2026年版・3-11

こども施策の新しい計画と制度の一問一答

保育士 筆記試験「子ども家庭福祉」から、こども施策の新しい計画と制度に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-11

次のA〜Dのうち、こども基本法に基づく「こども大綱」と「こどもまんなか実行計画」に関する記述として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A こども大綱の案は、内閣総理大臣を会長とするこども政策推進会議が作成し、内閣総理大臣が閣議の決定を求めることとされている。
B こども大綱に定めるこども施策については、原則として、その具体的な目標と達成の期間を定めるものとされている。
C 都道府県は、こども大綱を勘案して、都道府県こども計画を定めなければならないとされている。
D こども大綱の下で具体的に取り組む施策は「こどもまんなか実行計画」として取りまとめられ、毎年改定して予算の概算要求等に反映することとされている。

  • ①A○ B○ C○ D×
  • ②A○ B○ C× D○
  • ③A× B○ C× D○
  • ④A○ B× C○ D○
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正解 ②A○ B○ C× D○
解説

正解は「A○ B○ C× D○」です。こども大綱は、2023年4月施行のこども基本法に基づいて、国のこども施策の基本的な方針や重要事項を一つにまとめた計画で、2023年12月に初めて閣議決定されました。
・A:○。こども政策推進会議はこども家庭庁に置かれる特別の機関で、会長は内閣総理大臣です(こども基本法第17条・第18条)。この会議が大綱の案を作り、内閣総理大臣が閣議の決定を求めます(同法第9条第5項)。
・B:○。大綱に定める施策には、原則として具体的な目標と達成の期間を定めるとされています(同法第9条第4項)。掛け声だけで終わらせず、達成度を点検できるようにするためです。
・C:×。都道府県こども計画・市町村こども計画は、いずれも「定めるよう努めるものとする」という努力義務です(同法第10条)。
・D:○。こども大綱の本文は、大綱に基づき具体的に取り組む施策をこども政策推進会議が「こどもまんなか実行計画」として取りまとめ、毎年6月頃を目途に改定して、関係府省庁の予算概算要求等に反映するとしています。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B○ C○ D×:自治体の計画を義務と取り違え、実行計画の毎年改定を知らないと選んでしまう組み合わせです。
・A× B○ C× D○:大綱の案を作る機関を、こども家庭審議会など別の機関と混同した組み合わせです。審議会は諮問を受けて答申する立場で、案を作るのは推進会議です。
・A○ B× C○ D○:目標と期間の設定(B)を落とし、自治体の計画(C)を義務と誤った組み合わせです。

【覚え方のポイント】
「国は必ず、自治体は努力」と整理します。国(政府)はこども大綱を定めなければなりませんが、都道府県・市町村のこども計画は努力義務です。大綱はおおむね5年後を目途に見直し、実行計画は毎年改定という時間の幅の違いもあわせて押さえましょう。
問23-11

2023年(令和5年)12月に閣議決定された「こども未来戦略」に関する次のA〜Eの記述のうち、正しいものを2つ選んだ組み合わせはどれか。
A 若年人口が急減する2030年代に入るまでの6〜7年を、少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスと位置づけている。
B 若い世代の所得を増やすこと、社会全体の構造・意識を変えること、全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援することの3つを基本理念としている。
C 「加速化プラン」は、今後10年間をかけて段階的に実施していく取組として示されている。
D 児童手当については、所得制限を維持したうえで、第3子以降の加算額を引き上げるとしている。
E 保育所等の4・5歳児の職員配置基準について、25対1から20対1への改善を図るとしている。

  • ①A・B
  • ②A・C
  • ③B・E
  • ④D・E
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正解 ①A・B
解説

