2026年版・5-6

現代の教育課題と生涯学習の一問一答

保育士 筆記試験「教育原理」から、現代の教育課題と生涯学習に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-6

1965年、ユネスコの成人教育推進国際委員会において「生涯教育」の考え方を提唱した人物はだれか。

  • ①ラングラン
  • ②ハッチンス
  • ③イリッチ
  • ④フレイレ
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正解 ①ラングラン
解説

フランスの教育思想家ラングランは、1965年、ユネスコの成人教育推進国際委員会で「生涯教育」の考え方を提唱しました。社会や技術が急速に変化する時代には、学校で学んだことだけでは生涯を通して生きていくことが難しくなります。そのため、教育を人生の初期の学校教育に限定せず、生涯にわたって統合された形で提供されるべきだと考えたのです。
この考え方は世界に広がり、日本でも臨時教育審議会(1984〜1987年)による「生涯学習体系への移行」の提言や、平成2年(1990年)の生涯学習振興法(生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律)の制定、平成18年の教育基本法改正での「生涯学習の理念」(第3条)の新設などにつながっています。

他の選択肢が不適切な理由

・ハッチンス:アメリカの教育学者で、すべての人が生涯を通して学ぶことができる「学習社会」の考え方を提唱しました。
・イリッチ:『脱学校の社会』を著し、学校制度が学びを独占している現状を批判しました。
・フレイレ:ブラジルの教育学者で、『被抑圧者の教育学』を著し、知識を一方的に預け入れる「銀行型教育」を批判しました。

【覚え方のポイント】
生涯学習の流れは「ラングラン(1965年・ユネスコ・生涯教育)」「ハッチンス(学習社会)」「OECD(リカレント教育)」「ドロール報告(1996年・学習の4本柱)」。人物と機関をセットで覚えましょう。
問25-6

OECD(経済協力開発機構)が提唱した「リカレント教育」の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①学校教育を廃止し、地域社会の人々の自主的な学び合いに置き換える
  • ②義務教育の期間を延長して、すべての人が長く学校で学べるようにする
  • ③社会に出た後も、学校での教育と労働などを交互に繰り返せるようにする
  • ④学校の授業で理解できなかった内容を、放課後に何度も繰り返し補習する
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正解 ③社会に出た後も、学校での教育と労働などを交互に繰り返せるようにする
解説

リカレント教育は、1970年代にOECD(経済協力開発機構)が提唱した考え方で、「リカレント」は「繰り返す」「循環する」という意味です。学校教育を人生の初期に集中させるのではなく、学校を終えて社会に出た後も、必要に応じて教育機関に戻って学び直し、再び仕事に戻るというように、教育と労働などを交互に繰り返すことができる仕組みを目指すものです。
ラングランの「生涯教育」の考え方を、職業生活と教育の往復という具体的な制度として示した点に特徴があり、近年日本で注目されている「リスキリング(学び直し)」ともつながる考え方です。

他の選択肢が不適切な理由

・義務教育の期間を延長:リカレント教育は、学校教育の期間を延ばすことではなく、生涯のさまざまな時期に教育を分散させる考え方です。
・学校教育を廃止し学び合いに置き換える:これはイリッチの脱学校論に近い発想で、リカレント教育の説明ではありません。
・放課後に繰り返し補習する:「繰り返す」という語から連想される誤りです。リカレント教育は補習のことではありません。

【覚え方のポイント】
「リカレント=循環=教育と労働の往復(OECD)」。「生涯教育=ラングラン(ユネスコ)」と提唱した機関が異なる点も押さえておきましょう。
問35-6

1996年にユネスコの21世紀教育国際委員会が提出した報告書(ドロール報告)『学習:秘められた宝』で示された「学習の4本柱」に含まれないものはどれか。

  • ①知ることを学ぶ
  • ②為すことを学ぶ
  • ③共に生きることを学ぶ
  • ④競い合うことを学ぶ
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正解 ④競い合うことを学ぶ
解説

1996年、ユネスコの21世紀教育国際委員会(委員長ドロール)は報告書『学習:秘められた宝』を提出しました(ドロール報告)。この報告書は、生涯学習の基盤として「学習の4本柱」を示しました。それは、知ることを学ぶ(知識を得るための学び方を身に付ける)、為すことを学ぶ(実際に行動し、社会で生かす力を身に付ける)、共に生きることを学ぶ(他者を理解し、協力して生きる力を身に付ける)、人間として生きることを学ぶ(自らの人格を豊かにし、自律的に生きる力を身に付ける)の4つです。「競い合うことを学ぶ」は含まれていません。
特に「共に生きることを学ぶ」は、多様な人々が共存する社会の実現に向けて、報告書の中でも重視された柱です。

