2026年版・4-4

実施体制・財政と民間の担い手の一問一答

保育士 筆記試験「社会福祉」から、実施体制・財政と民間の担い手に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-4

社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(福祉事務所)に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①都道府県及び市は、条例で福祉事務所を設置しなければならない
  • ②福祉事務所を設置していない町村も、条例で設置することができる
  • ③福祉事務所の現業を行う所員は、社会福祉士でなければならない
  • ④現業を行う所員は、必要に応じ家庭を訪問して面接や調査を行う
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正解 ③福祉事務所の現業を行う所員は、社会福祉士でなければならない
解説

社会福祉法第15条は、福祉事務所に、所長のほか、指導監督を行う所員、現業を行う所員、事務を行う所員を置くとし、このうち指導監督を行う所員と現業を行う所員は社会福祉主事でなければならないと定めています(同条第6項)。したがって、社会福祉士でなければならないとする記述が誤りです。社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員で、大学で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者などから任用される任用資格です。社会福祉士はその任用要件の一つに挙げられていますが、社会福祉士の資格そのものが求められているわけではありません。

他の選択肢が適切な理由

・都道府県及び市:正しい記述です。社会福祉法第14条第1項により、都道府県と市(特別区を含む)には福祉事務所の設置義務があります。
・町村:正しい記述です。町村は、条例で福祉事務所を設置することが「できる」とされています(同条第3項)。設置していない町村の区域は、都道府県の福祉事務所が担当します。
・現業を行う所員:正しい記述です。現業員は、援護や育成の措置を要する者の家庭を訪問し、又は訪問しないで面接し、資産や環境を調査して、保護などの必要の有無や種類を判断します(同条第4項)。いわゆるケースワーカーです。

【覚え方のポイント】
福祉事務所は「都道府県・市=必ず設置、町村=任意」、所員は「社会福祉主事(任用資格)」と覚えます。都道府県の福祉事務所は生活保護・児童福祉・母子父子寡婦福祉の3法、市町村の福祉事務所はそれに老人福祉・身体障害者福祉・知的障害者福祉を加えた6法(福祉六法)の事務を担う点もセットで押さえましょう。
問24-4

相談機関の設置に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①地域包括支援センターは、都道府県に設置が義務づけられている
  • ②児童相談所は、都道府県に設置が義務づけられている
  • ③身体障害者更生相談所は、都道府県に設置が義務づけられている
  • ④知的障害者更生相談所は、都道府県に設置が義務づけられている
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正解 ①地域包括支援センターは、都道府県に設置が義務づけられている
解説

地域包括支援センターは、介護保険法第115条の46にもとづく機関で、市町村が設置することができ、また市町村から包括的支援事業の委託を受けた法人も設置することができます。高齢者の身近な地域で、総合相談、権利擁護(虐待の早期発見など)、介護予防のケアマネジメントなどを行うため、市町村単位で設けられているのです。都道府県に設置義務があるわけではないので、この記述が誤りです。

他の選択肢が適切な理由

・児童相談所:正しい記述です。児童福祉法第12条は「都道府県は、児童相談所を設置しなければならない」と定めています。指定都市も同様に設置しており、中核市や特別区なども政令で定めるところにより設置できます。
・身体障害者更生相談所:正しい記述です。身体障害者福祉法第11条により、都道府県に設置義務があります。身体障害者に関する専門的な相談や判定(補装具の判定など)を行います。
・知的障害者更生相談所:正しい記述です。知的障害者福祉法第12条により、都道府県に設置義務があります。知的障害者の医学的・心理学的な判定などを行います。

【覚え方のポイント】
専門的な判定を行う機関(児童相談所・身体障害者更生相談所・知的障害者更生相談所)は都道府県、身近な総合相談の窓口(地域包括支援センター・福祉事務所の多く)は市町村、と「専門は広域、身近は市町村」で整理すると判断しやすくなります。
問34-4

社会福祉法人に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①社会福祉法人は、第二種社会福祉事業を経営することができない
  • ②社会福祉法人は、事業に支障がない限り公益事業や収益事業を行える
  • ③社会福祉法人の収益事業の会計は、社会福祉事業の会計と一体で経理する
  • ④社会福祉法人は、無料又は低額での福祉サービスの提供に努める必要はない
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正解 ②社会福祉法人は、事業に支障がない限り公益事業や収益事業を行える
解説

社会福祉法第26条第1項は、社会福祉法人は、経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益事業(公益を目的とする事業)や収益事業(その収益を社会福祉事業や一定の公益事業の経営に充てることを目的とする事業)を行うことができると定めています。社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人(第22条)で、社会福祉事業の主たる担い手として、経営基盤の強化、福祉サービスの質の向上、事業経営の透明性の確保を図らなければならないとされています(第24条第1項)。収益事業を認めているのは、その収益を本来の社会福祉事業に回し、安定した経営を支えるためです。

