問12-4
仮装売買および馴合売買に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①権利の移転を伴う通常の売買であっても数量が多ければ該当してしまう
- ②取引が繁盛であると誤解させる目的で行われる場合に禁止の対象となる
- ③相場が実際に変動したことが仮装売買の成立の要件となっている
- ④同一人が売り買いの双方を行う場合だけが禁止の対象に含まれる
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正解
②取引が繁盛であると誤解させる目的で行われる場合に禁止の対象となる
解説
金融商品取引法第159条第1項は、取引が繁盛であると誤解させ、または相場を変動させる目的をもって、権利の移転を目的としない仮装の売買を行うこと、および他人と通謀して同じ時期に同じ価格で売買を行う馴合売買を禁止しています。これらは実質的には売買が成立していないのに出来高や約定が生じたように見せる行為であり、他の投資者に「この銘柄は活発に売買されている」と誤った印象を与えて判断を誤らせます。価格形成が投資者の真の需給を反映することが市場の存在意義であるため、見かけだけの売買を作り出す行為は厳しく禁じられているのです。
他の選択肢が不適切な理由
「権利の移転を伴う通常の売買であっても数量が多ければ該当してしまう」は誤りで、真に権利が移転する通常の売買は数量が多くても仮装売買には当たりません。「相場が実際に変動したことが仮装売買の成立の要件となっている」も誤りです。条文が求めているのは誤解させる目的があったことだけで、相場が現実に動いたかどうかや他の投資者に損失が出たかどうかは要件ではありません。「同一人が売り買いの双方を行う場合だけが禁止の対象に含まれる」も誤りです。一人で売りと買いを出す仮装売買のほか、他人と通謀して同じ時期に同じ価格で売買する馴合売買も禁止されています。
覚え方のポイント
仮装売買は「一人芝居」、馴合売買は「二人芝居」と覚えます。いずれも目的要件があること、損害の発生は要件でないことが判断の決め手です。
金融商品取引法第159条第1項は、取引が繁盛であると誤解させ、または相場を変動させる目的をもって、権利の移転を目的としない仮装の売買を行うこと、および他人と通謀して同じ時期に同じ価格で売買を行う馴合売買を禁止しています。これらは実質的には売買が成立していないのに出来高や約定が生じたように見せる行為であり、他の投資者に「この銘柄は活発に売買されている」と誤った印象を与えて判断を誤らせます。価格形成が投資者の真の需給を反映することが市場の存在意義であるため、見かけだけの売買を作り出す行為は厳しく禁じられているのです。
他の選択肢が不適切な理由
「権利の移転を伴う通常の売買であっても数量が多ければ該当してしまう」は誤りで、真に権利が移転する通常の売買は数量が多くても仮装売買には当たりません。「相場が実際に変動したことが仮装売買の成立の要件となっている」も誤りです。条文が求めているのは誤解させる目的があったことだけで、相場が現実に動いたかどうかや他の投資者に損失が出たかどうかは要件ではありません。「同一人が売り買いの双方を行う場合だけが禁止の対象に含まれる」も誤りです。一人で売りと買いを出す仮装売買のほか、他人と通謀して同じ時期に同じ価格で売買する馴合売買も禁止されています。
覚え方のポイント
仮装売買は「一人芝居」、馴合売買は「二人芝居」と覚えます。いずれも目的要件があること、損害の発生は要件でないことが判断の決め手です。