2026年版・4-2

協会員の従業員に関する規則の一問一答

証券外務員二種「協会定款・諸規則/取引所定款・諸規則」から、協会員の従業員に関する規則に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-2

外務員の登録制度について、正しいものはどれか。

  • ①登録は外務員個人ごとではなく、営業所を単位として行う
  • ②登録を受けていない者に、外務員の職務を行わせることはできない
  • ③登録の申請は、外務員となる本人が直接行わなければならない
  • ④登録は金融庁が備える原簿にのみ記載され、協会は事務に関与しない
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正解 ②登録を受けていない者に、外務員の職務を行わせることはできない
解説
金融商品取引法64条は、金融商品取引業者等が、その役員または使用人のうち外務員の職務を行う者について、氏名等を内閣総理大臣に登録しなければならないと定め、登録を受けていない者に外務員の職務を行わせてはならないとしています。外務員は顧客と直接向き合い、勧誘や注文の受託を行う立場にあるため、一定の知識と資質を備えた者であることを制度として担保する必要があります。登録は外務員となる個人ごとに行われ、申請は所属する金融商品取引業者等が行います。また、登録に関する事務は日本証券業協会に委任されており、協会が外務員登録原簿の管理等を担っています。

他の選択肢が不適切な理由
「登録は外務員個人ごとではなく、営業所を単位として行う」は誤りです。登録は外務員となる個人ごとに行われます。
「登録の申請は、外務員となる本人が直接行わなければならない」も誤りです。申請するのは、その外務員が所属する金融商品取引業者等です。
「登録は金融庁が備える原簿にのみ記載され、協会は事務に関与しない」も誤りです。登録事務は日本証券業協会に委任されており、外務員登録原簿は協会が備えています。

覚え方のポイント
外務員登録は「個人ごと・会社が申請・協会が事務」の3点で覚えます。ここで間違える人が多いのは、申請するのが本人だと思い込む点です。試験に合格するのは本人ですが、登録を申請するのは採用した会社の側です。
問24-2

二種外務員が行うことができない職務として、正しいものはどれか。

  • ①国内株式の現物取引の勧誘
  • ②公社債の売買の勧誘
  • ③投資信託の受益証券の勧誘
  • ④信用取引に係る外務員の職務
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正解 ④信用取引に係る外務員の職務
解説
外務員の資格には種類があり、職務の範囲が異なります。一種外務員はすべての有価証券に係る外務員の職務を行うことができますが、二種外務員は、信用取引、発行日取引、有価証券関連デリバティブ取引等、選択権付債券売買取引、特定店頭デリバティブ取引等に係る職務を行うことができません。二種の職務範囲は、現物の有価証券の売買やその勧誘、投資信託の販売といった、損失が投資元本の範囲にとどまる取引が中心です。信用取引は委託保証金を差し入れて元本を超える規模の取引を行うため、損失が保証金を超えるおそれがあり、一種外務員の範囲とされています。

他の選択肢が不適切な理由
「国内株式の現物取引の勧誘」は二種外務員が行える職務です。
「公社債の売買の勧誘」も二種外務員が行える職務です。
「投資信託の受益証券の勧誘」も二種外務員が行える職務です。ただし、レバレッジ型・インバース型の投資信託等については取引開始基準の対象となる点に注意が必要です。

覚え方のポイント
二種でできないものは「信用取引・発行日取引・デリバティブ関連」。共通するのは「元本を超える損失が生じうる取引」です。この一言で切り分けられます。
問34-2

外務員の登録およびその効力について、誤っているものはどれか。

  • ①外務員は、所属する金融商品取引業者等を退職しても登録が維持される
  • ②登録を受けた外務員が禁止行為をした場合、登録の取消しの処分がありうる
  • ③登録の取消しを受けた者は、一定の期間、再び登録を受けることができない
  • ④外務員が職務に関して行った行為は、所属する業者も責任を負う
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正解 ①外務員は、所属する金融商品取引業者等を退職しても登録が維持される
解説
外務員の登録は、特定の金融商品取引業者等に所属して外務員の職務を行うことを前提としたものです。退職して所属がなくなれば、その登録は維持されず、業者は遅滞なく登録の抹消に係る届出を行わなければなりません。したがって「外務員は、所属する金融商品取引業者等を退職しても登録が維持される」が誤りです。なお、外務員資格そのもの(試験に合格したという資格)は別の概念で、他の業者に採用されて改めて登録を受ければ職務を行うことができます。登録と資格を混同しないことが大切です。

