2026年版・4-3

社会福祉の法体系の一問一答

保育士 筆記試験「社会福祉」から、社会福祉の法体系に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-3

社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業に該当するものはどれか。

  • ①保育所を経営する事業
  • ②児童養護施設を経営する事業
  • ③児童厚生施設を経営する事業
  • ④放課後児童健全育成事業
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正解 ②児童養護施設を経営する事業
解説

社会福祉法第2条は、社会福祉事業を第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に分けています。第一種は、主に入所施設を経営する事業など、利用者の生活への影響が大きく、人権を守るために強い公的な規制が必要な事業です。児童福祉法の施設では、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設を経営する事業が第一種に挙げられています(同条第2項第2号)。子どもが生活のすべてを施設で送るため、経営の主体や運営に厳しい条件が課されているのです。

他の選択肢が不適切な理由

・保育所を経営する事業:第二種社会福祉事業です(同条第3項第2号)。保育所は通所の施設であり、子どもは家庭で生活しながら日中を過ごします。
・児童厚生施設を経営する事業:第二種社会福祉事業です。児童厚生施設は児童館や児童遊園のように、子どもに健全な遊びを提供する施設で、入所施設ではありません。
・放課後児童健全育成事業:いわゆる放課後児童クラブ(学童保育)で、第二種社会福祉事業です。

【覚え方のポイント】
まずは「第一種=主に入所施設(生活の場)」「第二種=主に通所・在宅・相談の事業」という大原則で判断します。児童福祉法の施設なら、乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・障害児入所施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設の6つが第一種です。例外として、共同募金を行う事業は入所施設ではありませんが、社会福祉法第113条により第一種とされている点も押さえておきましょう。
問24-3

社会福祉法に規定する社会福祉事業の区分に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①保育所を経営する事業は、第二種社会福祉事業とされる
  • ②地域子育て支援拠点事業は、第二種社会福祉事業とされる
  • ③障害福祉サービス事業は、第二種社会福祉事業に含まれる
  • ④乳児院を経営する事業は、第二種社会福祉事業とされる
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正解 ④乳児院を経営する事業は、第二種社会福祉事業とされる
解説

乳児院は、保護者が養育できない乳児などを入院させて養育する児童福祉施設で、子どもが施設で生活する入所施設です。社会福祉法第2条第2項第2号は、乳児院を経営する事業を第一種社会福祉事業に挙げています。したがって、第二種とする記述が誤りです。第一種社会福祉事業は、原則として国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営するものとされ(同法第60条)、それ以外の者が経営するには都道府県知事の許可が必要になるなど、第二種より強い規制がかかります。

他の選択肢が適切な理由

・保育所:正しい記述です。保育所を経営する事業は、社会福祉法第2条第3項第2号に第二種社会福祉事業として挙げられています。
・地域子育て支援拠点事業:正しい記述です。子育て中の親子が交流したり相談したりできる場を提供する事業で、同じく第二種に挙げられています。
・障害福祉サービス事業:正しい記述です。障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業は、第二種社会福祉事業です(同項第4号の2)。なお、同法の障害者支援施設を経営する事業は第一種です。

【覚え方のポイント】
名前に「院」「入所」が付く施設や、生活の場となる施設は第一種、と考えると判断が速くなります。児童福祉施設のうち乳児院・児童養護施設は第一種、保育所・児童厚生施設・児童家庭支援センターは第二種です。障害者分野も同様に、障害者支援施設(入所)は第一種、障害福祉サービス事業は第二種、と入所か否かで区別しましょう。
問34-3

社会福祉法において、第一種社会福祉事業を経営することが原則とされている主体の組合せとして正しいものはどれか。

  • ①国、地方公共団体又は社会福祉法人
  • ②国、地方公共団体又は特定非営利活動法人
  • ③地方公共団体又は社会福祉協議会
  • ④社会福祉法人又は医療法人
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正解 ①国、地方公共団体又は社会福祉法人
解説

社会福祉法第60条は「社会福祉事業のうち、第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則とする」と定めています。第一種社会福祉事業は、入所施設の経営など、利用者の生活全体を預かり、人権侵害が起きたときの影響が大きい事業です。そのため、公的な責任を負う国・地方公共団体と、社会福祉事業を行うことを目的に設立され、公的な監督を受ける社会福祉法人に、経営主体を原則として限定しているのです。これら以外の者が第一種社会福祉事業として施設を経営しようとするときは、都道府県知事の許可を受ける必要があります。

