2026年版・6-2

社会的養護の制度・法体系と歴史の一問一答

保育士 筆記試験「社会的養護」から、社会的養護の制度・法体系と歴史に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-2

児童養護施設への入所の仕組みに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①保護者が施設と直接契約を結び、利用料を施設に支払って入所する仕組みである。
  • ②市町村長が保護者の申込みを受けて入所を決定する、市町村の措置による仕組みである。
  • ③都道府県が児童相談所の判断をもとに入所の措置を採る、措置制度による仕組みである。
  • ④都道府県児童福祉審議会が個々の事例を審査し、入所の可否を決定する仕組みである。
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正解 ③都道府県が児童相談所の判断をもとに入所の措置を採る、措置制度による仕組みである。
解説

児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設への入所や、里親・ファミリーホームへの委託は、都道府県が児童福祉法第27条第1項第3号に基づいて行う措置によるものです。実際の判断は、都道府県知事から権限の委任を受けた児童相談所が、調査や判定をもとに行います。保育所の利用のように保護者が選んで申し込む仕組みではなく、公的機関が子どもの最善の利益の観点から判断する仕組みになっているのは、社会的養護が、保護者の養育を受けられない、又は受けることが適当でない子どもを公的責任で守るための制度だからです。

他の選択肢が不適切な理由

・保護者と施設の直接契約:社会的養護関係施設の多くは措置による入所です。障害児入所施設のように契約(給付)による利用が中心の施設もありますが、児童養護施設は措置によります。
・市町村の措置:施設入所等の措置の権限は都道府県(指定都市・児童相談所設置市を含む)にあります。保護者の申込みを受けて保護を行うのは、母子生活支援施設や助産施設で、実施主体は都道府県・市・福祉事務所を設置する町村です(第22条・第23条)。
・児童福祉審議会が決定:都道府県知事は、政令で定める場合に都道府県児童福祉審議会の意見を聴きますが(第27条第6項)、審議会が入所を決定するわけではありません。なお、家庭裁判所が関わるのは、親権者の意に反して入所させる場合の承認(第28条)などです。

【覚え方のポイント】
「児童養護施設・乳児院・児童心理治療施設・児童自立支援施設・里親=都道府県の措置(児童相談所)」「母子生活支援施設・助産施設=申込み(福祉事務所)」「保育所=保護者が市町村に申込み」。入所の入口で施設を分類しておきましょう。
問26-2

社会的養護のもとで育った若者の自立を支える制度に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①児童養護施設に入所した児童は、必要があれば満20歳に達するまで在所させる措置延長ができる。
  • ②児童自立生活援助事業では、都道府県知事が認めれば、満20歳以降も援助を受けることができる。
  • ③社会的養護自立支援拠点事業は、措置解除者等の相互交流の場の提供や相談支援などを行う。
  • ④児童養護施設の措置延長は、満18歳の時点で高校等に在学している場合に限り認められる。
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正解 ④児童養護施設の措置延長は、満18歳の時点で高校等に在学している場合に限り認められる。
解説

児童福祉法第31条第2項により、都道府県は、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、福祉型障害児入所施設に入所した児童や、里親・ファミリーホームに委託された児童について、満20歳に達するまで在所や委託を継続する措置延長を行うことができます。18歳は高校卒業や就職の時期にあたり、頼れる家族がいないまま一人で生活を始めることは大きな困難を伴うため、必要に応じて支援を延ばせるようにしているのです。第31条第2項は延長の条件を高校等への在学に限っておらず、進学や就職の状況、心身の状態などから都道府県が必要と判断すれば延長できます。したがって「高校等に在学している場合に限り」という記述は誤りです。

