2026年版・3-2

犯罪収益移転防止法と個人情報保護法の一問一答

証券外務員二種「金融商品の勧誘・販売に関係する法律」から、犯罪収益移転防止法と個人情報保護法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-2

犯罪収益移転防止法に基づき、個人である顧客と特定取引を行う際の取引時確認の確認事項に含まれないものはどれか。

  • ①氏名、住居および生年月日
  • ②取引を行う目的
  • ③職業
  • ④資産および収入の状況
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正解 ④資産および収入の状況
解説
犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認では、個人の顧客について、本人特定事項(氏名、住居、生年月日)、取引を行う目的、職業の3種類を確認します。これらは、口座がマネー・ローンダリングやテロ資金供与に使われることを防ぐため、誰が、何のために、どのような生活基盤のもとで取引をするのかを把握しておく趣旨です。一方、資産および収入の状況は、通常の特定取引では確認事項に含まれません。これが必要になるのは、ハイリスク取引であって、かつ200万円を超える財産の移転を伴う場合に限られます(同法4条2項)。したがって「資産および収入の状況」が答えとなります。

他の選択肢が不適切な理由
「氏名、住居および生年月日」は個人の本人特定事項そのもので、確認事項に含まれます。
「取引を行う目的」も確認事項です。資産運用のためか決済のためかによって、取引の不自然さを判断する土台が変わります。
「職業」も個人の顧客について確認しなければならない事項です。法人の場合はこれに対応するものとして事業の内容を確認します。

覚え方のポイント
通常の取引時確認は「本人特定事項+目的+職業(法人は事業内容、加えて実質的支配者)」。「資産・収入」が出てきたら、それはハイリスク取引で200万円超という条件つきの追加確認だ、と反射的に思い出せるようにしておきます。
問23-2

法人である顧客について取引時確認を行う場合の確認事項として、正しいものはどれか。

  • ①名称および本店等の所在地、取引を行う目的、事業の内容、代表者の年収
  • ②名称および本店等の所在地、取引を行う目的、事業の内容、実質的支配者
  • ③名称および代表者の生年月日、取引を行う目的、事業の内容、資本金の額
  • ④名称および本店等の所在地、取引を行う目的、株主の構成、主要取引銀行
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正解 ②名称および本店等の所在地、取引を行う目的、事業の内容、実質的支配者
解説
法人の顧客については、本人特定事項として名称と本店または主たる事務所の所在地を確認し、あわせて取引を行う目的、事業の内容、そして実質的支配者の本人特定事項を確認します。法人は書類の上の存在であり、その背後にいる自然人が誰なのかを把握しないと、法人を隠れ蓑にした資金の移動を見抜けません。そこで、法人の場合だけ実質的支配者の確認が上乗せされているのです。あわせて、来店した担当者が本当にその法人のために取引をしているのか(取引担当者の本人特定事項と代理権の確認)も必要になります。

他の選択肢が不適切な理由
「名称および本店等の所在地、取引を行う目的、事業の内容、代表者の年収」は誤りです。代表者の年収は確認事項ではありません。
「名称および代表者の生年月日、取引を行う目的、事業の内容、資本金の額」も誤りです。法人の本人特定事項は名称と所在地であり、代表者の生年月日や資本金の額ではありません。
「名称および本店等の所在地、取引を行う目的、株主の構成、主要取引銀行」も誤りです。株主の構成そのものや取引銀行は確認事項ではなく、確認するのは事業の内容と実質的支配者です。

覚え方のポイント
個人と法人の違いは2か所だけです。本人特定事項が「氏名・住居・生年月日」か「名称・所在地」か、そして「職業」か「事業の内容+実質的支配者」か。この対応表を書けるようにしておけば選択肢を機械的に切れます。
問33-2

株式会社である顧客の実質的支配者の判定について、正しいものはどれか。

  • ①議決権の総数の10パーセントを超える議決権を有している自然人が該当する
  • ②登記上の代表取締役が、常に実質的支配者として取り扱われることになる
  • ③議決権の総数の25パーセントを超える議決権を有している自然人が該当する
  • ④発行済株式の総数の過半数を保有する法人が、そのまま実質的支配者となる
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正解 ③議決権の総数の25パーセントを超える議決権を有している自然人が該当する
解説
株式会社のように議決権による支配が及ぶ法人(資本多数決法人)では、実質的支配者は、まず議決権の総数の25パーセントを超える議決権を直接または間接に有する自然人として判定します。ただし、他に50パーセントを超える議決権を有する者がいる場合は、その者だけが実質的支配者となります。25パーセント超に当たる自然人がいないときは、事業経営を実質的に支配する意思または能力を有する自然人、それもいないときは当該法人を代表し業務を執行する自然人が実質的支配者となります。段階的に降りていく構造になっているのが特徴です。

