2026年版・4-1

協会員の投資勧誘・顧客管理等に関する規則の一問一答

証券外務員二種「協会定款・諸規則/取引所定款・諸規則」から、協会員の投資勧誘・顧客管理等に関する規則に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-1

協会員が整備する顧客カードの記載事項に含まれないものはどれか。

  • ①配偶者の職業
  • ②投資目的
  • ③資産の状況
  • ④投資経験の有無
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正解 ①配偶者の職業
解説
日本証券業協会の「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」は、顧客の管理のために顧客カードを備え、氏名または名称、住所または所在地および連絡先、生年月日(自然人の場合)、職業、投資目的、資産の状況、投資経験の有無、取引の種類、その他各協会員が必要と認める事項を記載することを定めています。これらは適合性の原則を実際に働かせるための土台です。顧客が何のために、どれだけの余力で、どの程度の経験をもって投資をするのかが分からなければ、その顧客に不適当な勧誘かどうかを判断できません。一方、配偶者の職業は規則が列挙する記載事項ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
「投資目的」は記載事項です。値上がり益を狙うのか安定した配当を求めるのかで、適合する商品が変わります。
「資産の状況」も記載事項です。損失を負担できる余力を把握するために必要です。
「投資経験の有無」も記載事項です。商品の仕組みをどこまで理解できるかの目安になります。

覚え方のポイント
顧客カードは「本人を特定する情報+適合性を判断する情報」で構成されています。適合性の原則の4要素(知識・経験・財産の状況・投資目的)に対応する項目が並んでいる、と押さえれば、家族の情報や勤務先の業績などは記載事項ではないと判断できます。
問24-1

協会員が顧客カードを整備する目的および内容について、正しいものはどれか。

  • ①顧客の信用状況を審査し、与信の可否を判断するために整備するものである
  • ②顧客の投資目的や資産の状況を把握し、適合性の判断に用いるため整備する
  • ③顧客が特定投資家に該当するかどうかのみを判定するために整備される
  • ④新規に口座を開設する顧客のうち、法人の顧客についてのみ整備する
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正解 ②顧客の投資目的や資産の状況を把握し、適合性の判断に用いるため整備する
解説
顧客カードは、顧客の属性を継続的に把握し、投資勧誘が適合性の原則に反しないかを判断するための基礎資料です。金融商品取引法40条1号は、顧客の知識、経験、財産の状況および契約を締結する目的に照らして不適当な勧誘により顧客保護に欠けることのないよう業務を行うことを求めており、この判断を現場で確実に行うために、協会規則が顧客カードという形を用意しているのです。したがって整備の目的は与信審査や特定投資家の判定ではなく、適合性の判断にあります。また、個人・法人を問わず顧客について整備します。

他の選択肢が不適切な理由
「顧客の信用状況を審査し、与信の可否を判断するために整備するものである」は誤りです。信用取引の審査には別に取引開始基準が用意されており、顧客カードの目的ではありません。
「顧客が特定投資家に該当するかどうかのみを判定するために整備される」も誤りです。特定投資家への移行は、顧客からの申出と業者の承諾という金融商品取引法上の別の手続によって決まるもので、顧客カードによって判定されるものではありません。
「新規に口座を開設する顧客のうち、法人の顧客についてのみ整備する」も誤りで、対象を法人に限る定めはありません。

覚え方のポイント
「顧客カード=適合性の原則を実行するための道具」と一文で覚えます。ここで間違える人が多いのは、顧客カードで特定投資家かどうかが決まると思い込む点です。特定投資家になるには顧客が自ら申し出て業者が承諾する手続が必要で、顧客カードとは別の話です。目的を与信・課税・特定投資家判定にすり替える選択肢は、すべて誤りと判断できます。
問34-1

協会員の投資勧誘における適合性の原則について、誤っているものはどれか。

  • ①顧客の知識、経験、財産の状況、投資目的に照らして勧誘の適否を判断する
  • ②顧客の意向と実情に適合した投資勧誘を行うよう努めなければならない
  • ③顧客本人が希望した商品であれば、適合性の判断を行う必要はなくなる
  • ④同じ商品であっても、顧客によっては勧誘を差し控えるべき場合が生じる
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正解 ③顧客本人が希望した商品であれば、適合性の判断を行う必要はなくなる
解説
適合性の原則は、顧客の知識、経験、財産の状況および投資目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないという考え方で、金融商品取引法40条1号と協会規則の双方に根拠があります。重要なのは、これが顧客の希望によって外れる規制ではないという点です。仕組みを十分に理解していない顧客が強く希望する場合こそ、業者の側で適否を判断する必要があります。したがって「顧客本人が希望した商品であれば、適合性の判断を行う必要はなくなる」が誤りです。実務では、顧客の希望があってもなお不適当と判断される場合には勧誘を差し控え、それでも顧客が注文する場合は勧誘によらない注文であることを明確にしたうえで慎重に対応します。

