2026年版・2-7

健康及び安全(保育所保育指針第3章)の一問一答

保育士 筆記試験「保育原理」から、健康及び安全(保育所保育指針第3章)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-7

次の文は、保育所保育指針「第3章 健康及び安全」の一部である。(A)(B)に入る語句の組み合わせとして正しいものはどれか。
子どもの心身の状態に応じて保育するために、子どもの健康状態並びに発育及び発達状態について、(A)、また、必要に応じて(B)、把握すること。

  • ①A 毎日一斉に B 随時
  • ②A 定期的・継続的に B 随時
  • ③A 定期的・継続的に B 保護者の依頼で
  • ④A 年2回 B 嘱託医の判断で
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正解 ②A 定期的・継続的に B 随時
解説

指針 第3章1(1)アは、「子どもの心身の状態に応じて保育するために、子どもの健康状態並びに発育及び発達状態について、定期的・継続的に、また、必要に応じて随時、把握すること」としています。身長や体重の計測、健康診断などで定期的・継続的に把握するとともに、日々の保育の中で気になる変化があれば、そのつど把握することが求められます。
続くイでは、保護者からの情報とともに、登所時及び保育中を通じて子どもの状態を観察し、何らかの疾病が疑われる状態や傷害が認められた場合には、保護者に連絡するとともに、嘱託医と相談するなど適切な対応を図ることとされています。看護師等が配置されている場合には、その専門性を生かした対応を図ることも示されています。

他の選択肢が不適切な理由

・A 毎日一斉に:条文の語は「定期的・継続的に」です。日々の観察は大切ですが、この箇所の表現ではありません。
・B 保護者の依頼で:必要に応じて「随時」把握するのであり、保護者の依頼を条件とするものではありません。
・A 年2回 B 嘱託医の判断で:どちらも条文の語ではありません。

【覚え方のポイント】
健康状態の把握は「定期的・継続的に+随時」の二本立てです。把握の手段は「保護者からの情報」「登所時及び保育中の観察」「健康診断」の3つと整理しておきましょう。
問22-7

保育所保育指針「第3章 健康及び安全」において、保育中の子どもに虐待が疑われる場合に速やかに通告するとされている通告先として、正しいものはどれか。

  • ①警察署又は保健所
  • ②家庭裁判所又は福祉事務所
  • ③市町村又は児童相談所
  • ④教育委員会又は学校
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正解 ③市町村又は児童相談所
解説

指針 第3章1(1)ウは、子どもの心身の状態等を観察し、不適切な養育の兆候が見られる場合には、市町村や関係機関と連携し、児童福祉法第25条に基づき、適切な対応を図ること、また、虐待が疑われる場合には、速やかに市町村又は児童相談所に通告し、適切な対応を図ることとしています。
児童福祉法第25条は、要保護児童を発見した者に対し、市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所等への通告を義務づけています。保育士は毎日子どもの体や様子に接するため、虐待の早期発見において重要な立場にあります。虐待であるという確証がなくても、「疑われる」段階で通告することが求められています。同じ内容は第4章2(3)イでも、保護者支援の文脈で繰り返し示されています。

他の選択肢が不適切な理由

・警察署又は保健所:指針が示す通告先ではありません。緊急の危険がある場合に警察と連携することはありますが、通告先として示されているのは市町村又は児童相談所です。
・家庭裁判所又は福祉事務所:家庭裁判所は、罪を犯した満14歳以上の児童についての通告先(児童福祉法第25条第1項ただし書)であり、虐待が疑われる子どもの通告先ではありません。福祉事務所は児童福祉法上の通告先に含まれますが、この組み合わせは指針の記述とは異なります。
・教育委員会又は学校:指針が示す通告先ではありません。なお児童福祉法第25条では、児童委員を介して市町村等に通告することも認められています。

【覚え方のポイント】
「不適切な養育の兆候→市町村や関係機関と連携」「虐待の疑い→速やかに市町村又は児童相談所に通告」。確証を待たずに「疑い」の段階で通告する、という点が事例問題の判断基準になります。
問32-7

