2026年版・2-3

顧客に対する行為規制と説明義務の一問一答

証券外務員二種「金融商品取引法及び関係法令」から、顧客に対する行為規制と説明義務に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-3

金融商品取引業者等が負う誠実公正義務に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①顧客に対して誠実かつ公正に業務を遂行しなければならないという義務である
  • ②顧客に生じた損失を業者が誠意をもって補償しなければならない義務である
  • ③顧客の求めに応じてより有利な取引条件を提示しなければならない義務である
  • ④顧客の資産が減少しないように業者が運用方針を決定する義務のことである
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正解 ①顧客に対して誠実かつ公正に業務を遂行しなければならないという義務である
解説
金融商品取引業者等およびその役員・使用人は、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に業務を遂行しなければなりません。この義務は、令和5年の法改正により金融商品取引法から金融サービス提供法2条1項へ移され(令和6年11月施行)、銀行や保険会社も含めた金融サービスの提供者に横断的に課される形になりました。同じような金融サービスを受ける利用者が、どの業態を通じて買ったかによって保護の程度が変わることをなくす狙いによるものです。これは個々の禁止行為の集まりではなく、すべての行為規制の土台となる基本的な義務であり、条文に列挙されていない場面でも顧客の利益を犠牲にしてはならないという判断基準を与えるものです。業者と顧客の間には情報量と専門性に大きな差があり、業者が自らの利益を優先すれば顧客は容易に不利益を受けます。だからこそ、個別の禁止規定に触れていなくても顧客の利益を害する行為は誠実公正義務に反すると評価されます。

他の選択肢が不適切な理由
「顧客に生じた損失を業者が誠意をもって補償しなければならない義務である」は誤りで、損失の補てんはむしろ禁止されており、誠実公正義務の内容ではありません。「顧客の求めに応じてより有利な取引条件を提示しなければならない義務である」も誤りです。求めてきた顧客だけに有利な条件を与えれば、かえって他の顧客との公平を損ない、誠実公正義務の趣旨に反します。「顧客の資産が減少しないように業者が運用方針を決定する義務のことである」も誤りで、投資判断とその結果は顧客に帰属するのが原則です。

覚え方のポイント
誠実公正義務は「行為規制の親玉」です。個別の禁止規定に当てはまらない行為でも、顧客の利益を後回しにしていれば違反になりうる、という広さを押さえてください。
問22-3

金融商品取引業者等の広告等の規制に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①広告等には商号や登録番号など定められた事項を表示する必要がある
  • ②顧客が支払う手数料等の対価に関する事項を表示する必要がある
  • ③元本欠損が生じるおそれがある場合でも表示を省略することができる
  • ④利益の見込みについて著しく事実に相違する表示をしてはならない
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正解 ③元本欠損が生じるおそれがある場合でも表示を省略することができる
解説
金融商品取引業者等が業務内容について広告等を行う場合には、商号や名称、登録番号、顧客が支払う手数料等の対価に関する事項、元本欠損が生ずるおそれがあることなど、あらかじめ定められた事項を表示しなければなりません。とくに元本欠損のおそれは投資判断の出発点となる情報であり、省略することは認められていません。さらに、利益の見込みなど重要な事項について著しく事実に相違する表示や、著しく人を誤認させるような表示をすることは誇大広告として禁止されています。広告は不特定多数の目に触れ、顧客が業者に接触する最初の入口となるため、この段階で誤解が生じないようにする必要があるのです。

他の選択肢が不適切な理由
「広告等には商号や登録番号など定められた事項を表示する必要がある」は正しく、正規の登録業者であることを確認できるようにするためです。「顧客が支払う手数料等の対価に関する事項を表示する必要がある」も正しく、費用は投資判断に直結する情報です。「利益の見込みについて著しく事実に相違する表示をしてはならない」も正しく、誇大広告の禁止の内容です。

覚え方のポイント
広告に必ず載せるものは「誰が売っているのか(商号・登録番号)」「いくらかかるのか(手数料等)」「損をする可能性(元本欠損のおそれ)」の三点セットです。リスクの表示だけは省略できないと覚えてください。
問32-3

