2026年版・9-4

施設実習と児童福祉施設の支援の一問一答

保育士 筆記試験「保育実習理論」から、施設実習と児童福祉施設の支援に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問19-4

児童福祉法に定める児童自立支援施設の説明として、正しいものはどれか。

  • ①環境上の理由で社会生活への適応が困難になった児童に、短期間の心理治療を行う
  • ②保護者のない児童や虐待されている児童等を入所させて養護し、自立を援助する
  • ③不良行為をなし又はなすおそれのある児童等を入所又は通所させ、自立を支援する
  • ④地域の障害児を通わせ、高度の専門的な知識と技術を要する発達支援を提供する
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正解 ③不良行為をなし又はなすおそれのある児童等を入所又は通所させ、自立を支援する
解説

児童福祉法第44条は、児童自立支援施設を「不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」と定めています。
入所だけでなく通所の形もある点、対象に「不良行為をなすおそれのある児童」が含まれる点が特徴です。職員として、児童自立支援専門員と児童生活支援員を置くことが児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第80条で定められており、保育士の資格をもつ者は児童生活支援員になることができます(同第83条)。

他の選択肢が不適切な理由

・短期間の心理治療を行う:これは児童心理治療施設(児童福祉法第43条の2)の説明です。社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行います。
・保護者のない児童や虐待されている児童等を養護する:これは児童養護施設(同第41条)の説明です。
・地域の障害児に高度の専門的な発達支援を提供する:これは児童発達支援センター(同第43条)の説明です。

【覚え方のポイント】
「不良行為」が出てきたら児童自立支援施設。入所型の施設の多くが「入所」だけなのに対し、児童自立支援施設と児童心理治療施設は「入所又は通所」の両方がある、とセットで覚えます。
問29-4

児童福祉法に定める児童福祉施設と、その目的・対象の組み合わせとして、誤っているものはどれか。

  • ①乳児院 ― 乳児を除く幼児を入院させ、これを養育することを目的とする
  • ②助産施設 ― 経済的理由で入院助産を受けられない妊産婦を入所させる
  • ③児童厚生施設 ― 児童に健全な遊びを与え、健康を増進し情操を豊かにする
  • ④母子生活支援施設 ― 配偶者のない女子等とその監護すべき児童を入所させる
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正解 ①乳児院 ― 乳児を除く幼児を入院させ、これを養育することを目的とする
解説

児童福祉法第37条は、乳児院を「乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」と定めています。対象の中心は乳児(満1歳に満たない者。同法第4条)で、特に必要があれば幼児も含むという構造です。「乳児を除く幼児」とするのは誤りです。
なお、乳児を除くとされているのは児童養護施設のほうで、第41条は「保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。)」としています。この二つが逆になった形で出題されやすいので注意が必要です。

他の選択肢が不適切な理由

※この問題は誤っているものを選ぶため、以下の3つは正しい記述です。
・助産施設:第36条のとおり、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて助産を受けさせる施設です。
・児童厚生施設:第40条のとおり、児童遊園、児童館等、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設です。
・母子生活支援施設:第38条のとおり、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させ、保護するとともに自立の促進のために生活を支援する施設です。

【覚え方のポイント】
「乳児院=乳児が原則、必要なら幼児も」「児童養護施設=乳児を除くのが原則、必要なら乳児も」。原則と例外が互いに裏返しの関係になっています。
問39-4

次の文は、児童福祉法第43条の2の児童心理治療施設に関する規定の一部である。(A)(B)に入る語句の組み合わせとして正しいものはどれか。
児童心理治療施設は、家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となつた児童を、(A)、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な(B)を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

  • ①A 長期間 B 職業指導及び学習指導
  • ②A 短期間 B 医療及び機能訓練
  • ③A 長期間 B 心理に関する治療及び生活指導
  • ④A 短期間 B 心理に関する治療及び生活指導
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正解 ④A 短期間 B 心理に関する治療及び生活指導
解説

児童福祉法第43条の2は、児童心理治療施設を、環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を「短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い」、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設と定めています。
短期間の治療によって家庭や地域での生活に戻ることを目指す施設であることから、「短期間」の語が入っています。職員については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第73条が、医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員などを置くよう定めています。

他の選択肢が不適切な理由

・A 長期間 B 職業指導及び学習指導:「長期間」は条文の語ではありません。職業指導・学習指導は、児童養護施設などの養護の内容として基準に出てくる語です。
・A 短期間 B 医療及び機能訓練:Aは正しいものの、Bは条文の語ではありません。治療を伴う障害児の施設(医療型障害児入所施設など)と混同しないようにします。
・A 長期間 B 心理に関する治療及び生活指導:Bは正しいものの、Aが誤りです。

