問17-3
投資法人の仕組みに関する記述のうち、誤っているものはどれか。
- ①投資法人は、資産の運用を資産運用会社に委託しなければならない
- ②投資法人は、資産の保管を資産保管会社に委託しなければならない
- ③投資法人は、一般事務を一般事務受託者に委託する必要がある
- ④投資法人は、自ら不動産を取得して直接運用することができる
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正解
④投資法人は、自ら不動産を取得して直接運用することができる
解説
投資法人は、資産を運用することだけを目的とする法人であり、自ら運用の実務を行うことはできません。資産の運用は投資運用業を行う金融商品取引業者である資産運用会社に、資産の保管は資産保管会社に、会計や納税、投資口の募集に関する事務などの一般事務は一般事務受託者に、それぞれ委託しなければなりません(投資信託及び投資法人に関する法律198条、208条ほか)。投資法人には従業員を雇うことも認められておらず、実体を持たない器(ビークル)として設計されているため、専門的な業務はすべて外部の専門会社に任せる構造になっています。この外部委託を義務付けることで、運用の専門性を確保しつつ、資産の保管を運用者から切り離して投資家の財産を守っています。
他の選択肢が不適切な理由
「投資法人は、資産の運用を資産運用会社に委託しなければならない」は正しい記述です。投資法人自身が運用の判断を行うことはできません。
「投資法人は、資産の保管を資産保管会社に委託しなければならない」も正しく、運用する者と保管する者を分けることで資産の流用を防いでいます。
「投資法人は、一般事務を一般事務受託者に委託する必要がある」も正しい記述です。会計、納税、投資口や投資法人債の募集に関する事務などが対象になります。
覚え方のポイント
投資法人は「箱だけあって中に人がいない会社」と覚えます。運用・保管・事務の三つはすべて外注しなければならない、という三点セットで押さえておけば、自ら運用するという選択肢はすぐに切れます。
投資法人は、資産を運用することだけを目的とする法人であり、自ら運用の実務を行うことはできません。資産の運用は投資運用業を行う金融商品取引業者である資産運用会社に、資産の保管は資産保管会社に、会計や納税、投資口の募集に関する事務などの一般事務は一般事務受託者に、それぞれ委託しなければなりません(投資信託及び投資法人に関する法律198条、208条ほか)。投資法人には従業員を雇うことも認められておらず、実体を持たない器(ビークル)として設計されているため、専門的な業務はすべて外部の専門会社に任せる構造になっています。この外部委託を義務付けることで、運用の専門性を確保しつつ、資産の保管を運用者から切り離して投資家の財産を守っています。
他の選択肢が不適切な理由
「投資法人は、資産の運用を資産運用会社に委託しなければならない」は正しい記述です。投資法人自身が運用の判断を行うことはできません。
「投資法人は、資産の保管を資産保管会社に委託しなければならない」も正しく、運用する者と保管する者を分けることで資産の流用を防いでいます。
「投資法人は、一般事務を一般事務受託者に委託する必要がある」も正しい記述です。会計、納税、投資口や投資法人債の募集に関する事務などが対象になります。
覚え方のポイント
投資法人は「箱だけあって中に人がいない会社」と覚えます。運用・保管・事務の三つはすべて外注しなければならない、という三点セットで押さえておけば、自ら運用するという選択肢はすぐに切れます。