他の選択肢が適切な理由

・知ることを学ぶ:4本柱の一つです。
・為すことを学ぶ:4本柱の一つです。
・共に生きることを学ぶ:4本柱の一つです。

【覚え方のポイント】
4本柱は「知る・為す・共に生きる・人間として生きる」。「競う」「稼ぐ」など、競争や経済を前面に出したものは含まれていません。1972年のフォール報告『未来の学習』もユネスコの生涯学習に関する報告書として一緒に出題されることがあります。
問45-6

学校制度を批判した人物とその主張の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

  • ①フレイレ―『児童の世紀』で、子どもの権利の尊重を訴えた
  • ②イリッチ―『脱学校の社会』で、制度化された学校を批判した
  • ③ハッチンス―『被抑圧者の教育学』で、銀行型教育を批判した
  • ④ラングラン―『教育の過程』で、発見学習の意義を唱えた
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正解 ②イリッチ―『脱学校の社会』で、制度化された学校を批判した
解説

イリッチ(1926〜2002)は、『脱学校の社会』で、学校が教育を独占し、人々が「学校に通うこと」と「学ぶこと」、「卒業証書」と「能力」を取り違えるようになった社会を批判しました。学ぶことが学校という制度に依存させられている状態を問題とし、人々が自由に学び合える学習のネットワークを構想しました。
同じく学校教育を批判的にとらえた人物にフレイレがいます。フレイレは『被抑圧者の教育学』で、教師が知識を一方的に子どもに預け入れる「銀行型教育」を批判し、学習者が対話を通して自らの置かれた現実を問い直す「課題提起型教育」を唱えました。

他の選択肢が不適切な理由

・フレイレ―『児童の世紀』:『児童の世紀』はエレン・ケイの著作です。フレイレの著作は『被抑圧者の教育学』です。
・ハッチンス―『被抑圧者の教育学』:『被抑圧者の教育学』はフレイレの著作です。ハッチンスは「学習社会」を提唱した人物です。
・ラングラン―『教育の過程』:『教育の過程』はブルーナーの著作で、発見学習を唱えたのもブルーナーです。ラングランは生涯教育を提唱しました。

【覚え方のポイント】
「イリッチ=脱学校」「フレイレ=銀行型教育批判・課題提起型教育・『被抑圧者の教育学』」「ハッチンス=学習社会」「ラングラン=生涯教育」。20世紀後半の教育批判と生涯学習の人物は、まとめて出題されやすい分野です。
問55-6

いじめ防止対策推進法に定める「いじめ」の定義に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①一定期間にわたり継続して行われたものに限られる
  • ②インターネットを通じて行われる行為も含まれる
  • ③心理的又は物理的な影響を与える行為が対象である
  • ④対象の児童等が心身の苦痛を感じているものをいう
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正解 ①一定期間にわたり継続して行われたものに限られる
解説

いじめ防止対策推進法(平成25年制定)第2条第1項は、「いじめ」を、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう、と定義しています。行為が一定期間継続していることは要件ではなく、1回の行為であっても、対象となった子どもが心身の苦痛を感じていればいじめに当たります。
この定義の特徴は、行為の回数や継続性、加害側の意図ではなく、被害を受けた子どもが苦痛を感じているかどうかを基準にしている点です。いじめを見逃さず早期に対応するために、広く捉える定義になっています。

他の選択肢が適切な理由

・インターネットを通じて行われる行為も含まれる:第2条第1項の括弧書きのとおりで正しい記述です。
・心理的又は物理的な影響を与える行為:第2条第1項のとおりで正しい記述です。
・対象の児童等が心身の苦痛を感じているもの:第2条第1項のとおりで正しい記述です。

【覚え方のポイント】
いじめの定義は「一定の人的関係」「心理的又は物理的な影響を与える行為(ネットを含む)」「対象の児童等が心身の苦痛を感じている」の3要素。「継続性」「加害の意図」「身体への危害」は要件ではありません。なお、この法律の「学校」には幼稚部を除く特別支援学校などが含まれ、幼稚園は含まれません(第2条第2項)。
問65-6

