2026年版・8-6

証券税制とセールス業務の一問一答

証券外務員二種「関連科目」から、証券税制とセールス業務に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全480問) 関連科目の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問18-6

居住者である個人が受け取る上場株式等の配当(大口株主等に該当しない場合)の課税に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①総合課税を選択して、確定申告をすることができる
  • ②申告分離課税を選択した場合、配当控除が適用される
  • ③確定申告不要制度を選択すると、源泉徴収だけで完結する
  • ④源泉徴収の税率は、合計で20.315%とされている
答えと解説を見る
正解 ②申告分離課税を選択した場合、配当控除が適用される
解説
上場株式等の配当については、総合課税・申告分離課税・確定申告不要制度の三つから選択できますが、配当控除の適用を受けられるのは総合課税を選択した場合だけです。配当控除は、法人段階で法人税が課された利益がさらに株主に課税されることによる二重課税を、所得税の税額から一定割合を差し引く形で調整する制度です。総合課税では他の所得と合算して累進税率で課税されるため、その税額から控除するという形が成り立ちますが、申告分離課税では配当だけを切り離して一律の税率で課税するため、この調整は行われません。したがって「申告分離課税を選択した場合、配当控除が適用される」は誤りです。
なお、令和9年(2027年)1月1日以後は復興特別所得税が引き下げられ、これに代わって防衛特別所得税が加わるため、合計税率の内訳が変わる予定です。

他の選択肢が不適切な理由
「総合課税を選択して、確定申告をすることができる」は正しい記述で、この場合に配当控除を使えます。
「確定申告不要制度を選択すると、源泉徴収だけで完結する」も正しく、上場株式等の配当は金額にかかわらず申告せずに済ませることができます。
「源泉徴収の税率は、合計で20.315%とされている」も正しい記述です。所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%の合計になります。

覚え方のポイント
「配当控除は総合課税だけの特典」と一対一で結び付けて覚えます。一方、上場株式等の譲渡損失と損益通算できるのは申告分離課税を選んだ場合だけです。総合課税なら配当控除、申告分離課税なら損益通算、と特典を対にして整理すると迷いません。
問28-6

配当控除に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①申告分離課税を選択した配当にも、配当控除が適用される
  • ②確定申告不要制度を選んだ配当にも、配当控除が使える
  • ③J-REITの分配金にも、配当控除の適用が認められる
  • ④総合課税を選択した配当について、配当控除が適用される
答えと解説を見る
正解 ④総合課税を選択した配当について、配当控除が適用される
解説
配当控除は、確定申告で総合課税を選択した配当所得について、算出された所得税額から一定割合を差し引く税額控除です。法人が法人税を負担した後の利益から配当が支払われ、それを受け取った個人にも所得税が課されるという二重課税の状態を、個人の側の税額を減らす形で緩和するための制度です。総合課税を選択して他の所得と合算し、累進税率で税額を計算したうえで、その税額から控除するという手順を踏むため、配当を切り離して課税する申告分離課税や、申告そのものを行わない確定申告不要制度では適用されません。

他の選択肢が不適切な理由
「申告分離課税を選択した配当にも、配当控除が適用される」は誤りです。申告分離課税では配当控除は使えず、そのかわりに上場株式等の譲渡損失との損益通算ができます。
「確定申告不要制度を選んだ配当にも、配当控除が使える」も誤りです。配当控除は確定申告を通じて適用を受けるものなので、申告しなければ受けられません。
「J-REITの分配金にも、配当控除の適用が認められる」も誤りです。J-REITは導管性要件を満たすことで投資法人の段階でほとんど法人税を負担していないため、調整すべき二重課税が生じておらず、配当控除の対象外です。

覚え方のポイント
「法人税を払った利益からの配当だから控除がある」と根拠から押さえます。この理屈を知っていれば、法人税をほとんど負担していないJ-REITの分配金が対象外であることも、申告しない制度で控除が使えないことも自然に導けます。
問38-6

居住者である個人の上場株式等の譲渡に係る課税に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①譲渡所得は、譲渡収入から取得費と譲渡費用を差し引く
  • ②譲渡所得は、譲渡収入の全額がそのまま課税対象となる
  • ③譲渡所得は、総合課税により他の所得と合算して課税する
  • ④譲渡所得の税率は、所得の額に応じて段階的に高くなる
答えと解説を見る
正解 ①譲渡所得は、譲渡収入から取得費と譲渡費用を差し引く
解説
上場株式等の譲渡による所得は、譲渡による収入金額から、その株式等の取得費(買い付けた価額と買付時の手数料など)と譲渡費用(売却時の手数料など)を差し引いて計算します。そのうえで、他の所得と合算せずに切り離して課税する申告分離課税により、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%の合計20.315%の税率が適用されます。所得税は本来もうけに対してかかる税なので、売った金額そのものではなく、そこから元手と売買にかかった費用を引いた純粋な利益が課税の対象になります。
なお、令和9年(2027年)1月1日以後は復興特別所得税が引き下げられ、これに代わって防衛特別所得税が加わるため、合計税率の内訳が変わる予定です。