他の選択肢が不適切な理由

・第二種社会福祉事業を経営できない:誤りです。社会福祉法人は、第一種・第二種のいずれの社会福祉事業も経営できます。保育所を経営する社会福祉法人が多いのはその例です。
・会計を一体で経理する:誤りです。第26条第2項は、公益事業や収益事業に関する会計は、社会福祉事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならないと定めています。社会福祉事業のための財産が他の事業に流用されないようにするためです。
・無料・低額での提供に努める必要はない:誤りです。第24条第2項は、社会福祉法人が、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならないと定めています(いわゆる地域における公益的な取組)。

【覚え方のポイント】
社会福祉法人は「本業=社会福祉事業」「副業=公益事業・収益事業(本業に支障がない範囲・会計は区分)」「社会貢献=無料・低額でのサービス提供の努力義務」という3段で整理しましょう。
問44-4

社会福祉法に規定する社会福祉協議会に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①市町村社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業の企画及び実施を行う
  • ②市町村社会福祉協議会は、社会福祉活動への住民の参加のための援助を行う
  • ③都道府県社会福祉協議会には、運営適正化委員会が置かれている
  • ④関係行政庁の職員は、社会福祉協議会の役員となることができない
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正解 ④関係行政庁の職員は、社会福祉協議会の役員となることができない
解説

社会福祉法第109条第5項は、関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができるとしたうえで、ただし役員の総数の5分の1を超えてはならないと定めています(都道府県社会福祉協議会にも準用されます)。したがって、役員となることができないとする記述が誤りです。社会福祉協議会は、地域の社会福祉事業者や住民が参加する民間の団体であり、行政と連携することは必要ですが、行政に支配されないよう、行政職員の役員の割合に上限を設けているのです。

他の選択肢が適切な理由

・事業の企画及び実施:正しい記述です。市町村社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体で、社会福祉を目的とする事業の企画及び実施を行います(第109条第1項第1号)。
・住民参加のための援助:正しい記述です。社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助も市町村社会福祉協議会の事業です(同項第2号)。ボランティアセンターの運営などがその例です。
・運営適正化委員会:正しい記述です。福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保し、福祉サービスに関する苦情を解決するため、都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会が置かれます(第83条)。

【覚え方のポイント】
社会福祉協議会は「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と法律に明記されている点が最重要です。行政職員の役員は「なれるが5分の1まで」。市町村社協=住民に身近な事業、都道府県社協=広域的な事業・人材の養成研修・運営適正化委員会、と役割を分けて覚えましょう。
問54-4

社会福祉法に規定する共同募金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①共同募金は、都道府県単位で毎年1回、定められた期間内に行われる
  • ②共同募金の寄附金は、国や地方公共団体にも配分することができる
  • ③共同募金を行う事業は、社会福祉法上、第二種社会福祉事業とされる
  • ④共同募金会以外の者も、届出をすれば共同募金事業を行うことができる
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正解 ①共同募金は、都道府県単位で毎年1回、定められた期間内に行われる
解説

社会福祉法第112条は、共同募金を、都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内に限ってあまねく行う寄附金の募集であって、その区域内の地域福祉の推進を図るため、寄附金を区域内の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く)に配分することを目的とするもの、と定義しています。「赤い羽根」で知られる運動で、集まった寄附金は、その都道府県内の民間の社会福祉活動に配分されます。寄附は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならないとされています(第116条)。

他の選択肢が不適切な理由

・国や地方公共団体への配分:誤りです。定義上、配分先から国及び地方公共団体は除かれており、第117条は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外への配分を禁じ、国及び地方公共団体は寄附金の配分に干渉してはならないと定めています。民間の福祉活動を支える財源だからです。
・第二種社会福祉事業:誤りです。第113条第1項は、共同募金を行う事業を第一種社会福祉事業としています。多額の寄附金を扱うため、厳しい規制の対象としているのです。
・共同募金会以外の者も行える:誤りです。共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金会といい、共同募金会以外の者は共同募金事業を行ってはならないとされています(第113条)。

【覚え方のポイント】
共同募金は「都道府県単位・年1回・期間限定・民間の福祉事業に配分・第一種社会福祉事業・共同募金会だけが行う」の6点セットで覚えます。配分には配分委員会の承認が必要で、国と地方公共団体は配分に干渉できない、という点も頻出です。
問64-4

