2026年版・5-3

受渡し・決済と株式の権利処理の一問一答

証券外務員二種「株式業務」から、受渡し・決済と株式の権利処理に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-3

わが国の証券取引所における上場株式の普通取引の受渡し(決済)の期日に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①約定日から起算して3営業日目に受渡しが行われる
  • ②約定日から起算して4営業日目に受渡しが行われる
  • ③約定日の当日中に受渡しが行われるのが原則である
  • ④約定日から起算して2営業日目に受渡しが行われる
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正解 ①約定日から起算して3営業日目に受渡しが行われる
解説
上場株式の普通取引の受渡しは、約定日から起算して3営業日目に行われます。約定日を1日目として数えるため、約定日の2営業日後にあたり、一般に「T+2」と表記されます(Tは約定日、Trade dateの頭文字)。以前は4営業日目(T+3)でしたが、2019年7月から短縮されました。受渡しまでの期間が短いほど、相手方が決済できなくなるリスク(決済リスク)にさらされる時間が短くなるため、国際的な潮流に合わせて短縮が進められたのです。

他の選択肢が不適切な理由
「約定日から起算して4営業日目に受渡しが行われる」は、短縮前の旧制度(T+3)の内容であり、現在は誤りです。
「約定日の当日中に受渡しが行われるのが原則である」も誤りです。株式の決済には資金と株式の突き合わせが必要で、当日中に完結する仕組みにはなっていません。
「約定日から起算して2営業日目に受渡しが行われる」は、T+1にあたる記述で誤りです。「3営業日目」と「2営業日後」は同じことを指しますが、「2営業日目」は約定日の翌営業日を意味するため別のものになります。

覚え方のポイント
「T+2」と「3営業日目」が同じ意味であることを必ず確認してください。約定日を1日目に含めて数えるのがポイントで、ここを取り違えると権利付最終日の問題でも1日ずれてしまいます。「約定日を1日目と数えて3日目に決済」と口に出して覚えると混乱しません。
問25-3

A社株式を1株1,200円で500株買い付けた。委託手数料が3,300円(消費税を含む)であるとき、投資家が支払う受渡代金はいくらか。なお、手数料以外の費用および税金は考慮しない。

  • ①596,700円
  • ②600,000円
  • ③603,300円
  • ④606,600円
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正解 ③603,300円
解説
買い付けのときの受渡代金は「約定代金+委託手数料+手数料にかかる消費税」で求めます。買う側は株式を受け取る対価として約定代金を支払い、さらに証券会社に手数料を払うので、支払額は約定代金より多くなります。本問の手数料は消費税を含んだ金額として与えられているので、そのまま加算します。

計算過程
約定代金=株価×株数
=1,200円×500株=600,000円
受渡代金=約定代金+委託手数料(消費税込み)
=600,000円+3,300円
=603,300円

他の選択肢が不適切な理由
「596,700円」は、手数料を加算するのではなく差し引いてしまった場合の金額(600,000-3,300)です。これは売り付けのときの計算方法であり、買い付けでは逆になります。
「600,000円」は約定代金そのもので、委託手数料を加えるのを忘れた場合の金額です。
「606,600円」は、手数料3,300円を二重に加算した場合の金額(600,000+3,300×2)です。消費税込みで与えられている手数料に、さらに消費税相当額を上乗せしてしまうとこの誤りが起こります。

覚え方のポイント
「買うときは払う額が増える(プラス)、売るときは受け取る額が減る(マイナス)」と方向だけを先に決めてから計算に入ると、符号のミスがなくなります。手数料が「消費税込み」か「消費税別」かは問題文に必ず書かれているので、計算前に必ず確認する習慣をつけましょう。
問35-3

B社株式を1株2,500円で300株売り付けた。委託手数料が4,500円、その委託手数料に対する消費税が450円であるとき、投資家が受け取る受渡代金はいくらか。なお、これ以外の費用および税金は考慮しない。

  • ①754,950円
  • ②745,050円
  • ③745,500円
  • ④750,000円
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正解 ②745,050円
解説
売り付けのときの受渡代金は「約定代金-委託手数料-手数料にかかる消費税」で求めます。売る側は株式を渡して約定代金を受け取りますが、そこから証券会社への手数料とその消費税が差し引かれるため、手元に入る金額は約定代金より少なくなります。本問は手数料と消費税が別々に示されているので、両方を差し引く必要があります。

