2026年版・4-6

公的扶助と生活困窮者への支援の一問一答

保育士 筆記試験「社会福祉」から、公的扶助と生活困窮者への支援に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-6

生活保護法に定める基本原理に含まれないものはどれか。

  • ①無差別平等の原理
  • ②最低生活保障の原理
  • ③世帯単位の原理
  • ④保護の補足性の原理
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正解 ③世帯単位の原理
解説

生活保護法第5条は、第1条から第4条までに規定するところをこの法律の基本原理とし、法律の解釈と運用はすべてこの原理にもとづいて行われなければならないとしています。4つの基本原理は、国家責任の原理(第1条)、無差別平等の原理(第2条)、最低生活保障の原理(第3条)、保護の補足性の原理(第4条)です。一方、「世帯単位」は、第10条に定められた保護の原則の一つ(世帯単位の原則)であり、基本原理には含まれません。基本原理は制度の根本となる考え方、原則は保護を実際に行うときの具体的なルール、という関係にあります。

他の選択肢が適切な理由

・無差別平等の原理:第2条。すべて国民は、法律の定める要件を満たす限り、保護を無差別平等に受けることができます。生活困窮に陥った原因(怠惰や素行など)を問わない、という意味も含みます。
・最低生活保障の原理:第3条。保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持できるものでなければなりません。
・保護の補足性の原理:第4条。保護は、生活に困窮する者が、利用できる資産や能力その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われます。

【覚え方のポイント】
「原理4つ=国家責任・無差別平等・最低生活保障・補足性(第1〜4条)」「原則4つ=申請保護・基準及び程度・必要即応・世帯単位(第7〜10条)」と、条文の番号の並びとセットで覚えます。「世帯単位」「申請保護」は原則の側、と即答できるようにしておきましょう。
問24-6

生活保護法において、「保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする」と定める原則はどれか。

  • ①申請保護の原則
  • ②必要即応の原則
  • ③基準及び程度の原則
  • ④世帯単位の原則
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正解 ①申請保護の原則
解説

生活保護法第7条は、保護は要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請にもとづいて開始すると定めており、これを申請保護の原則といいます。生活保護を受けることは国民の権利であり、その権利を行使するかどうかを本人たちの意思に委ねるという考え方です。ただし、同条のただし書は、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても必要な保護を行うことができると定めています(職権保護)。命に関わる状況で申請を待っていては、最低限度の生活の保障という制度の目的が果たせないからです。

他の選択肢が不適切な理由

・必要即応の原則:第9条。保護は、要保護者の年齢、性別、健康状態など、個人又は世帯の実際の必要の違いを考慮して、有効かつ適切に行うという原則です。
・基準及び程度の原則:第8条。保護は、厚生労働大臣の定める基準で測った要保護者の需要をもとに、その者の金銭や物品で満たせない不足分を補う程度で行うという原則です。
・世帯単位の原則:第10条。保護の要否と程度は世帯を単位として定めるという原則です。ただし、それによりがたいときは個人を単位とすることもできます。

【覚え方のポイント】
4つの原則は「申請で始まり(申請保護)、基準で測り(基準及び程度)、個別の事情に合わせ(必要即応)、世帯でまとめて判断する(世帯単位)」と、保護の流れに沿って並べると覚えやすくなります。申請保護の原則には「急迫時は申請がなくても保護できる」という例外がセットになっている点が頻出です。
問34-6

生活保護法に定める8種類の扶助のうち、現物給付によって行うことを原則とするものの組合せとして正しいものはどれか。

  • ①医療扶助と出産扶助
  • ②医療扶助と介護扶助
  • ③生活扶助と介護扶助
  • ④教育扶助と医療扶助
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正解 ②医療扶助と介護扶助
解説

生活保護の扶助は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類で、必要に応じて単独で(単給)、又は組み合わせて(併給)行われます(第11条)。給付の方法は多くが金銭給付を原則としていますが、医療扶助(第34条)と介護扶助(第34条の2)は現物給付を原則としています。医療や介護は、お金を渡すよりも、指定を受けた医療機関や介護事業者から診察・治療や介護サービスそのものを提供するほうが、必要な内容を確実に届けられるからです。医療扶助では、被保護者は指定医療機関で診察などを受け、その費用は公費から医療機関に支払われる仕組みになっています。