いじめ防止対策推進法第28条に定める「重大事態」に関する次のA〜Dの記述について、正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるときは、重大事態に当たる。
B いじめにより児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときは、重大事態に当たる。
C 重大事態の調査は、いじめを受けた児童等の保護者から申立てがあった場合に限り行う。
D 学校の設置者又は学校は、重大事態に対処するため、組織を設けて事実関係を明確にするための調査を行う。

  • ①A○ B× C× D○
  • ②A○ B○ C× D○
  • ③A× B○ C○ D×
  • ④A○ B○ C○ D×
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正解 ②A○ B○ C× D○
解説

A ○:いじめ防止対策推進法第28条第1項第1号のとおりです。いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるときです。
B ○:同項第2号のとおりです。いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときです。
C ×:第28条第1項は、学校の設置者又は学校は、重大事態に当たる場合には「速やかに」組織を設けて調査を行うものとしており、保護者からの申立てを調査の条件とはしていません。また条文はいずれも「疑いがあると認めるとき」としており、いじめの事実の確定も要件ではありません。事実の確定や申立てを待っていては被害が拡大するおそれがあるため、疑いの段階で学校側から対処を始める仕組みになっています。
D ○:同項は、学校の設置者又はその設置する学校は、重大事態に対処し、同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、学校の設置者又は学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとしています。第2項では、いじめを受けた児童等及びその保護者に対し、事実関係等の必要な情報を適切に提供するものとしています。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B× C× D○:Bは○です。
・A× B○ C○ D×:AとDは○、Cは×です。
・A○ B○ C○ D×:Cは×、Dは○です。

【覚え方のポイント】
重大事態は「生命・心身・財産の重大な被害」と「相当の期間の欠席」の2類型で、どちらも「疑い」の段階で認定します。虐待の通告が「疑い」で行われるのと同じ考え方です。
問75-6

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(教育機会確保法)に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえた支援を定めている
  • ②学校以外の場での多様な学習活動の重要性を認めている
  • ③夜間等に授業を行う学校での就学機会の提供を定めている
  • ④学齢期を経過した者は、この法律の支援の対象にならない
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正解 ④学齢期を経過した者は、この法律の支援の対象にならない
解説

教育機会確保法(平成28年・2016年制定)は、教育基本法及び児童の権利に関する条約等の趣旨にのっとり、不登校の子どもへの支援や、義務教育を十分に受けられなかった人への就学機会の提供などを総合的に進めるための法律です。この法律は、学齢期の不登校の子どもだけでなく、学齢期を経過した者も対象にしています。第3条第4号は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を尊重しつつ、その年齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわりなく、その能力に応じた教育を受ける機会が確保されるようにすることを基本理念に掲げ、第14条は、学齢期を経過した者で就学の機会が提供されなかったもののうち希望する者が多く存在することを踏まえ、夜間その他特別な時間に授業を行う学校(いわゆる夜間中学)での就学機会の提供などを定めています。したがって「学齢期を経過した者は対象にならない」は誤りです。
また第3条第2号は、不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた必要な支援が行われるようにすることを掲げており、学校への復帰だけを目標とする考え方はとっていません。

他の選択肢が適切な理由

・休養の必要性を踏まえた支援:第13条のとおりで正しい記述です。国及び地方公共団体は、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、その状況に応じた学習活動が行われるよう、本人と保護者に対する情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとされています。
・学校以外の場での学習活動の重要性:第13条のとおりで正しい記述です。不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑みて支援を行うとされています。
・夜間等に授業を行う学校での就学機会の提供:第14条のとおりで正しい記述です。地方公共団体は、夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとされています。

【覚え方のポイント】
教育機会確保法のキーワードは「休養の必要性」「学校以外の場での学習の重要性」「年齢や国籍にかかわりなく教育機会を確保」「夜間中学などでの就学機会の提供」。不登校を「問題行動」とみなさず、一人一人に応じた支援を行う考え方です。
問85-6

社会教育法第21条第1項において、公民館を設置するとされているものはどれか。

  • ①国
  • ②都道府県
  • ③市町村
  • ④学校法人
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正解 ③市町村
解説

社会教育法第21条第1項は「公民館は、市町村が設置する」と定め、第2項で、それ以外には公民館の設置を目的とする一般社団法人又は一般財団法人でなければ設置することができないとしています。
公民館は、第20条により、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする施設です。第22条では、定期講座の開設、討論会・講習会・講演会・実習会・展示会等の開催、図書や資料等を備えその利用を図ることなどが事業として示されています。住民に最も身近な社会教育施設であるため、設置者は市町村とされているのです。

