2026年版・2-5

企業内容等の開示制度と公開買付けの一問一答

証券外務員二種「金融商品取引法及び関係法令」から、企業内容等の開示制度と公開買付けに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-5

企業内容等の開示制度の目的に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①発行会社の経営内容を秘密にして企業秘密を保護することが目的である
  • ②投資者に損失が生じないよう発行会社の将来の業績を保証することが目的である
  • ③投資者が自らの判断で投資できるよう必要な情報を提供することが目的である
  • ④発行会社が有利な条件で資金を調達できるようにすることが目的である
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正解 ③投資者が自らの判断で投資できるよう必要な情報を提供することが目的である
解説
企業内容等の開示制度は、有価証券の発行者に企業の内容や財務の状況を正確に公表させることによって、投資者が自らの判断で投資できる環境を整えることを目的としています。投資者と発行会社の間には情報量に決定的な差があり、投資者が判断材料を持たないまま売買すれば、価格は企業の実態を反映せず、市場は資金の配分機能を果たせません。開示制度は投資判断の材料を等しく与えることによって、自己責任原則の前提を成り立たせているのです。開示された情報が虚偽であれば制度の意味が失われるため、虚偽記載には課徴金や刑事罰、損害賠償責任といった厳しい責任が定められています。

他の選択肢が不適切な理由
「発行会社の経営内容を秘密にして企業秘密を保護することが目的である」は誤りで、開示制度はむしろ情報を公表させる制度です。「投資者に損失が生じないよう発行会社の将来の業績を保証することが目的である」も誤りで、業績や株価を保証する制度ではありません。「発行会社が有利な条件で資金を調達できるようにすることが目的である」も誤りで、発行会社の便宜のための制度ではありません。

覚え方のポイント
開示制度の目的は「情報の格差をなくして自己責任の前提を作ること」です。損失を防ぐ制度ではないという点が、投資者保護の意味を問う問題で繰り返し狙われます。
問22-5

有価証券届出書に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①募集または売出しの総額が一定額以上の場合に提出が必要となる
  • ②届出書を提出した日から直ちに取得の申込みを受けることができる
  • ③届出書は発行会社の本店に備え置けばよく提出は必要とされない
  • ④既に発行された有価証券の売出しについては提出が不要とされている
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正解 ①募集または売出しの総額が一定額以上の場合に提出が必要となる
解説
有価証券の募集または売出しを行う場合、その発行価額または売出価額の総額が一定額以上であるときは、発行者は内閣総理大臣に有価証券届出書を提出しなければなりません。届出書には発行する有価証券の内容や、発行会社の事業の状況、財務諸表などが記載されます。届出書を提出しただけでは効力は生じず、原則として提出から一定の期間が経過して効力が生じるまでは、有価証券を取得させたり売り付けたりすることはできません。この待機期間は、投資者が開示された情報を読み込んで判断するための時間を確保するために設けられています。なお届出前は勧誘そのものが禁止されます。

他の選択肢が不適切な理由
「届出書を提出した日から直ちに取得の申込みを受けることができる」は誤りで、効力の発生を待つ必要があります。「届出書は発行会社の本店に備え置けばよく提出は必要とされない」も誤りで、内閣総理大臣への提出が義務です。「既に発行された有価証券の売出しについては提出が不要とされている」も誤りで、売出しも届出の対象となります。

覚え方のポイント
流れは「届出前は勧誘不可」→「届出後は勧誘可、取得はまだ不可」→「効力発生後は取得可」の三段階です。この順番を図にして覚えると、目論見書の交付時期の問題も同時に解けます。
問32-5

目論見書に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①有価証券を取得させる際にあらかじめまたは同時に交付する必要がある
  • ②投資者が投資判断を行うために必要な情報が記載されている
  • ③記載内容は有価証券届出書の内容と整合していることが求められる
  • ④顧客から請求がない限り交付する必要はないこととされている
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正解 ④顧客から請求がない限り交付する必要はないこととされている
解説
目論見書は、有価証券の募集または売出しに際して投資者に交付される文書で、発行会社の事業の内容や財務の状況、募集される有価証券の条件やリスクなどが記載されます。発行者や販売する金融商品取引業者は、有価証券を取得させ、または売り付ける場合には、あらかじめまたはこれと同時に目論見書を交付しなければなりません。顧客の請求を待って交付するのでは、判断材料がないまま取得の決定がされてしまい、開示制度の目的が達せられないからです。なお、投資信託の目論見書には、必ず交付される交付目論見書と、請求があったときに交付される請求目論見書という区分が設けられています。

