2026年版・7-4

付随業務とその他の業務の一問一答

証券外務員二種「投資信託及び投資法人に関する業務/付随業務」から、付随業務とその他の業務に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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アプリ形式で解く(全480問) 投資信託及び投資法人に関する業務/付随業務の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-4

金融商品取引業者が行うことができる付随業務に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①有価証券の貸借またはその媒介もしくは代理を行うこと
  • ②信用取引に付随して顧客に金銭の貸付けを行うこと
  • ③顧客から預金を受け入れ、その資金を貸付けに用いること
  • ④投資信託の収益金等の支払いに係る業務の代理を行うこと
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正解 ③顧客から預金を受け入れ、その資金を貸付けに用いること
解説
金融商品取引業者は、その業務に付随して一定の行為を行うことができ、これを付随業務といいます(金融商品取引法35条1項)。有価証券の貸借やその媒介・代理、信用取引に付随する金銭の貸付け、顧客から保護預りしている有価証券を担保とする金銭の貸付け、有価証券に関する顧客の代理、投資信託の収益金・償還金・解約金の支払いに係る業務の代理、累積投資契約の締結、有価証券に関連する情報の提供や助言などが列挙されています。一方、預金を受け入れて資金を貸し付けるのは銀行法上の銀行業に固有の業務であり、付随業務として行うことはできません。付随業務は「有価証券関連業に自然に付いてくる業務」に限られており、業態をまたぐ業務までは含まれないためです。

他の選択肢が不適切な理由
「有価証券の貸借またはその媒介もしくは代理を行うこと」は、付随業務として明文で認められています。
「信用取引に付随して顧客に金銭の貸付けを行うこと」も付随業務です。信用取引そのものが金銭の貸付けを伴う取引であるため、これに付随する貸付けは有価証券関連業と一体のものとして認められます。
「投資信託の収益金等の支払いに係る業務の代理を行うこと」も付随業務であり、販売会社が分配金や償還金の支払いを取り扱う根拠になっています。

覚え方のポイント
付随業務は「有価証券の商売の延長線上にあるもの」と考えます。金銭の貸付けは付随業務になり得ますが、認められるのは信用取引や保護預り有価証券の担保といった有価証券に結び付いた貸付けだけで、預金の受入れのように別の業態の看板が必要な業務は入りません。
問27-4

金融商品取引業者の届出業務および承認業務に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①届出業務は、あらかじめ内閣総理大臣に届け出れば行える
  • ②承認業務は、届出をすれば承認を受けずに行うことができる
  • ③届出業務を行うには、内閣総理大臣の承認が必要とされる
  • ④承認業務には、宅地建物取引業や貸金業などが含まれている
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正解 ①届出業務は、あらかじめ内閣総理大臣に届け出れば行える
解説
金融商品取引業者が金融商品取引業や付随業務以外の業務を行う場合、政令で定められた業務についてはあらかじめ内閣総理大臣に届け出ることで行えます。これを届出業務といいます(金融商品取引法35条2項)。届出業務に該当しない業務を行いたい場合は、内閣総理大臣の承認を受けなければならず、これを承認業務といいます(同条4項)。行える業務の範囲に段階を設けているのは、本来の金融商品取引業に支障を及ぼしたり、顧客の利益を損なうおそれがある業務を無条件に認めるわけにはいかない一方で、あらかじめ類型化できる業務については手続を軽くして事業活動の自由度を確保するためです。

他の選択肢が不適切な理由
「承認業務は、届出をすれば承認を受けずに行うことができる」は誤りです。承認業務は名称のとおり承認が必要な業務であり、届出では代えられません。
「届出業務を行うには、内閣総理大臣の承認が必要とされる」は、届出業務と承認業務の手続を入れ替えた記述です。
「承認業務には、宅地建物取引業や貸金業などが含まれている」も誤りです。宅地建物取引業や貸金業は政令で列挙された届出業務にあたり、承認業務ではありません。

覚え方のポイント
「あらかじめ決まっている業務は届出、決まっていない業務は承認」と手続の重さで整理します。名称のとおり届出業務は届け出るだけ、承認業務は承認をもらう、と読み替えれば入れ替えの選択肢に引っかかりません。
問37-4

有価証券の保護預りに関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①混合寄託契約では、同一銘柄同一数量の有価証券が返還される
  • ②単純寄託契約では、預けた有価証券そのものが返還される
  • ③上場株式の保護預りは、原則として混合寄託契約による
  • ④混合寄託契約では、顧客ごとに区分して個別に保管される
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正解 ④混合寄託契約では、顧客ごとに区分して個別に保管される
解説
混合寄託契約は、複数の顧客から預かった同一銘柄の有価証券を混合して保管し、返還のときは同一銘柄・同一数量のものを返す契約です。顧客ごとに区分して個別に保管するのは単純寄託契約の方法であり、混合寄託契約の説明としては誤りです。混合して保管する方式が採られているのは、株券のように同一銘柄であれば経済的価値がまったく同じものについて、一枚ごとに顧客を紐付けて保管する手間を省き、大量の取引を効率的に処理できるようにするためです。なお、混合寄託であっても顧客の持分は帳簿上明確に管理され、金融商品取引業者自身の財産とは分別して管理されます。

