2026年版・2-2

金融商品取引業者の登録と業務規制の一問一答

証券外務員二種「金融商品取引法及び関係法令」から、金融商品取引業者の登録と業務規制に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-2

金融商品取引業の区分に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①第一種金融商品取引業には有価証券の引受けや委託売買が含まれている
  • ②投資助言・代理業を行う者は必ず株式会社でなければならないとされる
  • ③投資運用業には投資一任契約に基づいて顧客資産を運用する業務が含まれる
  • ④第二種金融商品取引業には信託受益権の売買やその媒介が含まれている
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正解 ②投資助言・代理業を行う者は必ず株式会社でなければならないとされる
解説
金融商品取引業は、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業の四つに区分されています。第一種金融商品取引業と投資運用業は、顧客の財産を直接預かったり運用したりするため株式会社であることや最低資本金などの要件が課されますが、投資助言・代理業は助言や契約の媒介にとどまり顧客資産を預からないため、個人でも登録を受けることができます。その代わり、万一の損害賠償に備えて営業保証金の供託が義務づけられています。要件の重さが、その業務で顧客の財産にどれだけ触れるかに対応していると理解すると整理しやすくなります。

他の選択肢が不適切な理由
「第一種金融商品取引業には有価証券の引受けや委託売買が含まれている」は正しく、証券会社の中心業務がここに位置づけられます。「投資運用業には投資一任契約に基づいて顧客資産を運用する業務が含まれる」も正しく、投資信託や投資法人の資産運用も投資運用業です。「第二種金融商品取引業には信託受益権の売買やその媒介が含まれている」も正しく、第二項有価証券を扱う業務が中心です。

覚え方のポイント
「顧客の財産を預かる業務は重い要件、助言だけなら軽い要件」と対応させます。個人でも登録できるのは投資助言・代理業だけ、と覚えておくと選択肢を切りやすくなります。
問22-2

第二種金融商品取引業に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①上場株式の委託売買を業として行うことがこの区分の中心的な業務である
  • ②投資一任契約を締結して顧客の資産を運用することがこの区分に含まれる
  • ③顧客と投資顧問契約を結んで助言を行うことがこの区分の中心的な業務である
  • ④第二項有価証券の売買や募集の取扱いを業として行うことがこれに該当する
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正解 ④第二項有価証券の売買や募集の取扱いを業として行うことがこれに該当する
解説
第二種金融商品取引業は、信託の受益権や集団投資スキーム持分といった第二項有価証券の売買、その媒介や取次ぎ、募集や私募の取扱い、集団投資スキーム持分の自己募集などを業として行うものです。第二項有価証券は証券として流通せず、投資者に売り渡される場面が中心となるため、第一種金融商品取引業のように市場での売買執行や引受けを行う体制は必要とされません。その分、最低資本金などの参入要件は第一種より軽くなっていますが、適合性の原則や断定的判断の提供の禁止といった行為規制は同様に適用されます。

他の選択肢が不適切な理由
「上場株式の委託売買を業として行うことがこの区分の中心的な業務である」は誤りで、第一項有価証券である上場株式の委託売買は第一種金融商品取引業に該当します。「投資一任契約を締結して顧客の資産を運用することがこの区分に含まれる」も誤りで、これは投資運用業です。「顧客と投資顧問契約を結んで助言を行うことがこの区分の中心的な業務である」も誤りで、助言業務は投資助言・代理業に該当します。

覚え方のポイント
「第一項なら第一種、第二項なら第二種」という番号の対応で覚えます。運用は投資運用業、助言は投資助言・代理業、と業務の動詞で区分を思い出すのも有効です。
問32-2