他の選択肢が不適切な理由
「有価証券を取得させる際にあらかじめまたは同時に交付する必要がある」は正しく、交付の時期に関する原則です。「投資者が投資判断を行うために必要な情報が記載されている」も正しく、目論見書の役割そのものです。「記載内容は有価証券届出書の内容と整合していることが求められる」も正しく、目論見書は届出書の内容に基づいて作成されます。

覚え方のポイント
目論見書は「取得の前か同時に、請求を待たずに渡す」と覚えます。請求目論見書という例外的な区分があるのは投資信託の場合であり、原則の交付義務とは別の話です。
問42-5

有価証券報告書に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①提出は任意であり、提出しない上場会社も認められている
  • ②上場会社は事業年度経過後三か月以内に提出しなければならない
  • ③提出後は公衆の縦覧に供されず、株主にのみ開示される書類である
  • ④有価証券を新たに発行する場合にのみ提出が必要となる書類である
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正解 ②上場会社は事業年度経過後三か月以内に提出しなければならない
解説
有価証券報告書は継続開示の中心となる書類で、上場会社などは各事業年度経過後三か月以内に内閣総理大臣に提出しなければなりません。記載されるのは会社の概況、事業の状況、設備の状況、提出会社の状況、財務諸表などで、投資者が一年間の経営成績と財政状態を確認できる内容です。発行の場面だけを開示させても、その後の企業の状況が分からなければ流通市場での投資判断はできません。そのため発行開示に加えて継続開示が義務づけられているのです。提出された報告書はEDINETを通じて公衆の縦覧に供され、誰でも閲覧することができます。

他の選択肢が不適切な理由
「提出は任意であり、提出しない上場会社も認められている」は誤りで、提出は法律上の義務です。「提出後は公衆の縦覧に供されず、株主にのみ開示される書類である」も誤りで、投資者一般が閲覧できる状態に置かれます。「有価証券を新たに発行する場合にのみ提出が必要となる書類である」も誤りで、それは発行開示の書類である有価証券届出書の説明です。

覚え方のポイント
「発行のときは届出書、毎年出すのが有価証券報告書」と対にして覚えます。提出期限の三か月という数字は継続開示の基本なので、必ず押さえてください。
問52-5

継続開示に用いられる書類に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①臨時報告書は事業年度ごとに定期的に提出される書類のことである
  • ②内部統制報告書は監査を受けることなく提出することができる
  • ③上場会社は事業年度の途中の期間について半期報告書を提出する
  • ④半期報告書の提出は上場会社の任意によることとされている
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正解 ③上場会社は事業年度の途中の期間について半期報告書を提出する
解説
継続開示は年に一度の有価証券報告書だけでは足りず、事業年度の途中の状況も投資者に知らせる必要があります。そのため上場会社は、事業年度の途中の一定期間について半期報告書を提出することとされています。従来は四半期ごとに四半期報告書を提出する仕組みでしたが、制度の見直しにより四半期報告書は廃止され、半期報告書に一本化されました。あわせて、財務報告に係る内部統制の有効性について経営者が評価した内部統制報告書を提出し、これについては公認会計士または監査法人の監査を受けることとされています。また、会社の支配に関する重要な事象など投資判断に影響する事実が生じた場合には、臨時報告書を遅滞なく提出します。

他の選択肢が不適切な理由
「臨時報告書は事業年度ごとに定期的に提出される書類のことである」は誤りで、臨時報告書は一定の事実が生じたときに提出する臨時のものです。「内部統制報告書は監査を受けることなく提出することができる」も誤りで、公認会計士等の監査を受けることとされています。「半期報告書の提出は上場会社の任意によることとされている」も誤りで、提出は義務です。

覚え方のポイント
継続開示は「毎年=有価証券報告書」「期中=半期報告書」「出来事があったとき=臨時報告書」の三本柱で整理します。四半期報告書は廃止されている点が新しい論点です。
問62-5

