2026年版・7-2

投資信託の販売・基準価額と手数料の計算の一問一答

証券外務員二種「投資信託及び投資法人に関する業務/付随業務」から、投資信託の販売・基準価額と手数料の計算に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-2

あるオープン型の追加型株式投資信託について、純資産総額が120億円、総口数が100億口であるとき、1万口当たりの基準価額はいくらか。なお、手数料および税金は考慮しない。

  • ①12,000円
  • ②1,200円
  • ③120,000円
  • ④8,333円
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正解 ①12,000円
解説
投資信託の基準価額を求める問題です。基準価額は、信託財産の純資産総額をその時点の総口数で割って求めます。実務上は1万口当たりの金額で表示されるため、1口当たりの価額を計算したうえで1万倍します。

計算過程
1口当たり基準価額(円)=純資産総額÷総口数
=12,000,000,000円÷10,000,000,000口
=1.2円
1万口当たり基準価額(円)=1口当たり基準価額×10,000
=1.2円×10,000
=12,000円

他の選択肢が不適切な理由
「1,200円」は、1万口当たりに直す際に1,000倍しか掛けなかった場合の値です。
「120,000円」は、逆に10万倍してしまった場合の値です。
「8,333円」は、純資産総額と総口数を逆にして100億÷120億=0.8333円として1万倍した値で、割る向きを間違えた場合に現れます。

覚え方のポイント
公式は「純資産総額÷総口数」、つまり全体の財産を持分の数で割るだけです。分子は財産の額、分母は口数、と単位で確認する癖をつけると、割る向きを間違えません。表示は1万口当たりが原則なので、最後に1万倍することを忘れないようにしましょう。
問27-2

1万口当たりの基準価額が9,600円の追加型株式投資信託を100万口購入する場合、投資家が支払う金額の合計はいくらか。なお、申込手数料は購入金額に対して3.3%(消費税込み)であり、その他の費用および税金は考慮しない。

  • ①960,000円
  • ②988,800円
  • ③991,680円
  • ④928,320円
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正解 ③991,680円
解説
追加型株式投資信託を購入するときに投資家が支払う総額を求める問題です。支払総額は、基準価額に基づいて計算した購入金額に、その購入金額に対する申込手数料を加えて求めます。

計算過程
購入金額(円)=1万口当たり基準価額×(購入口数÷10,000口)
=9,600円×(1,000,000口÷10,000口)
=9,600円×100
=960,000円
申込手数料(円)=購入金額×手数料率
=960,000円×3.3%
=31,680円
支払総額(円)=購入金額+申込手数料
=960,000円+31,680円
=991,680円

他の選択肢が不適切な理由
「960,000円」は、申込手数料を加算し忘れた購入金額そのものです。
「988,800円」は、手数料率を消費税抜きの3.0%として計算した場合の値(960,000円+28,800円)で、示された率が税込みであることを見落とすと生じます。
「928,320円」は、手数料を加算するのではなく差し引いてしまった場合の値(960,000円-31,680円)です。

覚え方のポイント
申込手数料は「購入金額に上乗せして支払うもの」であり、差し引くものではありません。また示された手数料率が消費税込みか抜きかを必ず確認します。上乗せか差引きかを迷ったら、手数料は販売会社に払う対価だから自分の負担が増える側だ、と考えれば向きを間違えません。
問37-2

追加型株式投資信託について、決算時の1万口当たり基準価額が10,700円、投資家の個別元本が10,200円であり、1万口当たり600円の収益分配金が支払われた。このとき、1万口当たりの普通分配金はいくらか。なお、手数料および税金は考慮しない。

  • ①600円
  • ②500円
  • ③100円
  • ④0円
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正解 ②500円
解説
収益分配金を普通分配金と元本払戻金(特別分配金)に分ける問題です。分配前の基準価額から個別元本を差し引いた金額が、その投資家にとっての値上がり益であり、分配金のうちこの値上がり益に相当する部分までが普通分配金、それを超える部分が元本払戻金になります。

計算過程
値上がり益(円)=分配前の基準価額-個別元本
=10,700円-10,200円
=500円
分配金600円のうち、値上がり益500円までが普通分配金となる。
普通分配金(円)=500円
元本払戻金(円)=収益分配金-普通分配金
=600円-500円
=100円
(検算:分配後の基準価額=10,700円-600円=10,100円。個別元本10,200円を100円下回っており、その100円が元本払戻金となる)

