2026年版・4-3

広告等の表示および店頭有価証券等に関する規則の一問一答

証券外務員二種「協会定款・諸規則/取引所定款・諸規則」から、広告等の表示および店頭有価証券等に関する規則に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-3

協会員が広告等の表示を行う場合の社内の手続について、正しいものはどれか。

  • ①広告の内容は営業部門の判断で決定し、社内の審査の手続は求められない
  • ②審査は雑誌や新聞への広告に限られ、自社のホームページは対象外である
  • ③広告審査担当者を定め、その審査を受けたうえで表示を行うこととされる
  • ④審査は日本証券業協会が行うため、協会員が社内で審査する必要はない
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正解 ③広告審査担当者を定め、その審査を受けたうえで表示を行うこととされる
解説
日本証券業協会の広告等の表示に関する規則は、協会員が広告等の表示または景品類の提供を行う場合、あらかじめ社内に広告審査担当者を定め、その審査を受けなければならないと定めています。広告は、いったん世に出れば多数の投資者の判断に影響を与え、後から訂正しても誤解を完全に取り除くことはできません。そこで、営業の現場だけの判断で世に出すのではなく、独立した立場の担当者が事前に内容を点検する仕組みが求められているのです。審査の対象となる広告等には、新聞・雑誌・テレビの広告のほか、自社のホームページ、電子メール、パンフレット、セミナーの資料なども広く含まれます。

他の選択肢が不適切な理由
「広告の内容は営業部門の判断で決定し、社内の審査の手続は求められない」は誤りです。広告審査担当者による審査が必要です。
「審査は雑誌や新聞への広告に限られ、自社のホームページは対象外である」も誤りです。媒体を問わず、顧客の投資判断に影響を与える表示が対象になります。
「審査は日本証券業協会が行うため、協会員が社内で審査する必要はない」も誤りです。審査は各協会員が社内で行うものです。

覚え方のポイント
広告は「事前に、社内の担当者が、媒体を問わず審査する」。この3点で覚えます。協会が一つずつ事前に審査する制度ではない点に注意します。
問24-3

金融商品取引業者が広告等の表示を行う際に必ず表示しなければならない事項に含まれないものはどれか。

  • ①商号または名称
  • ②金融商品取引業者である旨および登録番号
  • ③手数料等に関する事項
  • ④過去5年間の運用成績の平均
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正解 ④過去5年間の運用成績の平均
解説
金融商品取引法37条と関係府令は、広告等をするときに表示しなければならない事項として、商号・名称、金融商品取引業者等である旨および登録番号、手数料・報酬・費用その他顧客が支払うべき対価に関する事項、元本損失または元本を上回る損失が生じるおそれがある旨とその原因となる指標、そのほか顧客の判断に影響を及ぼす重要事項などを定めています。趣旨は、広告を見た人が「誰が出している広告なのか」「いくらかかるのか」「どんな損失があり得るのか」を、その広告の中だけで把握できるようにすることです。一方、過去5年間の運用成績の平均は、必ず表示すべき事項として定められていません。

他の選択肢が不適切な理由
「商号または名称」は必須の表示事項です。誰の広告か分からなければ責任の所在が不明になります。
「金融商品取引業者である旨および登録番号」も必須です。無登録業者による広告と区別するための情報です。
「手数料等に関する事項」も必須です。コストは投資の成果に直接影響します。

覚え方のポイント
必須表示事項は「誰が(商号・登録番号)」「いくら(手数料等)」「どんな損失(元本欠損・元本超過損失とその原因)」の3点セットで覚えます。過去の運用成績は、表示する場合に誤解を招かないようにする規制の対象であって、表示の義務がある事項ではありません。
問34-3

広告等における顧客が支払う手数料やリスクに関する表示の方法について、正しいものはどれか。

  • ①本文と同じ大きさであれば、脚注に小さく記載しても差し支えない
  • ②表示の大きさに関する定めはなく、記載されていれば足りる
  • ③リスクに関する表示は必要だが、手数料に関する表示は義務づけられない
  • ④広告中で最も大きく表示された文字と著しく異ならない大きさで表示する
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正解 ④広告中で最も大きく表示された文字と著しく異ならない大きさで表示する
解説
金融商品取引業等に関する内閣府令は、広告等において顧客が支払うべき手数料等や、元本損失・元本超過損失が生じるおそれがある旨などを表示する場合、当該広告等で使用されている文字または数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しなければならないと定めています。利益を強調する部分だけを大きく目立たせ、コストやリスクを小さな注記で済ませてしまえば、実質的にリスクを隠したのと変わらないからです。表示の有無だけでなく、目に入る大きさまで規制しているのがこの規定の特徴です。