投資助言・代理業と投資運用業の違いに関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①投資助言・代理業は助言を行うにとどまり、売買の判断は顧客自身が行う
  • ②投資運用業は顧客に助言を行うだけで、実際の運用の判断は顧客が行う
  • ③投資助言・代理業では顧客から資産を預かって運用の指図を行っている
  • ④投資運用業と投資助言・代理業はいずれも登録を要しない業務とされている
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正解 ①投資助言・代理業は助言を行うにとどまり、売買の判断は顧客自身が行う
解説
投資助言・代理業は、投資顧問契約に基づいて有価証券の価値や投資判断について助言を行い、または投資顧問契約や投資一任契約の締結の代理・媒介を行う業務です。助言を受けるかどうか、実際に売買するかどうかは顧客が決めるため、業者が顧客の資産を預かって処分することはありません。これに対し投資運用業は、投資一任契約に基づいて顧客から投資判断と資産の運用を任され、業者が自ら売買を行う業務です。顧客資産に直接触れる度合いが違うため、投資運用業には株式会社であることや最低資本金といった重い要件が課されています。いずれも内閣総理大臣の登録が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
「投資運用業は顧客に助言を行うだけで、実際の運用の判断は顧客が行う」は投資助言・代理業と投資運用業の説明が入れ替わっており誤りです。「投資助言・代理業では顧客から資産を預かって運用の指図を行っている」も誤りで、顧客資産を預かって運用するのは投資運用業です。「投資運用業と投資助言・代理業はいずれも登録を要しない業務とされている」も誤りで、どちらも登録が必要です。

覚え方のポイント
最後の判断を誰がするかで切り分けます。顧客が決めるなら助言、業者が決めるなら運用です。判断を任せる度合いが強いほど参入要件も重くなる、という対応関係も一緒に覚えましょう。
問42-2

金融商品取引業の登録に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①登録を取り消されてから五年を経過していない者は登録を受けられない
  • ②業務を適確に遂行する体制が整っていない場合は登録が拒否される
  • ③登録の申請があった場合、内閣総理大臣は審査を行わず登録を行う
  • ④他に行う事業が公益に反すると認められるときは登録できない
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正解 ③登録の申請があった場合、内閣総理大臣は審査を行わず登録を行う
解説
金融商品取引業を行うには内閣総理大臣の登録を受ける必要があり、申請があると登録拒否事由に該当しないかどうかの審査が行われます。登録拒否事由には、登録を取り消されてから五年を経過しない者、法令違反により罰金以上の刑に処せられて五年を経過しない者、他に行う事業が公益に反すると認められる者、金融商品取引業を適確に遂行する体制が整備されていない者、最低資本金などの財産的基礎を欠く者などが定められています。登録を無審査で行えば、投資者の財産を扱う資格のない者が市場に入り込んでしまうため、参入段階での審査は投資者保護の入口として重要な役割を果たしています。

他の選択肢が不適切な理由
「登録を取り消されてから五年を経過していない者は登録を受けられない」は正しい記述で、代表的な登録拒否事由です。「業務を適確に遂行する体制が整っていない場合は登録が拒否される」も正しく、人的構成や内部管理体制が審査されます。「他に行う事業が公益に反すると認められるときは登録できない」も正しく、兼業の内容も審査の対象になります。

覚え方のポイント
登録制度は「届け出れば誰でも入れる」ものではなく「拒否事由に当たらないことを審査される」仕組みです。五年という期間は登録取消しや罰金以上の刑の場面で繰り返し出てくるので、数字ごと覚えておきましょう。
問52-2

金融商品仲介業者に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①顧客から有価証券や金銭の預託を受け保管することが認められている
  • ②所属する金融商品取引業者を持たずに独立して業務を行うことができる
  • ③有価証券の引受けを行うことがその中心的な業務として認められている
  • ④金融商品取引業者等の委託を受けて有価証券の売買の媒介などを行う
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正解 ④金融商品取引業者等の委託を受けて有価証券の売買の媒介などを行う
解説
金融商品仲介業者は、金融商品取引業者や登録金融機関の委託を受けて、有価証券の売買の媒介、募集や売出しの取扱い、投資顧問契約や投資一任契約の締結の媒介を行う者で、内閣総理大臣の登録が必要です。仲介業者は顧客から金銭や有価証券の預託を受けることを禁止されています。これは、仲介業者が顧客資産を預かる体制を持たないため、預託を認めると資産が保全されない危険があるからです。また、仲介業者が業務に関して顧客に損害を与えた場合には、委託した所属金融商品取引業者が原則として損害賠償責任を負う仕組みになっており、顧客保護が図られています。

他の選択肢が不適切な理由
「顧客から有価証券や金銭の預託を受け保管することが認められている」は誤りで、金銭や有価証券の預託を受けることは禁止されています。「所属する金融商品取引業者を持たずに独立して業務を行うことができる」も誤りで、金融商品取引業者等の委託を受けて業務を行う者であり、所属先が必要です。「有価証券の引受けを行うことがその中心的な業務として認められている」も誤りで、引受けは第一種金融商品取引業者の業務です。