他の選択肢が不適切な理由
「600円」は、分配金の全額を普通分配金と誤って扱った値です。分配後の基準価額が個別元本を下回っているため、全額が普通分配金になることはありません。
「100円」は、普通分配金ではなく元本払戻金の額です。問われているものと逆になっています。
「0円」は、分配後の基準価額10,100円が個別元本10,200円を下回っているという事実だけを見て、分配金の全額を元本払戻金と扱ってしまった場合の値です。元本払戻金になるのは下回った幅の100円だけで、残りの500円は普通分配金です。

覚え方のポイント
手順は2段階です。(1) 分配前の基準価額から個別元本を引いて、もうけの上限を出す。(2) 分配金がその上限までなら全額が普通分配金で、上限を超えた分が元本払戻金になる。ここで間違える人が多いのは、普通分配金と元本払戻金のどちらを問われているのかを取り違える点です。もうけを超えて払われた部分は自分のお金の払戻しだから非課税、と結び付けて覚えましょう。
問47-2

追加型株式投資信託について、決算時の1万口当たり基準価額が11,900円、投資家の個別元本が11,500円であり、1万口当たり700円の収益分配金が支払われた。分配後のこの投資家の1万口当たり個別元本はいくらか。なお、手数料および税金は考慮しない。

  • ①11,500円
  • ②11,900円
  • ③11,100円
  • ④11,200円
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正解 ④11,200円
解説
収益分配金の支払いによって個別元本がどのように修正されるかを求める問題です。分配金のうち元本払戻金(特別分配金)に相当する部分は、投資した元本の払戻しなので、その金額だけ個別元本が引き下げられます。まず普通分配金と元本払戻金に分け、元本払戻金の額を個別元本から差し引きます。

計算過程
値上がり益(円)=分配前の基準価額-個別元本
=11,900円-11,500円
=400円
普通分配金(円)=400円(値上がり益の範囲まで)
元本払戻金(円)=収益分配金-普通分配金
=700円-400円
=300円
分配後の個別元本(円)=分配前の個別元本-元本払戻金
=11,500円-300円
=11,200円
(検算:分配後の基準価額=11,900円-700円=11,200円。修正後の個別元本と一致する)

他の選択肢が不適切な理由
「11,500円」は、個別元本は分配によって変わらないと誤解した場合の値で、分配前の個別元本そのものです。
「11,900円」は分配前の基準価額であり、個別元本ではありません。
「11,100円」は、元本払戻金300円ではなく普通分配金400円を個別元本から差し引いてしまった場合の値(11,500円-400円)で、2種類の分配金を取り違えると生じます。

覚え方のポイント
元本払戻金が生じるときは「分配後の基準価額=修正後の個別元本」となります。この関係を知っていれば、11,900円-700円=11,200円と一気に答えを出し、普通分配金の計算はその検算として使えます。ここで間違える人が多いのは、分配金の全額を個別元本から差し引いてしまう点です(11,500円-700円=10,800円)。減るのは元本払戻金にあたる部分だけです。
問57-2

1万口当たりの基準価額が12,500円の追加型株式投資信託を50万口保有する投資家が、解約請求により全部を換金した。信託財産留保額が基準価額に対して0.3%であるとき、投資家が受け取る金額はいくらか。なお、その他の費用および税金は考慮しない。

  • ①623,125円
  • ②625,000円
  • ③621,250円
  • ④626,875円
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正解 ①623,125円
解説
解約請求により換金する場合の受取金額を求める問題です。解約価額は、基準価額から信託財産留保額を差し引いた金額になります。信託財産留保額は、解約する投資家が負担して信託財産に残される金額で、残る受益者が負担する売却コストを公平に分担させるために設けられています。

計算過程
信託財産留保額(円)=1万口当たり基準価額×留保率
=12,500円×0.3%
=37.5円
1万口当たり解約価額(円)=基準価額-信託財産留保額
=12,500円-37.5円
=12,462.5円
受取金額(円)=1万口当たり解約価額×(保有口数÷10,000口)
=12,462.5円×(500,000口÷10,000口)
=12,462.5円×50
=623,125円

他の選択肢が不適切な理由
「625,000円」は、信託財産留保額を差し引かずに基準価額のまま計算した値(12,500円×50)です。
「621,250円」は、留保率を0.6%として計算した場合の値で、率の読み違いによって生じます。
「626,875円」は、信託財産留保額を差し引くのではなく加算してしまった場合の値(12,537.5円×50)です。

覚え方のポイント
信託財産留保額は「解約する人が置いていくお金」なので、必ず受取額から差し引く側です。受け取る金額を求める問題では、差し引くのか加えるのかを最初に確認し、「自分が出ていくときに払うコスト」と考えると向きを間違えません。
問67-2

1万口当たりの基準価額が10,500円の追加型株式投資信託を、申込手数料を除いた買付金額630,000円で購入する場合の買付口数はいくらか。なお、税金は考慮しない。

