2026年版・3-4

実施機関・行政のしくみと財源の一問一答

保育士 筆記試験「子ども家庭福祉」から、実施機関・行政のしくみと財源に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-4

こども家庭庁に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①2023年4月に厚生労働省の外局として設置され、社会保障全般の事務を担っている。
  • ②2023年4月に内閣府の外局として設置され、保育所や児童虐待防止の事務を担っている。
  • ③2023年4月に文部科学省と統合して発足し、幼稚園と保育所の事務を一元的に担っている。
  • ④2023年4月に内閣官房に置かれ、こども施策について各省庁への勧告のみを行っている。
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正解 ②2023年4月に内閣府の外局として設置され、保育所や児童虐待防止の事務を担っている。
解説

こども家庭庁は、こども基本法の施行と同じ2023年4月1日に、内閣府の外局として設置されました。それまで厚生労働省や内閣府に分かれていた、保育所、認定こども園、児童手当、母子保健、児童虐待の防止、社会的養護、障害児支援、子どもの貧困対策などの事務を担い、縦割りを越えて子ども施策をまとめる「司令塔」の役割を持ちます。こども基本法に基づくこども政策推進会議も、こども家庭庁に置かれています。

他の選択肢が不適切な理由

・厚生労働省の外局:こども家庭庁は内閣府の外局です。厚生労働省には、医療・年金・労働など、子ども以外の社会保障の事務が残っています。
・文部科学省と統合して幼稚園も一元化:幼稚園や学校教育は引き続き文部科学省の所管です。幼保連携型認定こども園の教育・保育要領などは、こども家庭庁と文部科学省が共同で定めています。
・内閣官房に置かれ勧告のみ:こども家庭庁は内閣府の外局として、自ら子ども施策の事務を行う行政機関です。

【覚え方のポイント】
「2023年4月1日」に「こども基本法の施行」と「こども家庭庁の設置」が同時に起きた、とセットで覚えます。所管は「保育所=こども家庭庁」「幼稚園=文部科学省」「認定こども園=こども家庭庁(文部科学省と連携)」と区別しましょう。
問23-4

児童相談所に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①都道府県と指定都市は、児童相談所を設置しなければならない。
  • ②児童相談所には、相談や調査を担う児童福祉司が置かれる。
  • ③全ての市町村は、それぞれ児童相談所を設置しなければならない。
  • ④児童相談所長は、必要と認めるときは一時保護を行うことができる。
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正解 ③全ての市町村は、それぞれ児童相談所を設置しなければならない。
解説

児童相談所の設置が義務づけられているのは、都道府県と指定都市です(児童福祉法第12条、第59条の4)。中核市や特別区などは、政令で定める「児童相談所設置市」として設置することができるにとどまり、全ての市町村に設置義務があるわけではありません。市町村は、子どもと家庭の身近な相談窓口(こども家庭センターなど)を担い、専門的な判断や一時保護、施設入所の措置が必要な事例は児童相談所が担う、という役割分担になっています。

他の選択肢が適切な理由

・都道府県と指定都市の設置義務:第12条第1項と第59条の4のとおりで、正しい記述です。
・児童福祉司の配置:第13条で、都道府県は設置する児童相談所に児童福祉司を置かなければならないとされています。正しい記述です。
・一時保護:第33条のとおり、児童相談所長は必要と認めるときに一時保護を行うことができます。正しい記述です。

【覚え方のポイント】
児童相談所の設置は「都道府県・指定都市=義務」「中核市・特別区など=任意(児童相談所設置市)」「一般の市町村=設置しない(身近な相談を担う)」。2016年の改正で特別区も設置できるようになった、と押さえておきましょう。
問33-4

児童福祉法に定める市町村と児童相談所の関係に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①市町村長は、専門的な知識及び技術を要する相談について、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
  • ②市町村長は、医学的・心理学的な判定が必要な場合には、市町村保健センターによる判定を求めなければならない。
  • ③市町村長は、虐待を受けた児童を里親に委託する措置や施設に入所させる措置を、自らの判断で採らなければならない。
  • ④市町村長は、児童の安全確保のために必要なときは、児童相談所に代わって自ら一時保護を行わなければならない。
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正解 ①市町村長は、専門的な知識及び技術を要する相談について、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
解説

児童福祉法第10条第2項は、市町村長が、子どもと家庭の相談業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならないと定めています。また同条第3項は、医学的・心理学的・教育学的・社会学的・精神保健上の判定が必要な場合には、児童相談所の判定を求めなければならないとしています。身近な相談は市町村が担い、専門性の高い部分は児童相談所が支える、という重層的な体制の根拠となる規定です。

