問17-4
金融商品取引業者が行うことができる付随業務に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
- ①有価証券の貸借またはその媒介もしくは代理を行うこと
- ②信用取引に付随して顧客に金銭の貸付けを行うこと
- ③顧客から預金を受け入れ、その資金を貸付けに用いること
- ④投資信託の収益金等の支払いに係る業務の代理を行うこと
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正解
③顧客から預金を受け入れ、その資金を貸付けに用いること
解説
金融商品取引業者は、その業務に付随して一定の行為を行うことができ、これを付随業務といいます(金融商品取引法35条1項)。有価証券の貸借やその媒介・代理、信用取引に付随する金銭の貸付け、顧客から保護預りしている有価証券を担保とする金銭の貸付け、有価証券に関する顧客の代理、投資信託の収益金・償還金・解約金の支払いに係る業務の代理、累積投資契約の締結、有価証券に関連する情報の提供や助言などが列挙されています。一方、預金を受け入れて資金を貸し付けるのは銀行法上の銀行業に固有の業務であり、付随業務として行うことはできません。付随業務は「有価証券関連業に自然に付いてくる業務」に限られており、業態をまたぐ業務までは含まれないためです。
他の選択肢が不適切な理由
「有価証券の貸借またはその媒介もしくは代理を行うこと」は、付随業務として明文で認められています。
「信用取引に付随して顧客に金銭の貸付けを行うこと」も付随業務です。信用取引そのものが金銭の貸付けを伴う取引であるため、これに付随する貸付けは有価証券関連業と一体のものとして認められます。
「投資信託の収益金等の支払いに係る業務の代理を行うこと」も付随業務であり、販売会社が分配金や償還金の支払いを取り扱う根拠になっています。
覚え方のポイント
付随業務は「有価証券の商売の延長線上にあるもの」と考えます。金銭の貸付けは付随業務になり得ますが、認められるのは信用取引や保護預り有価証券の担保といった有価証券に結び付いた貸付けだけで、預金の受入れのように別の業態の看板が必要な業務は入りません。
金融商品取引業者は、その業務に付随して一定の行為を行うことができ、これを付随業務といいます(金融商品取引法35条1項)。有価証券の貸借やその媒介・代理、信用取引に付随する金銭の貸付け、顧客から保護預りしている有価証券を担保とする金銭の貸付け、有価証券に関する顧客の代理、投資信託の収益金・償還金・解約金の支払いに係る業務の代理、累積投資契約の締結、有価証券に関連する情報の提供や助言などが列挙されています。一方、預金を受け入れて資金を貸し付けるのは銀行法上の銀行業に固有の業務であり、付随業務として行うことはできません。付随業務は「有価証券関連業に自然に付いてくる業務」に限られており、業態をまたぐ業務までは含まれないためです。
他の選択肢が不適切な理由
「有価証券の貸借またはその媒介もしくは代理を行うこと」は、付随業務として明文で認められています。
「信用取引に付随して顧客に金銭の貸付けを行うこと」も付随業務です。信用取引そのものが金銭の貸付けを伴う取引であるため、これに付随する貸付けは有価証券関連業と一体のものとして認められます。
「投資信託の収益金等の支払いに係る業務の代理を行うこと」も付随業務であり、販売会社が分配金や償還金の支払いを取り扱う根拠になっています。
覚え方のポイント
付随業務は「有価証券の商売の延長線上にあるもの」と考えます。金銭の貸付けは付随業務になり得ますが、認められるのは信用取引や保護預り有価証券の担保といった有価証券に結び付いた貸付けだけで、預金の受入れのように別の業態の看板が必要な業務は入りません。