正解は「A・B」です。こども未来戦略は、少子化対策を「次元の異なる」規模で進めるための政府の方針で、その中心が「こども・子育て支援加速化プラン」です。
・A:○。戦略は、出生数が急減した世代が30代を迎える2030年代に入ると若年人口が急減するとし、それまでの6〜7年を「ラストチャンス」としています。
・B:○。3つの基本理念は、(1)若い世代の所得を増やす、(2)社会全体の構造・意識を変える、(3)全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援する、です。
・C:×。加速化プランは「今後3年間の集中取組期間」にできる限り前倒しして実施するものとされています。
・D:×。児童手当は所得制限を撤廃し、支給期間を高校生年代まで延長、第3子以降は月額3万円とされ、2024年10月から実施されました。
・E:×。4・5歳児の配置基準は、制度発足以来一度も改善されてこなかった30対1を25対1へ改善するとされました(2024年度から。経過措置あり)。1歳児は6対1から5対1への改善を進めるとされています。

他の選択肢が不適切な理由

・A・C:加速化プランの期間を長期と誤解した組み合わせです。「集中的に3年間」が正しい理解です。
・B・E:配置基準の数字を1段ずつずらして覚えていると選んでしまいます。
・D・E:児童手当の所得制限と配置基準の両方を取り違えた組み合わせです。

【覚え方のポイント】
こども未来戦略は「2030年がラストチャンス」「加速化プランは3年間」「児童手当は所得制限撤廃・高校生年代まで・第3子以降3万円」「4・5歳児は30対1→25対1」の4点セットで覚えましょう。なお、同じ2023年12月22日には、こども大綱とこどもの居場所づくりに関する指針も閣議決定されています。
問33-11

次のA〜Dのうち、2024年(令和6年)10月から実施されている児童手当法に基づく児童手当に関する記述として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 支給の対象となる児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(いわゆる高校生年代まで)である。
B 所得が一定額以上の受給者には、本来の手当に代えて月額5,000円の特例給付が支給される。
C 第3子以降の児童については、3歳未満か3歳以上かにかかわらず、月額3万円とされている。
D 手当は、毎年6月・10月・2月の年3回、それぞれの前月までの分が支払われる。

  • ①A○ B○ C○ D×
  • ②A○ B× C× D○
  • ③A○ B× C○ D×
  • ④A× B× C○ D○
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正解 ③A○ B× C○ D×
解説

正解は「A○ B× C○ D×」です。こども未来戦略の「加速化プラン」に基づいて児童手当法が改正され、2024年10月分から拡充後の制度になりました。
・A:○。児童手当法でいう「児童」は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者です(児童手当法第3条第1項)。以前は中学校修了までだったため、高校生年代まで延長されたことになります。
・B:×。拡充により所得制限が撤廃され、以前の「特例給付(月額5,000円)」の仕組みはなくなりました。全員が本来の額を受け取る制度です。
・C:○。月額は、3歳未満が1万5,000円、3歳以上が1万円、第3子以降は年齢にかかわらず3万円です(同法第6条第3項)。第3子を数えるときは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある上の子で、親が生活費の相当部分を負担しているなどの者も数に含めます(同条第2項)。
・D:×。支払は偶数月の年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)で、それぞれ前月までの分を支払います(同法第8条第4項)。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B○ C○ D×:所得制限と特例給付が今も残っていると誤解した組み合わせです。
・A○ B× C× D○:第3子以降の額と支払回数の両方を、改正前の知識のまま判断した組み合わせです。
・A× B× C○ D○:支給期間を中学校修了までと誤り、支払回数も年3回と取り違えた組み合わせです。

【覚え方のポイント】
2024年10月からの児童手当は「制限なし・高校生まで・第3子3万円・偶数月の年6回」と覚えます。額は「3歳未満1.5万円、3歳以上1万円、第3子以降3万円」。改正前の「所得制限」「特例給付」「年3回」が出てきたら、古い制度の記述だと判断しましょう。
問43-11

こども家庭ソーシャルワーカーに関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①児童福祉法施行規則に定められた認定資格で、児童福祉司の任用資格の一つとされている。
  • ②保育所等で4年以上、児童の福祉の相談援助を含む業務に従事した保育士も受講の対象となる。
  • ③正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならず、資格を失った後も同様である。
  • ④社会福祉士と同じく、国家試験に合格して厚生労働大臣の登録を受ける国家資格である。
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正解 ④社会福祉士と同じく、国家試験に合格して厚生労働大臣の登録を受ける国家資格である。
解説