他の選択肢が不適切な理由

・市町村保健センターの判定:判定を求める先は児童相談所です(第10条第3項)。
・里親委託や施設入所の措置を自ら採る:里親委託や児童養護施設などへの入所の措置(第27条第1項第3号)は都道府県(実際には児童相談所)の権限です。
・一時保護を行う:一時保護を行うのは児童相談所長または都道府県知事です(第33条)。市町村は、一時保護が適当と認める児童を児童相談所長等に通知するなどの対応をします。

【覚え方のポイント】
「市町村=身近な相談・支援」「児童相談所(都道府県)=専門的な相談・判定・一時保護・措置」。市町村が困ったら「援助・助言」と「判定」を児童相談所に求める、と2つの動詞で覚えましょう。
問43-4

次のA〜Dのうち、子ども家庭福祉に関わる機関についての記述として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 福祉事務所には、子どもと家庭の相談に応じる家庭児童相談室を設置することができる。
B 保健所は、身体に障害のある児童や長期療養が必要な児童の療育について指導を行う。
C 児童家庭支援センターは、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行う。
D 家庭裁判所は、都道府県に代わって児童相談所を設置・運営する機関である。

  • ①A○ B○ C× D×
  • ②A× B○ C○ D×
  • ③A○ B○ C○ D×
  • ④A○ B× C○ D○
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正解 ③A○ B○ C○ D×
解説

Aは○です。家庭児童相談室は、福祉事務所の家庭児童福祉に関する相談機能を充実させるため、国の通知に基づいて福祉事務所に設置できるとされ、家庭相談員などが相談に応じています。Bは○です。児童福祉法第12条の6は、保健所の業務として、児童の保健についての衛生知識の普及、健康相談・健康診査・保健指導、身体に障害のある児童や長期療養が必要な児童の療育指導、児童福祉施設への栄養改善などの助言を定めています。Cは○です。第44条の2のとおり、児童家庭支援センターは専門的な相談に応じるほか、市町村の求めに応じて技術的助言などを行う児童福祉施設です。Dは×です。家庭裁判所は司法機関で、少年事件の審判や、施設入所の承認(第28条)、親権喪失・親権停止の審判などを担いますが、児童相談所を設置・運営する機関ではありません。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B○ C× D×:児童家庭支援センターの記述(C)は条文どおりで、×は誤りです。
・A× B○ C○ D×:福祉事務所の家庭児童相談室(A)の記述は正しく、×は誤りです。
・A○ B× C○ D○:保健所の業務(B)は条文どおりで×は誤り、家庭裁判所の記述(D)は誤りなので○も誤りです。

【覚え方のポイント】
機関ごとの得意分野を一言で。福祉事務所=家庭児童相談室・ひとり親や生活保護の窓口、保健所=保健と療育の指導、児童家庭支援センター=地域の専門相談と市町村支援、家庭裁判所=司法判断(承認・審判)です。
問53-4

要保護児童対策地域協議会に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①地方公共団体に設置が義務づけられ、設置しない場合には罰則が科される。
  • ②要保護児童対策調整機関は、構成する機関の中から複数指定することができる。
  • ③支援の対象には、要保護児童のほか、要支援児童や特定妊婦も含まれている。
  • ④協議会の構成員には、協議会の職務で知った秘密を守る義務は課されない。
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正解 ③支援の対象には、要保護児童のほか、要支援児童や特定妊婦も含まれている。
解説

要保護児童対策地域協議会(児童福祉法第25条の2)は、要保護児童の適切な保護や、要支援児童・特定妊婦への適切な支援を図るため、児童相談所、市町村、学校、保育所、医療機関、警察などの関係機関が情報を交換し、支援の内容を協議する仕組みです。要支援児童は保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童、特定妊婦は出産後の養育について出産前から支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のことです。虐待が起きる前の段階から、関係機関が一緒に見守り支えるための場といえます。

他の選択肢が不適切な理由

・設置義務と罰則:地方公共団体は協議会を置くよう努めなければならない(努力義務)とされており、罰則もありません。
・調整機関を複数指定:協議会を設置した地方公共団体の長は、要保護児童対策調整機関を一に限り指定するとされています(第25条の2第4項)。
・守秘義務は課されない:第25条の5で、構成する機関の職員や構成員は、正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないとされています。守秘義務があるからこそ、個人情報を含む情報共有ができるのです。