他の選択肢が不適切な理由
「本文と同じ大きさであれば、脚注に小さく記載しても差し支えない」は誤りです。比較の基準は本文の大きさではなく、その広告の中で最も大きな文字または数字です。
「表示の大きさに関する定めはなく、記載されていれば足りる」も誤りです。大きさについて明確な基準が置かれています。
「リスクに関する表示は必要だが、手数料に関する表示は義務づけられない」も誤りです。手数料等も必須の表示事項であり、大きさの規制の対象です。

覚え方のポイント
「最も大きな文字と著しく異ならない大きさ」というフレーズをそのまま覚えます。ここで間違える人が多いのは、比較の相手を「本文」や「平均的な文字」だと思い込む点です。比べるのは広告の中でいちばん大きい文字です。
問44-3

広告等の表示に関する規制について、誤っているものはどれか。

  • ①利益の見込みについて、著しく事実に相違する表示をしてはならない
  • ②将来の運用成果の予想であれば、根拠を示さずに表示しても差し支えない
  • ③顧客を誤認させるような、誇大な表示を行うことは禁止されている
  • ④取引の状況等について、他社より優良であると誤認させる表示はできない
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正解 ②将来の運用成果の予想であれば、根拠を示さずに表示しても差し支えない
解説
金融商品取引法37条2項は、金融商品取引業者等がその業務の内容について広告等をするときに、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他の事項について、著しく事実に相違する表示をし、または著しく人を誤認させるような表示をしてはならないと定めています(誇大広告の禁止)。将来の運用成果の見通しを示す場合であっても、合理的な根拠のない予想を示せば、顧客はそれを実現可能な数値として受け取ってしまいます。予想であるという体裁をとれば規制を免れるということはなく、根拠を欠く将来予想の表示は誤認を生じさせる表示として問題になります。したがって「将来の運用成果の予想であれば、根拠を示さずに表示しても差し支えない」が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
「利益の見込みについて、著しく事実に相違する表示をしてはならない」は同法37条2項の内容そのままで正しい記述です。
「顧客を誤認させるような、誇大な表示を行うことは禁止されている」も正しい記述です。
「取引の状況等について、他社より優良であると誤認させる表示はできない」も正しい記述です。根拠のない比較優位の表示は誤認を招きます。

覚え方のポイント
広告規制の基準は「事実に相違しないか」と「誤認させないか」の2つだけです。ここで間違える人が多いのは、条文の場所を取り違える点で、広告に必ず載せる表示事項は37条1項、誇大広告の禁止は37条2項です(38条は虚偽告知や断定的判断の提供の禁止)。「予想だから」「あくまで参考だから」といった言い添えで規制が外れることはない、と覚えます。
問54-3

協会員が顧客に対して景品類を提供する場合について、正しいものはどれか。

  • ①取引の勧誘に伴うものであれば、金額の多少を問わず提供しても差し支えない
  • ②社会的に相当と認められる範囲を超える過大な景品類は提供できない
  • ③景品類の提供は、あらかじめ協会の承認を受けた場合に限り認められる
  • ④現金による提供に限って認められ、物品による提供は禁止されている
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正解 ②社会的に相当と認められる範囲を超える過大な景品類は提供できない
解説
協会規則は、協会員が景品類の提供を行う場合、社会的に相当と認められる範囲を超えて過大な景品類を提供してはならないと定めています。景品が過大になれば、顧客は商品の内容やリスクではなく景品の魅力で取引を決めてしまい、投資判断の本質が歪められます。一方で、少額のノベルティのような社会的に相当な範囲の提供まで禁じる必要はありません。そこで、一律禁止でも自由でもなく、社会的相当性という枠を設ける形で規制されているのです。なお、景品類の提供も広告等と同様に、あらかじめ社内の広告審査担当者の審査を受ける必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
「取引の勧誘に伴うものであれば、金額の多少を問わず提供しても差し支えない」は誤りです。金額の多少はまさに社会的相当性の判断の中心です。
「景品類の提供は、あらかじめ協会の承認を受けた場合に限り認められる」も誤りです。事前に審査を行うのは各協会員が社内に定める広告審査担当者であり、協会が個別に承認する制度はありません。
「現金による提供に限って認められ、物品による提供は禁止されている」も誤りです。提供の形態による区別はありません。

覚え方のポイント
景品類は「一律禁止ではない、過大なものが禁止」。判断の物差しは社会的相当性である、と覚えます。ここで間違える人が多いのは、事前の審査を協会が行うと思い込む点です。審査するのは自社の広告審査担当者です。
問64-3