次のA〜Dのうち、民生委員法に関する記述として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 民生委員は、都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣が委嘱する。
B 民生委員の任期は2年である。
C 民生委員には、給与を支給しない。
D 民生委員は、児童福祉法に定める児童委員に充てられたものとされている。

  • ①A○ B○ C○ D○
  • ②A× B○ C× D○
  • ③A○ B× C○ D○
  • ④A○ B× C× D×
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正解 ③A○ B× C○ D○
解説

A:○。民生委員法第5条第1項は「民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生労働大臣がこれを委嘱する」と定めています。都道府県知事は、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について推薦を行います。
B:×。民生委員法第10条は、民生委員の任期を3年と定めています(補欠の民生委員の任期は前任者の残任期間)。
C:○。同じく第10条で、民生委員には給与を支給しないとされています。地域の住民が、社会奉仕の精神をもって活動する制度だからです(第1条)。
D:○。児童福祉法第16条は、民生委員法による民生委員は児童委員に充てられたものとすると定めています。そのため、民生委員は児童委員を兼ね、子どもや妊産婦の見守りや相談にもあたります。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B○ C○ D○:Bを○としている点が誤りです。任期は2年ではなく3年です。
・A× B○ C× D○:Aを×、Bを○、Cを×としている点が誤りです。
・A○ B× C× D×:C・Dを×としている点が誤りです。

【覚え方のポイント】
民生委員は「知事が推薦・厚生労働大臣が委嘱」「任期3年」「給与なし」「児童委員を兼ねる」の4点が基本です。委嘱するのが市町村長や知事ではなく大臣である点、任期が3年である点は、数字や主体を入れ替えた引っかけが出やすいので確実に覚えましょう。職務上は都道府県知事の指揮監督を受けます。
問74-4

生活保護法において、市町村及び都道府県が支弁した保護費について、国が負担するとされている割合はどれか。

  • ①2分の1
  • ②4分の3
  • ③3分の2
  • ④10分の10
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正解 ②4分の3
解説

生活保護法第75条第1項は、国は、市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の3を負担しなければならないと定めています。残りの4分の1は、保護を実施した都道府県や市町村(福祉事務所を設置する自治体)が負担します。生活保護は、憲法第25条の生存権を具体化し、国が最低限度の生活を保障する制度であるため、国が費用の大部分を負担する仕組みになっています。同時に、実際に保護を決定・実施する地方にも一部を負担させることで、適正な運営を促す意味があるとされています。

他の選択肢が不適切な理由

・2分の1:生活保護費の国庫負担割合ではありません。2分の1は、たとえば基礎年金の給付費の国庫負担など、他の制度で見られる割合です。
・3分の2:生活保護法では、被保護者就労準備支援事業などの費用や、都道府県が保護施設の設置者に補助した金額について、国が「3分の2以内」を補助することができると定められていますが、保護費本体の負担割合ではありません。
・10分の10:全額国庫負担を意味しますが、生活保護費はそうなっていません。地方にも4分の1の負担があります。

【覚え方のポイント】
「生活保護費=国4分の3・地方4分の1」とセットで覚えます。生活保護法第1条の「国が…必要な保護を行い」という国家責任の原理が、費用負担の面では「国が大部分(4分の3)を負う」という形で表れていると理解すると、数字も忘れにくくなります。
問84-4

福祉サービスの利用の仕組みに関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①介護保険のサービスは、利用者と事業者との契約に基づいて利用する
  • ②障害福祉サービスは、市町村の支給決定を受けたうえで契約して利用する
  • ③児童養護施設への子どもの入所は、都道府県が行う措置によって決まる
  • ④特別養護老人ホームへの入所は、現在も市町村の措置に限られている
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正解 ④特別養護老人ホームへの入所は、現在も市町村の措置に限られている
解説

特別養護老人ホームへの入所は、2000年の介護保険法の施行以降、原則として、要介護認定を受けた高齢者が介護保険の施設サービス(介護老人福祉施設)として、施設と契約して利用する仕組みになっています。老人福祉法にもとづく市町村の措置による入所は、虐待を受けているなど、やむを得ない事由により介護保険の給付を受けることが著しく困難な場合に行われる例外的なものです。したがって、措置によるものに限られるとする記述が誤りです。措置制度は、行政がサービスの必要性や内容を判断して提供を決める仕組みで、利用者が選べない一方、契約制度が機能しない場面では利用者を守る最後の手段として残されています。