【覚え方のポイント】
対象は「要保護児童・要支援児童・特定妊婦」の3つ。「設置は努力義務」「調整機関は1つ」「構成員に守秘義務」と数字と義務の有無で整理すると、ひっかけに強くなります。
問63-4

児童福祉法に定めるこども家庭センターに関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない。
  • ②児童と妊産婦の福祉に関する包括的な支援を目的としている。
  • ③地域子育て相談機関と密接に連携を図るものとされている。
  • ④サポートプランは、児童相談所が作成するものとされている。
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正解 ④サポートプランは、児童相談所が作成するものとされている。
解説

こども家庭センター(児童福祉法第10条の2)は、市町村が設置に努める施設で、2022年の改正で創設され2024年4月に施行されました。それまで別々に置かれていた児童福祉の「子ども家庭総合支援拠点」と、母子保健の「子育て世代包括支援センター」を一体化し、妊娠期から子育て期まで、子どもと妊産婦と家庭を一体的・包括的に支援します。支援が必要な子どもや妊産婦について支援の種類や内容を記載した計画(サポートプラン)を作成することは、第10条第1項第4号で市町村の業務とされ、こども家庭センターが担う業務の一つです(第10条の2第2項第1号)。したがって「児童相談所が作成する」という記述は誤りです。

他の選択肢が適切な理由

・市町村の努力義務:第10条の2第1項のとおりで、正しい記述です。
・包括的な支援を目的:第10条の2第2項に「児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする施設」とあり、正しい記述です。
・地域子育て相談機関との連携:第10条の2第3項のとおりで、正しい記述です。地域子育て相談機関は、保育所などの身近な場所で子育て家庭の相談に応じる機関です(第10条の3)。

【覚え方のポイント】
こども家庭センター=「市町村・努力義務・児童福祉と母子保健の一体化・サポートプランの作成」。母子保健法第22条でも、こども家庭センターが母子保健に関する包括的支援を行うとされています。「児童相談所=都道府県・専門的な判定と措置・一時保護」と対比させて覚えましょう。
問73-4

都道府県が児童を児童養護施設に入所させる措置を採った場合に、その措置に要する費用(措置費)の負担割合として正しいものはどれか。

  • ①国2分の1、都道府県2分の1
  • ②国3分の1、都道府県3分の2
  • ③国4分の1、都道府県4分の3
  • ④国10分の10
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正解 ①国2分の1、都道府県2分の1
解説

児童養護施設への入所など、都道府県が児童福祉法第27条第1項第3号の措置を採った場合の入所や養育に要する費用は、都道府県の支弁とされ(第50条第7号)、国庫がその2分の1を負担します(第53条)。つまり、国2分の1・都道府県2分の1です。措置は子どもの権利を守るために公的責任で行うものなので、国と都道府県が折半して費用を支える仕組みになっています。なお、保護者からは、所得に応じて費用の一部が徴収されることがあります。

他の選択肢が不適切な理由

・国3分の1、都道府県3分の2:児童福祉法に定める措置費の負担割合ではありません。
・国4分の1、都道府県4分の3:国の負担は2分の1です。「4分の1」は、市町村が支弁する費用について都道府県が負担する割合(第55条)などで登場する数字です。
・国10分の10:国が全額を負担するのは、国立の施設(国立児童自立支援施設など)に入所させた児童の入所後の費用などに限られます。

【覚え方のポイント】
「都道府県の措置=国1/2・都道府県1/2」。これに対し、私立保育所などの給付費(子ども・子育て支援法)は「国1/2・都道府県1/4・市町村1/4」。措置は2者で折半、保育は3者で分担、と対比して覚えましょう。
問83-4

子ども・子育て支援法に基づく、私立の保育所等に対する給付費(施設型給付費等)の公費負担の割合として、正しいものはどれか。

  • ①国2分の1、都道府県2分の1
  • ②国2分の1、都道府県4分の1、市町村4分の1
  • ③国3分の1、都道府県3分の1、市町村3分の1
  • ④市町村10分の10
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正解 ②国2分の1、都道府県4分の1、市町村4分の1
解説

子ども・子育て支援法では、都道府県・市町村以外の者が設置する教育・保育施設の施設型給付費や地域型保育給付費は、まず市町村が支弁し(第65条第2号)、そのうち都道府県が4分の1(第67条第1項)、国が2分の1(第68条第2項)を負担します。したがって、公費負担の割合は国2分の1・都道府県4分の1・市町村4分の1です。なお、3歳未満児の保育に係る費用の一部には、事業主から徴収する拠出金が充てられ、その分を差し引いた額について上記の割合で負担します。保育の実施主体である市町村を、国と都道府県が支える構造です。