他の選択肢が不適切な理由
「議決権の総数の10パーセントを超える議決権を有している自然人が該当する」は数値が誤りです。10パーセントではなく25パーセント超です。
「登記上の代表取締役が、常に実質的支配者として取り扱われることになる」も誤りです。代表者が実質的支配者となるのは、25パーセント超の者も実質的な支配者もいない最後の段階に限られます。
「発行済株式の総数の過半数を保有する法人が、そのまま実質的支配者となる」も誤りです。実質的支配者は自然人まで遡って特定するのが原則であり、法人でとどめることはできません。

覚え方のポイント
「25パーセント超 → 実質的な支配 → 代表者」という3段階の順番と、「50パーセント超の者がいればその者だけ」という例外、そして「最後は必ず自然人に行き着く」の3点を押さえます。25パーセントという数値は会社法の少数株主権とは無関係の、この法律独自の基準です。
問43-2

犯罪収益移転防止法上のハイリスク取引について、誤っているものはどれか。

  • ①なりすましの疑いがあると認められる取引は、ハイリスク取引に該当する
  • ②外国政府等において重要な公的地位にある者との特定取引も対象に含まれる
  • ③200万円を超える財産の移転を伴う場合は、資産および収入の状況も確認する
  • ④確認は、通常の特定取引における取引時確認と同一の方法で行えばよいとされる
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正解 ④確認は、通常の特定取引における取引時確認と同一の方法で行えばよいとされる
解説
ハイリスク取引とは、マネー・ローンダリング等に利用されるおそれが特に高い取引で、なりすましの疑いがある取引、本人特定事項を偽っていた疑いのある顧客との取引、マネー・ローンダリング対策が不十分と認められる国・地域に居住する者との取引、外国PEPs(外国政府等において重要な公的地位にある者およびその家族等)との取引が該当します。これらについては、通常の取引時確認とは異なり、通常の方法に加えた追加の書類等による厳格な確認が求められます。さらに200万円を超える財産の移転を伴う場合には、資産および収入の状況の確認も必要です。したがって「確認は、通常の特定取引における取引時確認と同一の方法で行えばよいとされる」が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
「なりすましの疑いがあると認められる取引は、ハイリスク取引に該当する」は正しい記述です。他人の本人確認書類を使っている疑いがある場面が典型です。
「外国政府等において重要な公的地位にある者との特定取引も対象に含まれる」も正しい記述です。いわゆる外国PEPsで、本人だけでなくその家族や、これらの者が実質的支配者である法人も対象になります。
「200万円を超える財産の移転を伴う場合は、資産および収入の状況も確認する」も正しい記述です。ハイリスク取引でのみ求められる追加の確認事項です。

覚え方のポイント
ハイリスク取引は「厳格な確認(通常+追加書類)」が合言葉。そして200万円超という金額の条件がついたときだけ「資産・収入」が登場します。金額の条件を外した選択肢は誤りです。
問53-2

犯罪収益移転防止法が定める確認記録および取引記録の保存期間として、正しいものはどれか。

  • ①取引終了日等から5年間
  • ②取引終了日等から7年間
  • ③取引終了日等から10年間
  • ④取引終了日等から3年間
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正解 ②取引終了日等から7年間
解説
犯罪収益移転防止法では、取引時確認を行った場合に直ちに確認記録を作成し、契約に基づく取引の終了した日等から7年間保存しなければならないと定めています(同法6条)。また、特定業務に係る取引を行った場合には取引記録等を作成し、当該取引の行われた日から7年間保存する必要があります(同法7条)。保存が必要な理由は、後になって疑わしい資金の流れが判明したときに、誰がいつ何のために取引をしたのかを遡って追跡できるようにしておくためです。追跡できなければ、確認をした意味がなくなってしまいます。

他の選択肢が不適切な理由
「取引終了日等から5年間」は誤りです。5年は、特定投資家への移行に係る書面の写しなど、金融商品取引業者が保存する一部の書類について定められている期間で、犯罪収益移転防止法の保存期間ではありません。
「取引終了日等から10年間」も誤りです。10年は、取引日記帳や顧客勘定元帳といった金融商品取引業者の主要な帳簿について定められている期間です。
「取引終了日等から3年間」も誤りで、この法律に3年という保存期間の定めはありません。

