問17-5
投資信託の請求目論見書を投資家に渡す時期について、正しいものはどれか。
- ①交付目論見書とあわせて、必ずすべての投資家へ交付する書類である
- ②記載する内容は、交付目論見書の内容を要約したものに限られる
- ③投資家から請求があったとき、直ちに交付する必要がある書類である
- ④交付を請求できるのは、その投資信託を保有している者に限られる
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正解
③投資家から請求があったとき、直ちに交付する必要がある書類である
解説
投資信託の目論見書は二種類に分かれています。交付目論見書は、取得の申込みをしようとする投資家にあらかじめまたは同時に交付しなければならない書面で、ファンドの目的や特色、投資のリスク、運用の実績、手続や費用といった、投資判断に欠かせない情報が中心です。もう一つの請求目論見書は、ファンドの沿革や経理の状況など、より詳しい情報を載せた書面で、投資家から請求があった場合に直ちに交付しなければならないとされています(金融商品取引法十五条三項)。すべての投資家に分厚い書面を渡すと、かえって肝心な部分が読まれなくなってしまいます。そこで必ず読んでほしい部分を交付目論見書にまとめ、さらに詳しく知りたい人には請求に応じて渡す、という二段構えにしているのです。
他の選択肢が不適切な理由
「交付目論見書とあわせて、必ずすべての投資家へ交付する書類である」は誤りです。必ず交付しなければならないのは交付目論見書で、請求目論見書は請求があった投資家に交付します。
「記載する内容は、交付目論見書の内容を要約したものに限られる」も誤りです。要約にあたるのは交付目論見書のほうで、請求目論見書はより詳細な情報を載せた書面です。関係が逆になっています。
「交付を請求できるのは、その投資信託を保有している者に限られる」も誤りです。これから購入を検討している投資家も請求できます。投資判断のための情報なので、保有者に限る意味がありません。
覚え方のポイント
ここで間違える人が多いのは、どちらが詳しい書面かを取り違える点です。「交付」は必ず渡す簡潔な版、「請求」は求められたら渡す詳しい版、と役割で覚えると混乱しません。
投資信託の目論見書は二種類に分かれています。交付目論見書は、取得の申込みをしようとする投資家にあらかじめまたは同時に交付しなければならない書面で、ファンドの目的や特色、投資のリスク、運用の実績、手続や費用といった、投資判断に欠かせない情報が中心です。もう一つの請求目論見書は、ファンドの沿革や経理の状況など、より詳しい情報を載せた書面で、投資家から請求があった場合に直ちに交付しなければならないとされています(金融商品取引法十五条三項)。すべての投資家に分厚い書面を渡すと、かえって肝心な部分が読まれなくなってしまいます。そこで必ず読んでほしい部分を交付目論見書にまとめ、さらに詳しく知りたい人には請求に応じて渡す、という二段構えにしているのです。
他の選択肢が不適切な理由
「交付目論見書とあわせて、必ずすべての投資家へ交付する書類である」は誤りです。必ず交付しなければならないのは交付目論見書で、請求目論見書は請求があった投資家に交付します。
「記載する内容は、交付目論見書の内容を要約したものに限られる」も誤りです。要約にあたるのは交付目論見書のほうで、請求目論見書はより詳細な情報を載せた書面です。関係が逆になっています。
「交付を請求できるのは、その投資信託を保有している者に限られる」も誤りです。これから購入を検討している投資家も請求できます。投資判断のための情報なので、保有者に限る意味がありません。
覚え方のポイント
ここで間違える人が多いのは、どちらが詳しい書面かを取り違える点です。「交付」は必ず渡す簡潔な版、「請求」は求められたら渡す詳しい版、と役割で覚えると混乱しません。