2026年版・3-1

金融サービス提供法と消費者契約法の一問一答

証券外務員二種「金融商品の勧誘・販売に関係する法律」から、金融サービス提供法と消費者契約法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-1

金融サービス提供法(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律)が定める重要事項の説明義務について、正しいものはどれか。

  • ①顧客の知識や経験、財産の状況、契約目的に照らして必要な方法と程度で行う
  • ②顧客の属性にかかわらず、法定の書面を交付すれば説明を行ったものと扱われる
  • ③元本欠損のおそれの有無は、顧客から質問された場合に限り説明すればよい
  • ④説明の方法と程度は業者の裁量に任され、法律上の基準は置かれていない
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正解 ①顧客の知識や経験、財産の状況、契約目的に照らして必要な方法と程度で行う
解説
金融サービス提供法は、重要事項の説明を「顧客の知識、経験、財産の状況および当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法および程度によるものでなければならない」と定めています(同法4条2項)。説明義務の目的は、書面を渡した形式を整えることではなく、顧客が自分の負うリスクを実際に理解したうえで契約するかどうかを決められる状態をつくることにあります。そのため、同じ商品であっても、投資経験の乏しい高齢の顧客と長年取引のある事業法人とでは、必要な説明の深さが変わります。この考え方は金融商品取引法の適合性の原則と同じ発想に立つもので、両者は重ねて適用されます。

他の選択肢が不適切な理由
「顧客の属性にかかわらず、法定の書面を交付すれば説明を行ったものと扱われる」は誤りです。書面の交付は説明の手段の一つにすぎず、交付しただけで義務を果たしたことにはなりません。
「元本欠損のおそれの有無は、顧客から質問された場合に限り説明すればよい」も誤りです。元本欠損が生じるおそれとその原因となる指標は、顧客から問われなくても説明しなければならない重要事項の中心です。
「説明の方法と程度は業者の裁量に任され、法律上の基準は置かれていない」は、まさに同法4条2項が基準を置いていることに反します。

覚え方のポイント
説明義務は「何を(重要事項)」と「どのように(顧客に理解される方法と程度)」の二段構えで問われます。「どのように」の側には必ず顧客の知識・経験・財産の状況・契約目的の4つが並ぶ、と覚えておくと、書面交付で足りるという引っかけに引っかかりません。
問23-1

金融サービス提供法における重要事項の説明義務に違反した場合の損害賠償責任について、正しいものはどれか。

  • ①顧客は業者に故意があったことを立証して初めて損害賠償を請求できる
  • ②顧客は業者の故意または過失を立証しなくても損害賠償を請求することができる
  • ③顧客は業者の過失を立証したうえで、損害額も個別に立証する必要がある
  • ④損害賠償を請求するには、あらかじめ指定紛争解決機関の調停を経る必要がある
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正解 ②顧客は業者の故意または過失を立証しなくても損害賠償を請求することができる
解説
金融サービス提供法は、重要事項の説明をしなかったことによって顧客に損害が生じた場合、金融商品の販売業者等が賠償責任を負うと定めています(同法6条)。この責任は民法709条の不法行為責任の特則として置かれたもので、最大の特徴は、顧客の側が業者の故意や過失を立証しなくてよい点にあります(いわゆる無過失責任)。民法の一般原則で争うと、顧客は「業者に落ち度があったこと」と「損害額」の両方を自分で証明しなければならず、情報量に差がある金融商品の取引では事実上請求が困難になります。そこで立証の負担を業者側へ移し、顧客の救済を実効的なものにしているのです。あわせて元本欠損額が損害の額と推定される規定(同法7条)も置かれています。

他の選択肢が不適切な理由
「顧客は業者に故意があったことを立証して初めて損害賠償を請求できる」は誤りです。故意はもちろん、過失の立証も不要です。
「顧客は業者の過失を立証したうえで、損害額も個別に立証する必要がある」は民法の一般原則の説明であり、金融サービス提供法がわざわざ特則を置いた意味がなくなります。
「損害賠償を請求するには、あらかじめ指定紛争解決機関の調停を経る必要がある」も誤りです。金融ADR(指定紛争解決機関)の利用は顧客が選べる紛争解決の手段で、裁判上の請求の前提条件ではありません。

