2026年版・8-1

株式会社法概論(設立・株式・機関)の一問一答

証券外務員二種「関連科目」から、株式会社法概論(設立・株式・機関)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問18-1

株式会社における株主の責任に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①株主は引き受けた株式の払込金額を限度として責任を負うにとどまる
  • ②株主は会社の債務について会社債権者に対し直接に責任を負う立場にある
  • ③株主は出資額のほかに会社の損失を追加で負担する義務を当然に負う
  • ④株主は会社の業務執行を自ら担い、その結果について責任を負う
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正解 ①株主は引き受けた株式の払込金額を限度として責任を負うにとどまる
解説
株式会社の株主は、自分が引き受けた株式の払込金額を出資すれば、それ以上の責任を負いません。これを株主有限責任の原則といいます(会社法104条)。会社が倒産して債務が残っても、株主が会社債権者から直接請求されることはなく、失うのは出資したお金だけです。
このしくみがあるおかげで、事業内容をよく知らない多数の一般投資家でも安心して出資でき、株式会社は大規模な資金を広く集めることができます。株式に投資できる金額の上限があらかじめ分かっているという点は、株式が有価証券として市場で流通するための前提にもなっています。
また株式会社では、出資者である株主が自ら経営するのではなく、株主総会で選任された取締役が業務執行を担います。これを所有と経営の分離といいます。

他の選択肢が不適切な理由
「株主は会社の債務について会社債権者に対し直接に責任を負う立場にある」は誤りです。会社債権者に対して直接無限の責任を負うのは合名会社の社員などであり、株式会社の株主には当てはまりません。
「株主は出資額のほかに会社の損失を追加で負担する義務を当然に負う」も誤りです。追加の出資を求められることはなく、これが有限責任の内容そのものです。
「株主は会社の業務執行を自ら担い、その結果について責任を負う」は所有と経営の分離に反します。業務執行を行うのは取締役であり、株主は株主総会での議決権行使を通じて間接的に経営に関与します。

覚え方のポイント
株式会社は「有限責任」と「所有と経営の分離」の2本柱で理解します。責任は出資額まで、経営は取締役に任せる。この2つが揃うことで、株式は誰にでも買える商品になり、証券市場が成り立ちます。
問28-1

株式会社の設立手続に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①発起設立では、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法をとる
  • ②募集設立では、発起人以外の者に対して設立時発行株式の引受人を募集する
  • ③発起人が作成した定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じない
  • ④会社は定款を作成した時点で成立し、設立の登記は任意の手続にとどまる
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正解 ④会社は定款を作成した時点で成立し、設立の登記は任意の手続にとどまる
解説
株式会社は、本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します(会社法49条)。登記は「任意の手続」ではなく、会社が法人として生まれるための要件そのものです。
登記を成立要件としているのは、会社という目に見えない存在を誰でも登記簿で確認できるようにし、取引の相手方が安心して取引できるようにするためです。商号・本店・目的・資本金の額・代表取締役の氏名などが公示されることで、取引の安全が守られます。
設立の流れは、定款の作成と公証人の認証、出資の履行、設立時役員の選任、設立の登記、という順に進みます。

他の選択肢が不適切な理由
「発起設立では、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法をとる」は正しい記述です。発起人だけで出資を完結させる方法で、実務上はこちらが大多数です。
「募集設立では、発起人以外の者に対して設立時発行株式の引受人を募集する」も正しい記述です。発起人が一部を引き受け、残りを外部から募集します。この場合は創立総会の開催が必要になります。
「発起人が作成した定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じない」も正しい記述です(会社法30条1項)。会社の根本規則を後から改ざんされないよう、公証人が内容と作成日を確定させます。

覚え方のポイント
「定款で決め、認証で固め、登記で生まれる」と順番で覚えます。発起設立と募集設立の違いは「外部から株主を募るかどうか」の一点で、募集するなら創立総会が必要になる、とセットで押さえます。
問38-1

株式会社の定款に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)に当たらないものはどれか。

  • ①会社の目的
  • ②商号
  • ③本店の所在地
  • ④取締役の氏名
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正解 ④取締役の氏名
解説
定款の絶対的記載事項は、目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名または名称および住所の5つです(会社法27条)。1つでも欠けると定款そのものが無効になります。
この5つに絞られているのは、いずれも「その会社が何者で、どこにあり、何をする会社で、誰がいくら出して作ったのか」という会社の同一性にかかわる事項だからです。取締役が誰であるかは会社の同一性ではなく、その時々の人事の問題なので、定款ではなく株主総会の決議と登記で管理します。
設立時取締役を定款で定めることも可能ですが、それは任意であって、記載しなくても定款は有効です。