【覚え方のポイント】
児童心理治療施設は「短期間」「入所又は通所」「心理治療と生活指導」の3点セット。旧名称は情緒障害児短期治療施設で、名称に「短期」が入っていたことも覚える手がかりになります。
問49-4

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に定める、施設とそこに置かなければならない職員の組み合わせとして、正しいものはどれか。

  • ①児童自立支援施設 ― 母子支援員
  • ②母子生活支援施設 ― 少年を指導する職員
  • ③児童厚生施設 ― 児童自立支援専門員
  • ④児童養護施設 ― 児童の遊びを指導する者
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正解 ②母子生活支援施設 ― 少年を指導する職員
解説

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第27条は、母子生活支援施設に「母子支援員(母子生活支援施設において母子の生活支援を行う者)、嘱託医、少年を指導する職員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない」と定めています。母子で入所する施設のため、子どもを指導する職員が置かれています。
施設ごとの職員名は、その施設の目的と結び付けて覚えると整理しやすくなります。母子の生活を支えるから「母子支援員」、自立を支援する施設だから「児童自立支援専門員」「児童生活支援員」、遊びの施設だから「児童の遊びを指導する者」という対応です。

他の選択肢が不適切な理由

・児童自立支援施設 ― 母子支援員:児童自立支援施設に置くのは、児童自立支援専門員と児童生活支援員などです(基準第80条)。母子支援員は母子生活支援施設の職員です。
・児童厚生施設 ― 児童自立支援専門員:児童厚生施設に置くのは「児童の遊びを指導する者」です(基準第38条)。保育士の資格をもつ者は、この職員になることができます。
・児童養護施設 ― 児童の遊びを指導する者:児童の遊びを指導する者は児童厚生施設の職員です。児童養護施設には、児童指導員、嘱託医、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士、調理員などを置きます(基準第42条)。

【覚え方のポイント】
職員名は施設の名前とセットです。「母子生活支援施設=母子支援員+少年を指導する職員」「児童自立支援施設=児童自立支援専門員+児童生活支援員」「児童厚生施設=児童の遊びを指導する者」。
問59-4

児童福祉法第7条に定める「児童福祉施設」に含まれないものはどれか。

  • ①里親支援センター
  • ②放課後等デイサービス
  • ③児童家庭支援センター
  • ④児童厚生施設
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正解 ②放課後等デイサービス
解説

児童福祉法第7条は、児童福祉施設を「助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター」と定めています。
放課後等デイサービスは、この一覧に入っていません。放課後等デイサービスは、同法第6条の2の2に定める障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)の一つで、学校(幼稚園及び大学を除く)又は専修学校等に就学している障害児を、授業の終了後や休業日に通わせて支援する「事業」です(専修学校等の在学者は、市町村長が必要と認める者に限られます)。施設の種類ではなく支援の種類である点で区別されます。

他の選択肢が適切な理由

・里親支援センター:2022年の児童福祉法改正で新たに児童福祉施設に加えられ、2024年4月1日から施行されています。里親支援事業を行うほか、里親や里親に養育される児童、里親になろうとする者について相談その他の援助を行います(第44条の3)。
・児童家庭支援センター:地域の児童の福祉に関する専門的な相談に応じる施設で、児童福祉施設の一つです(第44条の2)。
・児童厚生施設:児童遊園、児童館等で、児童福祉施設の一つです(第40条)。

【覚え方のポイント】
児童福祉施設は13種類。「〜センター」は児童発達支援センター・児童家庭支援センター・里親支援センターの3つがすべて含まれます。「〜サービス」「〜事業」は施設ではない、と区別して覚えます。
問69-4

児童養護施設で実習中の保育実習生に、小学2年生のOちゃんが「お母さんのおうちに帰りたい」と泣きながら話した。実習生の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①「もうすぐ帰れるから大丈夫」と励まし、泣きやむまでそばにいる
  • ②帰れない理由を施設の職員から聞き出し、Oちゃんに詳しく説明する
  • ③寂しい気持ちを受け止めて話を聴き、その内容を担当職員に伝える
  • ④施設の楽しい行事の話をして、お母さんのことを考えないよう促す
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正解 ③寂しい気持ちを受け止めて話を聴き、その内容を担当職員に伝える
解説

