児童福祉法第39条が定める保育所について、利用定員の下限として正しいものはどれか。
- ①6人以上
- ②10人以上
- ③20人以上
- ④30人以上
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児童福祉法第39条第1項は、保育所を「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設」と定め、括弧書きで利用定員が20人以上であるものに限るとしています。定員の下限をここで区切っているのは、それより小さい規模の保育を、別の類型(地域型保育事業)として制度化しているためです。保育所は一定の規模をもつ児童福祉施設として、設備運営基準の設備・職員配置の基準を満たして運営されます。
なお同条第2項により、保育所は特に必要があるときは、保育を必要とする「その他の児童」(小学生など)を通わせて保育することもできます。
他の選択肢が不適切な理由
・6人以上:利用定員6人以上19人以下は、児童福祉法第6条の3第10項に定める小規模保育事業の定員の範囲です。保育所の下限と混同しやすい数字です。
・10人以上:保育所の定員要件として法律に定められた数字ではありません。
・30人以上:保育所の定員要件ではありません。保育所の定員は20人以上であれば足ります。
【覚え方のポイント】
「19人までは小規模保育、20人からが保育所」とセットで覚えます。さらに小さい、保育者の居宅などで少人数を保育するものが家庭的保育事業です。保育所・小規模保育・家庭的保育の違いは、定員の大きさで整理すると混乱しません。