他の選択肢が不適切な理由

・医療扶助と出産扶助:出産扶助は金銭給付を原則としています(第35条)。医療扶助は正しいのですが、組合せとして誤りです。
・生活扶助と介護扶助:生活扶助は金銭給付を原則としています(第31条)。食費や光熱費など、日常生活の費用を本人が自分で使えるようにするためです。
・教育扶助と医療扶助:教育扶助は金銭給付を原則としています(第32条)。教科書などの学用品や給食費などに充てられます。

【覚え方のポイント】
「医療と介護はサービスそのものを届ける(現物)、それ以外の6つはお金で渡す(金銭)」と覚えます。8種類の扶助は「生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭」の順に条文が並んでいるので、この順で唱えられるようにしておくと、扶助の種類を問う問題にも対応できます。
問44-6

生活保護法に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①生活扶助は、被保護者の居宅において行うことを原則とする
  • ②生活扶助は、金銭給付によって行うことを原則としている
  • ③保護の開始の決定は、原則として申請日から14日以内に通知する
  • ④急迫した状況でも、申請がなければ保護を行うことはできない
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正解 ④急迫した状況でも、申請がなければ保護を行うことはできない
解説

生活保護法第7条ただし書は、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても必要な保護を行うことができると定めています。また、第25条は、保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに職権をもって保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならないとしています。申請保護が原則ですが、命に関わるような急迫した状況では、申請を待たずに保護を行う仕組みが用意されているのです。したがって、この記述が誤りです。

他の選択肢が適切な理由

・居宅保護の原則:正しい記述です。第30条は、生活扶助は被保護者の居宅において行うものとし、それができないときや被保護者が希望したときなどに、救護施設などへの入所によって行うことができるとしています。入所は被保護者の意に反して強制してはならないことも定められています。
・金銭給付の原則:正しい記述です。第31条は、生活扶助は金銭給付によって行うものとし、それによりがたいときなどは現物給付によって行うことができるとしています。
・14日以内の通知:正しい記述です。第24条は、保護の開始の申請があったときは、申請のあった日から14日以内に、保護の要否などを決定して書面で通知しなければならないとしています。扶養義務者の資産の調査に日時を要する場合など特別な理由があるときは30日まで延ばすことができ、30日以内に通知がないときは、申請者は申請が却下されたものとみなすことができます。

【覚え方のポイント】
生活保護の手続は「申請→原則14日以内(最長30日)に書面で通知」「急迫時は申請がなくても職権で保護」と覚えます。生活扶助は「居宅で・金銭で」が原則です。保育の現場で困窮が疑われる家庭に出会ったときも、「申請しないと何もできない制度ではない」と知っておくことが大切です。
問54-6

生活保護法に定める保護の補足性に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①他の法律による扶助は、生活保護を受けた後に補足的に行われる
  • ②民法に定める扶養義務者の扶養は、生活保護に優先して行われる
  • ③資産や能力を活用していなくても、申請があれば保護は開始される
  • ④急迫した事由があっても、補足性の要件を満たさなければ保護できない
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正解 ②民法に定める扶養義務者の扶養は、生活保護に優先して行われる
解説

生活保護法第4条第2項は、民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとすると定めています。生活保護は、税を財源に最低限度の生活を保障する「最後のセーフティネット」であるため、本人が使える資産や働く能力、家族からの援助、年金や手当など他の制度をまず活用し、それでも足りない部分を補う(補足する)という考え方をとっているのです。ただし、扶養義務者による扶養は、保護を受けるための「要件」ではなく「優先」されるものとされており、親族が援助しないことだけを理由に保護を拒むことはできないと解されています。

他の選択肢が不適切な理由

・他の法律による扶助が後:誤りです。他の法律による扶助(たとえば障害者総合支援法のサービスや各種の手当)は、生活保護に優先して活用されます。順序が逆です。
・資産や能力を活用していなくても開始:誤りです。第4条第1項は、利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用することを保護の要件としています。
・急迫時でも補足性が必要:誤りです。第4条第3項は、前2項の規定は、急迫した事由がある場合に必要な保護を行うことを妨げるものではないと定めています。急迫時には、資産の活用などを待たずに保護を行えます。

【覚え方のポイント】
補足性の原理は「資産・能力の活用(要件)」「扶養義務者の扶養と他法の扶助(優先)」「急迫時は例外」の3段構えです。前者は「要件」、後者は「優先」と、条文の言葉が違う点が問われやすいので注意しましょう。
問64-6

生活保護法に規定する保護施設に含まれないものはどれか。

  • ①救護施設
  • ②更生施設
  • ③授産施設
  • ④養護老人ホーム
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正解 ④養護老人ホーム
解説