金融商品取引業者が契約の締結に先立って顧客に提供すべき情報に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①顧客が特定投資家であっても常に同じ内容の情報提供が義務づけられている
  • ②手数料等の対価や元本欠損のおそれなど定められた事項を含める必要がある
  • ③顧客に提供すべき情報は契約を締結した後に伝えることで足りる
  • ④顧客から求められた場合に限って情報を提供すれば義務を果たせる
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正解 ②手数料等の対価や元本欠損のおそれなど定められた事項を含める必要がある
解説
金融商品取引業者は、顧客と金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、業者の商号や登録番号、顧客が支払う手数料等の対価に関する事項、元本欠損や当初元本を上回る損失が生ずるおそれとその原因となる指標、指標に関連する理由、クーリング・オフの適用の有無などを顧客に明らかにしなければなりません。契約を結んでしまってから知らされても、顧客は判断を変える機会を失ってしまいます。だからこそ、判断に必要な情報は契約前に、顧客から求められなくても提供することが義務づけられているのです。なお特定投資家に対しては、この義務の適用が除外されます。

他の選択肢が不適切な理由
「顧客が特定投資家であっても常に同じ内容の情報提供が義務づけられている」は誤りで、専門的知識を有する特定投資家に対しては適用が除外されます。「顧客に提供すべき情報は契約を締結した後に伝えることで足りる」も誤りです。契約を締結しようとするときに「あらかじめ」提供することが義務の中心であり、締結後の説明では判断の機会を与えられません。「顧客から求められた場合に限って情報を提供すれば義務を果たせる」も誤りです。顧客からの求めの有無にかかわらず、業者の側から提供しなければなりません。

覚え方のポイント
キーワードは「あらかじめ」「求めがなくても」「定められた事項」です。誰に対して義務が及ぶかを問う問題では、特定投資家への適用除外があることも合わせて思い出してください。
問42-3

金融商品取引業者等の顧客に対する説明に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①説明すべき事項は法令で定められており内容と程度は顧客ごとに変わらない
  • ②情報を記載した書面を交付していれば説明義務を果たしたことになる
  • ③顧客が理解したかどうかを業者が確かめることまでは求められない
  • ④顧客の知識や経験、財産の状況、目的に照らして必要な程度の説明を要する
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正解 ④顧客の知識や経験、財産の状況、目的に照らして必要な程度の説明を要する
解説
金融商品取引業者等は、顧客に対して、その顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法および程度による説明を行わなければなりません。ここで重要なのは、説明の量や内容が顧客によって変わるという点です。同じ商品でも、投資経験の長い顧客と初めて取引する顧客では理解の前提が違うため、画一的な説明では理解に至りません。書面や電磁的方法で情報を提供したことは説明義務を尽くしたことと同義ではなく、顧客が理解できたかどうかを確かめながら説明する必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
「説明すべき事項は法令で定められており内容と程度は顧客ごとに変わらない」は誤りです。法令が定めているのは説明の水準であり、実際の方法と程度は顧客の知識・経験・財産の状況・目的に応じて変える必要があります。「情報を記載した書面を交付していれば説明義務を果たしたことになる」も誤りです。情報を渡すことと、顧客に理解されるために説明することは別の要請であり、書面の交付だけでは義務を尽くしたことになりません。「顧客が理解したかどうかを業者が確かめることまでは求められない」も誤りです。条文は「当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明」を求めているため、理解の状況を確かめながら説明する必要があります。

覚え方のポイント
説明義務のキーワードは「顧客に理解されるために必要な方法及び程度」です。適合性の原則が「そもそも勧めてよいか」を問うのに対し、説明義務は「どう説明するか」を問う規制だと区別しましょう。
問52-3

取引態様の事前明示義務に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①顧客から注文を受ける際に自己が相手方となるかどうかを明示する義務である
  • ②顧客に対して注文の執行後に約定した価格を通知しなければならない義務である
  • ③顧客に対して取引の相手方となる投資者の氏名を明示する義務のことである
  • ④顧客が希望した場合に限り取引の方法を説明しなければならない義務である
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正解 ①顧客から注文を受ける際に自己が相手方となるかどうかを明示する義務である
解説
金融商品取引業者は、顧客から有価証券の売買に関する注文を受けたときは、あらかじめ、その顧客に対し、自己がその売買の相手方となって成立させるのか、それとも媒介・取次ぎ・代理として成立させるのかを明示しなければなりません。証券会社が自己の相手方となる場合には証券会社自身に売買の損益が生じるため、顧客の利益と証券会社の利益が対立する可能性があります。どちらの立場で取引が行われるのかを注文の前に知ることは、顧客が価格の妥当性や手数料の有無を判断するうえで不可欠であるため、事前の明示が義務づけられているのです。