他の選択肢が不適切な理由
「顧客の知識、経験、財産の状況、投資目的に照らして勧誘の適否を判断する」は適合性の原則の内容そのままで正しい記述です。
「顧客の意向と実情に適合した投資勧誘を行うよう努めなければならない」も協会規則の定めであり正しい記述です。
「同じ商品であっても、顧客によっては勧誘を差し控えるべき場合が生じる」も正しい記述です。適合性は商品ではなく商品と顧客の組合せで判断されます。

覚え方のポイント
適合性の原則は「商品そのものの良し悪しではなく、この顧客にこの商品を勧めてよいかを問う規制」です。顧客の希望・同意・自己責任といった言葉で規制が消える、という選択肢は誤りと判断してよいでしょう。
問44-1

協会員が取引開始基準を定めることを求められていない取引はどれか。

  • ①信用取引
  • ②新株予約権証券の売買
  • ③国内上場株式の現物取引
  • ④カバードワラントの取引
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正解 ③国内上場株式の現物取引
解説
協会規則は、顧客に一定のリスクや複雑さのある取引を行わせる場合、あらかじめ取引開始基準を定め、その基準に適合した顧客との間で契約を締結することを求めています。対象となるのは信用取引、新株予約権証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引等、特定店頭デリバティブ取引等、商品関連市場デリバティブ取引、カバードワラント、いわゆるレバレッジ型・インバース型の投資信託等です。いずれも、損失が投資元本を超えるおそれがあったり、価格の動きが原資産と単純には対応しなかったりする取引です。これに対し、国内上場株式の現物取引は最も基本的な取引であり、取引開始基準の対象とはされていません。

他の選択肢が不適切な理由
「信用取引」は取引開始基準の対象です。委託保証金による取引で、損失が保証金を超えるおそれがあります。
「新株予約権証券の売買」も対象です。権利行使期間が限られ、価格の変動が原株より大きくなります。
「カバードワラントの取引」も対象です。権利行使期間の経過により価値がゼロとなる可能性があります。

覚え方のポイント
取引開始基準が必要になるのは「元本を超える損失が出るおそれがある」または「時間の経過や仕組みで価値が大きく変わる」取引です。現物株式の売買は損失が投資額の範囲にとどまるため対象外、と整理します。
問54-1

協会員の役職員が行う投資勧誘として、適切なものはどれか。

  • ①顧客の投資判断を助けるため、値上がりが確実である旨を伝えて勧誘する
  • ②損失が生じた場合には協会員が補って支払う旨を約束して取引を勧誘する
  • ③顧客の資産の状況の申告を省略して、投資意欲の強さのみを基準に勧誘する
  • ④商品の内容とリスクを説明し、顧客の判断と責任で取引する旨を理解させる
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正解 ④商品の内容とリスクを説明し、顧客の判断と責任で取引する旨を理解させる
解説
協会規則は、協会員が投資勧誘を行うにあたり、顧客に対して投資は自己の判断と責任において行うものであること(自己責任原則)を理解させるための必要な説明を行うよう定めています。証券投資は結果が不確実であり、損失が生じても顧客自身が負担することが前提です。この前提を顧客が正しく理解していなければ、後に「絶対に儲かると聞いた」といった認識の食い違いが生じ、顧客の被害と業者への不信の両方を招きます。そこで、商品の内容とリスクを説明したうえで自己責任原則を理解させることが、勧誘の出発点とされているのです。

他の選択肢が不適切な理由
「顧客の投資判断を助けるため、値上がりが確実である旨を伝えて勧誘する」は断定的判断の提供にあたり、金融商品取引法38条および金融サービス提供法5条で禁止されています。
「損失が生じた場合には協会員が補って支払う旨を約束して取引を勧誘する」は損失補填の約束であり、金融商品取引法39条で明確に禁止されています。
「顧客の資産の状況の申告を省略して、投資意欲の強さのみを基準に勧誘する」は適合性の原則に反します。意欲の強さは適合性の判断要素ではありません。

覚え方のポイント
投資勧誘の3本柱は「適合性の原則」「自己責任原則の理解」「断定的判断と損失補填の禁止」。この3つのいずれかに触れる選択肢は不適切だと即断できます。
問64-1