誤っているのは「社会福祉士と同じく、国家試験に合格して厚生労働大臣の登録を受ける国家資格である。」です。こども家庭ソーシャルワーカーは、2022年の児童福祉法改正を受けて2024年4月に創設された認定資格で、国家資格ではありません。こども家庭庁長官の認定を受けた法人(認定法人)が認めた講習を修了し、その法人が行う試験に合格して、認定法人の登録簿に登録を受けた者をいいます(児童福祉法施行規則第5条の2の8)。虐待対応など専門性の高い子ども家庭福祉の現場で、相談援助の力を持つ人材を増やすために設けられました。

他の選択肢が適切な理由

(この問題は誤っているものを選ぶので、以下の3つはいずれも正しい記述です)
・児童福祉法施行規則に定められた認定資格:児童福祉法第13条第3項第1号は、児童福祉司の任用資格として「内閣府令で定めるもの」を挙げ、施行規則でそれをこども家庭ソーシャルワーカーと定めています。
・保育士も受講の対象:受講資格には、社会福祉士・精神保健福祉士として相談援助業務に2年以上従事した者などのほか、保育所、幼保連携型認定こども園などで4年以上、相談援助業務を含む業務に従事した保育士も含まれます(同規則第5条の2の8第1項第4号)。
・秘密保持:正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならず、こども家庭ソーシャルワーカーでなくなった後も同様です(同規則第5条の2の10)。

【覚え方のポイント】
社会福祉士・精神保健福祉士・保育士は法律で定められた国家資格ですが、こども家庭ソーシャルワーカーは「省令(施行規則)に定められた認定資格」です。保育士も実務経験を積めば受講できる点は、保育士試験で問われやすいので覚えておきましょう。
問53-11

次の文は、「こどもの居場所づくりに関する指針」(2023年12月閣議決定)の記述の一部である。(A)(B)に入る語句の組み合わせとして正しいものはどれか。
・こども・若者が居場所に求める要素について、ヒアリング等の結果を踏まえると、「居たい」、「(A)」、「やってみたい」という3つの視点が特に重要である。
・こどもの居場所づくりを進めるに当たっては、【ふやす】【つなぐ】【(B)】【ふりかえる】の4つの基本的な視点が重要である。

  • ①A 行きたい B みがく
  • ②A 話したい B みがく
  • ③A 行きたい B まもる
  • ④A 話したい B まもる
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正解 ①A 行きたい B みがく
解説

正解は「A 行きたい B みがく」です。こどもの居場所づくりに関する指針は、こども・若者の声を聴き、その視点に立った居場所づくりを国として進めるための考え方を示したもので、こども大綱・こども未来戦略と同じ日に閣議決定されました。
・A:指針は、こども・若者が居場所に求める要素として「居たい」「行きたい」「やってみたい」の3つを特に重要な視点としています。好きなことをして過ごせる、いつでも行ける、失敗を恐れず挑戦できる、といった多様な要素がここに含まれます。
・B:居場所づくりの基本的な視点は、「ふやす(多様な居場所がつくられる)」「つなぐ(こどもが居場所につながる)」「みがく(より良い居場所となる)」「ふりかえる(居場所づくりを検証する)」の4つです。指針は、これらに順序や優先順位はなく、互いに関連し循環するものとしています。

他の選択肢が不適切な理由

・A 話したい B みがく:Bは正しいですが、Aの「話したい」は指針の3つの視点に含まれていません。
・A 行きたい B まもる:こどもの権利を守ることは各視点に共通する大切な事項ですが、4つの視点の名前は「みがく」です。
・A 話したい B まもる:A・Bとも指針の語句と異なります。

【覚え方のポイント】
こどもの気持ちは「居たい・行きたい・やってみたい」、おとなの取組は「ふやす・つなぐ・みがく・ふりかえる」と、主語を分けて覚えると混乱しません。4つの視点は、居場所を増やし、こどもにつなげ、質を磨き、検証する、という流れで理解できます。
問63-11