計算過程
約定代金=株価×株数
=2,500円×300株=750,000円
受渡代金=約定代金-委託手数料-消費税
=750,000円-4,500円-450円
=750,000円-4,950円
=745,050円

他の選択肢が不適切な理由
「754,950円」は、手数料と消費税を差し引くのではなく加算してしまった場合の金額(750,000+4,950)です。買い付けの計算方法と混同すると生じる誤りです。
「745,500円」は、委託手数料4,500円だけを差し引き、消費税450円を差し引き忘れた場合の金額です。
「750,000円」は約定代金そのもので、手数料も消費税もまったく考慮していない金額です。

覚え方のポイント
消費税は「株の売買代金」にかかるのではなく「証券会社の手数料」にかかることを押さえてください。だから消費税の金額は必ず手数料と同じ方向(売りなら差し引く、買いなら加える)に動きます。手数料と消費税は常にセットで扱う、と決めておけば差し引き忘れは起こりません。
問45-3

3月31日(火曜日)を配当の基準日とする会社の株式について、この配当を受け取る権利を得るために買い付けなければならない最終日(権利付最終日)はいつか。なお、土曜日と日曜日は休業日であり、そのほかの休業日はないものとする。

  • ①3月30日
  • ②3月31日
  • ③3月26日
  • ④3月27日
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正解 ④3月27日
解説
配当を受け取るには、基準日の時点で株主名簿に株主として記載されていなければなりません。株式の受渡しは約定日から起算して3営業日目(T+2)に行われるため、基準日に株主となるには、基準日の2営業日前までに買い付けを約定させる必要があります。この最終日が権利付最終日です。

計算過程
基準日=3月31日(火)
基準日の1営業日前=3月30日(月)
基準日の2営業日前=3月27日(金)※3月28日(土)・29日(日)は休業日のため飛ばす
したがって権利付最終日=3月27日(金)
(権利落ち日は、その翌営業日である3月30日(月))

他の選択肢が不適切な理由
「3月30日」は基準日の1営業日前で、権利落ち日にあたります。この日に買っても受渡しが基準日に間に合わないため、配当は受け取れません。
「3月31日」は基準日そのものです。基準日に買い付けても受渡しは4月に入ってしまうため、株主名簿に載りません。
「3月26日」は基準日の3営業日前です。この日に買っても権利は得られますが、「最終日」を問われているので答えにはなりません。1日早く数えすぎた場合の誤りです。

覚え方のポイント
「基準日の2営業日前が権利付最終日、その翌営業日が権利落ち日」と2つセットで覚えます。土日祝を飛ばして営業日で数える点が最大の落とし穴なので、必ずカレンダーを頭に描いて1日ずつ戻して確認してください。
問55-3

権利付最終日および権利落ち日に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①権利付最終日の翌営業日が権利落ち日となり、権利を得られない
  • ②権利落ち日に買い付けた場合も基準日の株主として権利を得られる
  • ③権利付最終日は基準日の翌営業日として定められている
  • ④権利落ち日に売却した株主は基準日の権利を失うことになる
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正解 ①権利付最終日の翌営業日が権利落ち日となり、権利を得られない
解説
権利付最終日とは、その日までに買い付ければ配当や株主優待などの権利を得られる最後の日であり、基準日の2営業日前にあたります。その翌営業日が権利落ち日で、この日以降に買い付けても受渡しが基準日に間に合わないため、その回の権利は得られません。株価は配当などの権利が付かなくなる分だけ理論上は下落する傾向があり、これを「権利落ち」と呼びます。

他の選択肢が不適切な理由
「権利落ち日に買い付けた場合も基準日の株主として権利を得られる」は誤りです。権利落ち日に買った株式の受渡しは基準日より後になるため、株主名簿に間に合いません。
「権利付最終日は基準日の翌営業日として定められている」も誤りです。基準日より後ではなく、基準日の2営業日前です。前後関係が逆になっています。
「権利落ち日に売却した株主は基準日の権利を失うことになる」も誤りです。権利落ち日に売却した場合、その受渡しは基準日の後になるため、基準日時点ではまだ株主名簿に載っており、権利は得られます。権利落ち日以降に売っても権利は残る、というのが実務上の重要な帰結です。

覚え方のポイント
「権利落ち日は、買っても権利がもらえない日。ただし売っても権利は残る日」と、買い手と売り手の両方の視点で覚えるのが有効です。権利落ち日以降に売れば配当を受け取りつつ株式を手放せる、という点は本試験でも問われやすい論点です。
問65-3