保育所保育指針「第3章 健康及び安全」の「健康増進」に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①保健計画は、全体的な計画に基づいて作成する
  • ②健康診断は、嘱託医等により定期的に実施する
  • ③健康診断の結果は記録し、日々の保育に活用する
  • ④健診結果は治療が必要なときのみ保護者に伝える
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正解 ④健診結果は治療が必要なときのみ保護者に伝える
解説

指針 第3章1(2)イは、子どもの心身の健康状態や疾病等の把握のために、嘱託医等により定期的に健康診断を行い、その結果を記録し、保育に活用するとともに、「保護者が子どもの状態を理解し、日常生活に活用できるようにすること」としています。保育所保育指針解説も、健康診断の結果は日々の健康管理に有効活用できるよう記録し、家庭に連絡するとしたうえで、「特に」受診や治療が必要な場合には、嘱託医等と連携しながら保護者に丁寧に説明することが必要であるとしています。結果は全ての子どもについて保護者に伝えるのが前提であり、治療が必要な場合だけに限るのではありません。受診や治療が必要な場合は、その中でも特に丁寧な説明が求められる場面、という位置づけです。

他の選択肢が適切な理由

・保健計画は全体的な計画に基づく:指針 第3章1(2)アのとおりで正しい記述です。子どもの健康に関する保健計画を全体的な計画に基づいて作成し、全職員がそのねらいや内容を踏まえ、一人一人の健康の保持及び増進に努めます。
・嘱託医等により定期的に健康診断:指針 第3章1(2)イのとおりで正しい記述です。保育所保育指針解説によれば、健康診断は設備運営基準第12条の規定に基づき、学校保健安全法の規定に準じて行われます。
・結果を記録し保育に活用:指針 第3章1(2)イのとおりで正しい記述です。

【覚え方のポイント】
健康診断は「嘱託医等が定期的に→記録→保育に活用→保護者も理解し日常生活に活用」の流れです。保育所の健康管理は、常に保護者と情報を共有しながら進めるもの、と覚えておきましょう。
問42-7

ある保育所で、同じクラスの複数の子どもに嘔吐や下痢の症状が相次いで見られた。保育所保育指針「第3章 健康及び安全」に照らして、保育所の対応として最も適切なものはどれか。

  • ①感染症の疑いがあるため、必要に応じて嘱託医や市町村、保健所等に連絡し指示に従う
  • ②まず職員で消毒を徹底し、嘱託医や保健所への連絡は感染症の原因が判明してから行う
  • ③症状の出た子どもの保護者には連絡し、他の保護者には感染症と確定してから知らせる
  • ④発生の原因が分かるまでは、症状の出ている子どもも通常どおり集団で保育を続ける
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正解 ①感染症の疑いがあるため、必要に応じて嘱託医や市町村、保健所等に連絡し指示に従う
解説

指針 第3章1(3)イは、感染症やその他の疾病の発生予防に努め、その発生や疑いがある場合には、「必要に応じて嘱託医、市町村、保健所等に連絡し、その指示に従うとともに、保護者や全職員に連絡し、予防等について協力を求めること」としています。また、感染症に関する保育所の対応方法等について、あらかじめ関係機関の協力を得ておくこと、看護師等が配置されている場合には、その専門性を生かした対応を図ることも示されています。
嘔吐や下痢が集団で続く場合は感染性胃腸炎などが疑われ、拡大を防ぐには早い段階で専門機関の助言を得て、保護者・職員全体で予防に取り組むことが重要です。保育所保育指針解説も、症状により必要があれば他の子どもから離し、嘱託医や看護師等の指導の下で保護者と連携をとりながら対応策を考える必要があるとしています。

他の選択肢が不適切な理由

・連絡は原因が判明してから:消毒は大切ですが、指針は「発生や疑いがある場合」に連絡し指示に従うとしています。原因の確定を待つと対応が遅れ、感染が広がるおそれがあります。
・他の保護者には確定してから知らせる:指針は、疑いの段階から保護者や全職員に連絡し、予防等について協力を求めることを示しています。一部の保護者にだけ伝えるのでは予防の協力が得られません。
・通常どおり集団で保育を続ける:感染の疑いがある場合は、必要に応じて他の子どもから離すなどの対応をとります。