他の選択肢が不適切な理由

・国:公民館の設置者ではありません。国は社会教育の奨励に必要な環境の醸成に努める立場です(第3条)。
・都道府県:公民館の設置者ではありません。
・学校法人:公民館を設置できる法人は、公民館の設置を目的とする一般社団法人又は一般財団法人に限られます。

【覚え方のポイント】
社会教育法の「社会教育」は、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む)です(第2条)。その代表的な施設が、市町村が設置する公民館です。
問95-6

1994年にユネスコとスペイン政府が開催した「特別なニーズ教育に関する世界会議」で採択され、すべての子どもを受け入れる通常の学校(インクルーシブな学校)の考え方を示した声明はどれか。

  • ①ジュネーブ宣言
  • ②サラマンカ声明
  • ③ドロール報告
  • ④ウォーノック報告
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正解 ②サラマンカ声明
解説

1994年、スペインのサラマンカで、ユネスコとスペイン政府の共催により「特別なニーズ教育に関する世界会議」が開かれ、「サラマンカ声明」が採択されました。この声明は、すべての子どもは教育を受ける基本的権利をもつこと、特別な教育的ニーズをもつ子どもも通常の学校にアクセスできるべきであり、インクルーシブ(包摂的)な方向性をもつ通常の学校こそが差別的な態度と闘い、すべての人のための教育を達成する最も効果的な手段であることなどを示しました。
この流れは、2006年に国際連合で採択された障害者の権利に関する条約(日本は2014年に批准)の、障害者を包容する教育制度(インクルーシブ教育システム)と合理的配慮の考え方にもつながっています。

他の選択肢が不適切な理由

・ジュネーブ宣言:1924年に国際連盟で採択された「児童の権利に関するジュネーブ宣言」で、子どもの権利に関する最初の国際的な宣言とされています。
・ドロール報告:1996年にユネスコの21世紀教育国際委員会が提出した報告書『学習:秘められた宝』で、学習の4本柱を示しました。
・ウォーノック報告:1978年にイギリスで出された報告で、障害の種類ではなく一人一人の「特別な教育的ニーズ」に着目する考え方を示しました。サラマンカ声明に先立つものです。

【覚え方のポイント】
「ウォーノック報告(1978年・イギリス・特別な教育的ニーズ)→サラマンカ声明(1994年・ユネスコ・インクルーシブな学校)→障害者権利条約(2006年採択、日本は2014年批准・合理的配慮)」の流れで覚えましょう。
問105-6

令和3年(2021年)の中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」において、その一体的な充実が求められた学びの組み合わせとして正しいものはどれか。

  • ①主体的な学びと自己調整的な学び
  • ②系統的な学びと体験的な学び
  • ③個別最適な学びと協働的な学び
  • ④基礎的な学びと発展的な学び
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正解 ③個別最適な学びと協働的な学び
解説

令和3年(2021年)1月の中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」は、全ての子どもたちの可能性を引き出す学びを実現するため、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実させることを求めました。
「個別最適な学び」は、一人一人の特性や学習進度、興味・関心等に応じて指導方法や教材を工夫する「指導の個別化」と、子ども自身が学習を調整しながら自分に合った学び方で学習を深める「学習の個性化」を、学習者の視点から整理した概念です。「協働的な学び」は、探究的な学習や体験活動などを通じ、子ども同士や多様な他者と協働しながら学ぶことです。個別最適な学びが「孤立した学び」に陥らないよう、協働的な学びと組み合わせて充実させることが重視されています。1人1台端末を整備したGIGAスクール構想も、これを支える基盤とされています。

他の選択肢が不適切な理由

・系統的な学びと体験的な学び:答申が一体的な充実を求めた学びの組み合わせではありません。
・主体的な学びと自己調整的な学び:答申のこの箇所の語ではありません。「主体的・対話的で深い学び」は学習指導要領の授業改善の視点です。
・基礎的な学びと発展的な学び:答申のこの箇所の語ではありません。

【覚え方のポイント】
「令和の日本型学校教育=個別最適な学び+協働的な学び(一体的な充実)」「学習指導要領(2017年告示)=主体的・対話的で深い学び」。似た表現なので出典とセットで覚えましょう。
保育士 筆記試験の問題を続けて解く(全1000問) 教育原理の一問一答

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