発達障害者支援法第2条の「発達障害」の定義において、例として名称が挙げられていないものはどれか。
- ①ダウン症候群
- ②学習障害
- ③注意欠陥多動性障害
- ④自閉症
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発達障害者支援法第2条第1項は、「発達障害」を、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの、と定義しています。ダウン症候群は、染色体(21番染色体)の数の違いによって起こる先天的な疾患で、知的障害や心疾患などを伴うことがありますが、この定義の中に名称は挙げられていません。なお、同条第2項では、発達障害があって、発達障害と社会的障壁により日常生活や社会生活に制限を受ける者を「発達障害者」、そのうち18歳未満の者を「発達障害児」と定めています。障害を本人の側だけでなく、社会の側の障壁との関係で捉えている点も重要です。
他の選択肢が不適切な理由
・自閉症:第2条第1項に、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害とともに明記されています。
・学習障害:第2条第1項に明記されています。知的な遅れはないものの、読む・書く・計算するなど特定の学習に著しい困難がある状態です。
・注意欠陥多動性障害:第2条第1項に明記されています。不注意や、多動性・衝動性を主な特徴とする障害です。
【覚え方のポイント】
法律上の用語(自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害)と、医学的な診断基準DSM-5の用語(自閉スペクトラム症、限局性学習症、注意欠如・多動症)は名称が異なります。問題文が「法律の定義」を聞いているのか、「診断名」を聞いているのかを確かめて答えましょう。