1株5,000円で取引されているC社株式について、1株を4株に分割する株式分割が行われた。他の条件に変化がないものとした場合、分割後の理論上の株価はいくらか。なお、手数料および税金は考慮しない。

  • ①1,667円
  • ②20,000円
  • ③1,250円
  • ④1,000円
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正解 ③1,250円
解説
株式分割は、1株を複数株に分けることで発行済株式数を増やす行為です。会社の資産や収益力そのものは変わらないため、会社全体の価値(時価総額)も理論上は変わりません。株数が増えた分だけ1株の価値が薄まるので、分割後の理論株価は「分割前の株価÷分割比率」で求められます。

計算過程
分割後の理論株価=分割前の株価÷分割比率
=5,000円÷4
=1,250円
(検算:分割前に1株5,000円で保有していた株主は、分割後に4株を保有する。1,250円×4株=5,000円となり、保有資産の価値は変わらない)

他の選択肢が不適切な理由
「1,667円」は5,000円を3で割った値(5,000÷3=1,666.6…)です。「1株を4株に分割する」を「新たに3株増える」と読み違えると生じますが、1株が4株になるのですから割る数は4です。
「20,000円」は5,000円に4を掛けた値です。株数が増えれば1株の価値は下がるのですから、掛け算では方向が逆になります。
「1,000円」は5,000円を5で割った値で、分割比率を1対5と読み違えた場合の金額です。

覚え方のポイント
「株数が○倍になれば株価は○分の1」と、必ず逆数の関係になると覚えてください。反対に株式併合(複数株を1株にまとめる行為)では株数が減るので株価は上がります。どちらも「株主の保有資産の総額は変わらない」という一点から機械的に導けます。
問75-3

権利付相場が1,200円であるD社株式について、株主に対して1株につき0.5株の割合で、1株600円の払込金額により新株を割り当てる株主割当増資が行われた。権利落ち後の理論上の株価はいくらか。なお、手数料および税金は考慮しない。

  • ①900円
  • ②1,000円
  • ③1,200円
  • ④1,500円
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正解 ②1,000円
解説
株主割当増資では、株主は時価より安い払込金額で新株を取得できます。増資後の1株当たりの価値は、既存の株式の価値と新たに払い込まれた金額を合計し、増えた後の株数で割ることで求められます。公式は次のとおりです。
権利落ち後の理論株価=(権利付相場+払込金額×割当比率)÷(1+割当比率)
分子は「1株を持っていた株主が保有することになる価値の合計」、分母は「その株主が保有することになる株数」を表しています。

計算過程
権利落ち後の理論株価=(権利付相場+払込金額×割当比率)÷(1+割当比率)
=(1,200円+600円×0.5)÷(1+0.5)
=(1,200円+300円)÷1.5
=1,500円÷1.5
=1,000円
(検算:1株1,200円の株主が600円を払い込んで0.5株を取得すると、投資総額は1,500円で保有株数は1.5株。1,500円÷1.5株=1,000円)

他の選択肢が不適切な理由
「900円」は、割当比率を1株につき1株と読み違えた場合の金額です((1,200+600×1)÷(1+1)=900)。
「1,200円」は、払込金額に割当比率を掛けるのを忘れた場合の金額です((1,200+600)÷1.5=1,200)。分子と分母のどちらにも割当比率を反映させる必要があります。
「1,500円」は、分母の(1+割当比率)で割るのを忘れた場合の金額で、これは分子の合計額そのものです。1株の値段ではなく1.5株分の合計になってしまっています。

覚え方のポイント
公式を暗記するよりも「合計いくら払って、合計何株になったか」を書き出して割り算する、と手順で覚えるほうが確実です。払込金額は時価より安いのが通常なので、答えは必ず権利付相場より低い金額になります。この見当をつけておけば、1,200円や1,500円のような答えは計算前に排除できます。
問85-3