他の選択肢が不適切な理由

・国、地方公共団体又は特定非営利活動法人:特定非営利活動法人(NPO法人)は、第二種社会福祉事業(保育所や障害福祉サービス事業など)を経営することはできますが、第一種の経営主体の原則には含まれません。
・地方公共団体又は社会福祉協議会:社会福祉協議会は地域福祉の推進を目的とする団体で、条文の原則に挙げられた主体ではありません。また国が抜けています。
・社会福祉法人又は医療法人:医療法人は医療を目的とする法人で、第一種社会福祉事業の経営主体の原則には含まれません。国・地方公共団体も抜けています。

【覚え方のポイント】
「第一種=国・地方公共団体・社会福祉法人」の3者をひとまとまりで覚えます。第二種には社会福祉法上の経営主体の制限がなく、株式会社やNPO法人なども経営できる(保育所のように、個別の法律で認可が必要なものはあります)、という対比で押さえると、保育所に多様な主体が参入している理由も理解できます。
問44-3

2000年の社会福祉基礎構造改革に伴う法改正に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①社会福祉事業法が改正・改称されて、現在の社会福祉法となった
  • ②福祉サービスに関する苦情解決の仕組みが法律に位置づけられた
  • ③市町村に地域福祉計画の策定が義務づけられ、罰則も設けられた
  • ④障害者福祉サービスを措置制度から支援費制度へ移行することとされた
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正解 ③市町村に地域福祉計画の策定が義務づけられ、罰則も設けられた
解説

2000年の社会福祉基礎構造改革では、市町村地域福祉計画・都道府県地域福祉支援計画が社会福祉法に新たに規定されましたが、策定は義務とはされず、罰則もありません。その後の改正で策定が努力義務とされ、現在の社会福祉法第107条も「市町村は…市町村地域福祉計画を策定するよう努めるものとする」と定めています。したがって、義務づけと罰則を述べた記述が誤りです。この改革の柱は、行政が利用者のサービスを決める「措置」中心の仕組みから、利用者がサービスを選び、事業者と対等な関係で契約する仕組みへの転換と、それを支える利用者保護の仕組みの整備でした。

他の選択肢が適切な理由

・社会福祉法への改称:正しい記述です。1951年制定の社会福祉事業法が、2000年の改正で社会福祉法に改称されました。「事業」の法律から、利用者と地域を含めた社会福祉全体の基本法へと性格を改めたことを表しています。
・苦情解決の仕組み:正しい記述です。社会福祉事業の経営者による苦情解決の努力義務(第82条)や、都道府県社会福祉協議会に置く運営適正化委員会(第83条)が設けられました。
・支援費制度への移行:正しい記述です。障害者福祉サービスは、この改正で措置制度から支援費制度(利用者が事業者を選んで契約する仕組み)へ移行することとされ、2003年度から実施されました。

【覚え方のポイント】
社会福祉基礎構造改革は「措置から契約へ」「利用者の保護(情報提供・苦情解決・福祉サービス利用援助事業)」「地域福祉の推進」の3本柱で整理します。地域福祉計画は「義務ではなく努力義務」という点が繰り返し問われるので、数字や罰則とセットの記述には特に注意しましょう。
問54-3

身体障害者手帳の交付について定めている法律はどれか。

  • ①障害者基本法
  • ②身体障害者福祉法
  • ③障害者総合支援法
  • ④障害者差別解消法
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正解 ②身体障害者福祉法
解説

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法第15条に定められています。身体に障害のある人は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、居住地の都道府県知事に交付を申請できます(本人が15歳未満のときは保護者が代わって申請します)。都道府県知事は、その障害が法律の別表に掲げる障害に該当すると認めたときに手帳を交付します。身体障害者福祉法では、手帳の交付を受けた18歳以上の人を「身体障害者」と定義しており、手帳は各種の福祉サービスや支援を受ける際の基礎となります。

他の選択肢が不適切な理由

・障害者基本法:障害者施策の基本理念や、国・地方公共団体の責務、障害者基本計画などを定めた基本法です。手帳の交付のような個別の手続は定めていません。
・障害者総合支援法:障害福祉サービス(居宅介護、生活介護、就労移行支援など)の給付や地域生活支援事業を定めた法律です。手帳の交付の根拠法ではありません。
・障害者差別解消法:障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や、合理的配慮の提供などを定めた法律です。

【覚え方のポイント】
手帳は3種類で、根拠がそれぞれ異なります。身体障害者手帳=身体障害者福祉法、精神障害者保健福祉手帳=精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(2年ごとに認定を受け直す)、療育手帳(知的障害)=法律ではなく国の通知にもとづき都道府県・指定都市が交付、と整理しておくと、「療育手帳は知的障害者福祉法に規定」といった引っかけに対応できます。
問64-3

