児童福祉法に定める被措置児童等虐待の行為者(施設職員等)に含まれるものはどれか。
- ①入所児童の保護者
- ②里親の同居人
- ③学校の教員
- ④面会に来た親族
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児童福祉法第33条の10は、被措置児童等虐待を、施設職員等が、施設に入所する児童、里親等に委託された児童、一時保護が行われた児童などの被措置児童等について行う、身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待にあたる行為と定めています。施設職員等には、乳児院や児童養護施設などの施設長や職員、ファミリーホームの養育者、一時保護施設の職員などのほか、里親若しくはその同居人が含まれます。里親家庭で一緒に暮らす人の行為も、子どもの安全に直接関わるためです。
他の選択肢が不適切な理由
・入所児童の保護者:保護者による虐待は、児童虐待の防止等に関する法律に定める「児童虐待」として扱われます。
・学校の教員:学校の教職員は、被措置児童等虐待の施設職員等には含まれていません。教員による児童生徒への性暴力などは、別の法律(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律など)で対応されます。
・面会に来た親族:施設職員等には含まれません。ただし、施設職員が親族などによる子どもへの加害を放置した場合は、施設職員のネグレクトにあたる可能性があります。
【覚え方のポイント】
「保護者による虐待=児童虐待(児童虐待防止法)」「施設職員・里親とその同居人・一時保護施設の職員などによる虐待=被措置児童等虐待(児童福祉法)」。行為者で2つの制度を区別しましょう。