【覚え方のポイント】
感染症は「疑いの段階で」「嘱託医・市町村・保健所等に連絡し指示に従う」「保護者と全職員に連絡し協力を求める」「あらかじめ関係機関の協力を得ておく」。事例問題では「確定するまで待つ」「一部にだけ伝える」は誤りです。
問52-7

保育所保育指針及び同解説に示された、保育所におけるアレルギー疾患への対応に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①医師の除去指示がある食品でも、少量であれば給食で提供する
  • ②保護者の申し出があれば、医師の診断がなくても除去食を提供する
  • ③除去の程度は、家庭と同じになるよう細かく段階を分けて対応する
  • ④保護者と連携し、医師の診断及び指示に基づいて適切な対応を行う
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正解 ④保護者と連携し、医師の診断及び指示に基づいて適切な対応を行う
解説

指針 第3章1(3)ウは、「アレルギー疾患を有する子どもの保育については、保護者と連携し、医師の診断及び指示に基づき、適切な対応を行うこと」としています。また、食物アレルギーに関して、関係機関と連携して当該保育所の体制構築など安全な環境の整備を行うこと、看護師や栄養士等が配置されている場合にはその専門性を生かした対応を図ることも示されています。
保育所保育指針解説は、事前の体制整備として、給食対応の単純化(完全除去か全解除かの二者択一の対応)を原則とすることや、指差し声出し確認を徹底することなどを挙げています。保育所の給食は多くの子どもの食事を同時に扱うため、対応を複雑にすると誤配や誤食の危険が高まるからです。

他の選択肢が不適切な理由

・除去指示がある食品でも少量なら提供する:保育所の給食は完全除去か全解除かの二者択一が原則です。医師から除去の指示がある食品を、保育所の判断で少量提供することはしません。
・医師の診断がなくても除去食を提供:対応は医師の診断及び指示に基づいて行うものです。
・細かく段階を分けて対応:保育所では誤食防止のため、完全除去か全解除かの二者択一を原則とすることが解説に示されています。

【覚え方のポイント】
アレルギー対応は「医師の診断及び指示」「保護者と連携」「保育所全体の体制構築」「完全除去か全解除の二者択一」。詳細は「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」で扱われます。
問62-7

保育所保育指針解説に示された、保育所で子どもに薬を与える(与薬)場合の留意点として、誤っているものはどれか。

  • ①与える薬は、医師の診断及び指示による薬に限定する
  • ②医師名や薬の種類等を記した与薬依頼票を持参してもらう
  • ③市販薬であれば、保護者の口頭の依頼だけで与えてよい
  • ④複数の保育士等で対象児を確認し、与薬の誤りを防ぐ
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正解 ③市販薬であれば、保護者の口頭の依頼だけで与えてよい
解説

保育所保育指針解説は、第3章の与薬に関する留意点として、保育所において子どもに薬(座薬等を含む)を与える場合は、医師の診断及び指示による薬に限定するとしています。その際は、保護者に医師名、薬の種類、服用方法等を具体的に記載した与薬依頼票を持参させることが必須であるとされています。市販薬を保護者の口頭の依頼だけで与えることは、この留意点に反します。
与薬の誤りは子どもの健康に直結するため、根拠となる医師の指示と、書面による正確な情報の確認が欠かせません。また解説は、保護者から預かった薬は他の子どもが誤って服用することのないよう、施錠のできる場所に保管するなど管理を徹底すること、与薬後には子どもの観察を十分に行うことも示しています。

他の選択肢が適切な理由

・医師の診断及び指示による薬に限定:解説のとおりで正しい記述です。
・与薬依頼票を持参してもらう:解説のとおりで正しい記述です。与薬依頼票の持参は「必須」とされています。
・複数の保育士等で確認:解説のとおりで正しい記述です。重複与薬や与薬量の確認、与薬忘れ等の誤りがないようにします。

【覚え方のポイント】
与薬は「医師の指示による薬だけ」「与薬依頼票は必須」「複数で確認」「施錠保管」「与薬後の観察」。「市販薬」「口頭で」「一人で」という語が出てきたら誤りと判断します。
問72-7