他の選択肢が不適切な理由
「混合寄託契約では、同一銘柄同一数量の有価証券が返還される」は正しい記述で、預けた現物そのものではなく同種同量のものが返還されます。
「単純寄託契約では、預けた有価証券そのものが返還される」も正しく、顧客ごとに区分保管するため同一物の返還が可能になります。
「上場株式の保護預りは、原則として混合寄託契約による」も正しい記述です。効率的な保管と振替決済に適しているためこの方式が原則となっています。

覚え方のポイント
「混合=混ぜて同種同量を返す、単純=分けて同じ物を返す」と対で覚えます。混ぜるのだから顧客ごとに分けて置くはずがない、と論理でつなげておくと混同しません。
問47-4

累積投資契約に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①累積投資契約の締結には、内閣総理大臣の承認が必要である
  • ②累積投資契約の締結は、金融商品取引業者の付随業務である
  • ③累積投資契約では、毎月一定額ではなく一括で買付けを行う
  • ④累積投資契約は、上場株式の売買のみを対象とする契約である
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正解 ②累積投資契約の締結は、金融商品取引業者の付随業務である
解説
累積投資契約の締結は、金融商品取引業者の付随業務として明文で認められています(金融商品取引法35条1項7号)。累積投資契約とは、顧客からあらかじめ預かった金銭をもとに、定期的かつ継続的に有価証券を買い付ける契約で、投資信託の毎月一定額の積立てや株式の少額買付けサービスなどがこれにあたります。付随業務として位置付けられているのは、有価証券の販売そのものと一体の仕組みであり、少額から時間を分散して投資できる手段を投資家に提供することが、有価証券市場への参加を広げるうえで有益だと考えられているからです。

他の選択肢が不適切な理由
「累積投資契約の締結には、内閣総理大臣の承認が必要である」は誤りです。付随業務は届出や承認を要せずに行えます。
「累積投資契約では、毎月一定額ではなく一括で買付けを行う」も誤りです。定期的・継続的に買い付けるのが累積投資契約の本質であり、一括での買付けはこれにあたりません。
「累積投資契約は、上場株式の売買のみを対象とする契約である」も誤りで、投資信託の受益証券など幅広い有価証券が対象になります。実務上は投資信託の積立てが中心です。

覚え方のポイント
「累積=積み上げる=定期的に少しずつ」と名称から意味を引き出します。付随業務の列挙の中で唯一「契約の締結」という形で書かれている項目なので、付随業務の一覧を思い出す手がかりにもなります。
問57-4

金融商品取引業者が付随業務として行う金銭の貸付けに関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①有価証券の貸借を行うことは、付随業務として認められる
  • ②信用取引に付随する金銭の貸付けは、付随業務にあたる
  • ③使途を限定しない一般的な金銭の貸付けも付随業務となる
  • ④保護預り中の有価証券を担保とする金銭の貸付けができる
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正解 ③使途を限定しない一般的な金銭の貸付けも付随業務となる
解説
金融商品取引業者が付随業務として行える金銭の貸付けは、信用取引に付随する貸付けと、顧客から保護預りしている有価証券を担保とする貸付けに限られています(金融商品取引法35条1項2号、3号)。使途を限定しない一般的な金銭の貸付けは付随業務にはあたらず、貸金業として届出業務の枠組みで行う必要があります。有価証券に結び付いた貸付けだけを付随業務としているのは、有価証券関連業と一体不可分の資金の融通に限って認め、資金の貸付けを通じて顧客に不当な取引を強いるといった弊害が生じないようにするためです。

他の選択肢が不適切な理由
「有価証券の貸借を行うことは、付随業務として認められる」は正しい記述で、その媒介や代理も認められています。
「信用取引に付随する金銭の貸付けは、付随業務にあたる」も正しく、信用取引の買付代金の貸付けがこれに該当します。
「保護預り中の有価証券を担保とする金銭の貸付けができる」も正しい記述です。担保となる有価証券を業者が現に保管しているという点が要件になります。

覚え方のポイント
「貸すのは有価証券に紐づいたお金だけ」と押さえます。信用取引に付随するか、保護預り有価証券を担保にするかの二つ以外は付随業務ではない、と数を決めて覚えると、一般的な貸付けを含める選択肢を確実に切れます。
問67-4