内部者登録カードについて、正しいものはどれか。

  • ①すべての顧客について整備して、株主名簿管理人へ写しを提出する必要がある
  • ②上場会社等の役員等に該当する顧客について整備し、記載事項を確認しておく
  • ③整備の対象となるのは、上場会社等の従業員である顧客のみである
  • ④記載事項は氏名と住所のみであり、会社名や役職名は記載しない
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正解 ②上場会社等の役員等に該当する顧客について整備し、記載事項を確認しておく
解説
内部者登録カードは、上場会社等の役員、主要株主など会社関係者に該当する顧客について整備するものです。記載事項は氏名、住所または所在地、生年月日その他の本人を特定する事項、会社名、役職名および所属部署、上場会社等との関係などです。趣旨は、インサイダー取引規制に触れるおそれのある顧客をあらかじめ把握し、その者からの注文について社内で注意を払える状態をつくることにあります。誰が会社関係者なのかを把握していなければ、未公表の重要事実を知りうる立場の人の売買を見分けられません。したがって整備の対象は会社関係者に該当する顧客であり、すべての顧客ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
「すべての顧客について整備して、株主名簿管理人へ写しを提出する必要がある」は誤りです。対象は会社関係者に限られ、写しを外部へ提出する制度もありません。
「整備の対象となるのは、上場会社等の従業員である顧客のみである」も誤りです。役員や主要株主など会社関係者が広く対象であり、従業員に限定されません。
「記載事項は氏名と住所のみであり、会社名や役職名は記載しない」も誤りです。会社名・役職名・所属部署は、内部者登録カードの中心的な記載事項です。

覚え方のポイント
顧客カードは「全顧客・適合性のため」、内部者登録カードは「会社関係者のみ・インサイダー取引の防止のため」。二つのカードは目的と対象がまったく違う、と対比して覚えます。ここで間違える人が多いのは、対象を「従業員」だけだと思い込む点です。役員や主要株主こそ中心的な対象です。
問74-1

協会員における高齢顧客への勧誘に関する留意事項について、誤っているものはどれか。

  • ①高齢顧客の定義や勧誘可能な商品の範囲を、あらかじめ社内規則で定めておく
  • ②勧誘に先立って、役席者による事前の承認を求める取扱いも考えられる
  • ③勧誘を行った当日の受注を避け、翌日以降に受注する方法も考えられる
  • ④社内規則を定めておけば、高齢顧客に対する商品の説明は省略してもよい
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正解 ④社内規則を定めておけば、高齢顧客に対する商品の説明は省略してもよい
解説
日本証券業協会は、高齢顧客への勧誘について、協会員が社内規則を整備して慎重に対応することを求めています。具体的には、高齢顧客の定義(年齢の目安)、勧誘可能な商品の範囲、勧誘の方法、受注の方法などを定め、役席者による事前承認や、勧誘した当日は受注せず翌日以降とする方法、複数の担当者による確認といった手順を組み込むことが想定されています。社内規則を整備することは説明を省く根拠にはなりません。むしろ、通常よりも丁寧に説明し、理解を確認するための手順を定めるのが趣旨です。したがって「社内規則を定めておけば、高齢顧客に対する商品の説明は省略してもよい」が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
「高齢顧客の定義や勧誘可能な商品の範囲を、あらかじめ社内規則で定めておく」は協会が求めている対応そのもので正しい記述です。年齢の目安は協会員が自ら定めます。
「勧誘に先立って、役席者による事前の承認を求める取扱いも考えられる」も正しい記述です。担当者一人の判断に委ねない仕組みが求められます。
「勧誘を行った当日の受注を避け、翌日以降に受注する方法も考えられる」も正しい記述です。顧客が落ち着いて考える時間を確保する趣旨です。

覚え方のポイント
高齢顧客への対応は「基準を決める(定義・商品)」と「手順を増やす(承認・時間を置く・複数人で確認)」の2方向です。ここで間違える人が多いのは、社内規則を作れば個別の説明を軽くできると考えてしまう点です。説明や確認を減らす方向の選択肢は必ず誤りです。
問84-1

協会員における反社会的勢力への対応について、正しいものはどれか。

  • ①取引の開始後に反社会的勢力と判明した場合でも、契約を継続する義務がある
  • ②確認は口座開設の時に限られ、既存の顧客について行う必要はないとされる
  • ③反社会的勢力との取引を排除するため、社内規則を整備して未然の防止を図る
  • ④対応は捜査機関に委ねられ、協会員が自ら情報を収集することは禁じられる
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正解 ③反社会的勢力との取引を排除するため、社内規則を整備して未然の防止を図る
解説
協会規則は、協会員が反社会的勢力との取引を排除するために、社内規則の整備、反社会的勢力に関する情報の収集と管理、取引の相手方の適切な確認、契約書への暴力団排除条項の導入といった態勢を整えることを求めています。反社会的勢力に証券取引を利用されれば、資金の獲得や資産の隠匿に道を開くことになり、市場そのものの信頼が損なわれます。そのため、事後の対処ではなく未然の防止を基本とし、取引開始時のみならず継続的に確認を行うのが原則です。取引開始後に判明した場合には、暴力団排除条項に基づき契約を解除するなど、関係を解消する方向で対応します。