次のA〜Dのうち、「こどもの居場所づくりに関する指針」(2023年12月閣議決定)の内容として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 居場所は、物理的な「場」だけでなく、遊びや体験活動、オンライン空間といった多様な形態をとり得るとしている。
B ある場所が居場所になるかどうかは、支援にあたるおとなが専門的な立場から判断するものとしている。
C 対象となるこども・若者は18歳未満の者とされ、大学生や20代の若者の居場所は含まないとしている。
D 学校や塾、ショッピングモールなど、居場所づくりを目的としない場も、結果として居場所となることがあるとしている。

  • ①A○ B○ C× D×
  • ②A○ B× C× D○
  • ③A× B× C○ D○
  • ④A○ B× C○ D×
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正解 ②A○ B× C× D○
解説

正解は「A○ B× C× D○」です。指針は、こどもの居場所を「こども・若者本人がそこを居場所と感じるかどうか」を中心にとらえている点が最大の特徴です。
・A:○。こども・若者が過ごす場所、時間、人との関係性全てが居場所になり得るとし、物理的な場だけでなく、遊びや体験活動、オンライン空間も含むとしています。
・B:×。指針は、その場を居場所と感じるかどうかはこども・若者本人が決めることであり、主観的な側面を含む概念だとしています。おとなが一方的に決めるものではなく、本人の主体性を大切にすることが求められています。
・C:×。対象は学童期・思春期だけでなく、大学生や20代の若者の居場所も含む概念とされています。こども基本法の「こども」が「心身の発達の過程にある者」と定義され、年齢で区切られていないことと同じ考え方です。
・D:○。学校、塾や習い事、SNSやオンラインゲーム、ショッピングモールなども、こども・若者によっては貴重な居場所になっていることがあるとし、指針の内容を十分に踏まえることが期待されるとしています。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B○ C× D×:居場所を支援者の判断で決まるものと考え、目的外の場を除いてしまった組み合わせです。
・A× B× C○ D○:オンライン空間を居場所から外し、対象を18歳未満に限ると考えた組み合わせです。
・A○ B× C○ D×:対象を18歳未満に限り、目的外の場を除いた組み合わせです。

【覚え方のポイント】
指針のキーワードは「居場所かどうかは本人が決める」です。そこから、形は多様(オンラインも可)、対象は若者まで広い、居場所づくりを目的としない場も居場所になり得る、という3点が自然に導けます。
問73-11

2024年(令和6年)4月に施行された「一時保護施設の設備及び運営に関する基準」(内閣府令)の内容として、誤っているものはどれか。

  • ①児童の権利を正当な理由なく制限してはならず、やむを得ず制限するときは理由を十分に説明する。
  • ②自ら業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて結果を公表する。
  • ③無断で外出するおそれがある児童については、施錠によってその行動を制限することができる。
  • ④児童の居室の一室の定員は原則4人以下とし、面積は一人につき4.95平方メートル以上とする。
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正解 ③無断で外出するおそれがある児童については、施錠によってその行動を制限することができる。
解説

誤っているのは「無断で外出するおそれがある児童については、施錠によってその行動を制限することができる。」です。基準は「一時保護施設においては、施錠等により児童の行動を制限してはならない」と定めています(一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第11条)。一時保護所では、外出や通学、持ち物などの制限が一律に行われてきたことが課題とされていました。2022年の児童福祉法改正で一時保護施設の設備・運営の基準を都道府県が条例で定めることとされ(児童福祉法第12条の4)、その国の基準として、この内閣府令が2024年4月1日に施行されました。

他の選択肢が適切な理由

(この問題は誤っているものを選ぶので、以下の3つはいずれも正しい記述です)
・権利の制限と説明:正当な理由なく児童の権利を制限してはならず、やむを得ず制限するときは、その理由を十分に説明し、児童の理解を得るよう努めるとされています(同基準第10条)。
・外部の者による評価:一時保護施設は、自ら業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、改善を図らなければならないとされています(同基準第4条第3項)。
・居室の定員と面積:一室の定員は4人以下、面積は一人につき4.95平方メートル以上とされています。乳児又は幼児のみの居室は、6人以下・一人3.3平方メートル以上です(同基準第15条第4号)。

