等)」2026年3月版)

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B○ C× D○:訪問型の類型を知らず、対象を就学前に限ると誤った組み合わせです。
・A× B○ C○ D×:病児対応型・病後児対応型の実施場所(病院・保育所等の専用スペース)を否定した組み合わせです。
・A○ B× C○ D○:体調不良児対応型の内容と、対象年齢の両方を誤った組み合わせです。

【覚え方のポイント】
類型は「病児」「病後児」「体調不良児」「訪問」の4つです。体調不良児対応型だけは「保育中に具合が悪くなった子」を対象とする点が特徴で、ほかは地域の病気の子を預かります。対象は小学生まで含むことも押さえておきましょう。
問63-12

児童福祉法に定める子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、乳児家庭全戸訪問事業に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①子育て短期支援事業は、保護者からの申出による利用に限られ、児童自身の希望により利用されることはない。
  • ②子育て短期支援事業には、短期入所生活援助(ショートステイ)と夜間養護等(トワイライトステイ)がある。
  • ③養育支援訪問事業は、要支援児童や特定妊婦等の居宅で、養育に関する相談、指導、助言等を行う事業である。
  • ④乳児家庭全戸訪問事業は、原則として全ての乳児のいる家庭を訪問し、養育環境の把握等を行う事業である。
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正解 ①子育て短期支援事業は、保護者からの申出による利用に限られ、児童自身の希望により利用されることはない。
解説

誤っているのは「子育て短期支援事業は、保護者からの申出による利用に限られ、児童自身の希望により利用されることはない。」です。こども家庭庁の「子育て短期支援事業実施要綱」(2024年4月適用、2025年4月一部改正)は、対象として、保護者の疾病や育児疲れなどに加え、養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合も挙げています。また、必要に応じて親子を短期間入所させ、保護者のレスパイト・ケアや養育技術の相談・支援を行うこともできます。児童福祉法の定義にも、必要な場合には保護者への支援を含むことが明記されています(児童福祉法第6条の3第3項)。

他の選択肢が適切な理由

(この問題は誤っているものを選ぶので、以下の3つはいずれも正しい記述です)
・ショートステイとトワイライトステイ:短期入所生活援助は児童養護施設等で一定期間養育・保護するもの、夜間養護等は保護者が仕事などで平日の夜間や休日に不在になる場合に児童を保護し、生活指導や食事の提供を行うものです(同要綱)。
・養育支援訪問事業:乳児家庭全戸訪問事業などで把握した、養育の支援が特に必要な要支援児童や特定妊婦等の居宅で、相談・指導・助言などを行います(同条第5項)。
・乳児家庭全戸訪問事業:一つの市町村の区域内の原則として全ての乳児のいる家庭を訪問し、子育ての情報提供、乳児と保護者の心身の状況や養育環境の把握、相談・助言を行います(同条第4項)。

【覚え方のポイント】
訪問系は「全員に行く乳児家庭全戸訪問(生後4か月まで)」と「支援が特に必要な家庭に行く養育支援訪問」の2段構えです。預かり系の子育て短期支援事業は、保護者の事情だけでなく子ども自身の希望や、親子での利用もできる事業へと広がっています。
問73-12

次の文は、児童福祉法第6条の3第14項に定める子育て援助活動支援事業(いわゆるファミリー・サポート・センター事業)の規定の一部である。(A)(B)に入る語句の組み合わせとして正しいものはどれか。
「……援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。……)との連絡及び調整並びに援助希望者への(A)の実施その他の必要な支援を行う事業をいう。
一 児童を一時的に預かり、必要な保護((B)を伴つて行うものを含む。)を行うこと。
二 児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。」

  • ①A 研修 B 宿泊
  • ②A 講習 B 宿泊
  • ③A 講習 B 送迎
  • ④A 研修 B 送迎
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正解 ②A 講習 B 宿泊
解説