覚え方のポイント
仲介業者は「つなぐだけ、預からない」と覚えます。預からない代わりに所属業者が賠償責任を負う、という組み合わせで顧客保護が完結している点まで押さえると確実です。
問62-2

登録金融機関に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①銀行等は原則として有価証券関連業を行うことが禁止されている
  • ②銀行等は登録を受ければ有価証券の引受けを制限なく行うことができる
  • ③銀行等は登録を受けることで投資信託の募集の取扱いを行うことができる
  • ④登録金融機関にも顧客に対する行為規制が原則として適用される
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正解 ②銀行等は登録を受ければ有価証券の引受けを制限なく行うことができる
解説
銀行や協同組織金融機関は、預金者の資金を守る必要があることや、融資を通じて企業に強い影響力を持つことから、原則として有価証券関連業を行うことが禁止されています。もっとも、投資者の利便を考慮して、内閣総理大臣の登録を受けることにより、投資信託の募集の取扱い、公共債の売買や募集の取扱い、書面による取次ぎ行為、投資助言業務など一定の業務を行うことが認められており、この登録を受けた金融機関を登録金融機関といいます。有価証券の引受けについては認められる範囲が国債や地方債などに限られており、株式の引受けを制限なく行えるわけではありません。

他の選択肢が不適切な理由
「銀行等は原則として有価証券関連業を行うことが禁止されている」は正しい記述で、これがいわゆる銀証分離の考え方です。「銀行等は登録を受けることで投資信託の募集の取扱いを行うことができる」も正しく、銀行の窓口で投資信託が販売されている根拠です。「登録金融機関にも顧客に対する行為規制が原則として適用される」も正しく、適合性の原則や損失補てんの禁止などが適用されます。

覚え方のポイント
「原則禁止、例外として登録により一部解禁」という構造で覚えます。例外の代表は投資信託の販売と公共債の取扱いであり、株式の引受けまで自由になるわけではない点が狙われます。
問72-2

金融商品取引業者等の標識の掲示に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①営業所または事務所ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければならない
  • ②標識の掲示は単なる努力義務にとどまり、掲示しなくても法令上の問題は生じない
  • ③金融商品取引業者以外の者であっても類似の標識を掲示することができる
  • ④標識は本店にのみ掲示すればよく、支店に掲示する必要は特にないとされる
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正解 ①営業所または事務所ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければならない
解説
金融商品取引業者等は、営業所または事務所ごとに、公衆の見やすい場所に定められた様式の標識を掲示しなければなりません。これは、顧客がその業者が正規に登録を受けた業者であることを一目で確認できるようにするための制度です。あわせて、金融商品取引業者等でない者が、この標識やこれに類似する表示を掲示することは禁止されており、無登録業者が正規の業者を装って顧客を勧誘することを防いでいます。無登録業者による被害は回復が困難であるため、外形からの識別を容易にすることが投資者保護に直結します。

他の選択肢が不適切な理由
「標識の掲示は単なる努力義務にとどまり、掲示しなくても法令上の問題は生じない」は誤りで、掲示は法律上の義務です。「金融商品取引業者以外の者であっても類似の標識を掲示することができる」も誤りで、類似標識の掲示は明確に禁止されています。「標識は本店にのみ掲示すればよく、支店に掲示する必要は特にないとされる」も誤りで、営業所または事務所ごとの掲示が必要です。

覚え方のポイント
標識は「正規の業者であることの看板」です。義務であること、営業所ごとであること、無登録業者の類似掲示が禁止であることの三点セットで覚えてください。
問82-2

顧客資産の分別管理に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①顧客から預託を受けた有価証券は自己の固有財産と分別し管理する
  • ②顧客から預託を受けた金銭は信託会社等への金銭信託により管理する
  • ③分別管理の状況は公認会計士等の監査を受けることが求められている
  • ④分別管理は顧客の同意があれば行わなくてもよいこととされている
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正解 ④分別管理は顧客の同意があれば行わなくてもよいこととされている
解説
金融商品取引業者は、顧客から預託を受けた有価証券と金銭を、自己の固有財産や他の顧客の財産と区別して管理しなければなりません。これは分別管理義務と呼ばれ、業者が破綻した場合でも顧客の資産が業者の債権者の引当てにされることなく確実に返還されるようにするための仕組みです。顧客資産の保全という制度の根幹に関わる義務であるため、顧客の同意によって免除することは認められていません。顧客から預託された金銭については、信託会社等への金銭信託の方法により管理することが求められ、その状況は公認会計士または監査法人の監査を受けることとされています。