次の文は、保育所保育指針「第3章 健康及び安全」の「食育の推進」の一部である。( )に入る語句として正しいものはどれか。
保育所における食育は、健康な生活の基本としての「( )」の育成に向け、その基礎を培うことを目標とすること。

  • ①食を営む力
  • ②食べる力
  • ③食を選ぶ力
  • ④食を楽しむ心
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正解 ①食を営む力
解説

指針 第3章2(1)アは、「保育所における食育は、健康な生活の基本としての『食を営む力』の育成に向け、その基礎を培うことを目標とすること」としています。続くイでは、子どもが生活と遊びの中で、意欲をもって食に関わる体験を積み重ね、食べることを楽しみ、食事を楽しみ合う子どもに成長していくことを期待するとしています。
またウでは、乳幼児期にふさわしい食生活が展開され、適切な援助が行われるよう、食事の提供を含む食育計画を全体的な計画に基づいて作成し、その評価及び改善に努めることが示されています。食育は特別な行事だけで行うものではなく、日々の保育の一環として位置付けられています。

他の選択肢が不適切な理由

・食べる力:「食べる力」は食育の文脈でよく使われる言葉ですが、指針の語は「食を営む力」です。
・食を選ぶ力:食育基本法の前文などに関連する表現があり紛らわしいですが、指針のこの箇所の語ではありません。
・食を楽しむ心:食べることを楽しむことは期待される子どもの姿として示されていますが、目標の語は「食を営む力」です。

【覚え方のポイント】
保育所の食育は「食を営む力」の「基礎を培う」。「食育計画は全体的な計画に基づいて作成」「栄養士が配置されている場合は専門性を生かす」もあわせて押さえます。
問82-7

保育中の事故防止に関する次のA〜Dの記述について、保育所保育指針及び同解説に照らして、正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 睡眠中、プール活動・水遊び中、食事中等の場面では、重大事故が発生しやすいことを踏まえて対策を講じる。
B 乳児の睡眠中は、医学的な理由で医師からうつぶせ寝を勧められている場合以外は、顔が見える仰向けに寝かせる。
C プール活動では、専ら監視を行う者とプール指導等を行う者を分けて配置する。
D 乳児が安心して眠れるよう、睡眠前にはお気に入りのぬいぐるみをそばに置いておく。

  • ①A○ B○ C× D×
  • ②A○ B○ C○ D×
  • ③A× B○ C○ D○
  • ④A○ B× C○ D×
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正解 ②A○ B○ C○ D×
解説

A ○:指針 第3章3(2)イは、事故防止の取組を行う際には、特に睡眠中、プール活動・水遊び中、食事中等の場面では重大事故が発生しやすいことを踏まえ、子どもの主体的な活動を大切にしつつ、施設内外の環境の配慮や指導の工夫を行うなど、必要な対策を講じることとしています。
B ○:保育所保育指針解説は、乳児の睡眠中の窒息リスクの除去として、医学的な理由で医師からうつぶせ寝を勧められている場合以外は、子どもの顔が見える仰向けに寝かせることが重要であるとしています。
C ○:解説は、プール活動や水遊びを行う場合は、監視体制の空白が生じないよう、専ら監視を行う者とプール指導等を行う者を分けて配置し、役割分担を明確にするとしています。十分な監視体制が確保できない場合は、プール活動の中止も検討すべきとされています。
D ×:解説は、安全な睡眠環境の確保として、睡眠前には口の中に異物等がないかを確認し、柔らかい布団やぬいぐるみ等を使用しない、ヒモ及びヒモ状のものをそばに置かないことを挙げています。安心させるつもりでも、ぬいぐるみ等は顔を覆って窒息の原因になり得ます。なお解説は、重大事故を防ぐために危険を取り除く一方で、過度な遊びの制約には一定の配慮を要し、子どもが遊びを通して自ら危険を回避する力を身に付けていくことの重要性にも留意するとしています。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B○ C× D×:Cは解説のとおりで○です。
・A× B○ C○ D○:Aは○、Dは×です。
・A○ B× C○ D×:Bは解説のとおりで○です。