他の選択肢が不適切な理由
「登録を受けた外務員が禁止行為をした場合、登録の取消しの処分がありうる」は正しい記述です。内閣総理大臣は、登録の取消しや2年以内の職務停止を命じることができます。
「登録の取消しを受けた者は、一定の期間、再び登録を受けることができない」も正しい記述です。取消しの日から5年を経過しない者は登録の拒否事由に当たります。
「外務員が職務に関して行った行為は、所属する業者も責任を負う」も正しい記述です。外務員は、所属する金融商品取引業者等に代わって有価証券の売買等に関する一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされるため(同法64条の3第1項)、外務員が職務に関して行った行為の効果は所属業者に及び、業者が顧客に対して責任を負うことになります。ただし、顧客が悪意であった場合には、業者はこのみなし規定による責任を免れる旨を主張できます(同条2項)。

覚え方のポイント
「登録は所属とセット、資格は本人に残る」。この違いを押さえたうえで、処分は「取消し」と「2年以内の職務停止」の2種類、再登録の制限は5年、と数値を添えて覚えます。ここで間違える人が多いのは、退職しても登録が残ると考えてしまう点です。残るのは資格であって登録ではありません。
問44-2

外務員の資格更新研修について、正しいものはどれか。

  • ①3年ごとに定められた期間内に受講することが義務づけられている
  • ②受講しなかった場合でも、外務員資格の効力に影響することはないとされる
  • ③5年ごとに定められた期間内に受講しなければならないとされている
  • ④受講の義務は一種外務員に限られ、二種外務員には課されていない
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正解 ③5年ごとに定められた期間内に受講しなければならないとされている
解説
日本証券業協会の規則により、外務員は資格更新研修を5年ごとに定められた期間内に受講しなければなりません。法令や諸規則、取り扱う商品の内容は絶えず変わるため、試験に合格した時点の知識のままでは適切な勧誘ができなくなります。そこで、一定の周期で知識を更新する仕組みが設けられているのです。受講義務のある期間内に受講しなかった場合、その外務員の資格は効力を停止し、さらに一定の期間(180日)以内に受講しないと外務員資格は取消しとなります。受講義務は一種・二種を問わず、登録を受けたすべての外務員に課されます。

他の選択肢が不適切な理由
「3年ごとに定められた期間内に受講することが義務づけられている」は周期が誤りです。正しくは5年ごとです。
「受講しなかった場合でも、外務員資格の効力に影響することはないとされる」は誤りです。効力の停止、さらには資格の取消しにつながります。
「受講の義務は一種外務員に限られ、二種外務員には課されていない」も誤りです。種類による区別はありません。

覚え方のポイント
資格更新研修は「5年ごと・未受講で効力停止・その後180日以内に受講しないと取消し」の流れで覚えます。数値が3年・5年で入れ替わる出題が多いので、5年と決めて押さえておきます。
問54-2

協会員の従業員に関する規則が禁止する行為に該当しないものはどれか。

  • ①顧客の名義を使用して、自己の計算で有価証券の売買を行うこと
  • ②自己の名義により、自己の計算で現物株式の売買を行うこと
  • ③顧客との間で、金銭または有価証券の貸借を行うこと
  • ④顧客が負担する債務について、その立替えを行うこと
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正解 ②自己の名義により、自己の計算で現物株式の売買を行うこと
解説
協会員の従業員に関する規則は、自己の有価証券の売買その他の取引等について、顧客の名義または住所を使用することを禁止しています。裏返せば、従業員が自己の名義で、自己の計算により現物株式を売買すること自体は禁止行為とされておらず、社内の手続に従って行えばよい取引です。名義を借りて取引をすると、その売買の本当の当事者が誰なのかを外から確認できなくなり、インサイダー取引や相場操縦が行われても後から追跡できません。名義の借用が禁じられているのはこのためです。なお、同じ規則は、いかなる名義を用いるかを問わず、自己の計算で信用取引や有価証券関連デリバティブ取引を行うことを禁止しているため、ここでは「現物株式」であることが前提になります。

他の選択肢が不適切な理由
「顧客の名義を使用して、自己の計算で有価証券の売買を行うこと」は顧客の名義の使用にあたり、明確に禁止されています。
「顧客との間で、金銭または有価証券の貸借を行うこと」も禁止行為です。従業員と顧客の間に貸借関係が生じると、判断の独立性が失われ、トラブルの原因になります。
「顧客が負担する債務について、その立替えを行うこと」も禁止行為です。実質的に信用を供与することになり、顧客の身の丈を超えた取引を招きます。

覚え方のポイント
従業員の禁止行為は「名義を借りる・貸す」「顧客との金銭や有価証券の貸借・立替え」「無断売買と一任売買」「自己の計算での信用取引やデリバティブ取引」の4グループで整理します。ここで間違える人が多いのは、自分のお金で行う売買はすべて自由だと考えてしまう点です。自由なのは自己名義での現物の売買までで、信用取引は名義を問わず禁止されています。
問64-2