他の選択肢が不適切な理由
「顧客から預託を受けた有価証券は自己の固有財産と分別し管理する」は正しい記述で、分別管理義務の基本的な内容です。「顧客から預託を受けた金銭は信託会社等への金銭信託により管理する」も正しく、顧客分別金信託と呼ばれる仕組みです。「分別管理の状況は公認会計士等の監査を受けることが求められている」も正しく、義務の実効性を確保するための仕組みです。

覚え方のポイント
分別管理は「破綻しても顧客の資産は返る」ことを支える柱で、投資者保護基金はその万一の備えです。顧客の同意で外せる義務ではない、という点が典型的な誤り選択肢になります。
問92-2

金融商品取引業者等に対する業務上の規制に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①自己の名義を用いて他人に金融商品取引業を行わせることは認められている
  • ②親法人等の利益を図るため顧客の利益を害する取引を行うことは禁止される
  • ③親法人等との間の取引については弊害防止措置の対象から除かれている
  • ④顧客の非公開情報を親法人等に提供することは同意がなくても許されている
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正解 ②親法人等の利益を図るため顧客の利益を害する取引を行うことは禁止される
解説
金融商品取引業者が銀行などの親法人や子法人と同じ企業グループに属している場合、グループ全体の利益を優先して顧客の利益を犠牲にする危険があります。そのため金融商品取引法は弊害防止措置として、親法人等または子法人等の利益を図るため顧客の利益を害することとなる取引を行うことや、通常の取引条件と著しく異なる条件で親法人等と取引を行うことなどを禁止しています。あわせて、顧客の非公開情報を顧客の同意なく親法人等と共有することも原則として禁じられています。また、自己の名義を他人に貸して金融商品取引業を行わせる名義貸しは、登録制度を無意味にしてしまうため禁止されています。

他の選択肢が不適切な理由
「自己の名義を用いて他人に金融商品取引業を行わせることは認められている」は誤りで、名義貸しは明確に禁止されています。「親法人等との間の取引については弊害防止措置の対象から除かれている」も誤りで、親法人等との取引こそ弊害防止措置の中心的な対象です。「顧客の非公開情報を親法人等に提供することは同意がなくても許されている」も誤りで、顧客の同意のない情報の共有は原則として禁止されています。

覚え方のポイント
弊害防止措置の発想は「グループの利益より顧客の利益」です。名義貸しの禁止は「登録は人に付いているもので、貸し借りできない」と理解すると忘れません。
問102-2

最良執行方針に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①最良執行方針は社内の内部規程であり顧客に明示する義務は課されない
  • ②方針を定める義務は自己売買業務を行う場合にのみ課されるものである
  • ③顧客の注文を最良の取引条件で執行するための方針を定めて公表する
  • ④顧客から求められた場合でも執行の内容を説明する義務は課されない
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正解 ③顧客の注文を最良の取引条件で執行するための方針を定めて公表する
解説
金融商品取引業者は、上場有価証券などの顧客の注文について、最良の取引条件で執行するための方針および方法、いわゆる最良執行方針を定めて公表しなければなりません。取引所以外の取引の場が併存する現在の市場では、どの場で執行するかによって顧客が得られる条件が変わるため、業者がどのような考え方で執行先を選ぶのかを明らかにさせる必要があるのです。業者は注文を受ける前に顧客へこの方針を明示し、執行後に顧客から求められた場合には、方針に従って執行したことを説明しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
「最良執行方針は社内の内部規程であり顧客に明示する義務は課されない」は誤りです。最良執行方針は公表しなければならず、注文を受ける前に顧客へ書面等で明示することも義務づけられています。「方針を定める義務は自己売買業務を行う場合にのみ課されるものである」も誤りで、この義務は顧客の注文を執行する場面に関するものです。「顧客から求められた場合でも執行の内容を説明する義務は課されない」も誤りです。執行後に顧客から求められたときは、最良執行方針に従って執行したことを説明しなければなりません。

覚え方のポイント
最良執行方針は「どこで、どういう考え方で注文を通すかを先に明らかにさせる制度」です。定める・公表する・明示する・求めに応じて説明する、という四つの動作で覚えると解答に迷いません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。