他の選択肢が適切な理由

・介護保険のサービス:正しい記述です。市町村の要介護認定を受けたうえで、利用者が事業者を選び、契約してサービスを利用します。
・障害福祉サービス:正しい記述です。障害者総合支援法では、市町村の支給決定を受けた後、利用者が事業者と契約してサービスを利用します。
・児童養護施設:正しい記述です。児童養護施設への入所は、児童相談所の判断をもとに、都道府県知事の措置(児童福祉法第27条)によって行われます。保護者の意向だけで決まるものではなく、子どもの保護という公的な判断が必要だからです。

【覚え方のポイント】
「高齢者・障害者のサービス=原則として契約」「子どもの社会的養護(児童養護施設・乳児院など)=措置」と大きく分けて覚えます。高齢者・障害者でも、虐待など契約による利用が難しい場合には措置が残されている、という「原則と例外」の関係を押さえておきましょう。
問94-4

福祉の専門職の資格に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①精神保健福祉士は、社会福祉士及び介護福祉士法に定められた資格である
  • ②社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない
  • ③介護福祉士の行う介護には、医師の指示の下で行う喀痰吸引等が含まれる
  • ④社会福祉士は、資格を失った後も業務上知り得た秘密を守る義務を負う
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正解 ①精神保健福祉士は、社会福祉士及び介護福祉士法に定められた資格である
解説

精神保健福祉士は、1997年に制定された精神保健福祉士法に定められた国家資格です。精神科病院などの医療施設で精神障害の医療を受けている人や、精神障害者の社会復帰の促進を図る施設を利用している人の相談に応じ、社会復帰に関する助言、指導、日常生活への適応のための訓練などを行います。社会福祉士・介護福祉士を定めた社会福祉士及び介護福祉士法(1987年)とは別の法律であり、この記述が誤りです。

他の選択肢が適切な理由

・名称の使用制限:正しい記述です。社会福祉士及び介護福祉士法第48条は、社会福祉士でない者は社会福祉士という名称を使用してはならないと定めています。資格がなくても相談援助の仕事自体はできますが、名称は資格者だけが使える「名称独占」の資格です。保育士も同じく名称独占の資格です。
・喀痰吸引等:正しい記述です。同法第2条第2項は、介護福祉士の行う介護に、喀痰吸引その他の、医師の指示の下に行われる行為(喀痰吸引等)が含まれることを明記しています。
・秘密保持義務:正しい記述です。同法第46条は、社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならず、社会福祉士又は介護福祉士でなくなった後も同様であると定めています。

【覚え方のポイント】
福祉の3つの国家資格は「社会福祉士・介護福祉士=社会福祉士及び介護福祉士法(1987年)」「精神保健福祉士=精神保健福祉士法(1997年)」と、根拠法を分けて覚えます。いずれも名称独占で、信用失墜行為の禁止や秘密保持義務(資格を失った後も続く)が定められている点は、保育士(児童福祉法)と共通しています。
問104-4

特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①特定非営利活動法人は、利益を社員に分配する目的で設立することができる
  • ②特定非営利活動法人の設立には、所轄庁の認証を受けることが必要である
  • ③特定非営利活動法人は、社会福祉法の規定に基づいて設立される法人である
  • ④特定非営利活動法人は、社員が3人以上いれば設立することができる
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正解 ②特定非営利活動法人の設立には、所轄庁の認証を受けることが必要である
解説

特定非営利活動促進法第10条は、特定非営利活動法人を設立しようとする者は、定款などを添付した申請書を所轄庁(都道府県知事又は指定都市の長)に提出して、設立の認証を受けなければならないと定めています。この法律は、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展を促すため、そうした活動を行う団体に法人格を与える目的で1998年に制定されました。法人格をもつことで、団体の名義で契約を結んだり財産を持ったりできるようになり、福祉の分野でも、第二種社会福祉事業や介護保険・障害福祉サービスの事業者として、多くのNPO法人が活動しています。

他の選択肢が不適切な理由

・利益を社員に分配する目的:誤りです。特定非営利活動法人は営利を目的としない団体であることが要件です(同法第2条第2項)。「非営利」とは、収益事業をしてはいけないという意味ではなく、得た利益を構成員に分配しないという意味です。
・社会福祉法に基づいて設立:誤りです。社会福祉法にもとづいて設立されるのは社会福祉法人です。特定非営利活動法人の根拠は特定非営利活動促進法です。
・社員が3人以上:誤りです。同法第12条は、認証の基準の一つとして、10人以上の社員を有することを挙げています。

【覚え方のポイント】
NPO法人は「特定非営利活動促進法(1998年)」「所轄庁の認証」「社員10人以上」「利益を分配しない」の4点で覚えます。社会福祉法人の設立は所轄庁の「認可」、NPO法人は「認証」と、手続の語も区別しておきましょう。
保育士 筆記試験の問題を続けて解く(全1000問) 社会福祉の一問一答

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