問12-2
金融商品取引業の区分に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
- ①第一種金融商品取引業には有価証券の引受けや委託売買が含まれている
- ②投資助言・代理業を行う者は必ず株式会社でなければならないとされる
- ③投資運用業には投資一任契約に基づいて顧客資産を運用する業務が含まれる
- ④第二種金融商品取引業には信託受益権の売買やその媒介が含まれている
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正解
②投資助言・代理業を行う者は必ず株式会社でなければならないとされる
解説
金融商品取引業は、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業の四つに区分されています。第一種金融商品取引業と投資運用業は、顧客の財産を直接預かったり運用したりするため株式会社であることや最低資本金などの要件が課されますが、投資助言・代理業は助言や契約の媒介にとどまり顧客資産を預からないため、個人でも登録を受けることができます。その代わり、万一の損害賠償に備えて営業保証金の供託が義務づけられています。要件の重さが、その業務で顧客の財産にどれだけ触れるかに対応していると理解すると整理しやすくなります。
他の選択肢が不適切な理由
「第一種金融商品取引業には有価証券の引受けや委託売買が含まれている」は正しく、証券会社の中心業務がここに位置づけられます。「投資運用業には投資一任契約に基づいて顧客資産を運用する業務が含まれる」も正しく、投資信託や投資法人の資産運用も投資運用業です。「第二種金融商品取引業には信託受益権の売買やその媒介が含まれている」も正しく、第二項有価証券を扱う業務が中心です。
覚え方のポイント
「顧客の財産を預かる業務は重い要件、助言だけなら軽い要件」と対応させます。個人でも登録できるのは投資助言・代理業だけ、と覚えておくと選択肢を切りやすくなります。
金融商品取引業は、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業の四つに区分されています。第一種金融商品取引業と投資運用業は、顧客の財産を直接預かったり運用したりするため株式会社であることや最低資本金などの要件が課されますが、投資助言・代理業は助言や契約の媒介にとどまり顧客資産を預からないため、個人でも登録を受けることができます。その代わり、万一の損害賠償に備えて営業保証金の供託が義務づけられています。要件の重さが、その業務で顧客の財産にどれだけ触れるかに対応していると理解すると整理しやすくなります。
他の選択肢が不適切な理由
「第一種金融商品取引業には有価証券の引受けや委託売買が含まれている」は正しく、証券会社の中心業務がここに位置づけられます。「投資運用業には投資一任契約に基づいて顧客資産を運用する業務が含まれる」も正しく、投資信託や投資法人の資産運用も投資運用業です。「第二種金融商品取引業には信託受益権の売買やその媒介が含まれている」も正しく、第二項有価証券を扱う業務が中心です。
覚え方のポイント
「顧客の財産を預かる業務は重い要件、助言だけなら軽い要件」と対応させます。個人でも登録できるのは投資助言・代理業だけ、と覚えておくと選択肢を切りやすくなります。