他の選択肢が適切な理由

・措置延長:第31条のとおりで、正しい記述です。
・児童自立生活援助事業の年齢要件:2022年の改正(2024年4月施行)で、満20歳以上の措置解除者等についても、高校生や大学生であるなどのやむを得ない事情で都道府県知事が必要と認めた場合は援助を受けられることになり、年齢要件が弾力化されました(第6条の3第1項)。正しい記述です。
・社会的養護自立支援拠点事業:同じ改正で創設された事業で、措置解除者等が相互に交流する場を開設し、情報提供、相談・助言、関係機関との連絡調整などを行います。正しい記述です。

【覚え方のポイント】
自立支援は「措置延長=20歳まで」「自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)=年齢要件を弾力化」「社会的養護自立支援拠点事業=交流と相談の場」。都道府県には、措置解除者等の実情を把握して自立に必要な援助を行う義務もあります(第11条)。
問36-2

2017年(平成29年)に取りまとめられた「新しい社会的養育ビジョン」で示された里親委託率の目標として、正しいものはどれか。

  • ①3歳未満は概ね3年以内、それ以外の就学前は概ね5年以内に50%以上、学童期以降は概ね10年以内に30%以上
  • ②3歳未満は概ね5年以内、それ以外の就学前は概ね7年以内に75%以上、学童期以降は概ね10年以内に50%以上
  • ③3歳未満は概ね5年以内、それ以外の就学前は概ね7年以内に50%以上、学童期以降は概ね10年以内に30%以上
  • ④学童期以降は概ね5年以内に75%以上、3歳未満を含む就学前は概ね10年以内に50%以上を実現する
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正解 ②3歳未満は概ね5年以内、それ以外の就学前は概ね7年以内に75%以上、学童期以降は概ね10年以内に50%以上
解説

「新しい社会的養育ビジョン」は、2016年の児童福祉法改正で示された子どもの権利や家庭養育優先の理念を具体化するため、厚生労働大臣が開催した有識者の検討会が2017年8月に取りまとめたものです。愛着形成に最も重要な時期である3歳未満については概ね5年以内に、それ以外の就学前の子どもについては概ね7年以内に里親委託率75%以上を実現し、学童期以降は概ね10年以内を目途に50%以上を実現するという数値目標が示されました。年齢が低いほど特定の養育者との家庭的な関係が発達に大きな意味を持つことから、乳幼児ほど高い目標が設定されています。

他の選択肢が不適切な理由

・3年以内に50%、10年以内に30%:ビジョンで示された年限・数値ではありません。
・5年・7年・10年以内に50%・30%:年限は正しいものの、目標の数値が低すぎます。乳幼児75%以上、学童期以降50%以上です。
・学童期以降75%、就学前50%:年齢区分と数値が逆です。乳幼児の方が高い目標です。

【覚え方のポイント】
「乳幼児75%・学童期以降50%」。その後、「こどもまんなか実行計画2025」(2025年6月こども政策推進会議決定)でも、遅くとも2029年度(令和11年度)までに乳幼児の里親等委託率75%以上、学童期以降50%以上を目標とすることが示されています。
問46-2

次のA〜Dのうち、日本の社会的養護の制度の歩みに関する記述として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 里親制度は、1947年に制定された児童福祉法に当初から規定されていた。
B 2008年の児童福祉法改正により、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)が創設された。
C 2016年の児童福祉法改正で、里親制度が初めて法律に規定された。
D 2022年の児童福祉法改正で、里親支援センターが児童福祉施設として位置づけられた。

  • ①A○ B○ C× D○
  • ②A× B○ C○ D○
  • ③A○ B× C× D○
  • ④A○ B○ C○ D×
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正解 ①A○ B○ C× D○
解説

Aは○です。里親制度は、1947年の児童福祉法制定時から、要保護児童の養育を委託する制度として規定されています。Bは○です。2008年の改正で小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)が創設され、2009年4月から実施されました。同じ改正で、養育里親と養子縁組を希望する里親が制度上区分され、養育里親の研修が義務化されています。Cは×です。里親制度は制定当初から法律に規定されており、2016年に「初めて」規定されたのではありません。2016年の改正では、家庭養育優先原則が定められ、養子縁組里親が法定化されました(2017年4月施行)。Dは○です。2022年の改正で里親支援センターが児童福祉施設に加えられ、2024年4月に施行されました。