他の選択肢が不適切な理由
「会社の目的」は絶対的記載事項です。会社がどの事業を行えるかの範囲を示します。
「商号」も絶対的記載事項です。会社の名称であり、株式会社という文字を含める必要があります。
「本店の所在地」も絶対的記載事項です。設立の登記をする場所や裁判の管轄を決める基準になります。

覚え方のポイント
絶対的記載事項は「目的・商号・本店・出資額・発起人」の5つ。「モク・ショウ・ホン・シュツ・ホッキ」と唱えて覚えます。人(取締役)は入らない、と押さえておけば十分です。
問48-1

株券に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①株券は必ず発行しなければならず、発行しない扱いは認められていない
  • ②株券を発行しないのが原則であり、定款で定めた場合に限り発行できる
  • ③上場会社は株券を発行する義務を負い、権利の電子的な管理はできない
  • ④株券を発行するかどうかは代表取締役が単独で決めることができる
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正解 ②株券を発行しないのが原則であり、定款で定めた場合に限り発行できる
解説
現在の会社法では、株式会社は株券を発行しないことが原則で、株券を発行するには定款にその定めを置く必要があります(会社法214条)。これを株券不発行の原則といいます。
紙の株券には、盗難や紛失、偽造の危険があり、名義書換の手続にも手間と時間がかかるという問題がありました。そこで権利を紙から切り離し、株主名簿や振替口座の記録で管理する方向へ制度が改められました。
上場会社については、株券電子化により上場株式の株券は一律に無効となり、権利は証券保管振替機構と証券会社の振替口座簿の記録によって管理されています。株主が売買のたびに紙を動かす必要はなく、振替の記録だけで権利が移転します。

他の選択肢が不適切な理由
「株券は必ず発行しなければならず、発行しない扱いは認められていない」は現在の原則と正反対です。かつての商法では株券発行が原則でしたが、会社法で逆転しました。
「上場会社は株券を発行する義務を負い、権利の電子的な管理はできない」も誤りです。上場株式はまさに電子的に管理されています。
「株券を発行するかどうかは代表取締役が単独で決めることができる」も誤りです。株券発行会社となるかどうかは定款の定めによる事項であり、定款の変更には株主総会の特別決議が必要です。

覚え方のポイント
「株券は出さないのが原則、出すなら定款」と覚えます。株主の権利は紙ではなく記録で守られる、というのが電子化後の基本的な考え方です。
問58-1

譲渡制限株式に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①譲渡による取得について会社の承認を要する旨が定款に定められた株式である
  • ②承認をする機関は、原則として取締役会または株主総会とされている
  • ③会社が承認しない場合、株主が会社や指定買取人に買取りを求める余地はない
  • ④同族会社などが好ましくない者の株主となることを防ぐために用いられる
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正解 ③会社が承認しない場合、株主が会社や指定買取人に買取りを求める余地はない
解説
譲渡制限株式について会社が譲渡の承認をしない場合、株主は会社または会社が指定する買取人に、その株式を買い取るよう請求することができます(会社法138条)。したがって「買取りを求める余地はない」という記述は誤りです。
このしくみが用意されているのは、譲渡制限が株主の投下資本回収の道を完全にふさいでしまわないようにするためです。会社には「好ましくない者を株主にしない自由」を認める一方で、株主には「株式を換金して抜ける道」を残す。この両者のバランスをとるために、承認しないなら会社側が買い取れという構造になっています。
なお、承認を得ずに行われた譲渡は、会社に対しては効力を主張できませんが、譲渡した当事者の間では有効と解されています。

他の選択肢が不適切な理由
「譲渡による取得について会社の承認を要する旨が定款に定められた株式である」は正しい定義です。
「承認をする機関は、原則として取締役会または株主総会とされている」も正しい記述です。取締役会設置会社では取締役会、それ以外では株主総会が原則で、定款で別の機関を定めることもできます。
「同族会社などが好ましくない者の株主となることを防ぐために用いられる」も正しい記述です。非上場の中小企業で広く使われています。

覚え方のポイント
譲渡制限株式は「入れたくない人は断ってよいが、断るなら買い取れ」と覚えます。会社の都合と株主の換金の道を、両方立てるのが制度の狙いです。
問68-1

