問14-4
社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(福祉事務所)に関する記述として、誤っているものはどれか。
- ①都道府県及び市は、条例で福祉事務所を設置しなければならない
- ②福祉事務所を設置していない町村も、条例で設置することができる
- ③福祉事務所の現業を行う所員は、社会福祉士でなければならない
- ④現業を行う所員は、必要に応じ家庭を訪問して面接や調査を行う
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正解
③福祉事務所の現業を行う所員は、社会福祉士でなければならない
解説
社会福祉法第15条は、福祉事務所に、所長のほか、指導監督を行う所員、現業を行う所員、事務を行う所員を置くとし、このうち指導監督を行う所員と現業を行う所員は社会福祉主事でなければならないと定めています(同条第6項)。したがって、社会福祉士でなければならないとする記述が誤りです。社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員で、大学で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者などから任用される任用資格です。社会福祉士はその任用要件の一つに挙げられていますが、社会福祉士の資格そのものが求められているわけではありません。
他の選択肢が適切な理由
・都道府県及び市:正しい記述です。社会福祉法第14条第1項により、都道府県と市(特別区を含む)には福祉事務所の設置義務があります。
・町村:正しい記述です。町村は、条例で福祉事務所を設置することが「できる」とされています(同条第3項)。設置していない町村の区域は、都道府県の福祉事務所が担当します。
・現業を行う所員:正しい記述です。現業員は、援護や育成の措置を要する者の家庭を訪問し、又は訪問しないで面接し、資産や環境を調査して、保護などの必要の有無や種類を判断します(同条第4項)。いわゆるケースワーカーです。
【覚え方のポイント】
福祉事務所は「都道府県・市=必ず設置、町村=任意」、所員は「社会福祉主事(任用資格)」と覚えます。都道府県の福祉事務所は生活保護・児童福祉・母子父子寡婦福祉の3法、市町村の福祉事務所はそれに老人福祉・身体障害者福祉・知的障害者福祉を加えた6法(福祉六法)の事務を担う点もセットで押さえましょう。
社会福祉法第15条は、福祉事務所に、所長のほか、指導監督を行う所員、現業を行う所員、事務を行う所員を置くとし、このうち指導監督を行う所員と現業を行う所員は社会福祉主事でなければならないと定めています(同条第6項)。したがって、社会福祉士でなければならないとする記述が誤りです。社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員で、大学で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者などから任用される任用資格です。社会福祉士はその任用要件の一つに挙げられていますが、社会福祉士の資格そのものが求められているわけではありません。
他の選択肢が適切な理由
・都道府県及び市:正しい記述です。社会福祉法第14条第1項により、都道府県と市(特別区を含む)には福祉事務所の設置義務があります。
・町村:正しい記述です。町村は、条例で福祉事務所を設置することが「できる」とされています(同条第3項)。設置していない町村の区域は、都道府県の福祉事務所が担当します。
・現業を行う所員:正しい記述です。現業員は、援護や育成の措置を要する者の家庭を訪問し、又は訪問しないで面接し、資産や環境を調査して、保護などの必要の有無や種類を判断します(同条第4項)。いわゆるケースワーカーです。
【覚え方のポイント】
福祉事務所は「都道府県・市=必ず設置、町村=任意」、所員は「社会福祉主事(任用資格)」と覚えます。都道府県の福祉事務所は生活保護・児童福祉・母子父子寡婦福祉の3法、市町村の福祉事務所はそれに老人福祉・身体障害者福祉・知的障害者福祉を加えた6法(福祉六法)の事務を担う点もセットで押さえましょう。