登録金融機関の業務の範囲に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①登録金融機関でも、投資信託等の窓口販売を行うことができる
  • ②登録金融機関は、株式の売買の媒介を業として行うことができる
  • ③登録金融機関は、投資助言・代理業を営むことができない
  • ④登録金融機関は、国債の窓口販売を行うことが禁じられている
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正解 ①登録金融機関でも、投資信託等の窓口販売を行うことができる
解説
銀行や協同組織金融機関などの金融機関は、原則として有価証券関連業を営むことができません(金融商品取引法33条1項)。預金者から預かった資金を守るという銀行業の性格と、価格変動を伴う有価証券の売買業務が本来なじまないことに加え、融資をする立場を利用して顧客に有価証券を買わせるような弊害を避ける必要があるからです。もっとも、投資信託の受益証券や国債・地方債などの募集の取扱いのように、弊害が生じにくく国民の資産形成に資する業務は例外として認められており、内閣総理大臣の登録を受けた登録金融機関として投資信託の窓口販売を行うことができます(同法33条2項、33条の2)。

他の選択肢が不適切な理由
「登録金融機関は、株式の売買の媒介を業として行うことができる」は誤りです。株式の売買やその媒介は有価証券関連業の中心にあたるため原則として禁止されており、顧客の書面による注文をそのまま取り次ぐ書面取次ぎ行為など、限られた場合しか認められていません。
「登録金融機関は、投資助言・代理業を営むことができない」も誤りです。原則として禁止されているのは有価証券関連業と投資運用業であり、投資助言・代理業は登録を受けて営むことができる業務に含まれます。
「登録金融機関は、国債の窓口販売を行うことが禁じられている」も誤りです。国債や地方債などの募集の取扱いは、投資信託と並んで認められている代表的な業務です。

覚え方のポイント
「原則は禁止、例外として投資信託と公共債の窓販」と骨組みで覚えます。ここで間違える人が多いのは、禁止されているのが「有価証券関連業と投資運用業」であって金融商品取引業のすべてではない、という点です。投資助言・代理業のように有価証券関連業に当たらない業務は、登録を受ければ営めます。認められる例外は「価格の変動が比較的小さく、広く国民に勧めても弊害が小さいもの」という共通点で押さえると判断しやすくなります。
問77-4

金融商品取引業者に求められる弊害防止措置に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①親法人等から得た非公開情報を、顧客の同意なく利用できない
  • ②親法人等との間であれば、非公開情報を自由に授受してよい
  • ③顧客の同意があれば、非公開情報を授受することができる
  • ④取引上の優越的な地位を不当に利用して勧誘してはならない
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正解 ②親法人等との間であれば、非公開情報を自由に授受してよい
解説
金融商品取引業者と、その親法人等・子法人等との間で顧客の非公開情報をやり取りすることは、原則として制限されています(金融商品取引法44条の3ほか)。顧客があらかじめ書面等で同意している場合など一定の例外はありますが、親子関係にあることだけを理由に自由に授受してよいわけではありません。この規制が置かれているのは、銀行と証券会社がグループを形成すると、融資を通じて知った顧客の財務情報が証券側の勧誘に使われ、顧客の意思に反する取引につながるおそれがあるからです。あわせて、取引上の優越的な地位を不当に利用した勧誘も禁じられています。

他の選択肢が不適切な理由
「親法人等から得た非公開情報を、顧客の同意なく利用できない」は正しい記述で、まさに弊害防止措置の中心となる規制です。
「顧客の同意があれば、非公開情報を授受することができる」も正しい記述です。顧客自身が了解している場合には情報の共有が認められるため、原則禁止といっても例外がまったくないわけではありません。
「取引上の優越的な地位を不当に利用して勧誘してはならない」も正しく、融資取引などの立場を背景にした勧誘を防ぐための規制です。

覚え方のポイント
「グループの中でも、顧客の情報は顧客の同意がなければ動かせない」と押さえます。弊害防止措置は「情報の壁」と「立場の濫用の禁止」の二本立てだと整理しておくと、どの選択肢がどちらの話かを見分けられます。
問87-4

外国証券の取引に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①外国株式の取引は、国内店頭取引のみに限られている
  • ②外国取引とは、国内の取引所で外国株式を売買することをいう
  • ③外国証券取引口座約款は、口座の設定後に交付すれば足りる
  • ④外国証券の売買には、外国証券取引口座の設定が必要である
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正解 ④外国証券の売買には、外国証券取引口座の設定が必要である
解説
顧客が外国証券を売買する場合、金融商品取引業者は外国証券取引口座約款を交付し、その承諾を得て外国証券取引口座を設定しなければなりません(日本証券業協会「外国証券の取引に関する規則」)。外国証券の取引は、現地での保管や決済、配当金の受領、権利行使の取扱いなど国内証券とは異なる手続が多いため、これらの取扱いをあらかじめ約款で定めておく必要があるからです。取引の形態には、海外市場での売買を取り次ぐ外国取引、業者が相手方となる国内店頭取引、国内の取引所に上場された外国株式を売買する国内委託取引があります。

