問18-6
居住者である個人が受け取る上場株式等の配当(大口株主等に該当しない場合)の課税に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
- ①総合課税を選択して、確定申告をすることができる
- ②申告分離課税を選択した場合、配当控除が適用される
- ③確定申告不要制度を選択すると、源泉徴収だけで完結する
- ④源泉徴収の税率は、合計で20.315%とされている
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正解
②申告分離課税を選択した場合、配当控除が適用される
解説
上場株式等の配当については、総合課税・申告分離課税・確定申告不要制度の三つから選択できますが、配当控除の適用を受けられるのは総合課税を選択した場合だけです。配当控除は、法人段階で法人税が課された利益がさらに株主に課税されることによる二重課税を、所得税の税額から一定割合を差し引く形で調整する制度です。総合課税では他の所得と合算して累進税率で課税されるため、その税額から控除するという形が成り立ちますが、申告分離課税では配当だけを切り離して一律の税率で課税するため、この調整は行われません。したがって「申告分離課税を選択した場合、配当控除が適用される」は誤りです。
なお、令和9年(2027年)1月1日以後は復興特別所得税が引き下げられ、これに代わって防衛特別所得税が加わるため、合計税率の内訳が変わる予定です。
他の選択肢が不適切な理由
「総合課税を選択して、確定申告をすることができる」は正しい記述で、この場合に配当控除を使えます。
「確定申告不要制度を選択すると、源泉徴収だけで完結する」も正しく、上場株式等の配当は金額にかかわらず申告せずに済ませることができます。
「源泉徴収の税率は、合計で20.315%とされている」も正しい記述です。所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%の合計になります。
覚え方のポイント
「配当控除は総合課税だけの特典」と一対一で結び付けて覚えます。一方、上場株式等の譲渡損失と損益通算できるのは申告分離課税を選んだ場合だけです。総合課税なら配当控除、申告分離課税なら損益通算、と特典を対にして整理すると迷いません。
上場株式等の配当については、総合課税・申告分離課税・確定申告不要制度の三つから選択できますが、配当控除の適用を受けられるのは総合課税を選択した場合だけです。配当控除は、法人段階で法人税が課された利益がさらに株主に課税されることによる二重課税を、所得税の税額から一定割合を差し引く形で調整する制度です。総合課税では他の所得と合算して累進税率で課税されるため、その税額から控除するという形が成り立ちますが、申告分離課税では配当だけを切り離して一律の税率で課税するため、この調整は行われません。したがって「申告分離課税を選択した場合、配当控除が適用される」は誤りです。
なお、令和9年(2027年)1月1日以後は復興特別所得税が引き下げられ、これに代わって防衛特別所得税が加わるため、合計税率の内訳が変わる予定です。
他の選択肢が不適切な理由
「総合課税を選択して、確定申告をすることができる」は正しい記述で、この場合に配当控除を使えます。
「確定申告不要制度を選択すると、源泉徴収だけで完結する」も正しく、上場株式等の配当は金額にかかわらず申告せずに済ませることができます。
「源泉徴収の税率は、合計で20.315%とされている」も正しい記述です。所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%の合計になります。
覚え方のポイント
「配当控除は総合課税だけの特典」と一対一で結び付けて覚えます。一方、上場株式等の譲渡損失と損益通算できるのは申告分離課税を選んだ場合だけです。総合課税なら配当控除、申告分離課税なら損益通算、と特典を対にして整理すると迷いません。