【覚え方のポイント】
この基準の柱は「子どもの権利を守る一時保護」です。「施錠による行動制限の禁止」「合理的な理由なく所持品の持込みを禁止しない」「意見・意向を尊重した支援」といった規定が、児童福祉施設の基準にはない一時保護施設ならではの特徴として問われやすい点です。
問83-11

児童福祉法に定める児童自立生活援助事業と、児童福祉法施行規則に定める事業所の類型(Ⅰ型〜Ⅲ型)に関する次のA〜Eの記述のうち、正しいものを2つ選んだ組み合わせはどれか。
A Ⅰ型は、児童自立生活援助の対象者が共同生活を営む住居(いわゆる自立援助ホーム)で行うものである。
B Ⅱ型は、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設で行うものである。
C Ⅲ型は、小規模住居型児童養育事業を行う住居(ファミリーホーム)又は里親の居宅で行うものである。
D 対象は満20歳未満の者に限られ、満20歳以上の者が対象となることはない。
E 義務教育を終了していない児童も、措置を解除された者であれば対象に含まれる。

  • ①A・B
  • ②B・D
  • ③C・E
  • ④A・C
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正解 ④A・C
解説

正解は「A・C」です。児童自立生活援助事業は、施設や里親のもとを離れた若者などに、住まいの場で日常生活上の援助や生活指導、就業の支援を行い、自立を支える事業です(児童福祉法第6条の3第1項)。
・A:○。Ⅰ型は、法が定める「共同生活を営むべき住居」で行うもので、いわゆる自立援助ホームです(児童福祉法施行規則第36条の4の2第1号)。
・B:×。Ⅱ型の実施場所は、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設です(同条第2号)。乳児院は含まれていません。
・C:○。Ⅲ型は、小規模住居型児童養育事業を行う住居又は里親の居宅で行うものです(同条第3号)。慣れた養育者のもとで、そのまま自立への支援を受けられます。
・D:×。2022年の法改正で、満20歳以上の措置解除者等であっても、大学生であることなどやむを得ない事情により都道府県知事が必要と認めた者は対象になりました(児童福祉法第6条の3第1項第2号)。
・E:×。対象は「義務教育を終了した児童又は児童以外の満20歳に満たない者」であって措置解除者等であるものなどです(同項第1号)。

他の選択肢が不適切な理由

・A・B:Ⅱ型の実施場所に乳児院を入れてしまった組み合わせです。乳児院を退所するのは乳幼児なので、自立生活援助の場には向きません。
・B・D:Ⅱ型の場所と、20歳以上の扱いの両方を誤った組み合わせです。
・C・E:Ⅲ型は正しいものの、対象年齢の下限(義務教育終了)を落とした組み合わせです。

【覚え方のポイント】
「Ⅰ型はホーム、Ⅱ型は施設、Ⅲ型は里親・ファミリーホーム」と場所で覚えます。対象は「義務教育を終えた後」が出発点で、2022年改正により一律の年齢の上限がなくなった(20歳以上でも必要に応じて利用できる)点が新しいポイントです。
問93-11

2019年(令和元年)の児童福祉法等の改正で、親権者等による体罰の禁止が法律に明記された(2020年4月施行)。この規定と、国がまとめた「体罰等によらない子育てのために」の考え方に照らして、最も適切なものはどれか。

  • ①言葉で注意しても聞かないとき、しつけとして軽くお尻をたたく程度なら体罰に当たらない。
  • ②道に飛び出しそうな子どもの手をつかんで止めるのは、保護のための行為で体罰に当たらない。
  • ③宿題をしなかった罰として夕食を与えないことは、身体に触れていないので体罰に当たらない。
  • ④体罰の禁止は親権者に向けたもので、児童福祉施設の長や里親には及ばないとされている。
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正解 ②道に飛び出しそうな子どもの手をつかんで止めるのは、保護のための行為で体罰に当たらない。
解説