自己株式に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①取得の財源は分配可能額に限られ、取得後の保有期間には制限がない
  • ②取得後は相当の期間内に消却しなければならず、継続保有は許されない
  • ③会社が保有する自己株式についても、株主総会で議決権を行使できる
  • ④自己株式の取得は、分配可能額による財源の制限を受けずに行える
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正解 ①取得の財源は分配可能額に限られ、取得後の保有期間には制限がない
解説
会社が自己株式を有償で取得する場合、その対価の総額は分配可能額を超えることができません(会社法461条)。一方、取得した自己株式をいつまで持っていられるかについての期間制限はなく、保有し続けることができます。これが金庫株と呼ばれる状態です。
財源が分配可能額に制限されているのは、自己株式の取得が実質的に株主へ会社財産を払い戻す行為であり、剰余金の配当と同じだからです。無制限に認めれば会社に財産が残らず、会社債権者が害されてしまいます。
逆に保有期間を制限しないのは、自己株式を株式交換や合併の対価、ストックオプションの交付などに柔軟に使えるようにするためです。
なお、会社が保有する自己株式には議決権がなく(会社法308条2項)、剰余金の配当も受けられません。自分が自分の意思決定に票を入れられてしまうのを防ぐためです。

他の選択肢が不適切な理由
「取得後は相当の期間内に消却しなければならず、継続保有は許されない」は誤りです。消却するかどうかは会社の判断であり、保有を続けても構いません。
「会社が保有する自己株式についても、株主総会で議決権を行使できる」は誤りです。自己株式に議決権はありません。
「自己株式の取得は、分配可能額による財源の制限を受けずに行える」も誤りです。財源規制は自己株式取得の中心的なルールです。

覚え方のポイント
自己株式は「財源はしばる、期間はしばらない、議決権はない、配当もない」の4点セットで覚えます。実質は株主への払い戻しなので配当と同じ財源規制、と結びつけると忘れません。
問78-1

株主総会の決議に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①普通決議は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によって成立する
  • ②取締役の選任は、株主総会の特別決議によらなければ行うことができない
  • ③特別決議は、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成によって成立する
  • ④定款の変更は、株主総会の特別決議によらなければ行うことができない
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正解 ②取締役の選任は、株主総会の特別決議によらなければ行うことができない
解説
取締役の選任および解任は、原則として株主総会の普通決議で行います(会社法329条、339条)。特別決議は必要ありません。したがって「特別決議によらなければ行うことができない」という記述は誤りです。
役員の人事を普通決議としているのは、株主が経営陣を選び直す道を過度に重くしないためです。もし3分の2の賛成が必要だとすると、少数株主が反対するだけで経営陣を交代させられなくなり、株主による経営の監督が働かなくなってしまいます。
ただし役員選任決議の定足数については、定款で定めても議決権の3分の1未満に下げることはできません(会社法341条)。人事だけは、あまりに少ない出席で決められないように歯止めがかけられています。
これに対して特別決議が必要なのは、定款変更、資本金の額の減少、事業の全部または重要な一部の譲渡、合併・会社分割・株式交換などの組織再編、解散といった、会社のあり方そのものを変える事項です。

他の選択肢が不適切な理由
「普通決議は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によって成立する」は正しい記述です。議決権の過半数を有する株主の出席が原則の定足数ですが、定款で軽減できます。
「特別決議は、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成によって成立する」も正しい記述です。定足数は議決権の過半数を有する株主の出席です。
「定款の変更は、株主総会の特別決議によらなければ行うことができない」も正しい記述です。

覚え方のポイント
「人事は普通、会社の形を変えるなら特別」と整理します。定款変更・組織再編・減資・解散は特別決議、取締役や監査役の選任・解任と剰余金の配当は普通決議です(監査役の解任だけは特別決議なので例外として押さえます)。
問88-1

株主総会における議決権の行使に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①議決権の代理行使は、株主総会の秩序を守るために法律上禁止されている
  • ②1株について2個以上の議決権を与えるのが、株式会社の原則である
  • ③株主は代理人によって議決権を行使することができ、代理権は書面で証明する
  • ④書面による議決権行使を認めることは、株主が100人以上の会社の義務である
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正解 ③株主は代理人によって議決権を行使することができ、代理権は書面で証明する
解説
株主は代理人によって議決権を行使することができ、その場合は株主または代理人が代理権を証明する書面(委任状)を会社に提出します(会社法310条)。
代理行使を認めているのは、遠方に住んでいる株主や当日都合のつかない株主にも議決権行使の機会を確保するためです。株主の数が多い会社では、全員が会場に来ることは現実的にありえません。
また、議決権を行使できる株主の数が1,000人以上の会社では、書面による議決権行使(議決権行使書面の交付)を認めることが義務づけられています(会社法298条2項)。株主数が多いほど会場に来られない株主が増えるため、来なくても意思を示せる手段を用意させているのです。上場会社では電磁的方法による議決権行使も広く利用されています。
議決権の数については、1株につき1個が原則です(会社法308条1項、一株一議決権の原則)。単元株制度を採用している会社では1単元につき1個となります。

