特定口座について源泉徴収を選択する場合、その届出書をいつまでに提出する必要があるかを述べた記述として、正しいものはどれか。
- ①その年の最初の譲渡の日の属する月の末日までに届出書を出す
- ②その年の確定申告の期限までに届出書を提出すれば足りる
- ③その年の最初の譲渡の時までに届出書を提出する必要がある
- ④譲渡のたびに源泉徴収するかどうかを選び直すことができる
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特定口座のうち源泉徴収選択口座を利用するには、その年の最初の譲渡の時までに、金融商品取引業者等へ「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出しなければなりません(国税庁タックスアンサーNo.1476)。源泉徴収するかどうかは、その年に生じた譲渡損益の集計方法そのものを左右するため、年の途中で切り替えられると税額の計算が成り立たなくなります。そのため、その年に1回でも譲渡をしてしまうと、その年についてはもう源泉徴収の選択を変えられない仕組みになっています。源泉徴収選択口座を選ぶと、譲渡益に対して所得税および復興特別所得税15.315%(ほかに住民税5%)が源泉徴収され、その口座の所得については確定申告をしないことも選べます。なお令和9年(2027年)1月1日以後は、復興特別所得税が1.1%に引き下げられ、防衛特別所得税(1%相当)が新たに加わるため、税率の内訳が変わる予定です。
他の選択肢が不適切な理由
「その年の最初の譲渡の日の属する月の末日までに届出書を出す」は、期限が実際より遅く、譲渡が済んだ後でも選択できることになってしまうため誤りです。「その年の確定申告の期限までに届出書を提出すれば足りる」も誤りで、源泉徴収は取引のたびに行う手続なので、翌年の申告期限まで待つことはできません。「譲渡のたびに源泉徴収するかどうかを選び直すことができる」も誤りで、選択はその年単位で固定され、途中で変更することはできません。
覚え方のポイント
ここで間違える人が多いのは、確定申告の期限と混同することです。源泉徴収の選択は「税金を取られる前に決めておく」ものなので、その年の最初の譲渡より前が期限になる、という時間の順番で押さえてください。