社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業に該当するものはどれか。
- ①保育所を経営する事業
- ②児童養護施設を経営する事業
- ③児童厚生施設を経営する事業
- ④放課後児童健全育成事業
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社会福祉法第2条は、社会福祉事業を第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に分けています。第一種は、主に入所施設を経営する事業など、利用者の生活への影響が大きく、人権を守るために強い公的な規制が必要な事業です。児童福祉法の施設では、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設を経営する事業が第一種に挙げられています(同条第2項第2号)。子どもが生活のすべてを施設で送るため、経営の主体や運営に厳しい条件が課されているのです。
他の選択肢が不適切な理由
・保育所を経営する事業:第二種社会福祉事業です(同条第3項第2号)。保育所は通所の施設であり、子どもは家庭で生活しながら日中を過ごします。
・児童厚生施設を経営する事業:第二種社会福祉事業です。児童厚生施設は児童館や児童遊園のように、子どもに健全な遊びを提供する施設で、入所施設ではありません。
・放課後児童健全育成事業:いわゆる放課後児童クラブ(学童保育)で、第二種社会福祉事業です。
【覚え方のポイント】
まずは「第一種=主に入所施設(生活の場)」「第二種=主に通所・在宅・相談の事業」という大原則で判断します。児童福祉法の施設なら、乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・障害児入所施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設の6つが第一種です。例外として、共同募金を行う事業は入所施設ではありませんが、社会福祉法第113条により第一種とされている点も押さえておきましょう。