他の選択肢が不適切な理由

・A× B○ C○ D○:里親制度は1947年から規定されているのでAは○、2016年に「初めて」規定されたのではないのでCは×です。
・A○ B× C× D○:ファミリーホームは2008年の改正で創設されたので、Bは○です。
・A○ B○ C○ D×:Cは誤った記述なので×、里親支援センター(D)は2022年改正で児童福祉施設となったので○です。

【覚え方のポイント】
里親制度の年表は「1947年 児童福祉法で規定→2002年 専門里親・親族里親の創設→2008年 養育里親と養子縁組希望里親を区分・ファミリーホーム創設→2016年 家庭養育優先・養子縁組里親の法定化→2022年 里親支援センター」。
問56-2

児童福祉法第27条第1項に定める、都道府県が採ることのできる措置に含まれないものはどれか。

  • ①児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること
  • ②児童を里親に委託し、又は児童養護施設などに入所させること
  • ③家庭裁判所の審判に付することが適当な児童を家庭裁判所に送致すること
  • ④少年院送致の決定を行い、児童を直ちに少年院に入院させること
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正解 ④少年院送致の決定を行い、児童を直ちに少年院に入院させること
解説

児童福祉法第27条第1項は、都道府県が採る措置として、(1)児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること、(2)児童福祉司や児童委員などに児童や保護者を指導させること、(3)児童を里親やファミリーホームに委託し、又は乳児院・児童養護施設・障害児入所施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設に入所させること、(4)家庭裁判所の審判に付することが適当と認める児童を家庭裁判所に送致すること、の4つを定めています。少年院送致は、少年法第24条に基づいて家庭裁判所が審判で決定する保護処分であり、都道府県が行う措置ではありません。

他の選択肢が適切な理由

・訓戒・誓約書:第27条第1項第1号の措置です。
・里親委託・施設入所:第27条第1項第3号の措置で、社会的養護の中心となる措置です。
・家庭裁判所への送致:第27条第1項第4号の措置です。触法少年などについて、児童相談所が審判が適当と判断したときに行います。

【覚え方のポイント】
第27条の措置は「1号 訓戒・誓約」「2号 指導」「3号 委託・入所」「4号 家裁送致」の4段階。少年院に送るかどうかは家庭裁判所が決める、と「福祉の措置」と「司法の処分」を区別しましょう。
問66-2

都道府県社会的養育推進計画に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①家庭養育優先原則を徹底するため、都道府県が里親等委託率の目標等を盛り込み策定する。
  • ②国が全国で一律の内容を定めるものであり、都道府県が独自に目標を設定する余地はない。
  • ③市町村が策定する計画であり、保育所の整備目標と待機児童の解消計画を中心とする。
  • ④児童養護施設の各施設長が策定する計画であり、入所児童の個別の自立支援計画を指す。
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正解 ①家庭養育優先原則を徹底するため、都道府県が里親等委託率の目標等を盛り込み策定する。
解説

都道府県社会的養育推進計画は、「新しい社会的養育ビジョン」で掲げられた取組を通じて家庭養育優先原則を徹底し、子どもの最善の利益を実現するため、国(当時の厚生労働省)の依頼を受けて各都道府県が策定するものです。里親等委託率の目標、里親支援の体制整備、施設の小規模かつ地域分散化・高機能化、児童相談所の体制強化、社会的養護経験者の自立支援などを盛り込み、地域の実情に応じて計画的に進めます。最初の計画は2019年度末までに策定され、その後、次期計画の策定が進められています。