従業員が顧客の注文に関して行う行為のうち、規則上禁止されているものはどれか。

  • ①顧客から銘柄と数の指示を受けて、成行注文として発注すること
  • ②顧客の同意を得ないで、顧客の計算により有価証券の売買を行うこと
  • ③顧客の指示した指値注文を、当日限りの注文として取引所へ発注すること
  • ④顧客から注文を受けた後、注文伝票を作成して上席者の確認を受けること
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正解 ②顧客の同意を得ないで、顧客の計算により有価証券の売買を行うこと
解説
顧客の同意を得ないで顧客の計算により有価証券の売買を行う行為は、いわゆる無断売買であり、協会員の従業員に関する規則で禁止されています。投資の判断は顧客本人が行い、その結果を顧客が負担するのが自己責任原則の前提です。従業員が勝手に売買してしまえば、顧客は自分が選んでいない損失を負わされることになり、この前提が根底から崩れます。あわせて、売買の別、銘柄、数および価格について顧客の同意を得ないまま、その顧客の計算で売買を行う行為(いわゆる一任勘定取引)も禁止されています。投資判断の一任を受けて運用することは投資運用業にあたり、金融商品取引法上の登録を受けた業務として行うべきものだからです。

他の選択肢が不適切な理由
「顧客から銘柄と数の指示を受けて、成行注文として発注すること」は、顧客の指示に沿った通常の受託行為であり、禁止されていません。
「顧客の指示した指値注文を、当日限りの注文として取引所へ発注すること」も通常の受託行為です。委託注文の有効期間は、顧客の指示がなければ当日限りが原則です。
「顧客から注文を受けた後、注文伝票を作成して上席者の確認を受けること」は、むしろ規則が求めている手続そのものです。

覚え方のポイント
禁止されるのは「顧客の意思が入っていない売買」です。無断売買と一任勘定取引はその代表例。ここで間違える人が多いのは、一任の対象事項を「価格や期日」まで含めて覚えてしまう点です。条文がそろえて挙げているのは「売買の別・銘柄・数・価格」の4つです。
問74-2

従業員が顧客から有価証券を預かる場合の取扱いについて、正しいものはどれか。

  • ①顧客の同意があれば、従業員が個人として保管することも認められている
  • ②預り証を交付しない代わりに、口頭で確認を得ておけば足りるとされる
  • ③金銭の預りは規制されるが、有価証券の預りは特に制限されていない
  • ④所定の手続によらずに顧客から有価証券を預かることは禁止されている
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正解 ④所定の手続によらずに顧客から有価証券を預かることは禁止されている
解説
協会員の従業員に関する規則は、従業員が顧客から有価証券や金銭の預託を受ける場合には、協会員が定めた所定の手続によらなければならないとし、これによらない預りを禁止しています。従業員が個人的に顧客の財産を預かってしまえば、会社の帳簿に載らない財産が生じ、紛失や流用が起きても発見できません。実際に、こうした簿外の預りが横領事件の入口になってきました。そこで、預りは必ず会社の手続に乗せ、所定の預り証を交付して記録に残すことが求められているのです。

他の選択肢が不適切な理由
「顧客の同意があれば、従業員が個人として保管することも認められている」は誤りです。顧客の同意は、会社の手続を省く根拠にはなりません。
「預り証を交付しない代わりに、口頭で確認を得ておけば足りるとされる」も誤りです。所定の書面による記録が必要です。
「金銭の預りは規制されるが、有価証券の預りは特に制限されていない」も誤りです。金銭と有価証券のいずれも所定の手続によることが求められます。

覚え方のポイント
従業員と顧客の間で財産が直接動く場面は、ほぼすべてが禁止または厳格な手続の対象です。「個人として預かる・貸す・借りる・立て替える」はすべて不可、と覚えておけば取り違えません。
問84-2

協会員の従業員が自己の計算により有価証券の売買を行う場合について、正しいものはどれか。

  • ①自己の名義により行わなければならず、他人の名義を用いてはならない
  • ②所属する協会員以外の金融商品取引業者を通じて行うのが原則となる
  • ③顧客と同一の銘柄を売買する場合は、必ず顧客より先に発注するものとする
  • ④自己の計算で信用取引を行うことは、社内の承認があれば認められる
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正解 ①自己の名義により行わなければならず、他人の名義を用いてはならない
解説
協会員の従業員に関する規則は、自己の有価証券の売買その他の取引等について顧客の名義または住所を使用することを禁止しています。したがって、従業員が自己の計算で売買を行う場合には、自己の名義によらなければなりません。他人の名義や架空の名義を使うと、その取引の真の当事者が誰なのかを外から確認できなくなり、法人関係情報を利用した取引や、顧客の注文に先回りする取引が行われても検証できなくなります。名義を自己に限ることは、こうした不正を後から検証できる状態を保つための基本的な仕組みです。あわせて、従業員の自己の売買については、各協会員が社内規則を定めて届出や報告の手続を整えることとされています。