他の選択肢が不適切な理由
「取引の開始後に反社会的勢力と判明した場合でも、契約を継続する義務がある」は誤りです。関係を解消できるようにしておくことが求められています。
「確認は口座開設の時に限られ、既存の顧客について行う必要はないとされる」も誤りです。既存の顧客についても継続的な確認が求められます。
「対応は捜査機関に委ねられ、協会員が自ら情報を収集することは禁じられる」も誤りです。情報の収集と管理は協会員に求められる態勢の一部です。

覚え方のポイント
反社会的勢力への対応は「入口(取引開始時の確認)・中間(継続的な確認)・出口(契約の解除)」の3段階で整えるもの、と覚えます。どれかを不要とする選択肢は誤りです。
問94-1

協会員が顧客に交付する取引残高報告書について、正しいものはどれか。

  • ①顧客から請求があった場合にのみ作成し、その顧客に交付すればよい
  • ②交付の対象は法人の顧客に限られ、個人の顧客には交付を要しない
  • ③取引がなく残高のみがある顧客には、原則5年に1回以上交付すればよい
  • ④有価証券の売買等の取引がある顧客には、原則3か月に1回以上交付する
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正解 ④有価証券の売買等の取引がある顧客には、原則3か月に1回以上交付する
解説
金融商品取引業者等は、顧客に対して取引残高報告書を交付しなければなりません。交付の頻度は、有価証券の売買その他の取引がある顧客については原則として3か月に1回以上、取引がなく残高のみがある顧客については12か月に1回以上とされています。取引残高報告書は、顧客が自分の資産の状況と取引の内容を定期的に確認し、身に覚えのない取引がないかを点検するための書面です。顧客からの請求を待って交付するのでは、無断売買などの発見が遅れてしまうため、業者の側から定期的に届けることが義務づけられているのです。

他の選択肢が不適切な理由
「顧客から請求があった場合にのみ作成し、その顧客に交付すればよい」は誤りです。請求の有無にかかわらず定期的に交付します。
「交付の対象は法人の顧客に限られ、個人の顧客には交付を要しない」も誤りです。個人・法人の区別はありません。
「取引がなく残高のみがある顧客には、原則5年に1回以上交付すればよい」は数値が誤りです。正しくは12か月に1回以上です。

覚え方のポイント
「取引あり=3か月に1回以上、取引なし残高あり=12か月に1回以上」。動いている口座はこまめに、動いていない口座は年1回、という自然な対応で覚えると数値を取り違えません。ここで間違える人が多いのは、取引がない口座の頻度を「数年に1回」と長く見積もってしまう点です。
問104-1

協会員の顧客管理および記録の作成について、誤っているものはどれか。

  • ①顧客カードの記載事項は口座開設時のもので足り、更新は不要とされている
  • ②顧客から注文を受託した際は、その都度、注文伝票を速やかに作成する
  • ③顧客の投資目的や資産の状況に変更があったときは、顧客カードを訂正する
  • ④顧客の注文の内容は、受託した担当者の氏名とあわせて記録しておく
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正解 ①顧客カードの記載事項は口座開設時のもので足り、更新は不要とされている
解説
顧客の投資目的、資産の状況、投資経験といった属性は時間とともに変化します。退職して収入が変わる、家族の状況が変わる、投資の目的が資産形成から取り崩しへ移る、といった変化を反映していなければ、顧客カードは適合性を判断する資料として役に立ちません。そのため協会規則は、顧客カードの記載事項に変更があった場合には、その内容を速やかに訂正することを求めています。したがって「顧客カードの記載事項は口座開設時のもので足り、更新は不要とされている」が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
「顧客から注文を受託した際は、その都度、注文伝票を速やかに作成する」は正しい記述です。注文伝票は、誰の注文をいつどのような内容で受けたのかを残す基本の記録であり、無断売買や誤発注をめぐる争いの決定的な証拠になります。
「顧客の投資目的や資産の状況に変更があったときは、顧客カードを訂正する」も正しい記述です。
「顧客の注文の内容は、受託した担当者の氏名とあわせて記録しておく」も正しい記述です。担当者を特定できることが、責任の所在を明確にします。

覚え方のポイント
顧客管理の記録は「作る(受託の都度)」「直す(変更のたび)」「残す(保存期間まで)」の3動作。どれか一つを不要とする選択肢は誤りと判断できます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。