覚え方のポイント
「説明義務違反=無過失責任+元本欠損額を損害と推定」の2点セットで覚えます。顧客がしなければならない立証は「説明がなかったこと」と「元本が欠損したこと」だけ、と整理すると迷いません。
問33-1

金融サービス提供法において、重要事項の説明義務違反があった場合に顧客に生じた損害の額として推定されるものはどれか。

  • ①支払手数料額
  • ②元本欠損額
  • ③購入代金の全額
  • ④逸失利益額
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正解 ②元本欠損額
解説
金融サービス提供法7条は、説明義務違反や断定的判断の提供によって顧客に損害が生じた場合、元本欠損額が損害の額と推定されると定めています。元本欠損額とは、顧客が支払った金銭等の合計額から、顧客が受け取った金銭等(売却代金や分配金など)の合計額を差し引いた不足分のことです。この推定規定があるおかげで、顧客は「いくら損をしたのか」を細かく組み立てて立証する必要がなくなり、口座の入出金の記録さえあれば損害額を主張できます。前問の無過失責任とあわせて、立証の負担を顧客から業者へ移すという同法の姿勢が表れた規定です。なお「推定」ですから、業者の側が別の額であることを証明すれば覆すことは可能です。

他の選択肢が不適切な理由
「支払手数料額」は取引コストにすぎず、投資による元本の目減りを表しません。
「購入代金の全額」は、売却代金や分配金として顧客が回収した部分を差し引いていないため、損害を過大に評価してしまいます。
「逸失利益額」は、得られなかった利益の額です。同法が推定しているのは実際に減った元本の額であり、期待した利益までは推定されません。

覚え方のポイント
元本欠損額=「払った額-戻ってきた額」。期待していた儲けは入らない、と覚えます。「もうけ損ないは推定されない、減った元本だけが推定される」と口に出して整理しておくと確実です。
問43-1

金融サービス提供法が定める断定的判断の提供の禁止について、誤っているものはどれか。

  • ①将来の価格について確実であると誤解させるような断定的判断を告げてはならない
  • ②違反した場合、業者は顧客に生じた損害を賠償する責任を負うことになる
  • ③この規制は、金融商品取引法の勧誘規制とあわせて重複して適用される
  • ④顧客から求められて述べた場合には、断定的判断であっても禁止の対象外となる
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正解 ④顧客から求められて述べた場合には、断定的判断であっても禁止の対象外となる
解説
金融サービス提供法5条は、金融商品の販売等について、将来における不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為を禁止しています。顧客から「上がりますか」と尋ねられて答えた場合であっても、この禁止が外れることはありません。相場の予想は本来誰にも確実には分からないものであり、専門家である業者が「確実だ」と言えば顧客はそれを判断の土台にしてしまいます。顧客の求めがあったかどうかで顧客の誤解の生じやすさが変わるわけではないため、求めに応じたという事情は免責の理由になりません。したがって「顧客から求められて述べた場合には、断定的判断であっても禁止の対象外となる」が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
「将来の価格について確実であると誤解させるような断定的判断を告げてはならない」は同法5条そのままの内容で正しい記述です。
「違反した場合、業者は顧客に生じた損害を賠償する責任を負うことになる」も正しく、断定的判断の提供は説明義務違反と同じく損害賠償責任の対象で、元本欠損額の推定も働きます。
「この規制は、金融商品取引法の勧誘規制とあわせて重複して適用される」も正しい記述です。金融商品取引法38条にも断定的判断の提供の禁止があり、両法は重ねて適用されます。