他の選択肢が不適切な理由
「所属する協会員以外の金融商品取引業者を通じて行うのが原則となる」は誤りです。かつては所属する協会員の書面による承諾を受けずに他の協会員へ発注することを原則として禁じる規制がありましたが、2017年の規則改正で廃止され、現在は各協会員が社内規則で発注先や届出の手続を定めています。他の業者を通じて行うことが原則という定めはありません。
「顧客と同一の銘柄を売買する場合は、必ず顧客より先に発注するものとする」も誤りです。顧客の注文に先回りする取引(フロントランニング)は禁止されています。
「自己の計算で信用取引を行うことは、社内の承認があれば認められる」も誤りです。従業員が自己の計算で信用取引や有価証券関連デリバティブ取引を行うことは、いかなる名義を用いるかを問わず禁止されており、社内の承認によって認められるものではありません。

覚え方のポイント
従業員の自己売買は「自己名義で・現物にとどめて・社内の手続に従って」行うもの。ここで間違える人が多いのは、社内の承認さえあれば信用取引もできると考えてしまう点です。承認の有無にかかわらず、信用取引とデリバティブ取引は不可と押さえます。
問94-2

協会員の従業員の行為として、規則上認められるものはどれか。

  • ①顧客に生じた損失の一部を、自己の資金で補って支払うこと
  • ②顧客の取引について、あらかじめ一定の利回りを保証して勧誘すること
  • ③顧客の求めに応じて、公表されている株価の推移の資料を提供すること
  • ④顧客の借入れについて、従業員個人として保証を引き受けること
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正解 ③顧客の求めに応じて、公表されている株価の推移の資料を提供すること
解説
すでに公表されている株価の推移など、公開情報をまとめた資料を顧客に提供することは、投資判断に役立つ情報提供であり、規則上禁止されていません。むしろ、顧客が自己の判断で投資できるようにするために望ましい行為です。ただし、資料の内容が事実に反していたり、将来の価格が確実であると誤解させるものであってはなりません。一方、損失の補填、利回りの保証、顧客の債務の保証は、いずれも顧客と従業員(または協会員)の間に金銭的な負担関係を生じさせ、自己責任原則を崩す行為として禁止されています。

他の選択肢が不適切な理由
「顧客に生じた損失の一部を、自己の資金で補って支払うこと」は損失補填にあたり、金融商品取引法39条および協会規則で禁止されています。自己の資金であるかどうかは問いません。
「顧客の取引について、あらかじめ一定の利回りを保証して勧誘すること」も禁止されています。利益の保証は損失補填の約束と同じ構造です。
「顧客の借入れについて、従業員個人として保証を引き受けること」も禁止行為です。顧客との間に債務の保証関係を持つことはできません。

覚え方のポイント
「お金のやりとりが生じる行為は不可、情報の提供は可」と大きく仕分けます。ただし情報提供でも、断定的判断や法人関係情報の提供による勧誘は禁止される点に注意します。
問104-2

協会員の従業員に関する規則の内容について、誤っているものはどれか。

  • ①従業員が自己の名義を他人に貸して有価証券の売買をさせることは禁止される
  • ②従業員は、顧客に対し、法人関係情報を提供して勧誘してはならない
  • ③従業員は、顧客の求めがあれば、その計算で一任を受けて売買してよい
  • ④従業員が顧客の債務を保証しまたは引き受けることは認められない
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正解 ③従業員は、顧客の求めがあれば、その計算で一任を受けて売買してよい
解説
協会員の従業員に関する規則は、顧客から売買の別、銘柄、数および価格について同意を得ないで、その顧客の計算により有価証券の売買等を行うことを禁止しています。顧客の求めがあったとしても、従業員が個人の立場で一任を受けて売買することは認められません。投資判断の一任を受けて運用する業務は投資運用業(投資一任契約)として金融商品取引法上の登録を要するものであり、営業担当者が現場の合意で行えるものではないからです。したがって「従業員は、顧客の求めがあれば、その計算で一任を受けて売買してよい」が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
「従業員が自己の名義を他人に貸して有価証券の売買をさせることは禁止される」は正しい記述です。名義を貸す行為も借りる行為もともに禁止されます。
「従業員は、顧客に対し、法人関係情報を提供して勧誘してはならない」も正しい記述です。未公表の重要な情報を用いた勧誘は、インサイダー取引を誘発します。
「従業員が顧客の債務を保証しまたは引き受けることは認められない」も正しい記述です。顧客との金銭的な負担関係を持つことは認められません。

覚え方のポイント
「顧客が望んだから」という事情で外れる禁止行為は、この規則にはほとんどありません。無断売買・一任勘定取引・損失補填・貸借は、顧客の同意や要請があっても不可、と一括して覚えます。ここで間違える人が多いのは、顧客からお願いされた場合は例外になると考えてしまう点です。

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