他の選択肢が不適切な理由
「顧客に対して注文の執行後に約定した価格を通知しなければならない義務である」は取引の報告に関する事項であり、取引態様の明示とは別のものです。「顧客に対して取引の相手方となる投資者の氏名を明示する義務のことである」は誤りで、市場での売買の相手方が誰であるかを明示する制度は存在しません。「顧客が希望した場合に限り取引の方法を説明しなければならない義務である」も誤りで、顧客の希望の有無にかかわらず事前の明示が必要です。

覚え方のポイント
「自己か、それとも媒介・取次ぎ・代理か」を注文の前に伝える義務、と一文で覚えます。取引の後ではなく前であること、顧客の求めを要しないことが繰り返し問われます。
問62-3

適合性の原則に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①顧客の知識や経験、財産の状況に照らして不適当な勧誘を行ってはならない
  • ②顧客の属性を把握するため顧客カードなどを整備することが求められる
  • ③顧客が自ら希望した場合には不適当な商品を勧誘することが認められる
  • ④投資目的も顧客の属性として考慮すべき要素に含まれるとされている
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正解 ③顧客が自ら希望した場合には不適当な商品を勧誘することが認められる
解説
適合性の原則は、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行い、投資者保護に欠けることとなってはならないという規制です。適合性の判断は勧誘を行う業者の責任であり、顧客が希望したからといって、その顧客に明らかに適合しない商品を勧誘してよいことにはなりません。顧客は商品の仕組みやリスクを十分に理解しないまま希望を述べることがあり、その希望をそのまま受け入れれば規制の意味が失われてしまうからです。適合性の判断を的確に行うため、日本証券業協会の規則では顧客カードの整備によって顧客の属性を把握することが求められています。

他の選択肢が不適切な理由
「顧客の知識や経験、財産の状況に照らして不適当な勧誘を行ってはならない」は適合性の原則の内容そのもので正しい記述です。「顧客の属性を把握するため顧客カードなどを整備することが求められる」も正しく、属性を知らなければ適合性を判断できません。「投資目的も顧客の属性として考慮すべき要素に含まれるとされている」も正しく、知識・経験・財産の状況と並ぶ考慮要素です。

覚え方のポイント
考慮要素は「知識・経験・財産の状況・目的」の四つです。適合性の原則は勧誘を制限する規制なので、顧客の希望や同意で外せるものではないという点を必ずセットで覚えてください。
問72-3

断定的判断の提供の禁止に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①結果として顧客に利益が生じた場合は規制の対象から除かれる
  • ②業者自身が確実だと信じていたのであれば違反には当たらない
  • ③顧客から意見を求められて述べたときは例外として取り扱われる
  • ④確実に利益を得られると誤解させるような告知が禁止されている
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正解 ④確実に利益を得られると誤解させるような告知が禁止されている
解説
金融商品取引業者等は、勧誘に際して、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げてはなりません。「この株は必ず上がります」「絶対に損はしません」といった言い方が典型です。禁止の対象は告知そのものであり、結果として顧客が利益を得たかどうか、業者が本当にそう信じていたかどうかは関係ありません。将来の価格は誰にも確実には予測できないため、断定的な表現は顧客の自主的な判断を奪い、投資者保護の前提を崩してしまうからです。顧客から意見を求められた場合であっても、断定的な表現を用いることは許されません。

他の選択肢が不適切な理由
「結果として顧客に利益が生じた場合は規制の対象から除かれる」は誤りです。違反となるかどうかは告知の内容で決まり、その後の相場が上がったか下がったかは判断に影響しません。「業者自身が確実だと信じていたのであれば違反には当たらない」も誤りです。将来の価格は誰にも確実には分からないため、本人が確信していたことは違反を否定する理由になりません。「顧客から意見を求められて述べたときは例外として取り扱われる」も誤りです。顧客から尋ねられた場面であっても、確実であると誤解させるおそれのある言い方は禁止されています。

覚え方のポイント
この規制は「言った瞬間に違反」と覚えます。損失が出たかどうか、本気で信じていたかどうかは問われません。「必ず」「絶対」「確実」という語が出たら違反を疑ってください。
問82-3