実習生にまず求められるのは、子どもの気持ちを受け止めて聴くことです。家族と離れて暮らす子どもにとって、家に帰りたいという思いは自然なもので、その気持ちを否定したりそらしたりせずに受け止めることが信頼関係の基本になります。
同時に、家庭への復帰や家族との交流は、児童相談所や施設が子どもの状況を踏まえて判断・調整しているものです。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準も、児童養護施設における家庭環境の調整は「親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない」と定めています(第45条第4項)。実習生が見通しを約束したり事情を説明したりするのではなく、聴いた内容を担当職員に伝えて共有し、施設としての支援につなげることが適切です。

他の選択肢が不適切な理由

・「もうすぐ帰れるから大丈夫」と励ます:根拠のない約束は、実現しなかったときに子どもを深く傷つけ、大人への不信につながります。
・帰れない理由を詳しく説明する:家庭の事情などの説明は、子どもの状況を把握している職員や児童相談所が、時期や伝え方を考えて行うものです。実習生が行う役割ではありません。
・お母さんのことを考えないよう促す:気持ちをそらすだけで受け止めておらず、家族への思いを否定することにもなりかねません。

【覚え方のポイント】
施設実習の事例は「受け止めて聴く」+「職員に報告・共有する」が基本の組み合わせ。「約束する」「自分で説明・判断する」は実習生の役割を越えた対応です。
問79-4

児童館で実習中の保育実習生に、小学生のPくんが腕のあざを見せ、「お父さんにたたかれた。誰にも言わないで」と打ち明けた。実習生の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①約束を守ることが信頼につながるため、誰にも話さないと約束する
  • ②本当かどうかを確かめるため、その場で詳しく問いただして聞き出す
  • ③実習生として自分で判断し、その日のうちに保護者へ直接事情を確かめる
  • ④秘密にするとは約束せずに受け止め、速やかに指導担当の職員に報告する
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正解 ④秘密にするとは約束せずに受け止め、速やかに指導担当の職員に報告する
解説

児童虐待の防止等に関する法律第6条第1項は、「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない」と定めています。虐待を受けたと「思われる」段階で通告の対象になり、確証は必要ありません。同条第3項は、守秘義務に関する法律の規定は通告の義務の遵守を妨げるものと解釈してはならないとしています。
実習生は、話してくれたことを受け止め、「あなたを守るために、信頼できる大人に相談する」と伝えたうえで、すぐに指導担当の職員に報告し、施設として通告などの対応につなげます。秘密にすると約束すると、後でその約束を破ることになり、子どもの信頼を損ないます。

他の選択肢が不適切な理由

・誰にも話さないと約束する:子どもの安全を守るための通告ができなくなります。子どもを守ることは、秘密の約束より優先されます。
・その場で詳しく問いただす:事実の確認は専門機関が行うものです。何度も詳しく聞くことは子どもの負担になり、その後の聞き取りにも影響するおそれがあります。
・保護者へ事情を確かめる:子どもがさらに危険にさらされるおそれがあり、実習生が単独で行うことは不適切です。

【覚え方のポイント】
虐待が疑われる打ち明けは「秘密の約束はしない」「問い詰めない」「すぐに職員へ報告」。通告は「虐待を受けたと思われる」段階で行う義務です。
問89-4

児童養護施設等における自立支援について、次のA〜Dのうち正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 児童養護施設の長は、入所中の個々の児童について、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
B 自立支援のための計画は、児童の意見や意向を聴くことなく、職員の専門的な判断のみに基づいて策定する。
C 乳児院の長も、入所中の個々の乳幼児について、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
D 児童養護施設における家庭環境の調整は児童相談所だけが行うもので、施設は関与しない。

  • ①A○ B× C○ D×
  • ②A○ B○ C× D×
  • ③A× B× C○ D○
  • ④A○ B× C× D○
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正解 ①A○ B× C○ D×
解説

A ○:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第45条の2は、児童養護施設の長は、入所中の個々の児童について、その自立を支援するための計画(自立支援計画)を策定しなければならないと定めています。
B ×:同条は、年齢、発達の状況その他の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、「児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して」計画を策定するとしています。子ども自身の意見や意向を聴くことが前提です。
C ○:基準第24条の2は、乳児院の長についても、入所中の個々の乳幼児について、その自立を支援するための計画を策定しなければならないと定めています。
D ×:基準第44条は、児童養護施設における養護を、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより行うとしており、第45条第4項は、家庭環境の調整は親子関係の再構築等が図られるように行わなければならないとしています。施設も家庭環境の調整を担っています。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B○ C× D×:Bは意見や意向を勘案するという規定に反し、Cは基準に定めのある正しい記述です。
・A× B× C○ D○:Aは基準のとおりであり、Dは基準の内容と逆です。
・A○ B× C× D○:Cは正しく、Dは誤りです。