覚え方のポイント
犯罪収益移転防止法の記録はすべて7年で統一されています。確認記録も取引記録も7年、と一つ覚えれば足ります。ここで間違える人が多いのは、金融商品取引業者の帳簿書類の年数と混ぜてしまう点です。帳簿書類の方は金融商品取引業等に関する内閣府令157条が書類の種類ごとに年数を分けており、注文伝票は7年、取引日記帳や顧客勘定元帳は10年です。別の法令の数値だと切り分けて記憶します。
問63-2

犯罪収益移転防止法に基づく疑わしい取引の届出について、正しいものはどれか。

  • ①届出を行った旨を、当該取引に係る顧客等に漏らしてはならないとされる
  • ②届出は、当該顧客等の同意をあらかじめ得たうえで行わなければならない
  • ③届出の対象は現金による取引に限られ、振替による取引は含まれていない
  • ④届出をするかどうかは各営業員の判断に委ねられ、社内の基準は置かない
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正解 ①届出を行った旨を、当該取引に係る顧客等に漏らしてはならないとされる
解説
特定事業者は、業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるとき等には、速やかに行政庁(金融商品取引業者の場合は金融庁)に疑わしい取引の届出を行わなければなりません。そして、届出を行おうとすること、または行ったことを顧客等やその関係者に漏らしてはならないと明確に定められています(同法8条3項)。届け出たことが本人に伝わってしまえば、資金を移して証拠を隠す機会を与えることになり、届出制度そのものが機能しなくなるためです。届出は顧客の同意を要するものでもありません。

他の選択肢が不適切な理由
「届出は、当該顧客等の同意をあらかじめ得たうえで行わなければならない」は誤りです。同意は不要であり、そもそも届出の事実を知らせることが禁止されています。
「届出の対象は現金による取引に限られ、振替による取引は含まれていない」も誤りです。現金取引に限る限定はなく、振込・振替や有価証券の売買など特定業務に係る取引が広く対象になります。
「届出をするかどうかは各営業員の判断に委ねられ、社内の基準は置かない」も誤りです。特定事業者は取引の態様や国が公表する犯罪収益移転危険度調査書等を踏まえた基準を整え、組織として判断する体制を求められます。

覚え方のポイント
疑わしい取引の届出は「顧客に言わない・同意も要らない・現金に限らない」の3点で押さえます。顧客に知らせない義務があることは、この制度で最も問われやすい論点です。
問73-2

個人情報保護法における利用目的の取扱いについて、誤っているものはどれか。

  • ①個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定する
  • ②利用目的の変更は、変更前の利用目的と関連性を有する範囲内で行う
  • ③本人の同意がある場合でも、特定した利用目的の範囲外の利用は一切できない
  • ④利用目的を変更した場合には、変更後の利用目的を本人に通知または公表する
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正解 ③本人の同意がある場合でも、特定した利用目的の範囲外の利用は一切できない
解説
個人情報保護法は、個人情報を取り扱うにあたって利用目的をできる限り特定し(同法17条)、あらかじめ本人の同意を得ないで特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない(同法18条)と定めています。つまり、本人の同意があれば目的の範囲を超えた利用も可能です。この規定の趣旨は、本人が自分の情報の使われ方を予測し、コントロールできる状態を確保することにあります。本人自身が納得して同意したのであれば、その予測可能性は確保されているので、範囲外の利用を一律に禁じる必要はありません。したがって「本人の同意がある場合でも、特定した利用目的の範囲外の利用は一切できない」が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
「個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定する」は同法17条の内容そのもので正しい記述です。
「利用目的の変更は、変更前の利用目的と関連性を有する範囲内で行う」も正しい記述です。以前は「相当の関連性」とされていましたが、改正により「関連性を有すると合理的に認められる範囲」とされています。
「利用目的を変更した場合には、変更後の利用目的を本人に通知または公表する」も正しい記述です。変更したまま知らせなければ、本人は使われ方を把握できません。

覚え方のポイント
個人情報保護法の禁止規定は、ほとんどが「あらかじめ本人の同意を得ないで」という枕詞つきです。「一切できない」「いかなる場合も」と言い切る選択肢は、同意による例外を無視している可能性が高いと疑ってかかります。
問83-2

個人データの第三者提供について、正しいものはどれか。

  • ①オプトアウトによる第三者提供の方法では、要配慮個人情報を提供できない
  • ②オプトアウトによる提供を行う場合、本人が知り得る状態に置く必要はない
  • ③法令に基づく場合であっても、本人の同意なく提供することは認められない
  • ④利用目的の達成に必要な委託に伴う提供も、本人の同意が必ず必要となる
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正解 ①オプトアウトによる第三者提供の方法では、要配慮個人情報を提供できない
解説
個人データの第三者提供は、原則としてあらかじめ本人の同意を得なければ行えません(同法27条1項)。その例外として、あらかじめ必要事項を本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置き、個人情報保護委員会に届け出ることで、本人の求めがあれば提供を停止することを前提に提供できる仕組みがオプトアウトです。ただし、要配慮個人情報および不正取得された個人データは、オプトアウトによる提供の対象から除かれています。要配慮個人情報は差別や偏見につながるおそれが大きく、本人が気づかないまま流通することを許すべきではないためです。