損失補てんの禁止に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①損失を補てんする旨をあらかじめ約束する行為も禁止の対象となる
  • ②顧客からの要求に応じて補てんした場合は禁止の対象から除かれる
  • ③実際に損失を補てんする行為だけでなくその申込みも禁止される
  • ④業者の事務処理の誤りによる損失の補償は事故として例外となりうる
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正解 ②顧客からの要求に応じて補てんした場合は禁止の対象から除かれる
解説
損失補てんの禁止は、顧客に生じた損失を補てんし、または利益を追加するため財産上の利益を提供すること、その申込みをすること、約束をすることのすべてを対象としています。顧客からの要求に応じた場合であっても違反となり、要求した顧客の側も禁止の対象となります。損失を補てんすれば、投資者が自己責任で判断するという市場の前提が崩れ、特定の顧客だけが優遇されて公平性も失われるためです。ただし、業者の違法または不当な行為によって顧客に損害を与えた場合、いわゆる事故に該当するときは、原則として内閣総理大臣の確認を受けることにより損害の賠償として支払うことが認められています。

他の選択肢が不適切な理由
「損失を補てんする旨をあらかじめ約束する行為も禁止の対象となる」は正しく、実行前の約束の段階から禁止されています。「実際に損失を補てんする行為だけでなくその申込みも禁止される」も正しく、申込み・約束・実行の三段階すべてが対象です。「業者の事務処理の誤りによる損失の補償は事故として例外となりうる」も正しく、事故に該当すれば賠償が認められます。

覚え方のポイント
禁止の範囲は「申込み・約束・実行」の三段階、そして「顧客側も禁止」の二点で覚えます。例外は事故の場合の賠償であり、原則として確認を受ける手続が必要である点まで押さえてください。
問92-3

金融商品取引法上のクーリング・オフに関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①投資顧問契約について一定期間内に書面等により解除することができる
  • ②上場株式の買付注文について約定の翌営業日まで解除することができる
  • ③投資信託の買付けについて申込みから一週間以内に解除することができる
  • ④すべての金融商品取引契約について無期限に解除することが認められている
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正解 ①投資顧問契約について一定期間内に書面等により解除することができる
解説
金融商品取引法上のクーリング・オフは、投資顧問契約について認められている制度で、顧客は契約の内容を記載した書面等を受領した日から一定の期間内であれば、書面等により契約を解除することができます。投資顧問契約は継続的に助言を受ける契約であり、契約時には助言の内容や有用性を確かめることが難しいため、いったん落ち着いて考え直す機会を与える必要があります。一方、有価証券の売買のように価格が絶えず変動する取引でクーリング・オフを認めると、顧客が値下がりしたときだけ解除するという不公平が生じ、市場の決済が成り立たなくなるため、対象とされていません。

他の選択肢が不適切な理由
「上場株式の買付注文について約定の翌営業日まで解除することができる」は誤りで、価格変動のある売買はクーリング・オフの対象外です。「投資信託の買付けについて申込みから一週間以内に解除することができる」も誤りで、投資信託の買付けも対象とはされていません。「すべての金融商品取引契約について無期限に解除することが認められている」も誤りで、対象となる契約が限られており、期間も定められています。

覚え方のポイント
クーリング・オフは「価格が動かない継続的な契約だけ」と覚えます。売買は対象外、投資顧問契約は対象、という対比で押さえれば十分です。
問102-3

金融商品取引業者等の禁止行為に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①顧客に虚偽のことを告げて勧誘する行為は禁止されている
  • ②顧客に重要な事項を故意に告げない行為も禁止の対象となる
  • ③顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話で勧誘してはならない
  • ④顧客が承諾していれば無断で売買を行うことも認められている
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正解 ④顧客が承諾していれば無断で売買を行うことも認められている
解説
顧客の注文がないのに顧客の計算で売買を行う無断売買は、顧客の財産を勝手に処分する行為であり、包括的な承諾があったとしても認められません。売買のたびに顧客が銘柄・数量・価格などを判断して発注することが投資の自己責任の前提であり、それを省略すれば顧客は自らの判断で投資したとはいえなくなるからです。あわせて金融商品取引法および日本証券業協会の規則は、虚偽のことを告げて勧誘する行為、重要な事項を故意に告げない行為、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話や訪問で勧誘する行為なども禁止しています。

他の選択肢が不適切な理由
「顧客に虚偽のことを告げて勧誘する行為は禁止されている」は正しく、虚偽告知は明文で禁止されています。「顧客に重要な事項を故意に告げない行為も禁止の対象となる」も正しく、不利益な事実を隠すことは虚偽を告げるのと同様に扱われます。「顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話で勧誘してはならない」も正しく、迷惑勧誘として禁止されています。

覚え方のポイント
無断売買は「顧客の同意があっても駄目」という点が特徴です。禁止行為を問う問題では、顧客の承諾や希望を理由に規制を外す選択肢が出たら、まず誤りを疑ってください。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。