  • ①60,000口
  • ②6,000,000口
  • ③600,000口
  • ④630,000口
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正解 ③600,000口
解説
買付金額から買付口数を求める問題です。基準価額は1万口当たりで表示されているので、買付金額を1万口当たり基準価額で割ると「何単位(何万口)買えるか」が出ます。これを1万倍すれば口数になります。

計算過程
買付単位数(万口)=買付金額÷1万口当たり基準価額
=630,000円÷10,500円
=60
買付口数(口)=買付単位数×10,000口
=60×10,000口
=600,000口
(検算:600,000口×10,500円÷10,000口=630,000円)

他の選択肢が不適切な理由
「60,000口」は、最後に1万倍するところを1,000倍にとどめた場合の値です。
「6,000,000口」は、逆に10万倍してしまった場合の値です。
「630,000口」は、基準価額を1万口当たり10,000円と思い込んで計算した場合の値(630,000円÷10,000円×10,000口)で、買付金額の数字をそのまま口数として答えてしまう誤りでもあります。

覚え方のポイント
「金額÷基準価額」で出るのは口数ではなく単位数(万口)だ、という一点が最大の落とし穴です。ここで間違える人が多いのは、金額と口数の数字が似た桁に見えたところで手を止めてしまう点です。答えの桁が合っているかを検算(口数×基準価額÷10,000=買付金額)で必ず確かめる習慣をつけましょう。
問77-2

追加型株式投資信託を300万口保有する投資家に対し、1万口当たり600円の収益分配金が支払われた。このうち1万口当たり500円が普通分配金、100円が元本払戻金(特別分配金)である。普通分配金に20.315%の税率で源泉徴収が行われる場合、投資家が受け取る分配金の合計額はいくらか。なお、源泉徴収税額の円未満は切り捨てるものとし、その他の費用は考慮しない。

  • ①143,433円
  • ②180,000円
  • ③149,528円
  • ④119,528円
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正解 ③149,528円
解説
収益分配金の手取り額を求める問題です。課税されるのは普通分配金のみで、元本払戻金(特別分配金)は元本の払戻しであるため非課税です。分配金の総額から、普通分配金に対する源泉徴収税額だけを差し引いて求めます。

計算過程
保有単位数(万口)=3,000,000口÷10,000口=300
収益分配金の総額(円)=600円×300=180,000円
普通分配金の額(円)=500円×300=150,000円
元本払戻金の額(円)=100円×300=30,000円(非課税)
源泉徴収税額(円)=普通分配金×20.315%
=150,000円×0.20315
=30,472.5円→円未満切り捨てにより30,472円
受取額(円)=収益分配金の総額-源泉徴収税額
=180,000円-30,472円
=149,528円

他の選択肢が不適切な理由
「143,433円」は、元本払戻金まで課税対象に含めて分配金の総額180,000円に20.315%を課した場合の値(180,000円-36,567円)です。
「180,000円」は、源泉徴収を行わなかった場合の分配金総額そのものです。
「119,528円」は、非課税である元本払戻金30,000円を受け取らないものとして、普通分配金150,000円から税額を差し引いただけの値です。

覚え方のポイント
手順は3段です。(1) 分配金の総額を出す。(2) 課税されるのは普通分配金だけだと確認する。(3) 総額から税額を引いて手取りを出す。ここで間違える人が多いのは、非課税である元本払戻金を「受け取れないお金」と勘違いして総額から外してしまう点です。20.315%は所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%の合計と押さえておきましょう。なお令和9年(2027年)1月1日以後は、復興特別所得税が引き下げられて防衛特別所得税が加わるため、この20.315%の内訳が変わる予定です。
問87-2

純資産総額が500億円の追加型株式投資信託について、信託報酬(運用管理費用)が純資産総額に対して年1.65%(消費税込み)であるとき、1年間の信託報酬の概算額はいくらか。なお、純資産総額は1年間変わらないものとし、その他の費用および税金は考慮しない。

  • ①8,250万円
  • ②8億2,500万円
  • ③82億5,000万円
  • ④7億5,000万円
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正解 ②8億2,500万円
解説
信託報酬の年間概算額を求める問題です。信託報酬は純資産総額に対して年率で定められ、日々計算されて信託財産から差し引かれます。ここでは純資産総額が変わらない前提なので、純資産総額に年率を掛けるだけで概算額が求められます。

計算過程
年間の信託報酬(円)=純資産総額×信託報酬率
=50,000,000,000円×1.65%
=50,000,000,000円×0.0165
=825,000,000円
=8億2,500万円