正解は「A 講習 B 宿泊」です。子育て援助活動支援事業は、子どもの預かりなどの援助を受けたい人(依頼会員)と、援助を行いたい人(提供会員)を会員として結び付け、地域での育児の相互援助活動を進める事業です。
・A:法は、援助希望者への「講習」の実施を事業の内容として定めています。援助を行う人は保育の専門職とは限らない地域の住民(個人)なので、安全に子どもを預かるための知識を身につける講習が欠かせません。こども家庭庁の実施要綱も、提供会員に対して緊急救命講習や事故防止に関する講習などを行うよう求めています。
・B:預かりには「宿泊を伴つて行うもの」も含まれると規定されています。二号の「移動を支援すること」は、保育施設等への送迎などを想定したものです。

他の選択肢が不適切な理由

・A 研修 B 宿泊:Bは正しいですが、条文の語は「研修」ではなく「講習」です。
・A 講習 B 送迎:送迎は第二号の「移動の支援」に当たるもので、第一号のかっこ書きに入る語ではありません。
・A 研修 B 送迎:A・Bとも条文の語と異なります。

【覚え方のポイント】
ファミリー・サポート・センター事業は「住民同士の助け合いを市町村が仲立ちする事業」です。援助の中身は「預かり(宿泊を含む)」と「移動の支援(送迎など)」の2つ、提供会員には「講習」と押さえましょう。実施主体は市町村で、子ども・子育て支援法第59条第12号の地域子ども・子育て支援事業でもあります。
問83-12

次のA〜Dのうち、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)に関する児童福祉法及び「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」の内容として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 対象は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものである。
B 放課後児童支援員は支援の単位ごとに2人以上置き、そのうち1人を除いて補助員をもって代えることができる。
C 一の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね60人以下とされている。
D 開所する日数は、1年につき250日以上を原則とする。

  • ①A○ B○ C○ D×
  • ②A× B○ C× D○
  • ③A○ B× C○ D×
  • ④A○ B○ C× D○
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正解 ④A○ B○ C× D○
解説

正解は「A○ B○ C× D○」です。放課後児童クラブの設備・運営の基準は、国の省令を踏まえて市町村が条例で定めます。
・A:○。放課後児童健全育成事業は、小学校に就学している児童で、保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等を利用して適切な遊びと生活の場を与え、健全な育成を図る事業です(児童福祉法第6条の3第2項)。以前はおおむね10歳未満とされていましたが、現在は小学生全体が対象です。
・B:○。放課後児童支援員の数は支援の単位ごとに2人以上で、そのうち1人を除き補助員で代えることができます(同基準第10条第2項)。
・C:×。一の支援の単位を構成する児童の数は「おおむね40人以下」です(同条第4項)。
・D:○。開所日数は1年につき250日以上を原則とし、開所時間は、小学校の休業日は1日8時間以上、それ以外の日は1日3時間以上を原則としています(同基準第18条)。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B○ C○ D×:支援の単位の人数を大きく見積もり、開所日数の原則を知らないと選んでしまう組み合わせです。
・A× B○ C× D○:対象を「おおむね10歳未満」という以前の規定のまま考えた組み合わせです。
・A○ B× C○ D×:職員の配置と支援の単位の両方を誤った組み合わせです。

【覚え方のポイント】
放課後児童クラブの基準は「2人以上・40人・1.65平方メートル・250日」とまとめて覚えます。専用区画の面積は児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上です(同基準第9条第2項)。放課後児童支援員は、保育士や社会福祉士などの資格等を持ち、都道府県知事等が行う研修を修了した者です。
問93-12

児童福祉法第21条の18で「家庭支援事業」として掲げられている事業を3つ選んだ組み合わせとして、正しいものはどれか。
A 子育て短期支援事業
B 児童育成支援拠点事業
C 親子関係形成支援事業
D 地域子育て支援拠点事業
E 乳児家庭全戸訪問事業

  • ①A・B・C
  • ②A・B・D
  • ③B・C・E
  • ④A・D・E
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正解 ①A・B・C
解説