他の選択肢が不適切な理由

・国が一律に定める:国は策定の考え方(要領)を示しますが、目標は各都道府県が地域の実情を踏まえて設定します。
・市町村が策定し保育所整備が中心:保育所の整備などは、市町村が子ども・子育て支援法に基づいて策定する市町村子ども・子育て支援事業計画で扱う内容です。
・施設長が策定する個別の計画:これは入所児童一人一人について施設長が策定する自立支援計画(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第45条の2)の説明です。

【覚え方のポイント】
計画の名前と策定主体をセットに。「都道府県社会的養育推進計画=都道府県・社会的養護全体」「市町村子ども・子育て支援事業計画=市町村・5年一期」「自立支援計画=施設長・一人一人のこども」。
問76-2

日本の社会的養護の歴史に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①戦後の児童福祉法の制定は、戦災孤児や浮浪児の保護が大きな社会的課題であったことを背景としている。
  • ②1950年代には、施設で育つ子どもの発達上の問題をめぐり、ホスピタリズム論争が起こった。
  • ③特別養子縁組制度は、1987年の民法改正により創設され、1988年1月から施行された。
  • ④教護院が児童自立支援施設へ、養護施設が児童養護施設へ改称されたのは2004年の改正である。
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正解 ④教護院が児童自立支援施設へ、養護施設が児童養護施設へ改称されたのは2004年の改正である。
解説

教護院が児童自立支援施設に、養護施設が児童養護施設に名称を改められたのは、1997年の児童福祉法改正(1998年4月施行)です。この改正では、母子寮も母子生活支援施設に改められ、施設の目的に「自立の支援」が加えられました。名前が変わっただけでなく、保護や収容から、子どもの自立を支えることへと施設の役割の考え方が転換した改正です。2004年の改正は、施設の目的へのアフターケアの明記や、乳児院・児童養護施設の年齢要件の見直しなどを行ったもので、名称変更の改正ではありません。

他の選択肢が適切な理由

・戦災孤児や浮浪児の保護:第二次世界大戦後、多くの戦災孤児や浮浪児が街にあふれ、その保護が急務となったことが、全ての児童の福祉を目的とする児童福祉法の制定(1947年)の背景となりました。正しい記述です。
・ホスピタリズム論争:施設で長く育つ子どもに見られる発達の遅れや情緒の問題(ホスピタリズム・施設病)をめぐり、1950年代を中心に、施設養護のあり方についての論争が起こりました。正しい記述です。
・特別養子縁組制度:1987年の民法改正で創設され、1988年1月1日から施行されました。正しい記述です。

【覚え方のポイント】
施設の名称の変化は「1997年改正(養護施設→児童養護施設、教護院→児童自立支援施設、母子寮→母子生活支援施設)」と「2016年改正(情緒障害児短期治療施設→児童心理治療施設)」の2回を押さえます。2004年改正はアフターケアの明記、と区別しましょう。
問86-2

1951年に世界保健機関(WHO)の依頼で報告書をまとめ、乳幼児期に母親(母性的な養育者)との温かく継続的な関係を奪われることが、子どもの心身の発達に深刻な影響を及ぼすと指摘した人物はだれか。

  • ①エインズワース
  • ②ボウルビィ
  • ③スピッツ
  • ④ハーロウ
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正解 ②ボウルビィ
解説

イギリスの精神科医ボウルビィは、1951年にWHOの依頼を受けて、家庭を失った子どもの精神衛生に関する報告書をまとめ、乳幼児期に母親あるいは母親に代わる養育者との温かく親密で継続的な関係が失われる母性的養育の剥奪(マターナル・デプリベーション)が、子どもの発達に深刻な影響を及ぼすと指摘しました。この考え方は、のちに彼が体系化した愛着(アタッチメント)理論につながり、大規模な施設での集団養育を見直し、里親や小規模で家庭的な養育を重視する社会的養護の流れに大きな影響を与えました。