覚え方のポイント
「顧客が望んだから」「顧客が先に聞いてきたから」という理由で規制が外れる場面は、勧誘規制ではほとんどありません。逆に、顧客の要請があると外れる代表例は不招請勧誘の禁止(顧客の要請があれば訪問・電話勧誘が可能)です。この2つを対比で覚えると混同しません。
問53-1

金融サービス提供法が定める勧誘方針について、正しいものはどれか。

  • ①勧誘方針は内閣総理大臣の認可を受けてから公表することが求められる
  • ②勧誘方針の公表は営業所への掲示に限られ、インターネットは認められない
  • ③金融商品の販売業者等は勧誘方針を定め、これを公表しなければならない
  • ④勧誘方針を定める義務は、特定顧客のみを相手とする業者に限られている
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正解 ③金融商品の販売業者等は勧誘方針を定め、これを公表しなければならない
解説
金融サービス提供法10条は、金融商品の販売業者等に対し、勧誘方針を定めてこれを公表することを義務づけています。勧誘方針には、勧誘の対象となる者の知識・経験・財産の状況および契約目的に照らして配慮すべき事項、勧誘の方法および時間帯に関して配慮すべき事項、その他勧誘の適正の確保に関する事項を定めます。狙いは、各業者が自ら勧誘のルールを言葉にして外部に示すことにより、社内の営業姿勢を規律づけると同時に、顧客が業者を選ぶ際の判断材料を得られるようにすることです。公表は、営業所での掲示、備置きによる閲覧、インターネットの利用など、顧客が容易に知ることができる方法によります。

他の選択肢が不適切な理由
「勧誘方針は内閣総理大臣の認可を受けてから公表することが求められる」は誤りです。認可や承認の制度はなく、業者が自ら定めて公表します。
「勧誘方針の公表は営業所への掲示に限られ、インターネットは認められない」も誤りです。インターネットの利用による公表も認められています。
「勧誘方針を定める義務は、特定顧客のみを相手とする業者に限られている」は逆です。相手が特定顧客(いわゆるプロ)のみである場合は、むしろ策定・公表義務が課されないこととされています。

覚え方のポイント
勧誘方針は「自分で作って、自分で公表する」もの。認可・届出は不要です。中身は「相手(知識・経験・財産・目的)」「方法と時間帯」「その他適正確保」の3本柱と覚えます。
問63-1

金融サービス提供法上、重要事項の説明を要しないこととされる場合として、正しいものはどれか。

  • ①顧客がすでに同種の金融商品を購入した経験を十分に有している場合
  • ②顧客が契約書面の記載をあらかじめ読んだと申し出た場合
  • ③販売する金融商品が元本欠損のおそれの小さいものである場合
  • ④顧客が重要事項について説明を要しない旨の意思を表明した場合
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正解 ④顧客が重要事項について説明を要しない旨の意思を表明した場合
解説
金融サービス提供法4条7項は、重要事項の説明義務が適用されない場合として、顧客が特定顧客(金融商品取引法上の特定投資家に相当する専門家)である場合と、重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があった場合の2つを定めています。説明義務は顧客を守るための規定なので、守られる本人が「不要である」と自ら意思表示したときは強制する必要がないという整理です。ただし、これは業者が説明を省くために顧客に意思表明を促してよいという意味ではありません。あくまで顧客の自発的な意思表明が前提であり、実務上は説明を尽くすのが原則です。

他の選択肢が不適切な理由
「顧客がすでに同種の金融商品を購入した経験を十分に有している場合」は誤りです。経験があることは説明の程度を判断する要素にはなりますが、義務そのものを消滅させる事由ではありません。
「顧客が契約書面の記載をあらかじめ読んだと申し出た場合」も誤りです。書面を読んだという申出は、説明を要しない旨の意思の表明とは別のものです。
「販売する金融商品が元本欠損のおそれの小さいものである場合」も誤りです。おそれが小さいことは説明すべき内容に関わるだけで、義務の有無を左右しません。