他の選択肢が不適切な理由
「議決権の代理行使は、株主総会の秩序を守るために法律上禁止されている」は誤りです。代理行使は法律で正面から認められています。会社が定款で代理人を他の株主に限る旨を定める例はありますが、代理行使そのものが禁止されているわけではありません。
「1株について2個以上の議決権を与えるのが、株式会社の原則である」も誤りです。原則は一株一議決権です。
「書面による議決権行使を認めることは、株主が100人以上の会社の義務である」も誤りです。会社に書面による議決権行使を認めることが義務づけられるのは、議決権を行使することができる株主の数が1,000人以上の会社であり、100人以上ではありません(会社法298条2項)。

覚え方のポイント
議決権は「1株1個が原則」「代理行使は委任状でOK」「株主1,000人以上なら書面投票は義務」の3点で押さえます。いずれも、来られない株主の声を拾うための工夫だと理解すると迷いません。
問98-1

取締役および取締役会に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①取締役会設置会社においては、取締役は3人以上でなければならない
  • ②取締役の任期は、原則として2年を超えることができない
  • ③取締役が自己のために会社と取引をするには、取締役会の承認を要する
  • ④代表取締役は、株主総会の特別決議によって選定しなければならない
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正解 ④代表取締役は、株主総会の特別決議によって選定しなければならない
解説
取締役会設置会社では、代表取締役は取締役会の決議によって取締役の中から選定します(会社法362条3項)。株主総会の特別決議は必要ありません。
取締役会が選ぶ形にしているのは、代表取締役が日々の業務執行のトップであり、その適否をもっとも近くで見ている取締役会が選び、必要があればいつでも解職できるようにするためです。もし株主総会の特別決議が必要なら、問題のある社長を交代させるのに臨時株主総会を開かなければならず、機動的な監督ができません。
なお取締役会を置かない会社では、定款、定款の定めに基づく取締役の互選、または株主総会の決議によって代表取締役を定めることができます。

他の選択肢が不適切な理由
「取締役会設置会社においては、取締役は3人以上でなければならない」は正しい記述です(会社法331条5項)。会議体として多数決で意思決定するため、最低3人が必要とされています。
「取締役の任期は、原則として2年を超えることができない」も正しい記述です。正確には、選任後2年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までが任期です(会社法332条1項)。指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社の取締役は1年です。
「取締役が自己のために会社と取引をするには、取締役会の承認を要する」も正しい記述です。自己のためだけでなく第三者のために会社と取引をする場合も同じく承認が必要です。利益相反取引の規制で、会社の利益が取締役の利益のために犠牲にされることを防ぐしくみです。競業取引についても同じく承認が必要です。

覚え方のポイント
「取締役は株主総会が選び、代表取締役は取締役会が選ぶ」という二段構えで覚えます。任期は取締役2年・監査役4年、委員会型の取締役は1年。競業と利益相反は「事前に取締役会の承認、事後に報告」とセットで押さえます。
問108-1

株式会社の監査機関等に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①監査役の任期は、原則として取締役と同じく2年で満了する
  • ②大会社は、会計監査人を置かなければならないと定められている
  • ③監査役会は、2人以上の監査役によって組織される機関である
  • ④指名委員会等設置会社においても、監査役を置くことが求められている
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正解 ②大会社は、会計監査人を置かなければならないと定められている
解説
資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社を大会社といい、大会社は会計監査人を置かなければなりません(会社法328条)。会計監査人は公認会計士または監査法人でなければならず、計算書類とその附属明細書を監査します。
大会社に会計監査人を義務づけているのは、規模が大きい会社ほど株主・債権者・取引先など影響を受ける利害関係者が多く、財務情報の信頼性を外部の職業的専門家に検証させる必要が高いからです。

他の選択肢が不適切な理由
「監査役の任期は、原則として取締役と同じく2年で満了する」は誤りです。監査役の任期は原則として選任後4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです(会社法336条1項)。取締役より長くしているのは、監査する立場の者の地位を安定させ、監査される取締役に対して独立して物を言えるようにするためです。
「監査役会は、2人以上の監査役によって組織される機関である」も誤りです。監査役会は3人以上の監査役で組織し、そのうち半数以上は社外監査役でなければなりません(会社法335条3項)。
「指名委員会等設置会社においても、監査役を置くことが求められている」も誤りです。指名委員会等設置会社は監査役を置くことができません(会社法327条4項)。監査委員会が監査を担うため、役割が重複するからです。

覚え方のポイント
数字は「取締役3人以上・監査役会3人以上(半数以上が社外)・監査役の任期4年・大会社は資本金5億円または負債200億円」と数字だけを先に暗記します。委員会型の会社では監査役ではなく監査委員会・監査等委員会が監査を担う、という置き換えも押さえておきます。

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