2026年版・2-1

金融商品取引法の目的と主な定義の一問一答

証券外務員二種「金融商品取引法及び関係法令」から、金融商品取引法の目的と主な定義に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-1

金融商品取引法の目的に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①資本市場の機能の発揮を図り、国民経済の健全な発展と投資者の保護に資する
  • ②投資者が損失を被らないように有価証券の価格の下落を防ぐことを目的とする
  • ③金融商品取引業者の収益を確保して業界全体の成長を促すことを目的とする
  • ④有価証券の発行者が有利な条件で資金を調達できるようにすることが目的である
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正解 ①資本市場の機能の発揮を図り、国民経済の健全な発展と投資者の保護に資する
解説
金融商品取引法第1条は、企業内容等の開示の制度を整備し、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保することなどにより、有価証券の発行や取引を公正にし、流通を円滑にし、資本市場の機能の十全な発揮による公正な価格形成等を図って、国民経済の健全な発展および投資者の保護に資することを目的として掲げています。ここでいう投資者の保護は、投資者に損失を負わせないという意味ではなく、正確な情報が開示され公正な価格形成が行われる市場を整えることによって、投資者が自己責任で判断できる環境を保障するという意味です。

他の選択肢が不適切な理由
「投資者が損失を被らないように有価証券の価格の下落を防ぐことを目的とする」は誤りで、価格変動のリスクは投資者が負うのが原則であり、法は価格水準を維持することを目的としていません。「金融商品取引業者の収益を確保して業界全体の成長を促すことを目的とする」も誤りで、業者の保護は法の目的ではなく、むしろ業者には多くの規制が課されています。「有価証券の発行者が有利な条件で資金を調達できるようにすることが目的である」も誤りで、発行者には正確な情報開示の義務が課されており、発行者の便宜を図るための法律ではありません。

覚え方のポイント
目的条文の結びは「国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資すること」です。投資者保護は「損をさせない保護」ではなく「判断できる情報と公正な市場を与える保護」だと理解しておくと、多くの応用問題が解けます。
問22-1

次のうち、金融商品取引法第2条第1項に掲げる有価証券(第一項有価証券)に該当しないものはどれか。

  • ①株券
  • ②社債券
  • ③合同会社の社員権
  • ④投資信託の受益証券
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正解 ③合同会社の社員権
解説
金融商品取引法第2条第1項は、株券、国債証券、地方債証券、社債券、投資信託の受益証券、投資証券、コマーシャル・ペーパーなど、証券や証書として流通することを前提とした権利を有価証券として列挙しています。これに対して合同会社の社員権は、第2条第2項で有価証券とみなされる権利、いわゆる第二項有価証券(みなし有価証券)に位置づけられています。第二項有価証券は証券が発行されず流動性が低いため、投資者が短期間に多数の手に渡ることを想定しにくく、企業内容等の開示規制も原則として及びません。この流動性の違いが、第一項と第二項を分ける実質的な理由です。

他の選択肢が不適切な理由
「株券」は第一項有価証券の代表例であり、上場株式はこれに当たります。「社債券」も第一項有価証券として明記されており、企業が資金を借り入れるために発行する証券です。「投資信託の受益証券」も第一項有価証券に含まれ、販売時には目論見書の交付など開示規制が及びます。

覚え方のポイント
第一項は「紙や電子的な証券として流通するもの」、第二項は「持分や受益権など証券にならないもの」と整理します。合同会社・合名会社・合資会社の社員権、信託の受益権、集団投資スキーム持分が第二項の代表例です。
問32-1

金融商品取引法上のみなし有価証券(第二項有価証券)に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①証券が発行される権利であるため第一項有価証券として開示規制が及んでいる
  • ②信託の受益権や集団投資スキーム持分などが該当し、流動性が低い権利である
  • ③取引所に上場することが義務づけられており、価格が日々公表されている
  • ④有価証券とみなされる結果、その売買は金融商品取引業に該当しなくなる
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正解 ②信託の受益権や集団投資スキーム持分などが該当し、流動性が低い権利である
解説
第二項有価証券は、信託の受益権、合同会社などの社員権、民法上の組合契約や匿名組合契約に基づく集団投資スキーム持分といった、証券という形を取らない権利を有価証券とみなしたものです。実質的に投資者から資金を集めて運用する仕組みである以上、投資者保護の必要があるため有価証券として規制対象に取り込まれました。もっとも第一項有価証券のように広く流通することは想定されていないため、企業内容等の開示規制は原則として適用されず、多数の投資者が取得する場合など一定の場合に限って届出が必要となります。これらの売買や募集の取扱いは第二種金融商品取引業に該当します。