店頭有価証券(金融商品取引所に上場されていない株券等)の投資勧誘について、正しいものはどれか。

  • ①協会員は、原則として顧客に対し投資勧誘を行ってはならないとされている
  • ②金融庁への届出を行った協会員に限り、一般の顧客への勧誘ができる
  • ③個人の顧客への勧誘は可能であるが、法人の顧客への勧誘は禁止される
  • ④勧誘の可否は各協会員の社内規則に委ねられ、規則上の制限は置かれていない
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正解 ①協会員は、原則として顧客に対し投資勧誘を行ってはならないとされている
解説
協会規則は、協会員が顧客に対して店頭有価証券の投資勧誘を行ってはならないという原則を定めています。上場されていない株券は、取引所という価格形成の場がなく、時価を客観的に把握することが難しいうえ、発行会社に継続的な情報開示の義務が及ばないことも多いため、投資者が判断材料を十分に得られません。売りたいときに売れないという流動性の問題もあります。そこで、勧誘は原則禁止としたうえで、投資者が判断材料を得られる仕組みが整っている場合に限り、例外として勧誘を認める構造になっています。

他の選択肢が不適切な理由
「金融庁への届出を行った協会員に限り、一般の顧客への勧誘ができる」は誤りです。届出によって一般の顧客への勧誘が解禁される制度はなく、例外が認められるのは株主コミュニティや株式投資型クラウドファンディングなど、取引の類型ごとに定められた場合です。
「個人の顧客への勧誘は可能であるが、法人の顧客への勧誘は禁止される」も誤りです。顧客の種別による原則的な区別ではなく、例外に該当する取引かどうかで判断されます。
「勧誘の可否は各協会員の社内規則に委ねられ、規則上の制限は置かれていない」も誤りです。協会規則が原則禁止という枠を定めています。

覚え方のポイント
店頭有価証券は「原則禁止・例外あり」。禁止の理由は「価格が分からない・情報が出てこない・売れないことがある」の3つです。ここで間違える人が多いのは、届出や社内規則で解禁できると考えてしまう点です。解禁されるのは協会規則が定めた取引の類型に当たる場合だけです。
問74-3

店頭有価証券の投資勧誘が例外的に認められる場合に該当しないものはどれか。

  • ①株主コミュニティの参加者を相手方とする取引
  • ②株式投資型クラウドファンディングによる募集の取扱い
  • ③経営権の移転等を目的として行われる取引
  • ④一般の個人顧客から勧誘の要請があった場合の取引
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正解 ④一般の個人顧客から勧誘の要請があった場合の取引
解説
店頭有価証券の投資勧誘は原則として禁止されますが、協会規則は例外を定めています。代表的なものは、協会が指定した運営会員が銘柄ごとに組成する株主コミュニティの参加者に対する勧誘、株式投資型クラウドファンディングによる少額の募集の取扱い、企業の経営権の移転等を目的とする取引、企業価値の評価等を適切に行うことができる特定の投資家を相手方とする取引などです。いずれも、投資者が判断材料を得られる仕組みや、投資者の性質から保護の必要性が低いと考えられる場合に限られています。これに対し、顧客からの勧誘の要請があったという事情だけでは例外に該当しません。

他の選択肢が不適切な理由
「株主コミュニティの参加者を相手方とする取引」は例外に該当します。参加者を限定し、継続的な情報の提供を前提とする仕組みです。
「株式投資型クラウドファンディングによる募集の取扱い」も例外に該当します。発行総額や一人当たりの投資額に上限が設けられています。
「経営権の移転等を目的として行われる取引」も例外に該当します。事業の承継やM&Aの場面で必要となる取引です。

覚え方のポイント
例外は「株主コミュニティ」「株式投資型クラウドファンディング」「経営権の移転等」「企業価値評価ができる投資家」が柱です。顧客の要請の有無は不招請勧誘の禁止の話であり、店頭有価証券の例外とは別の論点です。
問84-3

株主コミュニティ制度について、正しいものはどれか。

  • ①参加者以外の一般の投資者に対しても、広く勧誘することが認められている
  • ②金融商品取引所に上場されている銘柄を対象とする制度として設けられた
  • ③協会が指定した運営会員が銘柄ごとに組成し、参加者に対して勧誘を行える
  • ④運営会員は、銘柄ごとではなく業種ごとに株主コミュニティを組成する
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正解 ③協会が指定した運営会員が銘柄ごとに組成し、参加者に対して勧誘を行える
解説
株主コミュニティ制度は、非上場株式の取引や資金調達の場を地域の企業などに提供するために設けられた仕組みです。日本証券業協会の指定を受けた運営会員が、銘柄ごとに株主コミュニティを組成し、そのコミュニティに参加した投資者に対してのみ投資勧誘を行うことができます。参加者を限定するのは、非上場株式のリスクを理解し、自ら情報を確認する意思のある投資者に対象を絞る趣旨です。コミュニティに参加していない一般の投資者に対して勧誘することはできません。