他の選択肢が不適切な理由
「外国株式の取引は、国内店頭取引のみに限られている」は誤りです。海外の市場で売買する外国取引や、国内の取引所に上場された外国株式を売買する国内委託取引も行われており、形態は一つではありません。
「外国取引とは、国内の取引所で外国株式を売買することをいう」も誤りです。これは国内委託取引の説明であり、外国取引は海外の市場で売買することを指します。
「外国証券取引口座約款は、口座の設定後に交付すれば足りる」も誤りです。約款は口座を設定する前に交付して顧客の承諾を得ることが求められます。後から渡すのでは、顧客が現地の保管や決済の取扱いを知らないまま取引を始めてしまい、約款をあらかじめ定めておく意味が失われます。

覚え方のポイント
取引形態は「どこの市場で売買するか」で整理します。海外の市場なら外国取引、国内の取引所なら国内委託取引、市場を通さず業者が相手方になるなら国内店頭取引です。ここで間違える人が多いのは、名前の似ている外国取引と国内委託取引を逆に覚えてしまう点です。約款の取り交わしは外国証券取引の入口として、口座を作る前に済ませると押さえましょう。
問97-4

居住者である個人が受け取る外国株式の配当金の課税に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①現地で源泉徴収された後、国内でも課税され二重課税となる
  • ②現地では課税が行われず、国内での課税のみが行われる
  • ③現地で源泉徴収されるため、国内では課税が行われない
  • ④二重課税は、外国税額控除によって調整することができない
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正解 ①現地で源泉徴収された後、国内でも課税され二重課税となる
解説
外国株式の配当金は、まず配当を支払う法人の所在地国で現地の税率により源泉徴収され、その残額が日本国内に送られた段階で、国内でも上場株式等の配当等として課税されます。同じ所得に二つの国が課税するため二重課税が生じ、これを調整するために確定申告によって外国税額控除の適用を受けることができます(所得税法95条)。国内でも課税するのは、居住者はその所得の生じた場所を問わず全世界の所得について納税義務を負うという原則(全世界所得課税)があるためで、二重課税の解消は控除という形で行う仕組みになっています。

他の選択肢が不適切な理由
「現地では課税が行われず、国内での課税のみが行われる」は誤りです。多くの国では非居住者に支払う配当に源泉徴収を行っています。
「現地で源泉徴収されるため、国内では課税が行われない」も誤りです。現地で課税されたからといって国内の課税が免除されるわけではありません。
「二重課税は、外国税額控除によって調整することができない」も誤りで、外国税額控除はまさにこの二重課税を調整するための制度です。

覚え方のポイント
「二重に課税されて、あとから控除で調整する」という順番で覚えます。控除を受けるには確定申告が必要であり、源泉徴収だけで完結させると外国税額控除は使えない、という実務上の注意点もあわせて押さえておきましょう。
問107-4

外国証券の保管および決済に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①外国証券の決済は、現地の市場慣行に従って行われる
  • ②外国証券は、現地の保管機関に預託して管理される
  • ③外国証券の決済日は、国内株式と必ず同じ日となる
  • ④外国証券の売買代金は、円貨または外貨で決済できる
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正解 ③外国証券の決済日は、国内株式と必ず同じ日となる
解説
外国証券の受渡しや決済は、その証券が発行され取引されている国の制度や市場慣行に従って行われます。決済までの日数も国や商品によって異なるため、国内株式の受渡し(約定日から起算して3営業日目)と必ず同じ日になるわけではありません。外国の市場は取引時間も休日も日本と異なり、その国の決済制度に合わせる以外に方法がないため、決済の条件を国内と揃えることはできないのです。したがって「必ず同じ日となる」という記述は誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
「外国証券の決済は、現地の市場慣行に従って行われる」は正しい記述で、まさに決済日が国内と揃わない理由になっています。
「外国証券は、現地の保管機関に預託して管理される」も正しく、金融商品取引業者は現地の保管機関(カストディアン)などを通じて顧客の外国証券を保管します。
「外国証券の売買代金は、円貨または外貨で決済できる」も正しい記述です。顧客はどちらで決済するかを選べますが、円貨で決済する場合は為替の換算を伴います。

覚え方のポイント
外国証券は「相手の国のルールに合わせる」が基本方針です。決済日・休日・権利確定の手続はすべて現地基準になると押さえておけば、国内と同じだと書かれた選択肢は誤りだと判断できます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。