適時開示に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①上場会社は取引所の規則に基づき決定事実などを直ちに開示する
  • ②適時開示は金融商品取引法上の有価証券報告書と同一の制度である
  • ③開示された情報は取引所の会員である証券会社にのみ提供される
  • ④開示は決定または発生の日から一か月以内に行うことで足りる
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正解 ①上場会社は取引所の規則に基づき決定事実などを直ちに開示する
解説
適時開示は、金融商品取引所の規則に基づいて上場会社に課される情報開示で、合併や業績予想の修正などの決定事実、災害による損害などの発生事実、決算情報について、決定または発生後直ちに開示することが求められます。法定開示は書類の様式や提出期限が定められた制度であるのに対し、適時開示は投資判断に影響する情報を速報として速やかに市場へ流すことを重視した仕組みです。開示された情報は適時開示情報伝達システムを通じて誰でも閲覧できる形で公開され、内部者取引規制における重要事実の公表の方法としても位置づけられています。

他の選択肢が不適切な理由
「適時開示は金融商品取引法上の有価証券報告書と同一の制度である」は誤りで、適時開示は取引所規則に基づく制度であり、法定開示とは別のものです。「開示された情報は取引所の会員である証券会社にのみ提供される」も誤りで、投資者一般が閲覧できます。「開示は決定または発生の日から一か月以内に行うことで足りる」も誤りです。適時開示は速報として市場へ流すための仕組みなので、猶予期間は置かれておらず、決定または発生後「直ちに」開示することが求められます。

覚え方のポイント
「法定開示は書類、適時開示は速報」と役割で覚えます。適時開示システムへの掲載が重要事実の公表方法の一つになっている点も、インサイダー取引規制と結びつけて押さえてください。
問72-5

公開買付けに関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①公開買付けを行う者は買付けの条件等を公告しなければならない
  • ②公開買付けの期間は法令で定められた範囲内としなければならない
  • ③応募株主は公開買付期間中であれば応募を撤回することができる
  • ④公開買付者は買付価格を期間中に自由に引き下げることができる
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正解 ④公開買付者は買付価格を期間中に自由に引き下げることができる
解説
公開買付けは、多数の株主に対して株券等の買付けの申込みや売付けの申込みの勧誘を行い、買付けの条件を公告したうえで株券等を買い集める手続です。買付け後の株券等所有割合が30パーセントを超える場合には、取引所市場外の取引だけでなく市場内の立会取引であっても、公開買付けによらなければなりません(2026年5月1日施行の改正により、従来の三分の一から30パーセントへ引き下げられ、市場内取引も対象に加わりました)。公開買付者は買付価格、買付予定数、買付期間などの条件を公告し、公開買付届出書を提出したうえで、応募してきた株主から買い付けます。すべての株主に平等な機会と情報を与えることが制度の目的であるため、買付価格の引下げのように応募した株主に不利となる条件の変更は原則として認められていません。応募株主は公開買付期間中であればいつでも応募を撤回でき、買付予定数を超える応募があった場合には按分比例によって買付けが行われます。

他の選択肢が不適切な理由
「公開買付けを行う者は買付けの条件等を公告しなければならない」は正しく、公開買付開始公告が手続の出発点です。「公開買付けの期間は法令で定められた範囲内としなければならない」も正しく、株主が検討する時間を確保するため下限と上限が定められています。「応募株主は公開買付期間中であれば応募を撤回することができる」も正しく、株主の側の撤回は自由です。

覚え方のポイント
公開買付制度の柱は「情報の平等」と「機会の平等」です。株主に不利な条件変更は不可、株主からの撤回は自由、超過応募は按分比例、という三点を組で覚えてください。
問82-5

公開買付けの手続に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①公開買付けの対象となった会社は意見表明報告書を提出しなくてよい
  • ②公開買付者は公開買付届出書を提出せず公告のみを行えばよい
  • ③公開買付者は応募株主に対し公開買付説明書を交付しなければならない
  • ④買付予定数を超える応募があった場合は先に応募した者から買い付ける
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正解 ③公開買付者は応募株主に対し公開買付説明書を交付しなければならない
解説
公開買付けを行う者は、公開買付開始公告を行い、内閣総理大臣に公開買付届出書を提出し、応募しようとする株主に対して公開買付説明書を交付しなければなりません。株主が応募するかどうかを判断するには、買付けの目的や価格の算定根拠、公開買付後の経営方針といった情報が必要であり、これらを説明書によって伝える仕組みになっています。また対象会社は、公開買付けに対する意見を記載した意見表明報告書を提出しなければならず、株主は買付者側と会社側の双方の見方を踏まえて判断できます。買付予定数を超える応募があった場合は、応募の順序ではなく按分比例により買い付けます。

