日本国憲法第25条第2項は、国が「すべての生活部面について」向上及び増進に努めなければならないものとして、3つの語を挙げている。その組合せとして正しいものはどれか。
- ①社会福祉、社会保障及び公衆衛生
- ②社会福祉、社会保険及び公衆衛生
- ③社会福祉、社会保障及び公的扶助
- ④社会福祉、公的扶助及び公衆衛生
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日本国憲法第25条は、第1項で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と生存権を定め、第2項で「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と国の責務を定めています。第1項が国民の権利、第2項がそれを実現するための国の努力義務という関係です。生活保護法第1条が「日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き」と書き出しているように、日本の社会福祉・社会保障の法律の多くは、この条文を土台にしています。保育士が関わる児童福祉も、国が向上に努めるべき「社会福祉」の一部に位置づけられます。
他の選択肢が不適切な理由
・社会福祉、社会保険及び公衆衛生:社会保険(医療保険・年金保険など)は、社会保障を実現する方法の一つです。条文に書かれているのは、より広い概念である「社会保障」です。
・社会福祉、社会保障及び公的扶助:公的扶助(生活保護など)も社会保障の中身の一つで、条文の語ではありません。条文の3つ目は「公衆衛生」です。
・社会福祉、公的扶助及び公衆衛生:社会保険や公的扶助を包み込む「社会保障」が抜けています。
【覚え方のポイント】
第25条は「1項=生存権(健康で文化的な最低限度の生活)」「2項=国の努力義務(社会福祉・社会保障・公衆衛生)」の二段構えです。2項の3語は「福祉・保障・衛生」と覚え、社会保険や公的扶助は「社会保障の中身」であって条文の語ではない、と整理しておくと、語句の入れ替え問題で迷いません。