他の選択肢が不適切な理由
「譲渡所得は、譲渡収入の全額がそのまま課税対象となる」は誤りです。取得費と譲渡費用を差し引く前の金額に課税することはありません。
「譲渡所得は、総合課税により他の所得と合算して課税する」も誤りです。上場株式等の譲渡所得は申告分離課税であり、給与所得などと合算されません。
「譲渡所得の税率は、所得の額に応じて段階的に高くなる」も誤りです。累進税率が適用されるのは総合課税の所得で、申告分離課税では所得の大小にかかわらず一律の税率が適用されます。

覚え方のポイント
「売値-買値-手数料=もうけ」という式を必ず書いてから税率を掛ける習慣をつけます。上場株式等の譲渡は「分離・一律20.315%」、給与などは「合算・累進」と、課税方式と税率の組み合わせをセットで覚えましょう。
問48-6

特定口座に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①源泉徴収選択口座では、原則として確定申告が不要とされる
  • ②簡易申告口座では、年間取引報告書により確定申告を行う
  • ③特定口座は、金融機関ごとに複数を開設することができる
  • ④特定口座では、非上場株式の譲渡も対象とすることができる
答えと解説を見る
正解 ④特定口座では、非上場株式の譲渡も対象とすることができる
解説
特定口座は、上場株式等の譲渡損益の計算や納税の手続を金融商品取引業者が代行する仕組みで、対象となるのは上場株式等に限られます。非上場株式(一般株式等)を特定口座に受け入れることはできません。上場株式等は取引所での価格が明確で、業者が取得費や譲渡損益を正確に計算できるため代行が可能になりますが、非上場株式は価格の把握や取得費の確認が難しく、同じ仕組みに乗せられないからです。また、上場株式等と一般株式等は譲渡所得の計算上まったく別の区分として扱われ、両者の損益を通算することもできません。

他の選択肢が不適切な理由
「源泉徴収選択口座では、原則として確定申告が不要とされる」は正しい記述です。譲渡のたびに業者が源泉徴収を行うため、申告せずに済ませることができます。
「簡易申告口座では、年間取引報告書により確定申告を行う」も正しく、源泉徴収は行われないため、業者が交付する年間取引報告書をもとに自分で申告します。
「特定口座は、金融機関ごとに複数を開設することができる」も正しい記述です。一つの金融機関には一口座までですが、複数の金融機関にそれぞれ開設することは認められています。

覚え方のポイント
「特定口座は上場株式等の専用窓口」と覚えます。源泉徴収選択口座は申告不要、簡易申告口座は自分で申告、という二つの違いを口座名から思い出せるようにしておきましょう。
問58-6

上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①譲渡損失は、翌年以後3年間にわたり繰越控除できる
  • ②繰越控除の適用を受けるには、毎年確定申告が必要である
  • ③譲渡損失は、申告分離課税を選択した配当と損益通算できる
  • ④譲渡損失は、事業所得や給与所得とも損益通算ができる
答えと解説を見る
正解 ④譲渡損失は、事業所得や給与所得とも損益通算ができる
解説
上場株式等の譲渡損失を損益通算できる相手は、同じ年の上場株式等の譲渡所得等と、申告分離課税を選択した上場株式等の配当等・利子等に限られています。事業所得や給与所得といった総合課税の所得と通算することはできません(租税特別措置法37条の12の2)。上場株式等の譲渡は他の所得と切り離して課税する申告分離課税の枠組みに置かれているため、損失の相殺もその枠の中だけで行うという整理になっているからです。控除しきれなかった損失は、確定申告により翌年以後3年間にわたって繰り越すことができます。

他の選択肢が不適切な理由
「譲渡損失は、翌年以後3年間にわたり繰越控除できる」は正しい記述です。3年という期間を4年や5年と誤って覚えないよう注意しましょう。
「繰越控除の適用を受けるには、毎年確定申告が必要である」も正しく、損失が生じた年の申告だけでなく、繰り越している間は取引がなくても毎年続けて申告する必要があります。
「譲渡損失は、申告分離課税を選択した配当と損益通算できる」も正しい記述です。ただし総合課税を選択した配当とは通算できません。

覚え方のポイント
「分離課税の損は分離課税の益とだけ相殺できる」と枠で覚えます。繰越しは3年、毎年申告し続けることが条件、という二点はそのまま出題されやすいので数字と手続をあわせて押さえましょう。
問68-6