他の選択肢が不適切な理由
「公開買付けの対象となった会社は意見表明報告書を提出しなくてよい」は誤りです。対象会社は、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に意見表明報告書を提出しなければなりません。「公開買付者は公開買付届出書を提出せず公告のみを行えばよい」も誤りです。公開買付開始公告を行った日に、内閣総理大臣へ公開買付届出書を提出しなければなりません。「買付予定数を超える応募があった場合は先に応募した者から買い付ける」も誤りで、按分比例によって処理されます。

覚え方のポイント
手続は「公告」→「届出書」→「説明書の交付」→「対象会社の意見表明」の順で流れます。超過応募は早い者勝ちではなく按分比例という点が、株主の平等という制度目的の表れです。
問92-5

大量保有報告制度に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①株券等保有割合が三分の一を超えた場合に初めて提出を要する制度である
  • ②株券等保有割合が五パーセントを超えた場合に報告書の提出を要する
  • ③報告書は発行会社に対して提出することとされている制度である
  • ④提出された報告書は公衆の縦覧に供されない扱いとなっている
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正解 ②株券等保有割合が五パーセントを超えた場合に報告書の提出を要する
解説
大量保有報告制度は、上場会社等の株券等について、保有者の株券等保有割合が五パーセントを超えた場合に、その日から五営業日以内に大量保有報告書を内閣総理大臣に提出させる制度で、五パーセントルールと呼ばれます。誰がどれだけの株式を保有しているかは、会社の支配関係の変動や今後の買い集めの可能性を示す重要な情報であり、これを知らされないまま売買する一般の投資者との間に情報の格差が生じます。そのため保有状況を速やかに公表させ、EDINETを通じて誰でも閲覧できるようにしているのです。提出後、保有割合が一パーセント以上増減した場合などには変更報告書の提出が必要となります。

他の選択肢が不適切な理由
「株券等保有割合が三分の一を超えた場合に初めて提出を要する制度である」は誤りで、大量保有報告の基準は五パーセント超です。なお公開買付けを要する水準も、2026年5月1日施行の改正で三分の一から30パーセントへ引き下げられているため、三分の一はいずれの制度の基準でもありません。「報告書は発行会社に対して提出することとされている制度である」も誤りで、提出先は内閣総理大臣です。「提出された報告書は公衆の縦覧に供されない扱いとなっている」も誤りで、公衆の縦覧に供されます。

覚え方のポイント
「五パーセント超えたら五営業日以内、その後は一パーセントの増減で変更報告書」と、五・五・一の数字で覚えます。提出先が会社ではなく内閣総理大臣である点も頻出です。
問102-5

開示書類の虚偽記載に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①虚偽記載があった場合には課徴金や刑事罰の対象となることがある
  • ②虚偽記載は訂正報告書を提出した時点で課徴金の対象から外れる
  • ③虚偽記載による損害の賠償を請求できるのは発行会社の株主に限られる
  • ④虚偽記載について責任を負うのは発行会社の役員個人だけである
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正解 ①虚偽記載があった場合には課徴金や刑事罰の対象となることがある
解説
有価証券届出書や有価証券報告書などの開示書類に重要な事項について虚偽の記載があった場合、発行者に対して課徴金が課されることがあり、悪質な場合には刑事罰の対象にもなります。さらに、虚偽記載を信じて有価証券を取得した投資者は、発行者や役員、場合によっては監査証明を行った公認会計士等に対して損害賠償を請求することができます。開示制度は正確な情報が提供されることを前提に成り立っており、虚偽の情報が流れれば投資判断がゆがめられ、市場全体の信頼が失われます。だからこそ、行政上の措置、刑事上の責任、民事上の責任という三方向から責任が定められているのです。

他の選択肢が不適切な理由
「虚偽記載は訂正報告書を提出した時点で課徴金の対象から外れる」は誤りです。訂正報告書を出すことは求められますが、それによって既に生じた課徴金や賠償の責任が消えるわけではありません。「虚偽記載による損害の賠償を請求できるのは発行会社の株主に限られる」も誤りです。賠償を請求できるのは虚偽記載のある書類を信じて有価証券を取得した者や処分した者であり、株主であるかどうかは要件ではありません。「虚偽記載について責任を負うのは発行会社の役員個人だけである」も誤りです。役員に加えて、発行会社そのものや、監査証明を行った公認会計士・監査法人も責任を負いうる立場にあります。

覚え方のポイント
責任は「行政(課徴金)・刑事(罰則)・民事(損害賠償)」の三方向です。訂正しても責任が消えるわけではないという点を、開示制度の実効性という観点から理解しておきましょう。

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