他の選択肢が不適切な理由
「証券が発行される権利であるため第一項有価証券として開示規制が及んでいる」は誤りです。第二項有価証券はそもそも証券という形を取らない権利であり、企業内容等の開示規制は原則として及びません。「取引所に上場することが義務づけられており、価格が日々公表されている」も誤りで、上場義務はなく、流通市場も限られています。「有価証券とみなされる結果、その売買は金融商品取引業に該当しなくなる」も誤りで、みなす目的はまさに金融商品取引業の規制を及ばせることにあります。

覚え方のポイント
「みなす」という言葉は「本来は違うが同じ扱いにする」という意味です。第二項は流動性が低いので開示規制は軽く、しかし業者規制はしっかりかかる、という強弱の付け方を押さえておきましょう。
問42-1

金融商品取引業の定義に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①有価証券の売買を一度でも行えば、それだけで金融商品取引業に該当している
  • ②自己の資産を運用するために自ら有価証券を売買する行為も含まれている
  • ③無報酬で行う行為であれば内容にかかわらず金融商品取引業から除かれる
  • ④法に列挙された行為を業として行うことをいい、反復継続性などが要件となる
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正解 ④法に列挙された行為を業として行うことをいい、反復継続性などが要件となる
解説
金融商品取引業とは、金融商品取引法第2条第8項に列挙された行為を「業として」行うことをいいます。業として行うとは、対公衆性があり、反復継続して行われることを指し、単発の行為や自分の資産を運用するだけの行為は原則として含まれません。この線引きがあるのは、規制の目的が他人の財産を扱う事業者を監督することにあり、自分の財産を自分で運用する行為まで登録を要求する必要がないからです。列挙された行為には有価証券の売買、その媒介・取次ぎ・代理、募集や売出しの取扱い、投資助言、投資運用などが含まれます。

他の選択肢が不適切な理由
「有価証券の売買を一度でも行えば、それだけで金融商品取引業に該当している」は誤りで、業として行うという要件を満たさなければ該当しません。「自己の資産を運用するために自ら有価証券を売買する行為も含まれている」も誤りです。他人の財産を扱う事業者を監督するための規制なので、自分の財産を自分で運用するいわゆる自己運用は原則として金融商品取引業に当たりません。「無報酬で行う行為であれば内容にかかわらず金融商品取引業から除かれる」も誤りで、報酬の有無だけで判断されるわけではありません。

覚え方のポイント
判断は二段階です。第一に「第2条第8項の列挙行為か」、第二に「業として行っているか」。この順番で確認すれば、自己資産の運用や単発の売買を誤って該当と判断することがなくなります。
問52-1

金融商品取引法上の「売出し」に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①既に発行された有価証券について多数の者に売付けの勧誘を行うことである
  • ②新たに発行される有価証券について多数の者に取得の勧誘を行うことである
  • ③発行者が自ら保有する自己株式を市場で買い付ける行為のことをいう
  • ④取引所において投資者が保有する株式を売却する通常の売買のことをいう
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正解 ①既に発行された有価証券について多数の者に売付けの勧誘を行うことである
解説
売出しとは、既に発行された有価証券について、多数の者を相手方として売付けの申込み、または買付けの申込みの勧誘を行うことをいい、原則として五十名以上を相手方とする場合が該当します。新規に発行される有価証券についての勧誘である「募集」と対になる概念で、いずれも多数の投資者が関わるため、発行者には有価証券届出書の提出という開示義務が生じます。既発行であっても、大量の有価証券が一度に多数の投資者へ売り渡される場面では、投資判断のための情報が必要であることに変わりはないからです。なお取引所市場における通常の売買は売出しには当たりません。

他の選択肢が不適切な理由
「新たに発行される有価証券について多数の者に取得の勧誘を行うことである」は募集の説明であり、新規発行か既発行かという点で売出しとは異なります。「発行者が自ら保有する自己株式を市場で買い付ける行為のことをいう」は自己株式の取得の説明で、売付けの勧誘ではありません。「取引所において投資者が保有する株式を売却する通常の売買のことをいう」も誤りで、通常の市場売買は売出しの定義から除かれています。

