児童福祉法に定める児童自立支援施設の説明として、正しいものはどれか。
- ①環境上の理由で社会生活への適応が困難になった児童に、短期間の心理治療を行う
- ②保護者のない児童や虐待されている児童等を入所させて養護し、自立を援助する
- ③不良行為をなし又はなすおそれのある児童等を入所又は通所させ、自立を支援する
- ④地域の障害児を通わせ、高度の専門的な知識と技術を要する発達支援を提供する
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児童福祉法第44条は、児童自立支援施設を「不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」と定めています。
入所だけでなく通所の形もある点、対象に「不良行為をなすおそれのある児童」が含まれる点が特徴です。職員として、児童自立支援専門員と児童生活支援員を置くことが児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第80条で定められており、保育士の資格をもつ者は児童生活支援員になることができます(同第83条)。
他の選択肢が不適切な理由
・短期間の心理治療を行う:これは児童心理治療施設(児童福祉法第43条の2)の説明です。社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行います。
・保護者のない児童や虐待されている児童等を養護する:これは児童養護施設(同第41条)の説明です。
・地域の障害児に高度の専門的な発達支援を提供する:これは児童発達支援センター(同第43条)の説明です。
【覚え方のポイント】
「不良行為」が出てきたら児童自立支援施設。入所型の施設の多くが「入所」だけなのに対し、児童自立支援施設と児童心理治療施設は「入所又は通所」の両方がある、とセットで覚えます。