覚え方のポイント
説明義務が外れるのは「相手がプロ(特定顧客)」か「本人が要らないと言った」場合の2つだけ。経験の有無・商品のリスクの大小では外れない、と覚えます。
問73-1

金融サービス提供法により創設された金融サービス仲介業について、正しいものはどれか。

  • ①一つの登録で預金、保険、有価証券、貸金業の各分野の仲介を行うことができる
  • ②あらかじめ特定の金融機関に所属し、その指導を受けることが登録の要件となる
  • ③顧客から金銭その他の財産の預託を受けて、これを運用することも認められている
  • ④仲介できる商品には、仕組みが複雑で高度な説明を要するものも広く含まれる
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正解 ①一つの登録で預金、保険、有価証券、貸金業の各分野の仲介を行うことができる
解説
金融サービス仲介業は、金融サービス提供法によって創設された業態で、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務、貸金業貸付媒介業務を、一つの登録で横断的に取り扱うことができる点が最大の特徴です。従来は、銀行代理業、保険募集人、金融商品仲介業といった分野ごとの許可・登録が必要で、複数分野をまとめて扱うには手続が重くなっていました。オンラインで家計全体の相談に応じるような事業を想定し、この縦割りを解消したのがこの業態です。

他の選択肢が不適切な理由
「あらかじめ特定の金融機関に所属し、その指導を受けることが登録の要件となる」は誤りです。金融サービス仲介業には、金融商品仲介業のような所属制(特定の金融機関への所属と、その金融機関による指導・賠償責任)が採られていません。その代わりに保証金の供託が義務づけられ、顧客の保護が図られています。
「顧客から金銭その他の財産の預託を受けて、これを運用することも認められている」も誤りです。顧客財産の預託を受けることは禁止されています。
「仲介できる商品には、仕組みが複雑で高度な説明を要するものも広く含まれる」も誤りです。所属制がない分、取り扱える商品は高度に専門的な説明を要しないものに限定されています。

覚え方のポイント
金融サービス仲介業は「所属制なし・保証金あり・商品は簡単なものに限る」の3点セット。所属制をやめて自由度を上げた代わりに、保証金と商品の限定で顧客保護を確保した、という交換関係で理解すると忘れません。
問83-1

消費者契約法に基づく消費者契約の取消しについて、正しいものはどれか。

  • ①事業者に故意があった場合に限り、消費者は当該契約を取り消すことができる
  • ②事業者の不実告知により誤認して契約した消費者は、その契約を取り消せる
  • ③取消権は契約を締結した時から3か月を経過すると行使できなくなる
  • ④断定的判断の提供によって誤認した場合は、取消しの原因には含まれていない
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正解 ②事業者の不実告知により誤認して契約した消費者は、その契約を取り消せる
解説
消費者契約法は、消費者と事業者の間の情報の質・量および交渉力の格差を前提に、消費者が誤認または困惑して締結した契約の取消しを認めています(同法4条)。誤認による取消しの原因は、重要事項について事実と異なることを告げる不実告知、将来の変動が不確実な事項について確実であると告げる断定的判断の提供、そして利益になることだけを告げて不利益な事実を故意または重大な過失により告げない不利益事実の不告知の3つです。困惑による取消しは、不退去や退去妨害などによるものです。取消権の行使期間は、追認をすることができる時から1年、契約締結の時から5年です。

他の選択肢が不適切な理由
「事業者に故意があった場合に限り、消費者は当該契約を取り消すことができる」は誤りです。不実告知や断定的判断の提供には故意は要件とされていません。故意(または重大な過失)が要件となるのは不利益事実の不告知の場合だけです。
「取消権は契約を締結した時から3か月を経過すると行使できなくなる」も誤りです。正しくは追認できる時から1年、契約締結の時から5年です。
「断定的判断の提供によって誤認した場合は、取消しの原因には含まれていない」も誤りで、これは誤認類型の代表例の一つです。