覚え方のポイント
「新規発行なら募集、既発行なら売出し」と発行の新旧で切り分け、そのうえで「五十名以上か」を確認する二段階で覚えます。どちらも五十名以上なら開示義務がかかるという結論は共通です。
問62-1

次のうち、金融商品取引法上の適格機関投資家に該当しないものはどれか。

  • ①銀行
  • ②投資法人
  • ③地方公共団体
  • ④保険会社
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正解 ③地方公共団体
解説
適格機関投資家とは、有価証券への投資について専門的な知識と経験を持つ者として内閣府令に列挙された者をいい、銀行、保険会社、信用金庫、投資法人、第一種金融商品取引業者や投資運用業者、一定の年金基金、届出をした一定規模以上の法人や個人などが該当します。地方公共団体はこの列挙に含まれていないため、適格機関投資家ではありません。あわせて、特定投資家(いわゆるプロの投資家)の範囲を定める内閣府令の列挙にも地方公共団体は入っていないので、地方公共団体は金融商品取引法上は一般投資家として扱われ、自ら申出をして業者の承諾を得た場合にはじめて特定投資家として取り扱われます。適格機関投資家という区分が置かれているのは、自分で情報を集めて分析できる投資者に対しては、開示規制や行為規制の一部を緩めても投資者保護に欠けないと考えられるからです。

他の選択肢が不適切な理由
「銀行」は適格機関投資家の典型例として内閣府令に明記されており、日常的に多額の有価証券投資を行っています。「投資法人」も適格機関投資家に含まれ、投資運用の専門的な体制を備えています。「保険会社」も同じく明記された適格機関投資家であり、機関投資家として大きな存在感を持っています。

覚え方のポイント
適格機関投資家は「投資を本業として専門的に行う者」と押さえてください。ここで間違える人が多いのは、地方公共団体を「公的な機関だからプロの投資家に入るはずだ」と考えてしまう点です。地方公共団体は適格機関投資家でも特定投資家でもなく、申出をしなければ一般投資家のままである、と整理しておきましょう。
問72-1

特定投資家のうち、申出により一般投資家として取り扱うよう求めることができないものはどれか。

  • ①上場会社
  • ②適格機関投資家
  • ③投資者保護基金
  • ④資本金五億円以上の株式会社
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正解 ②適格機関投資家
解説
金融商品取引法は投資者を特定投資家と一般投資家に区分し、一定の場合に区分の移行を認めています。特定投資家のうち、適格機関投資家、国、日本銀行については、投資に関する専門的知識と経験が明らかであるため、申出によって一般投資家として取り扱うよう求めることはできません。これに対し、投資者保護基金などの内閣府令で定める法人、上場会社、資本金五億円以上の株式会社といったその他の特定投資家は、申出により一般投資家として扱われることができます。区分によって契約締結前の情報提供義務や適合性の原則の適用範囲が変わるため、どちらの扱いを受けるかは投資者にとって重要な意味を持ちます。

他の選択肢が不適切な理由
「上場会社」は特定投資家に含まれますが、申出により一般投資家へ移行することができます。「投資者保護基金」も内閣府令で定める法人として特定投資家に該当しますが、同様に移行が可能です。「資本金五億円以上の株式会社」も特定投資家であり、移行の申出をすることができます。

覚え方のポイント
移行できない特定投資家は「適格機関投資家・国・日本銀行」の三者だけです。この三つを固定で覚え、それ以外の法人は行き来できる、と押さえるのが最短です。
問82-1

特定投資家と一般投資家の区分に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①特定投資家に対しては契約締結前の情報提供義務が適用されない
  • ②法人である一般投資家は申出により特定投資家となることができる
  • ③個人も一定の要件を満たせば申出により特定投資家となることができる
  • ④個人が特定投資家となった場合には元の区分に戻ることができなくなる
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正解 ④個人が特定投資家となった場合には元の区分に戻ることができなくなる
解説
特定投資家となる旨の承諾は期限が定められており、期限が到来すれば効力を失うほか、投資者はいつでも一般投資家として取り扱うよう申し出ることができます。したがって個人がいったん特定投資家となっても、一般投資家に戻る道は閉ざされていません。これは、専門的な投資者として扱われると契約締結前の情報提供や適合性の原則といった保護が及ばなくなるため、投資者が自らの意思で保護のある区分に戻れるようにしておく必要があるからです。区分の移行は投資者の申出と業者の承諾によって行われ、業者は移行の効果を書面などで明確に伝えなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
「特定投資家に対しては契約締結前の情報提供義務が適用されない」は正しい記述です。専門的な知識を持つ投資者として扱われる結果、契約前の情報提供義務などの規定が適用されなくなります。「法人である一般投資家は申出により特定投資家となることができる」も正しく、法人は原則として移行の申出が認められています。「個人も一定の要件を満たせば申出により特定投資家となることができる」も正しい記述です。保有する金融資産や取引経験に関する要件を満たす個人に限り、申出と業者の承諾によって移行が認められます。