次のA〜Dのうち、障害者総合支援法に関する記述として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 同法の「障害者」には、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるもの(難病等)による一定の障害がある18歳以上の者が含まれる。
B 同法の「精神障害者」には、発達障害者支援法に規定する発達障害者が含まれる。
C 障害児は同法の対象外であり、障害児へのサービスはすべて児童福祉法のみに基づいて提供される。
D 同法の基本理念には、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保されることが含まれている。

  • ①A○ B○ C○ D×
  • ②A○ B× C× D○
  • ③A○ B○ C× D○
  • ④A× B○ C× D×
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正解 ③A○ B○ C× D○
解説

A:○。障害者総合支援法第4条は、身体障害者・知的障害者・精神障害者に加え、難病等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるもの)による障害の程度が一定の程度である18歳以上の者を「障害者」に含めています。手帳を持たない難病の人も、障害福祉サービスを利用できる道が開かれています。
B:○。同条は、精神障害者に発達障害者を含むと明記しています。
C:×。同法の対象には「障害児」も含まれます(第4条第2項)。たとえば居宅介護(ホームヘルプ)や短期入所は、障害児も同法にもとづいて利用します。一方、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援は児童福祉法にもとづくサービスです。障害児へのサービスは、2つの法律にまたがって提供されているのです。
D:○。同法第1条の2(基本理念)は、障害者及び障害児が「どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと」を掲げています。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B○ C○ D×:Cを○、Dを×としている点が誤りです。
・A○ B× C× D○:Bを×としている点が誤りです。発達障害者は精神障害者に含まれます。
・A× B○ C× D×:A・Dを×としている点が誤りです。

【覚え方のポイント】
障害者総合支援法の対象は「身体・知的・精神(発達障害を含む)・難病等」の4つと「障害児」です。障害児のサービスは「通所系(児童発達支援・放課後等デイサービス)=児童福祉法」「ホームヘルプ・ショートステイなど=障害者総合支援法」と分けて覚えると、保育現場で出会う家庭の支援の全体像がつかめます。
問74-3

施設・機関と、それを規定している法律の組合せに関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①児童家庭支援センターは、児童福祉法に規定される児童福祉施設である
  • ②救護施設は、生活保護法に規定される保護施設の一つとされている
  • ③地域包括支援センターは、介護保険法に規定される地域の相談機関である
  • ④母子生活支援施設は、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定されている
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正解 ④母子生活支援施設は、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定されている
解説

母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子とその者の監護すべき児童を入所させて保護し、自立の促進のために生活を支援する施設で、児童福祉法に規定される児童福祉施設です。名前に「母子」とあるため母子及び父子並びに寡婦福祉法の施設と取り違えやすいのですが、子どもの福祉を守ることを目的とする施設として児童福祉法に位置づけられています。したがって、この記述が誤りです。母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定されている施設は、母子・父子福祉センターと母子・父子休養ホーム(母子・父子福祉施設)です。

他の選択肢が適切な理由

・児童家庭支援センター:正しい記述です。地域の子どもと家庭の相談に応じ、児童相談所などと連携して支援する施設で、児童福祉法に規定される児童福祉施設の一つです。
・救護施設:正しい記述です。生活保護法第38条は、保護施設として救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類を定めています。救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活が困難な要保護者を入所させて生活扶助を行う施設です。
・地域包括支援センター:正しい記述です。介護保険法第115条の46に規定され、高齢者の総合相談、権利擁護、介護予防のケアマネジメントなどを担います。市町村が設置し、又は市町村から委託を受けた法人が設置します。

【覚え方のポイント】
「母子生活支援施設=児童福祉法」は本試験の定番の引っかけです。「子どもがいるから児童福祉法」と覚えましょう。母子及び父子並びに寡婦福祉法は、施設よりも、母子・父子自立支援員による相談や、福祉資金の貸付けといった経済的・生活面の支援が中心の法律だと整理しておくと区別しやすくなります。
問84-3

次の文は、社会福祉法第1条(目的)の一部である。(A)(B)にあてはまる語句の組合せとして正しいものはどれか。
「この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの(A)の保護及び地域における社会福祉(以下「(B)」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。」

  • ①A:利用者の利益 B:地域福祉
  • ②A:利用者の利益 B:在宅福祉
  • ③A:事業者の経営 B:地域福祉
  • ④A:事業者の経営 B:在宅福祉
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正解 ①A:利用者の利益 B:地域福祉
解説

社会福祉法第1条は、この法律の目的として、福祉サービスの(A)利用者の利益の保護と、地域における社会福祉、すなわち(B)地域福祉の推進を掲げています。「社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め」とあるように、社会福祉法は、児童・高齢者・障害者など分野ごとの法律に共通する土台を定める法律です。2000年の改正(社会福祉基礎構造改革)で、利用者が自らサービスを選んで契約する仕組みへ移行したことに伴い、弱い立場になりやすい利用者を守ることと、住民が参加する地域福祉を進めることが、法律の目的の柱として明記されました。