2024年から適用されているNISA制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①つみたて投資枠と成長投資枠は、併用することができる
  • ②つみたて投資枠の年間投資枠は、240万円である
  • ③非課税保有限度額は、全体で1,200万円が上限である
  • ④非課税保有期間は、最長20年間に限られている
答えと解説を見る
正解 ①つみたて投資枠と成長投資枠は、併用することができる
解説
2024年から適用されているNISA制度では、つみたて投資枠と成長投資枠を同じ年に併用することができます。年間投資枠はつみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円で、両方を使えば合計で年間360万円まで投資できます。非課税保有限度額は簿価残高で全体1,800万円(うち成長投資枠で使えるのは1,200万円まで)とされ、非課税保有期間および口座開設期間は無期限化されています。二つの枠の併用を認めているのは、積立てによる長期分散投資と、個別株式なども対象とする幅広い投資の双方を、一つの制度の中で選べるようにするためです。

他の選択肢が不適切な理由
「つみたて投資枠の年間投資枠は、240万円である」は誤りです。240万円は成長投資枠の年間投資枠で、つみたて投資枠は120万円です。
「非課税保有限度額は、全体で1,200万円が上限である」も誤りです。全体では1,800万円で、1,200万円は成長投資枠として使える内枠の上限額です。
「非課税保有期間は、最長20年間に限られている」も誤りです。20年は2023年までの旧つみたてNISAの非課税期間であり、現行制度では無期限です。

覚え方のポイント
数字は「120+240=360、1,800のうち1,200」と並べて覚えます。旧制度の数字(一般NISA年120万円・5年、つみたてNISA年40万円・20年)と混ざりやすいので、20年や40万円が出てきたら旧制度の話だと切り分けましょう。
問78-6

NISA口座(非課税口座)における取扱いに関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①NISA口座内の譲渡損失は、他の口座の譲渡益と通算できる
  • ②NISA口座で生じた譲渡損失は、繰越控除の対象にならない
  • ③NISA口座では、配当金や分配金も非課税で受け取れる
  • ④NISA口座は、1人につき1つの金融機関にのみ開設できる
答えと解説を見る
正解 ①NISA口座内の譲渡損失は、他の口座の譲渡益と通算できる
解説
NISA口座内で生じた譲渡損失は、税法上そもそも損失が生じなかったものとして扱われるため、特定口座や一般口座など他の口座の譲渡益や配当と損益通算することはできません。繰越控除の対象にもなりません。NISAは利益が出ても課税しないという制度であり、その裏返しとして損失も税金の計算に取り込まないという整理になっています。利益は非課税、損失は使えないという非対称な扱いになる点が、NISAを説明するうえで必ず伝えなければならない注意点です。

他の選択肢が不適切な理由
「NISA口座で生じた譲渡損失は、繰越控除の対象にならない」は正しい記述で、損失がなかったものとされる帰結です。
「NISA口座では、配当金や分配金も非課税で受け取れる」も正しい記述です。ただし上場株式の配当金を非課税で受け取るには、受領方法を株式数比例配分方式にしておく必要があります。
「NISA口座は、1人につき1つの金融機関にのみ開設できる」も正しく、同じ年に複数の金融機関でNISA口座を持つことはできません。金融機関の変更は1年単位で可能です。

覚え方のポイント
「もうけは非課税、損は無かったこと」と対で覚えます。顧客への説明では、値上がりしたときの利点だけでなく、値下がりしたときに損失を活用できないという点まで伝えることが求められます。
問88-6

居住者である個人が保有する特定公社債の課税に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①特定公社債の利子は、他の所得と合算される総合課税となる
  • ②特定公社債の譲渡益は、すべて非課税として取り扱われる
  • ③特定公社債の利子は、20.315%の申告分離課税となる
  • ④特定公社債の償還差益は、一時所得として総合課税となる
答えと解説を見る
正解 ③特定公社債の利子は、20.315%の申告分離課税となる
解説
国債・地方債・上場公社債などの特定公社債の利子は利子所得となり、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%の合計20.315%の税率による申告分離課税の対象です。源泉徴収されたうえで確定申告不要とすることもできますが、申告分離課税を選択して申告すれば、上場株式等の譲渡損失との損益通算も可能になります。公社債の課税を上場株式等と同じ枠組みに揃えているのは、どの金融商品を選んでも税制上の扱いが大きく変わらないようにし、投資家が税金ではなく商品性で選択できるようにするという考え方に基づいています。
なお、令和9年(2027年)1月1日以後は復興特別所得税が引き下げられ、これに代わって防衛特別所得税が加わるため、合計税率の内訳が変わる予定です。