他の選択肢が不適切な理由
「オプトアウトによる提供を行う場合、本人が知り得る状態に置く必要はない」は誤りです。本人への通知または本人が容易に知り得る状態に置くことが、この仕組みの前提条件です。
「法令に基づく場合であっても、本人の同意なく提供することは認められない」も誤りです。法令に基づく場合、人の生命・身体・財産の保護に必要な場合などは、同意なしに提供できる例外とされています。
「利用目的の達成に必要な委託に伴う提供も、本人の同意が必ず必要となる」も誤りです。委託、事業の承継、共同利用に伴う提供は、そもそも第三者提供に該当しないものとして扱われます。

覚え方のポイント
オプトアウトは「通知または知り得る状態+委員会への届出」でできる仕組み。ただし「要配慮個人情報は不可」が最頻出のひっかけです。また、委託・承継・共同利用の3つは第三者に当たらない、とセットで覚えます。
問93-2

個人情報保護法上の要配慮個人情報に該当しないものはどれか。

  • ①病歴
  • ②犯罪の経歴
  • ③年収の額
  • ④信条
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正解 ③年収の額
解説
要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実など、取扱いによって本人に対する不当な差別や偏見その他の不利益が生じるおそれがある情報として法令で定められたものです(同法2条3項)。要配慮個人情報は、原則としてあらかじめ本人の同意を得なければ取得できず、オプトアウトによる第三者提供も認められません。年収の額は、金融機関が適合性の判断や取引時確認のために取り扱う重要な情報ですが、法令が列挙する要配慮個人情報には含まれていません。したがって「年収の額」が答えとなります。

他の選択肢が不適切な理由
「病歴」は要配慮個人情報に該当します。健康診断の結果や医師の指導内容も同様に扱われます。
「犯罪の経歴」も要配慮個人情報に該当します。有罪判決を受けて確定した事実がこれに当たります。
「信条」も要配慮個人情報に該当します。宗教上の信仰や思想上の主義がこれに当たります。

覚え方のポイント
要配慮個人情報は「差別や偏見につながるかどうか」で判断します。人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪の経歴・犯罪被害の事実が代表例です。年収・資産・職業・投資経験は、機微な情報ではあっても要配慮個人情報ではありません。なお金融分野のガイドラインでは、これらに労働組合への加盟などを加えた機微情報について独自の取扱制限が置かれています。
問103-2

個人情報取扱事業者の義務について、誤っているものはどれか。

  • ①権利利益を害するおそれが大きい漏えいが生じた場合は委員会へ報告する
  • ②保有個人データの開示は、電磁的記録の提供による方法でも請求できる
  • ③従業者および委託先に対して、必要かつ適切な監督を行う義務を負う
  • ④保有個人データについて、利用停止の請求が認められる場合は存在しない
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正解 ④保有個人データについて、利用停止の請求が認められる場合は存在しない
解説
個人情報保護法は、本人が保有個人データの開示、訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者提供の停止を請求できることを定めています(同法33条から35条)。利用停止の請求は、目的外利用や不正取得などの違反があった場合に加え、当該個人データを事業者が利用する必要がなくなった場合、重大な漏えい等が生じた場合、本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合にも認められるよう改正で拡充されました。したがって「保有個人データについて、利用停止の請求が認められる場合は存在しない」が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
「権利利益を害するおそれが大きい漏えいが生じた場合は委員会へ報告する」は正しい記述です。個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務化されており、要配慮個人情報の漏えい、財産的被害のおそれがある漏えい、不正の目的による漏えい、1,000人を超える漏えいが対象となります。
「保有個人データの開示は、電磁的記録の提供による方法でも請求できる」も正しい記述です。改正により、本人が開示の方法を指示できるようになりました。
「従業者および委託先に対して、必要かつ適切な監督を行う義務を負う」も正しい記述です。安全管理措置とあわせて、組織としての情報管理の中核をなす義務です。

覚え方のポイント
本人の請求権は「開示・訂正等・利用停止等・第三者提供の停止」の4本立てで覚えます。改正の方向は一貫して本人の権利の拡充なので、「請求できる場合はない」と権利を否定する選択肢は誤りである確率が非常に高いと考えてよいでしょう。

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