生活保護法第38条は、保護施設の種類を、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類と定めています。養護老人ホームは、環境上の理由と経済的な理由により居宅で養護を受けることが困難な65歳以上の者を、市町村の措置によって入所させる施設で、老人福祉法に規定されています。経済的に困窮した高齢者が入所する点で生活保護と関わりがありますが、保護施設ではありません。したがって、これが正解です。

他の選択肢が適切な理由

・救護施設:保護施設です。身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行います。
・更生施設:保護施設です。身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行います。
・授産施設:保護施設です。身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に、就労又は技能の修得のために必要な機会と便宜を与えて、自立を助長します。
このほか、医療を必要とする要保護者に医療の給付を行う医療保護施設、住居のない要保護者の世帯に住宅扶助を行う宿所提供施設があります。

【覚え方のポイント】
保護施設5種類は「救護・更生・医療保護・授産・宿所提供」です。それぞれ対応する扶助が「救護・更生=生活扶助」「医療保護=医療扶助」「授産=生業扶助に関わる就労支援」「宿所提供=住宅扶助」となっていると理解すると、施設の目的と名前が結びつきます。「老人」「母子」など対象者の名前がつく施設は、保護施設ではなく各分野の法律の施設です。
問74-6

次のA〜Dのうち、生活保護法に定める被保護者の権利に関する記述として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を不利益に変更されることがない。
B 被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。
C 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押さえられることがない。
D 保護を受ける権利は、親族に限り譲り渡すことができる。

  • ①A○ B○ C○ D×
  • ②A○ B× C○ D○
  • ③A× B○ C○ D×
  • ④A○ B○ C× D○
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正解 ①A○ B○ C○ D×
解説

A:○。第56条(不利益変更の禁止)の内容です。いったん決定された保護が、正当な理由なく減らされたり止められたりしないことで、被保護者の生活の安定が守られます。
B:○。第57条(公課禁止)の内容です。保護金品は最低限度の生活を保障するためのものなので、それに税金などを課すと保障の意味がなくなってしまいます。
C:○。第58条(差押禁止)の内容です。借金の取り立てなどで保護金品が差し押さえられると最低限度の生活が維持できなくなるため、禁止されています。
D:×。第59条(譲渡禁止)は、保護を受ける権利は譲り渡すことができないと定めており、親族であっても例外はありません。保護は、その人の困窮の状態に応じて、その人の最低限度の生活を保障するためのものだからです。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B× C○ D○:Bを×、Dを○としている点が誤りです。
・A× B○ C○ D×:Aを×としている点が誤りです。
・A○ B○ C× D○:Cを×、Dを○としている点が誤りです。

【覚え方のポイント】
被保護者の権利は「不利益変更の禁止・公課禁止・差押禁止・譲渡禁止」の4つです。一方、義務としては、譲渡禁止の次の条文から、生活上の義務(能力に応じて勤労に励むなど)、届出の義務(収入や世帯構成の変動をすみやかに届け出る)、指示等に従う義務、費用返還義務(資力があるのに保護を受けたとき)などが定められています。権利4つと義務をセットで整理しましょう。
問84-6

生活困窮者自立支援法において、都道府県等(都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村)が必ず行うものとされている事業・給付の組合せとして正しいものはどれか。

  • ①自立相談支援事業と家計改善支援事業
  • ②就労準備支援事業と住居確保給付金の支給
  • ③自立相談支援事業と住居確保給付金の支給
  • ④子どもの学習・生活支援事業と居住支援事業
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正解 ③自立相談支援事業と住居確保給付金の支給
解説

生活困窮者自立支援法は、生活保護に至る前の段階で、生活に困っている人を早めに支援する「第2のセーフティネット」として制定されました。同法第5条は、都道府県等は生活困窮者自立相談支援事業を行うものとし、第6条は生活困窮者住居確保給付金を支給するものとしています。この2つが必ず行う必須事業です。自立相談支援事業は、困りごとの相談を丸ごと受け止め、本人の状況に応じた支援計画を作り、関係機関につなぐ中核の事業です。住居確保給付金は、離職などで住まいを失ったり、家賃が払えなくなったりした人に、家賃に充てるための給付金を支給して、住まいと生活の立て直しを支えます。