他の選択肢が不適切な理由
「特定公社債の利子は、他の所得と合算される総合課税となる」は誤りです。利子は申告分離課税の対象であり、給与所得などと合算されません。
「特定公社債の譲渡益は、すべて非課税として取り扱われる」も誤りです。特定公社債の譲渡益は上場株式等の譲渡所得等として20.315%の申告分離課税の対象になります。
「特定公社債の償還差益は、一時所得として総合課税となる」も誤りです。償還により受け取る金額と取得価額との差益も、譲渡所得等として申告分離課税の対象になります。

覚え方のポイント
「特定公社債は、利子も譲渡益も償還差益も20.315%の申告分離」とまとめて覚えます。上場株式等と同じ枠に入っているので損益通算もできる、という点までつなげておくと関連問題にも対応できます。
問98-6

相続税および贈与税における上場株式の評価に関する記述として、正しいものはどれか。なお、負担付贈与などの特例的な取扱いは考慮しない。

  • ①課税時期の終値と3か月分の月平均額のうち最も高い価額
  • ②課税時期の終値と3か月分の月平均額のうち最も低い価額
  • ③課税時期の終値のみを用いて評価し、月平均額は用いない
  • ④課税時期の属する年の年平均額により評価した価額
答えと解説を見る
正解 ②課税時期の終値と3か月分の月平均額のうち最も低い価額
解説
上場株式は、次の四つの価額のうち最も低い価額によって評価します。すなわち、課税時期(相続の場合は死亡の日、贈与の場合は取得の日)の最終価格、課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額、その前月の月平均額、その前々月の月平均額です(財産評価基本通達169)。過去3か月分の月平均額まで見て最も低い価額を採用できるようにしているのは、上場株式の価格が日々大きく変動するため、たまたま相続や贈与のあった日の株価が高かったことによって、実態以上に重い税負担が生じることを避けるためです。

他の選択肢が不適切な理由
「課税時期の終値と3か月分の月平均額のうち最も高い価額」は、選ぶ価額の向きが逆です。納税者に不利な最も高い価額を採用する仕組みにはなっていません。
「課税時期の終値のみを用いて評価し、月平均額は用いない」は誤りです。課税時期の最終価格だけを用いるのは、負担付贈与や個人間の対価を伴う取引といった例外的な場合に限られます。
「課税時期の属する年の年平均額により評価した価額」も誤りです。年平均額という基準は用いられておらず、見るのは月平均額です。

覚え方のポイント
「その日の終値+当月・前月・前々月の月平均、合計4つから最も低い価額」と数と向きで覚えます。株価の一時的な高騰から納税者を守る制度だと理解しておけば、最も高い価額を選ぶという選択肢は趣旨に反すると判断できます。
問108-6

金融商品取引業者の役職員に求められるセールス業務の在り方に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①顧客の知識や経験、財産の状況に照らして勧誘を行う
  • ②断定的判断を提供して勧誘することは禁じられている
  • ③顧客の意向を確認せず、業者の判断で商品を勧誘する
  • ④取引後も継続して情報を提供し、状況を確認していく
答えと解説を見る
正解 ③顧客の意向を確認せず、業者の判断で商品を勧誘する
解説
金融商品取引業者の役職員は、顧客の知識、経験、財産の状況および取引の目的に照らして不適当な勧誘を行ってはならないという適合性の原則に従わなければなりません(金融商品取引法40条1号)。顧客の意向を確認せずに業者側の判断だけで商品を勧誘することは、この原則に反する行為です。有価証券の取引は元本が保証されず、顧客が自ら判断して結果を引き受ける自己責任が前提となる取引です。その前提が成り立つためには、顧客が自分の目的と許容できるリスクに合った商品を選べていなければならず、だからこそ意向の確認が出発点になります。

他の選択肢が不適切な理由
「顧客の知識や経験、財産の状況に照らして勧誘を行う」は適合性の原則そのものを述べた正しい記述です。
「断定的判断を提供して勧誘することは禁じられている」も正しく、「必ず上がる」といった言い方で勧誘することは断定的判断の提供として禁止されています(金融商品取引法38条2号)。
「取引後も継続して情報を提供し、状況を確認していく」も正しい記述です。取引を成立させることが目的ではなく、その後のアフターフォローを通じて顧客本位の業務運営を実践することが求められます。

覚え方のポイント
セールスの出発点は「売りたい商品」ではなく「顧客の意向」です。適合性の原則・断定的判断の提供の禁止・アフターフォローの三点は、いずれも顧客が自己責任を果たせる状態を整えるためのものだと理解しておけば、業者本位の記述を確実に見抜けます。

証券外務員二種の対策問題(全480問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。