児童養護施設への入所の仕組みに関する記述として、正しいものはどれか。
- ①保護者が施設と直接契約を結び、利用料を施設に支払って入所する仕組みである。
- ②市町村長が保護者の申込みを受けて入所を決定する、市町村の措置による仕組みである。
- ③都道府県が児童相談所の判断をもとに入所の措置を採る、措置制度による仕組みである。
- ④都道府県児童福祉審議会が個々の事例を審査し、入所の可否を決定する仕組みである。
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児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設への入所や、里親・ファミリーホームへの委託は、都道府県が児童福祉法第27条第1項第3号に基づいて行う措置によるものです。実際の判断は、都道府県知事から権限の委任を受けた児童相談所が、調査や判定をもとに行います。保育所の利用のように保護者が選んで申し込む仕組みではなく、公的機関が子どもの最善の利益の観点から判断する仕組みになっているのは、社会的養護が、保護者の養育を受けられない、又は受けることが適当でない子どもを公的責任で守るための制度だからです。
他の選択肢が不適切な理由
・保護者と施設の直接契約:社会的養護関係施設の多くは措置による入所です。障害児入所施設のように契約(給付)による利用が中心の施設もありますが、児童養護施設は措置によります。
・市町村の措置:施設入所等の措置の権限は都道府県(指定都市・児童相談所設置市を含む)にあります。保護者の申込みを受けて保護を行うのは、母子生活支援施設や助産施設で、実施主体は都道府県・市・福祉事務所を設置する町村です(第22条・第23条)。
・児童福祉審議会が決定:都道府県知事は、政令で定める場合に都道府県児童福祉審議会の意見を聴きますが(第27条第6項)、審議会が入所を決定するわけではありません。なお、家庭裁判所が関わるのは、親権者の意に反して入所させる場合の承認(第28条)などです。
【覚え方のポイント】
「児童養護施設・乳児院・児童心理治療施設・児童自立支援施設・里親=都道府県の措置(児童相談所)」「母子生活支援施設・助産施設=申込み(福祉事務所)」「保育所=保護者が市町村に申込み」。入所の入口で施設を分類しておきましょう。