他の選択肢が不適切な理由
「参加者以外の一般の投資者に対しても、広く勧誘することが認められている」は誤りです。勧誘の相手は参加者に限られます。これが制度の要です。
「金融商品取引所に上場されている銘柄を対象とする制度として設けられた」も誤りです。対象は非上場の株券等です。
「運営会員は、銘柄ごとではなく業種ごとに株主コミュニティを組成する」も誤りです。組成は銘柄ごとに行われます。業種でまとめてしまうと、参加者がどの会社について情報を得たうえで参加しているのかが不明になり、参加者を限定する意味が失われます。

覚え方のポイント
株主コミュニティは「協会が指定した運営会員」「銘柄ごとに組成」「参加者にだけ勧誘できる」の3点で覚えます。ここで間違える人が多いのは、組成の単位を業種や市場と取り違える点です。単位はあくまで銘柄です。
問94-3

非上場株式に関する協会の制度について、正しいものはどれか。

  • ①グリーンシート銘柄制度は廃止され、現在は運用されていない制度である
  • ②フェニックス銘柄制度は、新規に上場を目指す会社の株券を対象としている
  • ③グリーンシート銘柄制度は、現在も継続して運用されている制度である
  • ④フェニックス銘柄の気配は、金融商品取引所が継続的に公表している
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正解 ①グリーンシート銘柄制度は廃止され、現在は運用されていない制度である
解説
グリーンシート銘柄制度は、非上場株式に売買の場を提供するために設けられた制度でしたが、利用が低迷したことなどから廃止され、現在は運用されていません。非上場株式に関する現行の枠組みは、株主コミュニティ制度、株式投資型クラウドファンディング、そして上場廃止銘柄の売買機会を確保するフェニックス銘柄制度などです。制度の名称が入れ替わる出題は頻出なので、「今あるもの」と「なくなったもの」を区別して覚えておく必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
「フェニックス銘柄制度は、新規に上場を目指す会社の株券を対象としている」は誤りです。フェニックス銘柄は、上場廃止となった銘柄について投資者に売買の機会を提供する制度で、上場を目指す会社が対象ではありません。
「グリーンシート銘柄制度は、現在も継続して運用されている制度である」も誤りです。すでに廃止されています。
「フェニックス銘柄の気配は、金融商品取引所が継続的に公表している」も誤りです。気配を継続的に公表するのは、協会の指定を受けた取扱会員です。

覚え方のポイント
「グリーンシートは廃止、株主コミュニティとクラウドファンディングが現行、フェニックスは上場廃止銘柄の受け皿」。この3行を丸ごと覚えてしまうのが最短です。
問104-3

フェニックス銘柄制度について、誤っているものはどれか。

  • ①上場廃止となった銘柄について、売買の機会を確保するための制度である
  • ②協会の指定を受けた銘柄は、金融商品取引所で売買されることになる
  • ③協会の指定を受けた取扱会員が、その銘柄の気配を継続的に公表する
  • ④指定を受けるにあたっては、発行会社の同意等が必要とされている
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正解 ②協会の指定を受けた銘柄は、金融商品取引所で売買されることになる
解説
フェニックス銘柄制度は、金融商品取引所の上場が廃止された銘柄について、投資者に売買の機会を提供するために日本証券業協会が設けた制度です。上場が廃止されると取引所での売買はできなくなり、株式を持っている投資者は換金の手段を失ってしまいます。そこで、協会の指定を受けた取扱会員が気配を継続的に公表し、店頭で売買を成立させる道を残しているのです。売買の場は取引所ではなく店頭であり、「協会の指定を受けた銘柄は、金融商品取引所で売買されることになる」が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
「上場廃止となった銘柄について、売買の機会を確保するための制度である」は制度の目的そのままで正しい記述です。
「協会の指定を受けた取扱会員が、その銘柄の気配を継続的に公表する」も正しい記述です。気配の公表があることで、投資者は取引の目安となる価格を知ることができます。
「指定を受けるにあたっては、発行会社の同意等が必要とされている」も正しい記述です。発行会社による情報の提供が制度の前提となるため、その協力が必要になります。

覚え方のポイント
フェニックス(不死鳥)という名称のとおり、「上場廃止で消えた銘柄によみがえりの場を与える制度」と覚えます。ただしその場は取引所ではなく店頭であり、気配を出すのは取扱会員です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。