他の選択肢が不適切な理由

・エインズワース:ボウルビィの共同研究者で、ストレンジ・シチュエーション法を考案し、愛着のタイプ(安定型・回避型など)を分類した研究者です。
・ハーロウ:アメリカの心理学者で、アカゲザルの赤ちゃんを使った実験で、授乳よりも柔らかな接触による安心感が愛着の形成に重要であることを示しました。
・スピッツ:施設で育つ乳児の発達の遅れや情緒の問題を研究し、ホスピタリズムや依存性うつ病(アナクリティック・デプレッション)という概念を示した研究者です。

【覚え方のポイント】
「ボウルビィ=WHO報告(1951)・母性的養育の剥奪・愛着理論」「スピッツ=ホスピタリズム」「エインズワース=ストレンジ・シチュエーション」「ハーロウ=サルの代理母実験」。人物と用語を一対一で結びつけましょう。
問96-2

2022年(令和4年)の児童福祉法改正によって新たに創設されたものとして、正しいものはどれか。

  • ①児童家庭支援センター
  • ②小規模住居型児童養育事業
  • ③里親支援センター
  • ④児童自立支援施設
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正解 ③里親支援センター
解説

里親支援センターは、2022年の児童福祉法改正で児童福祉施設の一つとして創設され、2024年4月に施行されました(第7条、第44条の3)。里親の普及啓発、研修、委託前のマッチング、委託後の相談支援などの里親支援事業を、一つの施設で一貫して担います。同じ改正では、こども家庭センター、意見表明等支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、妊産婦等生活援助事業、親子再統合支援事業などが創設され、一時保護の開始時の司法審査も導入されました。子どもの権利擁護と家庭への包括的な支援を大きく進めた改正です。

他の選択肢が不適切な理由

・児童家庭支援センター:1997年の児童福祉法改正で創設された施設です。
・小規模住居型児童養育事業:2008年の児童福祉法改正で創設され、2009年4月から実施された事業(ファミリーホーム)です。
・児童自立支援施設:1997年の改正で教護院から名称が改められた施設で、2022年の創設ではありません。

【覚え方のポイント】
2022年改正(多くは2024年4月施行)で生まれたものは「こども家庭センター」「里親支援センター」「意見表明等支援事業」「社会的養護自立支援拠点事業」「妊産婦等生活援助事業」「子育て世帯訪問支援事業」「児童育成支援拠点事業」「親子関係形成支援事業」など。「センター」が2つ(こども家庭・里親支援)と覚えると整理しやすくなります。
問106-2

社会的養護関係施設のうち、児童相談所による措置ではなく、保護者が都道府県・市・福祉事務所を設置する町村に申し込むことによって利用が始まる施設はどれか。

  • ①乳児院
  • ②児童養護施設
  • ③母子生活支援施設
  • ④児童心理治療施設
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正解 ③母子生活支援施設
解説

母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子とその監護すべき児童が入所する施設で、児童福祉法第23条により、都道府県・市・福祉事務所を設置する町村が、その設置する福祉事務所の所管区域内の保護者から申込みがあったときに、母子を保護する仕組み(母子保護の実施)になっています。母親自身が生活の立て直しを望んで利用することが前提であり、母と子が一緒に暮らしながら、自立に向けた支援を受けられる点が特徴です。DV被害から逃れた母子の受け皿としても重要な役割を果たしています。

他の選択肢が不適切な理由

・乳児院:都道府県(児童相談所)による措置(第27条第1項第3号)で入所します。
・児童養護施設:同じく児童相談所による措置で入所します。
・児童心理治療施設:同じく児童相談所による措置で入所又は通所します。

【覚え方のポイント】
社会的養護関係施設の中で、母子生活支援施設だけは「母と子が一緒に入る」「福祉事務所への申込み」「子どもが18歳を超えても、必要があれば20歳まで保護を続けられる(第31条第1項)」という3つの特徴があります。
保育士 筆記試験の問題を続けて解く(全1000問) 社会的養護の一問一答

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