他の選択肢が不適切な理由

・国2分の1、都道府県2分の1:これは都道府県が行う措置(児童養護施設への入所など)の措置費の負担割合です。
・3者で3分の1ずつ:子ども・子育て支援法の給付費の負担割合ではありません。
・市町村10分の10:公立保育所の運営費は、2004年度以降、国庫負担の対象から外れ(一般財源化)、設置する市町村が負担しています。私立保育所の負担割合とは異なります。

【覚え方のポイント】
「私立=国1/2・県1/4・市町村1/4」「公立保育所の運営費=市町村(一般財源化)」「措置費=国1/2・都道府県1/2」の3パターンを表にして覚えると、どの組合せを問われても迷いません。
問93-4

児童福祉審議会に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①都道府県は、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとされている。
  • ②市町村は、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
  • ③都道府県児童福祉審議会は、知的障害者の福祉に関する事項も調査審議できる。
  • ④都道府県児童福祉審議会は、保育所の設置の認可を自らの名で行う機関である。
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正解 ④都道府県児童福祉審議会は、保育所の設置の認可を自らの名で行う機関である。
解説

保育所の設置を認可するのは都道府県知事です(児童福祉法第35条第4項)。都道府県児童福祉審議会は、知事が保育所の設置を認可しようとするときに、あらかじめ意見を聴く相手です(同条第6項)。審議会は、知事などの諮問に答えたり、関係行政機関に意見を述べたりする合議制の機関で(第8条第4項)、自ら認可などの行政処分を行う機関ではありません。専門家や関係者の意見を行政に反映させ、判断の公正さを保つための仕組みです。

他の選択肢が適切な理由

・都道府県は審議会を置く:第8条第1項で、都道府県は児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとされています。ただし、地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる場合は、この限りではありません。正しい記述です。
・市町村は置くことができる:第8条第3項で、市町村は置くことが「できる」とされており(任意)、正しい記述です。
・知的障害者の福祉に関する事項も調査審議できる:第8条第2項で、都道府県児童福祉審議会は、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができるとされており、正しい記述です。

【覚え方のポイント】
「都道府県=原則置く(社会福祉審議会で代替可)」「市町村=置くことができる」「調査審議の範囲=児童・妊産婦・知的障害者」。審議会は「意見を述べる・調査審議する」機関で、「認可・措置」をするのは知事や市町村長、と主語を区別しましょう。被措置児童等虐待の報告を受けて意見を述べるのも都道府県児童福祉審議会の役割です。
問103-4

児童相談所において、子どもや保護者の心理診断や心理療法、カウンセリングなどを中心に担う職員として、最も適切なものはどれか。

  • ①児童福祉司
  • ②児童心理司
  • ③児童指導員
  • ④家庭支援専門相談員
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正解 ②児童心理司
解説

児童心理司は、児童相談所で、子どもや保護者との面接や心理検査・観察を通じて心理診断を行い、心理療法やカウンセリング、助言・指導を担う職員です。児童福祉法第12条の3では、判定や心理に関する指導をつかさどる所員に、大学で心理学を修めた者や公認心理師などを含めることが定められています。児童相談所では、児童福祉司の社会診断、児童心理司の心理診断、医師の医学診断などを総合して、援助の方針を決めます。

他の選択肢が不適切な理由

・児童福祉司:児童相談所で、相談の受付や調査、社会診断、子どもや保護者への指導、関係機関との調整などのソーシャルワークを担う職員です(第13条)。
・児童指導員:児童養護施設などの児童福祉施設で、子どもの生活指導を行う職員です。児童相談所の一時保護施設にも置かれますが、心理診断を担う職員ではありません。
・家庭支援専門相談員:乳児院や児童養護施設などに置かれ、入所している子どもの家庭復帰に向けた保護者への支援などを行う職員(ファミリーソーシャルワーカー)です。

【覚え方のポイント】
児童相談所の専門職は「児童福祉司=社会診断・ソーシャルワーク」「児童心理司=心理診断・心理療法」「医師・保健師=医学的な診断と健康面の指導」。さらに、法律に関する業務のため、弁護士の配置またはこれに準ずる措置も求められています。
保育士 筆記試験の問題を続けて解く(全1000問) 子ども家庭福祉の一問一答

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