最も適切なのは「道に飛び出しそうな子どもの手をつかんで止めるのは、保護のための行為で体罰に当たらない。」です。「体罰等によらない子育てのために」(2020年2月、厚生労働省の検討会の取りまとめ。現在はこども家庭庁が掲載)は、罰を与えることを目的としない、子どもを保護するための行為(道に飛び出しそうな子どもの手をつかむ等)や、第三者に被害を及ぼすような行為を制止する行為は、体罰に該当しないとしています。体罰かどうかは、手を触れたかどうかではなく、罰として苦痛や不快感を与えるものかどうかで判断されます。

他の選択肢が不適切な理由

・軽くお尻をたたく程度:同資料は、しつけのためだと親が思っても、身体に苦痛を引き起こしたり不快感を意図的にもたらしたりする罰は、どんなに軽いものであっても体罰に該当し、法律で禁止されるとしています。
・夕食を与えない:同資料は「宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった」を体罰の例として挙げています。身体に触れていなくても、罰として苦痛を与える行為は体罰です。
・施設の長や里親:児童福祉法は、児童福祉施設の長や里親など(施設長等)についても、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないと定めています(児童福祉法第47条第3項)。親権者については児童虐待の防止等に関する法律第14条、民法第821条に同じ趣旨の規定があります。

【覚え方のポイント】
体罰の判断は「目的」で考えます。罰を与えることが目的なら、軽くても、身体に触れなくても体罰です。子どもや周りの人を危険から守ることが目的なら体罰ではありません。怒鳴りつける、存在を否定するような暴言も、子どもの心を傷つける行為として避けるべきものとされています。
問103-11

次のA〜Dのうち、2020年(令和2年)12月に公表された「新子育て安心プラン」に関する記述として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 2021年度から2024年度末までの4年間で、約14万人分の保育の受け皿を整備することを目標とした。
B 待機児童の有無にかかわらず全国一律に、各クラスに常勤の保育士を置く必要をなくした。
C 幼稚園の空きスペースを活用した預かり保育など、地域の子育て資源の活用を進めることとした。
D 保育補助者の活躍を促すため、「勤務時間30時間以下」という補助の要件を新たに設けた。

  • ①A○ B○ C× D×
  • ②A× B× C○ D○
  • ③A○ B× C○ D×
  • ④A○ B○ C○ D×
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正解 ③A○ B× C○ D×
解説

正解は「A○ B× C○ D×」です。新子育て安心プランは、待機児童の解消と、25〜44歳の女性の就業率の上昇に対応するための保育の受け皿整備の計画です。「地域の特性に応じた支援」「魅力向上を通じた保育士の確保」「地域のあらゆる子育て資源の活用」の3つを支援の柱としています。
・A:○。2021年度から2024年度末までの4年間で約14万人分の保育の受け皿を整備するとしました。
・B:×。短時間勤務の保育士の活躍を促すため、待機児童が存在する市町村において、各クラスで常勤保育士1名が必須という規制をなくし、2名の短時間保育士で代えられるとしたものです。全国一律に常勤保育士を不要にしたわけではありません。
・C:○。幼稚園の空きスペースの活用(預かり保育等のための施設改修の補助の新設など)や、ベビーシッターの活用が盛り込まれました。
・D:×。保育補助者の活躍促進のために、「勤務時間30時間以下」という補助の要件を撤廃したものです。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B○ C× D×:短時間保育士の扱いを全国一律と誤り、幼稚園の活用を落とした組み合わせです。
・A× B× C○ D○:整備目標を別のプランと混同し、要件の撤廃を新設と取り違えた組み合わせです。
・A○ B○ C○ D×:短時間保育士の特例に「待機児童が存在する市町村」という条件があることを見落とした組み合わせです。

【覚え方のポイント】
国の保育の受け皿整備の計画は、待機児童解消加速化プラン(2013年度から5年間で約50万人)→子育て安心プラン(2018年度から3年間で約32万人)→新子育て安心プラン(2021年度から4年間で約14万人)の順です。3つのプランの期間と整備目標の数字をセットで覚えましょう。
保育士 筆記試験の問題を続けて解く(全1000問) 子ども家庭福祉の一問一答

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