問13-1
金融サービス提供法(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律)が定める重要事項の説明義務について、正しいものはどれか。
- ①顧客の知識や経験、財産の状況、契約目的に照らして必要な方法と程度で行う
- ②顧客の属性にかかわらず、法定の書面を交付すれば説明を行ったものと扱われる
- ③元本欠損のおそれの有無は、顧客から質問された場合に限り説明すればよい
- ④説明の方法と程度は業者の裁量に任され、法律上の基準は置かれていない
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正解
①顧客の知識や経験、財産の状況、契約目的に照らして必要な方法と程度で行う
解説
金融サービス提供法は、重要事項の説明を「顧客の知識、経験、財産の状況および当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法および程度によるものでなければならない」と定めています(同法4条2項)。説明義務の目的は、書面を渡した形式を整えることではなく、顧客が自分の負うリスクを実際に理解したうえで契約するかどうかを決められる状態をつくることにあります。そのため、同じ商品であっても、投資経験の乏しい高齢の顧客と長年取引のある事業法人とでは、必要な説明の深さが変わります。この考え方は金融商品取引法の適合性の原則と同じ発想に立つもので、両者は重ねて適用されます。
他の選択肢が不適切な理由
「顧客の属性にかかわらず、法定の書面を交付すれば説明を行ったものと扱われる」は誤りです。書面の交付は説明の手段の一つにすぎず、交付しただけで義務を果たしたことにはなりません。
「元本欠損のおそれの有無は、顧客から質問された場合に限り説明すればよい」も誤りです。元本欠損が生じるおそれとその原因となる指標は、顧客から問われなくても説明しなければならない重要事項の中心です。
「説明の方法と程度は業者の裁量に任され、法律上の基準は置かれていない」は、まさに同法4条2項が基準を置いていることに反します。
覚え方のポイント
説明義務は「何を(重要事項)」と「どのように(顧客に理解される方法と程度)」の二段構えで問われます。「どのように」の側には必ず顧客の知識・経験・財産の状況・契約目的の4つが並ぶ、と覚えておくと、書面交付で足りるという引っかけに引っかかりません。
金融サービス提供法は、重要事項の説明を「顧客の知識、経験、財産の状況および当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法および程度によるものでなければならない」と定めています(同法4条2項)。説明義務の目的は、書面を渡した形式を整えることではなく、顧客が自分の負うリスクを実際に理解したうえで契約するかどうかを決められる状態をつくることにあります。そのため、同じ商品であっても、投資経験の乏しい高齢の顧客と長年取引のある事業法人とでは、必要な説明の深さが変わります。この考え方は金融商品取引法の適合性の原則と同じ発想に立つもので、両者は重ねて適用されます。
他の選択肢が不適切な理由
「顧客の属性にかかわらず、法定の書面を交付すれば説明を行ったものと扱われる」は誤りです。書面の交付は説明の手段の一つにすぎず、交付しただけで義務を果たしたことにはなりません。
「元本欠損のおそれの有無は、顧客から質問された場合に限り説明すればよい」も誤りです。元本欠損が生じるおそれとその原因となる指標は、顧客から問われなくても説明しなければならない重要事項の中心です。
「説明の方法と程度は業者の裁量に任され、法律上の基準は置かれていない」は、まさに同法4条2項が基準を置いていることに反します。
覚え方のポイント
説明義務は「何を(重要事項)」と「どのように(顧客に理解される方法と程度)」の二段構えで問われます。「どのように」の側には必ず顧客の知識・経験・財産の状況・契約目的の4つが並ぶ、と覚えておくと、書面交付で足りるという引っかけに引っかかりません。