他の選択肢が不適切な理由

・A:利用者の利益 B:在宅福祉:(A)は正しいのですが、条文が定義している語は「地域福祉」です。在宅福祉は、施設ではなく自宅で受ける福祉サービスを指す言葉で、地域福祉の一部をなしますが同じ意味ではありません。
・A:事業者の経営 B:地域福祉:条文は事業者の経営の保護を目的に掲げていません。事業に関しては「公明かつ適正な実施の確保」「健全な発達」という表現が使われています。
・A:事業者の経営 B:在宅福祉:(A)(B)ともに誤りです。

【覚え方のポイント】
社会福祉法の目的は「利用者の利益の保護」「地域福祉の推進」「事業の公明・適正な実施の確保」「事業の健全な発達」の4つです。「地域における社会福祉=地域福祉」という定義は、第4条(地域福祉の推進)や第107条(市町村地域福祉計画)ともつながるので、セットで覚えておきましょう。
問94-3

福祉に関する計画とその根拠となる法律に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①市町村地域福祉計画は、社会福祉法に基づく計画である
  • ②市町村介護保険事業計画は、3年を1期として定める計画である
  • ③市町村障害福祉計画は、障害者総合支援法に基づく計画である
  • ④市町村障害者計画は、障害者総合支援法に基づく計画である
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正解 ④市町村障害者計画は、障害者総合支援法に基づく計画である
解説

市町村障害者計画は、障害者基本法第11条第3項にもとづく計画で、市町村における障害者のための施策全般に関する基本的な計画です。国の障害者基本計画と都道府県障害者計画を基本として、市町村が策定しなければならないとされています。したがって、障害者総合支援法に基づくとする記述が誤りです。名前がよく似た市町村障害福祉計画は、障害者総合支援法第88条にもとづき、障害福祉サービスや相談支援の提供体制の確保、サービスの必要量の見込みなどを定める計画で、施策全般を扱う障害者計画と比べて、サービスの量と提供体制に焦点を当てた実施計画の性格をもっています。

他の選択肢が適切な理由

・市町村地域福祉計画:正しい記述です。社会福祉法第107条にもとづき、市町村が策定するよう努めるものとされています。高齢者・障害者・児童などの福祉に共通して取り組むべき事項を定めます。
・市町村介護保険事業計画:正しい記述です。介護保険法第117条は、市町村が3年を1期とする市町村介護保険事業計画を定めるとしています。保険料の水準もこの計画期間ごとに見直されます。
・市町村障害福祉計画:正しい記述です。障害者総合支援法第88条に規定されています。

【覚え方のポイント】
「障害者計画=障害者基本法(施策全般の基本計画)」「障害福祉計画=障害者総合支援法(サービスの量の計画)」と、「福祉」の2文字があるほうがサービスの計画、と覚えます。介護保険事業計画の「3年1期」も数字として問われやすいので、あわせて押さえましょう。
問104-3

介護保険法が施行された年はどれか。

  • ①1997年
  • ②2003年
  • ③2000年
  • ④2006年
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正解 ③2000年
解説

介護保険法は1997年に制定され、2000年4月に施行されました。高齢化の進行に伴って介護を必要とする高齢者が増え、介護の期間も長くなる一方、家族だけで介護を担うことは難しくなっていました。そこで、介護を社会全体で支える(介護の社会化)ために、40歳以上の人が保険料を負担し、介護が必要になったときに利用者が自らサービスを選んで事業者と契約する社会保険の仕組みがつくられました。それまでの、行政がサービスの内容を決める措置制度から、利用者の選択を重視する仕組みへの転換であり、同じ年に行われた社会福祉基礎構造改革と同じ方向を向いた改革でした。

他の選択肢が不適切な理由

・1997年:介護保険法が制定された年です。施行までに約2年半の準備期間が置かれました。制定と施行を取り違えないようにしましょう。
・2003年:障害者福祉サービスで、措置制度に代わって支援費制度が始まった年です。
・2006年:障害者自立支援法(現在の障害者総合支援法)が施行された年です。

【覚え方のポイント】
「2000年=介護保険法の施行と社会福祉法への改称」という、福祉が「措置から契約へ」と大きく変わった年として覚えます。そこから障害分野が「2003年 支援費制度→2006年 障害者自立支援法→2013年 障害者総合支援法」と続く流れを、年表の形で並べておくと混同しません。
保育士 筆記試験の問題を続けて解く(全1000問) 社会福祉の一問一答

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