他の選択肢が不適切な理由
「8,250万円」は、率を0.165%と1桁小さく読み違えた場合の値です。
「82億5,000万円」は、率を16.5%と1桁大きく読み違えた場合の値です。
「7億5,000万円」は、消費税を含まない1.5%で計算した場合の値(500億円×1.5%)です。示された1.65%は1.5%に消費税を加えた税込みの率なので、そこから税抜きに戻して計算する必要はありません。

覚え方のポイント
信託報酬は「残高に対して毎年かかる費用」であり、購入時に一度だけかかる申込手数料とは性格が異なります。投資家が直接支払うのではなく信託財産から日々差し引かれるため、基準価額はすでに信託報酬を控除した後の値であることもあわせて押さえましょう。ここで間違える人が多いのは、率の小数点の位置を1桁ずらしてしまう点です。億円の単位に直してから掛けると桁を間違えません。
問97-2

ある追加型株式投資信託について、資産総額が208億円、負債総額が3億円、総口数が200億口であるとき、1万口当たりの基準価額はいくらか。なお、手数料および税金は考慮しない。

  • ①10,400円
  • ②9,756円
  • ③10,150円
  • ④10,250円
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正解 ④10,250円
解説
資産総額と負債総額から基準価額を求める問題です。基準価額の計算に用いるのは資産総額ではなく純資産総額であり、純資産総額は資産総額から未払信託報酬や未払解約金などの負債総額を差し引いて求めます。

計算過程
純資産総額(円)=資産総額-負債総額
=20,800,000,000円-300,000,000円
=20,500,000,000円
1口当たり基準価額(円)=純資産総額÷総口数
=20,500,000,000円÷20,000,000,000口
=1.025円
1万口当たり基準価額(円)=1.025円×10,000
=10,250円

他の選択肢が不適切な理由
「10,400円」は、負債総額を差し引かずに資産総額208億円をそのまま総口数で割った場合の値です。
「9,756円」は、割る向きを逆にして総口数200億を純資産総額205億円で割り(0.9756)、これを1万倍した場合の値です。
「10,150円」は、負債総額を3億円ではなく5億円として差し引いた場合の値(203億円÷200億口×10,000)で、数値の読み違いによって生じます。

覚え方のポイント
基準価額の分子は必ず「純」資産総額です。ここで間違える人が多いのは、問題文の「資産総額」をそのまま純資産総額として使ってしまう点です。負債総額が書かれているときは、それを差し引かせるために置かれた数値だと考えて、まず引き算から始めましょう。
問107-2

1万口当たりの個別元本が10,800円の追加型株式投資信託を200万口保有する投資家が、買取請求により1万口当たり11,300円で全部を換金した。譲渡益に20.315%の税率で源泉徴収が行われる場合、投資家が受け取る金額はいくらか。なお、その他の費用は考慮せず、税額の円未満は切り捨てるものとする。

  • ①2,239,685円
  • ②2,260,000円
  • ③1,800,881円
  • ④2,240,000円
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正解 ①2,239,685円
解説
買取請求による換金の手取り額を求める問題です。課税されるのは売却代金の全額ではなく、売却代金から取得価額(ここでは個別元本)を差し引いた譲渡益の部分だけです。売却代金から譲渡益に対する税額を差し引いて手取り額を求めます。

計算過程
保有単位数(万口)=2,000,000口÷10,000口=200
売却代金(円)=11,300円×200=2,260,000円
取得価額(円)=10,800円×200=2,160,000円
譲渡益(円)=売却代金-取得価額
=2,260,000円-2,160,000円
=100,000円
源泉徴収税額(円)=譲渡益×20.315%
=100,000円×0.20315
=20,315円
受取金額(円)=売却代金-源泉徴収税額
=2,260,000円-20,315円
=2,239,685円

他の選択肢が不適切な理由
「2,260,000円」は、税額を差し引かなかった売却代金そのものです。
「1,800,881円」は、譲渡益ではなく売却代金2,260,000円の全額に20.315%を課してしまった場合の値です。
「2,240,000円」は、税率を20%として計算した場合の値(2,260,000円-20,000円)で、復興特別所得税0.315%を落とすと生じます。

覚え方のポイント
「税金がかかるのはもうけの部分だけ」という大原則を必ず確認します。ここで間違える人が多いのは、手取り額を「譲渡益-税額」と考えてしまう点です。手取り額は「売却代金-税額」です。売却代金・取得価額・譲渡益の3つを並べて書いてから税額を計算すると、掛ける相手を間違えません。なお20.315%は所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%の合計で、令和9年(2027年)1月1日以後は復興特別所得税が引き下げられて防衛特別所得税が加わるため、内訳が変わる予定です。

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