覚え方のポイント
区分の移行は「行きも帰りもできる」が原則で、例外は適格機関投資家・国・日本銀行が一般投資家に戻れないことだけです。保護を外す方向の移行には必ず本人の申出が必要だと覚えておきましょう。
問92-1

金融商品取引法上のデリバティブ取引の分類に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引に分かれる
  • ②金融商品取引所で行われるものだけをいい、当事者間で直接行うものは含まれていない
  • ③国内で行われるものだけをいい、外国の市場で行われるものは含まれていない
  • ④現物の受渡しを行うものだけをいい、差金の授受で決済するものは含まれない
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正解 ①市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引に分かれる
解説
金融商品取引法はデリバティブ取引を、金融商品取引所などの市場で行われる市場デリバティブ取引、当事者間で直接行われる店頭デリバティブ取引、外国の市場で行われる外国市場デリバティブ取引の三つに分類しています。取引の場が異なると、決済の確実性や相手方の信用リスクの大きさが変わるため、規制の内容も分類に応じて設けられています。なお二種外務員資格試験ではデリバティブ取引そのものは出題対象外とされていますが、金融商品取引法上の用語としての位置づけは押さえておく必要があります。二種外務員はデリバティブ取引を取り扱うことができません。

他の選択肢が不適切な理由
「金融商品取引所で行われるものだけをいい、当事者間で直接行うものは含まれていない」は誤りで、当事者間で直接行う店頭デリバティブ取引も含まれます。「国内で行われるものだけをいい、外国の市場で行われるものは含まれていない」も誤りで、外国市場デリバティブ取引という分類が置かれています。「現物の受渡しを行うものだけをいい、差金の授受で決済するものは含まれない」も誤りで、差金決済によるものもデリバティブ取引に含まれます。

覚え方のポイント
分類は「市場・店頭・外国市場」の三つです。取引の場所で三つに分ける、と覚えておけば、どれかを除外する選択肢はその場で誤りと判断できます。
問102-1

第一項有価証券と第二項有価証券の取扱いの違いに関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①第一項有価証券の売買の取扱いは第二種金融商品取引業に該当している
  • ②第二項有価証券には第一項有価証券より厳しい開示規制が課されている
  • ③第一項有価証券は流動性が高いため企業内容等の開示規制が広く及んでいる
  • ④第二項有価証券の売買の取扱いについては適合性の原則が適用されていない
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正解 ③第一項有価証券は流動性が高いため企業内容等の開示規制が広く及んでいる
解説
第一項有価証券は証券として広く流通することが前提となっており、多数の投資者が転々と取得する可能性があります。そのため、投資判断に必要な情報が誰にでも行き渡るよう、有価証券届出書や有価証券報告書といった企業内容等の開示規制が広く及びます。これに対して第二項有価証券は証券が発行されず流動性が低いため、開示規制は原則として適用されず、多数の者が取得する場合など限定された場面でのみ届出が必要となります。開示規制の強弱が流動性の違いに対応しているという理解が重要です。

他の選択肢が不適切な理由
「第一項有価証券の売買の取扱いは第二種金融商品取引業に該当している」は誤りで、第一項有価証券の売買や募集の取扱いは第一種金融商品取引業に該当します。「第二項有価証券には第一項有価証券より厳しい開示規制が課されている」も誤りで、開示規制は第一項有価証券のほうが広く及びます。「第二項有価証券の売買の取扱いについては適合性の原則が適用されていない」も誤りです。適合性の原則は金融商品取引行為の全般に及ぶ規制であり、第二項有価証券を扱う場合にも当然に適用されます。

覚え方のポイント
「流動性が高いほど開示は厚く」という原則で覚えます。業の区分も、第一項なら第一種、第二項なら第二種、と番号で対応させると混乱しません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。