覚え方のポイント
金融サービス提供法の効果は「損害賠償」、消費者契約法の効果は「取消し」。効果の違いで2つの法律を仕分けます。取消権の期間は「1年と5年」とセットで覚えましょう。
問93-1

消費者契約法により無効となる契約条項として、正しいものはどれか。

  • ①契約の解除に伴う遅延損害金を年14.6パーセントの利率で定める条項
  • ②消費者からの解約の申出を書面によって行うこととする条項
  • ③事業者の債務不履行による損害賠償責任の全部を免除する条項
  • ④契約内容についての説明を営業時間内に限ることとする条項
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正解 ③事業者の債務不履行による損害賠償責任の全部を免除する条項
解説
消費者契約法8条は、事業者の損害賠償責任を免除する条項のうち、債務不履行や不法行為による損害賠償責任の全部を免除する条項を無効としています。責任を全部免除してしまえば、事業者は約束を守らなくても何の負担も負わないことになり、契約の意味そのものが失われてしまうためです。なお、一部を免除する条項も、事業者の故意または重大な過失による場合には無効となります。また同法9条は、解除に伴う損害賠償額の予定について平均的な損害の額を超える部分、および支払遅延に伴う遅延損害金について年14.6パーセントを超える部分を無効としています。

他の選択肢が不適切な理由
「契約の解除に伴う遅延損害金を年14.6パーセントの利率で定める条項」は、無効となるのが年14.6パーセントを「超える」部分であるため、この利率ちょうどの定めは無効になりません。
「消費者からの解約の申出を書面によって行うこととする条項」は、手続の方法を定めたにとどまり、それだけで直ちに無効とされる類型ではありません。
「契約内容についての説明を営業時間内に限ることとする条項」も、消費者の権利を制限し義務を加重して信義則に反する程度に至らない限り、無効となる類型ではありません。

覚え方のポイント
「全部免除は問答無用で無効、一部免除は故意・重過失があれば無効」「年14.6パーセントは超えた部分だけが無効」。数値は「超える」なのか「以上」なのかで正誤が入れ替わるので、条文の言い回しまで意識して覚えます。
問103-1

金融商品の販売や勧誘に関係する法律の内容について、誤っているものはどれか。

  • ①金融サービス提供法は、説明義務違反による損害賠償責任について定めている
  • ②消費者契約法は、誤認や困惑によって締結された契約の取消しを認めている
  • ③預金者保護法は、偽造・盗難カードによる預金の払戻しの補償について定める
  • ④電子契約法は、金融商品を販売する業者に重要事項の説明義務を課している
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正解 ④電子契約法は、金融商品を販売する業者に重要事項の説明義務を課している
解説
電子契約法(電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律)は、インターネット等を通じた消費者契約について、操作の誤りによる意思表示の錯誤の取扱いなどを民法の特例として定めた法律です。金融商品の販売業者に重要事項の説明義務を課しているのは金融サービス提供法であり、電子契約法にそのような規定はありません。したがって「電子契約法は、金融商品を販売する業者に重要事項の説明義務を課している」が誤りです。法律ごとに「誰に、何を、どのような効果で」課しているのかを対応づけて覚えることが、この分野の得点の基礎になります。

他の選択肢が不適切な理由
「金融サービス提供法は、説明義務違反による損害賠償責任について定めている」は正しい記述です。無過失責任と元本欠損額の推定が置かれています。
「消費者契約法は、誤認や困惑によって締結された契約の取消しを認めている」も正しい記述です。効果は取消しであり、損害賠償ではありません。
「預金者保護法は、偽造・盗難カードによる預金の払戻しの補償について定める」も正しい記述です。偽造カードの場合は原則として全額、盗難カードの場合は預金者の過失の程度に応じて補償の割合が定められています。

覚え方のポイント
効果で仕分けます。金融サービス提供法は損害賠償、消費者契約法は取消し、預金者保護法は預金の補償、電子契約法は操作ミスによる錯誤の特例。「説明義務は金融サービス提供法だけ」と押さえれば十分です。

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