【覚え方のポイント】
自立支援計画は「施設の長が策定」「子どもの意見・意向を勘案」。児童養護施設の養護の4本柱は「生活指導・学習指導・職業指導・家庭環境の調整」です。
問99-4

母子生活支援施設に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子と、その監護すべき児童が対象である
  • ②入所した児童は、保護者の申込みがあり必要と認められれば満20歳まで保護を続けられる
  • ③父子家庭の父とその監護すべき児童も、母子と同じように入所の対象に含まれている
  • ④母子支援員、嘱託医、少年を指導する職員及び調理員等を置かなければならない
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正解 ③父子家庭の父とその監護すべき児童も、母子と同じように入所の対象に含まれている
解説

児童福祉法第38条は、母子生活支援施設を「配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」と定めています。対象は母子であり、父子家庭の父と子は入所の対象に含まれていません。
配偶者からの暴力(DV)から逃れてきた母子の保護の場としての役割も大きく、基準第27条は、配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要がある母子に支援を行う場合には、個別対応職員を置かなければならないとしています。

他の選択肢が適切な理由

※この問題は誤っているものを選ぶため、以下の3つは正しい記述です。
・配偶者のない女子等とその監護すべき児童が対象:第38条の規定どおりです。
・満20歳まで保護を続けられる:児童福祉法第31条第1項は、母子生活支援施設に入所した児童について、保護者から申込みがあり、かつ必要があると認めるときは、満20歳に達するまで引き続き保護することができると定めています。
・母子支援員、嘱託医、少年を指導する職員及び調理員等:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第27条の規定どおりです。

【覚え方のポイント】
母子生活支援施設は「母と子が一緒に入所」「DVからの保護の役割」「母子支援員と少年を指導する職員」。父子は対象外、と覚えておきます。
問109-4

障害のある子どもを支援する施設・事業に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①医療型障害児入所施設は、保護や自立に必要な支援に加えて治療も行う
  • ②児童発達支援センターは、障害児の家族や関係者への相談や助言なども行う
  • ③放課後等デイサービスは、就学中の障害児を授業の終了後等に通わせる
  • ④保育所等訪問支援は、外出が難しい障害児の居宅を訪問して支援を行う
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正解 ④保育所等訪問支援は、外出が難しい障害児の居宅を訪問して支援を行う
解説

保育所等訪問支援は、保育所など子どもが集団生活を営む施設に通う障害児(又は乳児院などに入所する障害児)について、専門職がその施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行うものです(児童福祉法第6条の2の2第5項)。障害児の自宅を訪問するのではないので、この記述は誤りです。
重度の障害などのために外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行うのは、居宅訪問型児童発達支援(同条第4項)です。どちらも「訪問する」支援ですが、訪問先が「子どもが通う施設」か「子どもの自宅」かで区別されます。

他の選択肢が適切な理由

※この問題は誤っているものを選ぶため、以下の3つは正しい記述です。
・医療型障害児入所施設は治療を行う:障害児入所施設は現在も2類型で、第42条は、福祉型は保護と日常生活の基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援を、医療型はそれらに加えて治療を行うと定めています。
・児童発達支援センターは家族や関係者への相談や助言も行う:第43条は、児童発達支援センターを、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々通わせて高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助を行う施設と定めています。なお、児童発達支援センターの福祉型・医療型の区分は、2024年4月1日施行の改正で一元化されています。
・放課後等デイサービス:第6条の2の2第3項の規定どおり、学校(幼稚園及び大学を除く)又は専修学校等に就学している障害児を、授業の終了後又は休業日に通わせて支援します(専修学校等の在学者は、市町村長が必要と認める者に限られます)。

【覚え方のポイント】
訪問型の2つは訪問先で区別します。「保育所等訪問支援=子どもが通う保育所などを訪問(集団生活への適応)」「居宅訪問型児童発達支援=外出が難しい子どもの自宅を訪問」。あわせて「入所施設は今も福祉型・医療型の2類型」「通所の児童発達支援センターは2024年4月から一元化」も押さえましょう。
保育士 筆記試験の問題を続けて解く(全1000問) 保育実習理論の一問一答

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