他の選択肢が不適切な理由

・自立相談支援事業と家計改善支援事業:家計改善支援事業は、必要があると認めるものを行うよう努める努力義務の事業です(第7条第1項)。
・就労準備支援事業と住居確保給付金の支給:就労準備支援事業も、努力義務の事業です。
・子どもの学習・生活支援事業と居住支援事業:子どもの学習・生活支援事業は、都道府県等が行うことが「できる」任意の事業(第7条第2項)、居住支援事業は努力義務の事業です。

【覚え方のポイント】
「必須=相談(自立相談支援)と住まい(住居確保給付金)」「努力義務=就労準備・家計改善・居住支援」「任意=子どもの学習・生活支援など」と3段階で覚えます。子どもの学習・生活支援事業は、貧困の連鎖を防ぐ取組として保育・子ども家庭福祉とも関わりが深い事業です。
問94-6

生活困窮者自立支援法に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①住居確保給付金は、住宅を購入する費用を支給するものである
  • ②同法の基本理念には、生活困窮者の尊厳の保持が含まれている
  • ③子どもの学習・生活支援事業は、都道府県等が任意で行う事業である
  • ④同法は、2013年に制定され、2015年4月から施行されている
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正解 ①住居確保給付金は、住宅を購入する費用を支給するものである
解説

生活困窮者住居確保給付金は、離職などにより経済的に困窮し、住居を失った人や、現に借りて住んでいる住宅の家賃を支払うことが困難になった人などに対し、就職や家計の改善のために住居を確保する必要があると認められる場合に支給される給付金です(第3条第3項)。支給されるのは、賃借する住宅の家賃に充てる額(毎月の支給)と、2025年4月の改正で加わった、収入が大きく減った人が家計を改善するために新たな住居へ転居する場合の住居の確保に要する費用であり、住宅を購入する費用ではありません。したがって、この記述が誤りです。住まいを失うと、就職活動や生活の再建がいっそう難しくなるため、まず住まいを確保して自立を支えるという考え方にもとづいています。

他の選択肢が適切な理由

・尊厳の保持:正しい記述です。第2条第1項は、生活困窮者に対する自立の支援は、生活困窮者の尊厳の保持を図りつつ、就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況などに応じて、包括的かつ早期に行われなければならないとしています。
・子どもの学習・生活支援事業:正しい記述です。第7条第2項により、都道府県等が行うことが「できる」任意の事業です。生活困窮世帯の子どもへの学習の援助や、生活習慣・進路に関する相談などを行います。
・制定と施行:正しい記述です。同法は2013年に制定され、2015年4月1日から施行されました。

【覚え方のポイント】
住居確保給付金は「家賃(と家計改善のための転居費用)の支援」、つまり住まいを失わないための給付と覚えます。同法の「生活困窮者」は、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある者と定義されており、生活保護の手前にいる人を早期に支える制度だと理解しておきましょう。
問104-6

次の文は、生活保護法の規定である。(A)(B)にあてはまる語句の組合せとして正しいものはどれか。
「社会福祉法に定める社会福祉主事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を(A)するものとする。」
「民生委員法に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に(B)するものとする。」

  • ①A:協力 B:補助
  • ②A:補助 B:補助
  • ③A:補助 B:協力
  • ④A:協力 B:協力
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正解 ③A:補助 B:協力
解説

生活保護法第21条は、社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を(A)補助するものとし、第22条は、民生委員は、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に(B)協力するものとしています。社会福祉主事は、福祉事務所で保護の決定や実施に直接携わる行政の職員(補助機関)であり、ケースワーカーとして要保護者の家庭を訪問し、面接や調査、生活指導などを行います。一方、民生委員は行政の職員ではなく、地域の住民の立場で要保護者の発見や見守り、情報の提供などを通して行政に協力する存在(協力機関)です。立場の違いが、条文の「補助」と「協力」という言葉の違いに表れています。

他の選択肢が不適切な理由

・A:協力 B:補助:社会福祉主事と民生委員の役割が逆になっています。
・A:補助 B:補助:(A)は正しいのですが、民生委員は行政の補助機関ではなく協力機関です。
・A:協力 B:協力:社会福祉主事は、保護の事務を行う行政の職員として、知事や市町村長の事務を補助します。

【覚え方のポイント】
「社会福祉主事=行政の職員=補助機関」「民生委員=地域の住民=協力機関」と、立場から覚えます。なお、保護を決定し実施する「保護の実施機関」は、都道府県知事、市長、福祉事務所を管理する町村長です(第19条)。実施機関・補助機関・協力機関の3つを区別しておきましょう。
保育士 筆記試験の問題を続けて解く(全1000問) 社会福祉の一問一答

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