問18-2
会社法上の計算書類に含まれないものはどれか。
- ①貸借対照表
- ②損益計算書
- ③株主資本等変動計算書
- ④事業報告
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正解
④事業報告
解説
会社法上の計算書類は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表の4つです(会社法435条2項)。事業報告と、計算書類および事業報告の附属明細書は、計算書類とは別の書類として位置づけられています。
この区別には意味があります。計算書類は金額で会社の財産と損益を表す書類であり、会計監査人設置会社では会計監査人の監査を受けます。これに対して事業報告は、事業の経過や成果、対処すべき課題、役員の状況などを文章で説明する書類で、金額の適正性を会計士が監査する対象ではなく、監査役等が監査します。
取締役は、これらを定時株主総会に提出し、計算書類については株主総会の承認を受けるのが原則です。ただし会計監査人設置会社で会計監査人が適正意見を出し、監査役等も異議を述べていないなど一定の要件を満たす場合は、株主総会への報告で足ります。事業報告は当初から報告事項です。
他の選択肢が不適切な理由
「貸借対照表」は決算日時点の資産・負債・純資産を表す計算書類です。
「損益計算書」は1会計期間の収益と費用から利益を表す計算書類です。
「株主資本等変動計算書」は純資産の各項目が期中にどう増減したかを表す計算書類です。
覚え方のポイント
計算書類は「BS・PL・株主資本等変動計算書・個別注記表」の4つ。「事業報告と附属明細書は仲間はずれ」と覚えます。数字の書類が計算書類、言葉の書類が事業報告、という切り分けです。
会社法上の計算書類は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表の4つです(会社法435条2項)。事業報告と、計算書類および事業報告の附属明細書は、計算書類とは別の書類として位置づけられています。
この区別には意味があります。計算書類は金額で会社の財産と損益を表す書類であり、会計監査人設置会社では会計監査人の監査を受けます。これに対して事業報告は、事業の経過や成果、対処すべき課題、役員の状況などを文章で説明する書類で、金額の適正性を会計士が監査する対象ではなく、監査役等が監査します。
取締役は、これらを定時株主総会に提出し、計算書類については株主総会の承認を受けるのが原則です。ただし会計監査人設置会社で会計監査人が適正意見を出し、監査役等も異議を述べていないなど一定の要件を満たす場合は、株主総会への報告で足ります。事業報告は当初から報告事項です。
他の選択肢が不適切な理由
「貸借対照表」は決算日時点の資産・負債・純資産を表す計算書類です。
「損益計算書」は1会計期間の収益と費用から利益を表す計算書類です。
「株主資本等変動計算書」は純資産の各項目が期中にどう増減したかを表す計算書類です。
覚え方のポイント
計算書類は「BS・PL・株主資本等変動計算書・個別注記表」の4つ。「事業報告と附属明細書は仲間はずれ」と覚えます。数字の書類が計算書類、言葉の書類が事業報告、という切り分けです。