正解は「A・B・C」です。2022年の児童福祉法改正(2024年4月施行)により、市町村は、支援が必要と認められる家庭に対して必要な家庭支援事業の利用を勧奨し、利用できるよう支援しなければならないとされました(児童福祉法第21条の18第1項)。ここでいう家庭支援事業は、次の6つです。
・子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、一時預かり事業(以前からある事業)
・子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業(2024年4月に新設された事業)
さらに、勧奨と支援を行っても、やむを得ない事由で利用が著しく困難なときは、市町村が家庭支援事業による支援を提供することもできます(同条第2項)。虐待に至る前の段階で、支援が必要な家庭に確実に支援を届けるための仕組みです。
・A:○。子育て短期支援事業は家庭支援事業です。
・B:○。児童育成支援拠点事業は、養育環境等に課題を抱える児童に生活の場を与える事業です(同法第6条の3第20項)。
・C:○。親子関係形成支援事業は、親子間の適切な関係性の構築を目的とする事業です(同条第21項)。
・D:×。地域子育て支援拠点事業は家庭支援事業に含まれません。
・E:×。乳児家庭全戸訪問事業も含まれません。

他の選択肢が不適切な理由

・A・B・D:名前の似た「児童育成支援拠点事業」と「地域子育て支援拠点事業」を両方入れてしまった組み合わせです。
・B・C・E:訪問型の事業という連想から、乳児家庭全戸訪問事業を入れた組み合わせです。家庭支援事業の訪問型は養育支援訪問事業と子育て世帯訪問支援事業です。
・A・D・E:新設の2事業を外した組み合わせです。

【覚え方のポイント】
家庭支援事業は「短期支援・養育支援訪問・一時預かり」の既存3事業と、「世帯訪問・育成拠点・親子関係形成」の新設3事業の計6つです。全ての家庭が対象の乳児家庭全戸訪問や地域子育て支援拠点は含まれず、支援が必要な家庭に市町村が利用を勧める事業群だと理解しましょう。
問103-12

子育て家庭を支援する事業とその内容の組み合わせとして、正しいものはどれか。

  • ①児童育成支援拠点事業 ― 保護者に講義やロールプレイを行い、子どもとの関わり方を学んでもらう
  • ②親子関係形成支援事業 ― 家庭や学校に居場所のない児童に居場所を開き、食事や学習を支援する
  • ③子育て世帯訪問支援事業 ― 家事や子育てに不安を抱える家庭を訪問し、家事や育児の援助を行う
  • ④実費徴収に係る補足給付を行う事業 ― 時間外保育の費用の全部又は一部を保護者に助成する
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正解 ③子育て世帯訪問支援事業 ― 家事や子育てに不安を抱える家庭を訪問し、家事や育児の援助を行う
解説

正しいのは「子育て世帯訪問支援事業 ― 家事や子育てに不安を抱える家庭を訪問し、家事や育児の援助を行う」です。子育て世帯訪問支援事業は、要支援児童の保護者などの居宅で、子育ての情報提供や家事・養育に係る援助を行う事業です(児童福祉法第6条の3第19項)。こども家庭庁の実施要綱は、家事・子育て等に不安や負担を抱える家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭を訪問支援員が訪問し、食事の準備や掃除などの家事支援、保育所等への送迎などの育児支援を行うとしています。

他の選択肢が不適切な理由

・児童育成支援拠点事業:講義やロールプレイで関わり方を学ぶのは親子関係形成支援事業の内容です。児童育成支援拠点事業は、養育環境等に課題を抱え、家庭や学校に居場所のない児童に居場所となる場を開き、生活習慣の形成、学習の支援、食事の提供などを行います(同条第20項)。
・親子関係形成支援事業:居場所の提供は児童育成支援拠点事業の内容です。親子関係形成支援事業は、ペアレント・トレーニング等の講義、グループワーク、ロールプレイや、同じ悩みをもつ保護者同士の交流を通じて、親子間の適切な関係づくりを支援します(同条第21項)。
・実費徴収に係る補足給付を行う事業:時間外保育の費用の助成は延長保育事業です(子ども・子育て支援法第59条第2号)。補足給付は、所得の状況などから市町村が定める基準に該当する保護者に、日用品・文房具・行事参加費などの実費や、子育てのための施設等利用給付の対象となる幼稚園等での副食の費用を助成する事業です(同条第3号)。

【覚え方のポイント】
2024年4月に新設された3事業は「家に行く=世帯訪問」「子どもの居場所=育成拠点」「親が学ぶ=親子関係形成」と、支援する場所と相手で区別します。
保育士 筆記試験の問題を続けて解く(全1000問) 子ども家庭福祉の一問一答

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