上場株式の株式等振替制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①上場株式の株券は電子化され、券面は発行されていない
  • ②株主の権利は証券保管振替機構と口座管理機関の口座で管理される
  • ③振替口座簿の記載により株主としての権利が確定する仕組みである
  • ④株式を売買しても株主名簿の名義書換えは投資家自身が行う
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正解 ④株式を売買しても株主名簿の名義書換えは投資家自身が行う
解説
2009年1月の株券電子化により、上場株式の株券はすべて廃止され、株主の権利は証券保管振替機構(ほふり)と証券会社等の口座管理機関が備える振替口座簿への記載によって管理されています。株式を売買すると振替口座簿の記載が振り替えられ、株主名簿の書換えは基準日等にあわせてほふりから発行会社へ通知される「総株主通知」により行われます。投資家自身が発行会社や信託銀行に名義書換えを請求する必要はありません。したがって「名義書換えは投資家自身が行う」という記述が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
ここでの「不適切」とは、記述として正しいため答えにならないという意味です。
「上場株式の株券は電子化され、券面は発行されていない」は正しい記述です。紙の株券は紛失・偽造・保管コストの問題があったため廃止されました。
「株主の権利は証券保管振替機構と口座管理機関の口座で管理される」も正しく、階層構造の振替口座簿によって権利が管理されています。
「振替口座簿の記載により株主としての権利が確定する仕組みである」も正しい記述です。かつては株券の所持が権利の証明でしたが、現在は口座の記載がその役割を担っています。

覚え方のポイント
電子化のねらいは「紙をなくして、投資家の手間とリスクを減らすこと」です。したがって「投資家が自分で手続をしなければならない」という趣旨の選択肢は、電子化の目的に反するため誤りである可能性が高い、と判断できます。名義書換えは自動、と押さえてください。
問95-3

単元未満株式に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①単元未満株主は会社に対し買取りを請求することができる
  • ②単元未満株主は剰余金の配当を受ける権利を有しない
  • ③単元未満株式は取引所の立会取引において売買することができる
  • ④単元未満株主は単元株主と同じく議決権を行使できる
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正解 ①単元未満株主は会社に対し買取りを請求することができる
解説
単元未満株式とは、売買単位(上場会社では100株)に達しない株式のことです。単元未満株式は取引所の立会取引で売買できず、市場で換金する手段がないため、会社法は単元未満株主に対して会社に買取りを請求する権利を認めています(会社法192条1項)。市場で売れないという不利益を補い、投資を回収する道を確保するための制度です。あわせて、定款に定めがある場合には、単元株に足りない分を会社から買い増す売渡請求ができる仕組みも用意されています(会社法194条1項)。

他の選択肢が不適切な理由
「単元未満株主は剰余金の配当を受ける権利を有しない」は誤りです。配当は保有株数に応じて支払われるため、単元未満株主も株数に応じた配当を受け取れます。
「単元未満株式は取引所の立会取引において売買することができる」も誤りです。立会取引の売買単位は100株であるため、単元未満では注文を出せません。証券会社が独自に提供する単元未満株の取扱いサービスを利用することになります。
「単元未満株主は単元株主と同じく議決権を行使できる」も誤りです。議決権は1単元につき1個であり、単元に達しない株式には議決権がありません(会社法308条1項)。

覚え方のポイント
「単元未満株はお金に関する権利は持てるが、議決権は持てない」と整理すると混同しません。配当や残余財産分配といった自益権は株数に比例して認められる一方、議決権は単元を基準に与えられるためです。ここで間違える人が多いのは、買取請求(会社に買い取ってもらう)と売渡請求(会社から買い増す)を混同する点です。買取請求は定款の定めがなくても認められますが、売渡請求は定款に定めがある場合に限られます。
問105-3

X年5月11日(水曜日)に上場株式を買い付けた場合、その受渡日はいつになるか。なお、土曜日と日曜日は休業日であり、そのほかの休業日はないものとする。

  • ①5月12日
  • ②5月16日
  • ③5月13日
  • ④5月11日
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正解 ③5月13日
解説
上場株式の普通取引の受渡しは、約定日から起算して3営業日目(T+2)に行われます。約定日そのものを1営業日目として数えるのがポイントです。

計算過程
1営業日目=5月11日(水)=約定日
2営業日目=5月12日(木)
3営業日目=5月13日(金)=受渡日
したがって受渡日は5月13日(金)
(この週は土日をはさまないため、暦日でも2日後になる)

他の選択肢が不適切な理由
「5月12日」は2営業日目にあたり、約定日の翌営業日です。「3営業日目」と「約定日から3日後」を混同するとこの誤りになります。
「5月16日」は4営業日目(月曜日)で、短縮前の旧制度(T+3)で数えた場合の日付です。
「5月11日」は約定日そのもので、当日決済されると考えた場合の誤りです。

覚え方のポイント
指を折って「約定日が1本目」と数え始めるのが確実です。週末をはさむ場合は営業日で数えるため暦日では4日以上あくことがあるので、必ず曜日を確認してから数えてください。たとえば木曜日に約定すれば受渡日は翌週の月曜日になります。

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