【覚え方のポイント】
重大事故の3場面は「睡眠・水・食事」。睡眠中の対策は「仰向け寝」「一人にしない」「柔らかい布団やぬいぐるみ、ヒモ状のものを置かない」、水遊びは「監視役と指導役を分ける」。ただし遊びを「すべて禁止」するのではなく、主体的な活動を大切にしつつ対策を講じる点が指針の考え方です。
問92-7

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準において、保育所を含む児童福祉施設で行う避難及び消火に対する訓練の頻度として定められているものはどれか。

  • ①少なくとも毎週1回
  • ②少なくとも毎月1回
  • ③少なくとも学期ごとに1回
  • ④少なくとも年2回
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正解 ②少なくとも毎月1回
解説

設備運営基準第6条第1項は、児童福祉施設においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならないとし、第2項で「前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行わなければならない」と定めています。
保育所の子どもは自分だけでは避難できない年齢が多く、職員が役割分担に沿って確実に動けるよう、頻繁な訓練が必要とされているのです。指針 第3章4(2)も、火災や地震などの災害の発生に備え、緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担、避難訓練計画等に関するマニュアルを作成すること、定期的に避難訓練を実施すること、災害の発生時に保護者等への連絡及び子どもの引渡しを円滑に行うため、連絡体制や引渡し方法等について確認をしておくことを示しています。

他の選択肢が不適切な理由

・少なくとも毎週1回:基準が定める頻度ではありません。
・少なくとも学期ごとに1回:基準が定める頻度ではありません。
・少なくとも年2回:基準が定める頻度ではありません。

【覚え方のポイント】
「避難・消火訓練は毎月1回以上」は設備運営基準(第6条)の数字です。指針はマニュアル作成・定期的な避難訓練・引渡し方法の確認・地域の関係機関との連携を求めている、と根拠を分けて覚えましょう。
問102-7

保育所保育指針「第3章 健康及び安全」の環境及び衛生管理並びに安全管理に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①施設の温度、湿度、換気、採光、音などの環境を常に適切な状態に保持する
  • ②子ども及び全職員が清潔を保つようにし、職員は衛生知識の向上に努める
  • ③施設内外の危険箇所の点検は、事故が起きた際にその原因を調べるために行う
  • ④安全対策のため、全職員の共通理解や体制づくりを図り、施設内外を点検する
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正解 ③施設内外の危険箇所の点検は、事故が起きた際にその原因を調べるために行う
解説

指針 第3章3(2)ウは、「保育中の事故の発生に備え、施設内外の危険箇所の点検や訓練を実施するとともに、外部からの不審者等の侵入防止のための措置や訓練など不測の事態に備えて必要な対応を行うこと。また、子どもの精神保健面における対応に留意すること」としています。危険箇所の点検は、事故が起きる前に危険を見つけて取り除くための予防の取組であり、事故が起きてから原因を調べるために行うものではありません。同(2)アでも、事故防止のために施設内外の安全点検に努めることが求められています。

他の選択肢が適切な理由

・温度、湿度、換気、採光、音などの環境:指針 第3章3(1)アのとおりで正しい記述です。施設内外の設備及び用具等の衛生管理に努めることも示されています。
・子ども及び全職員が清潔を保つ:指針 第3章3(1)イのとおりで正しい記述です。
・全職員の共通理解や体制づくり:指針 第3章3(2)アのとおりで正しい記述です。子どもの心身の状態等を踏まえつつ、施設内外の安全点検に努め、家庭や地域の関係機関の協力の下に安全指導を行います。

【覚え方のポイント】
第3章3は「(1)環境及び衛生管理」と「(2)事故防止及び安全対策」の2本立て。(2)は「安全点検と共通理解」「重大事故の3場面」「事故の発生に備えた危険箇所の点検・訓練、不審者対応、精神保健面への配慮」の3項目です。点検も訓練も「備え」=事前の取組と覚えましょう。
保育士 筆記試験の問題を続けて解く(全1000問) 保育原理の一問一答

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