次の文は、教育基本法第1条の規定である。( )に入る語句として正しいものはどれか。
教育は、( )を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
- ①個性の伸長
- ②人格の完成
- ③学力の向上
- ④国家の発展
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教育基本法第1条(教育の目的)は、「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」と定めています。
教育の目的を知識の量や国家の都合ではなく、一人一人の「人格の完成」に置いている点がこの法律の根本です。そのうえで、個人が社会の形成者として必要な資質を備えることを求めています。この「人格の完成」は、昭和22年(1947年)制定の旧教育基本法から、平成18年(2006年)の全部改正後も変わらず引き継がれた語です。第2条は、この目的を実現するための5つの「教育の目標」を掲げています。
他の選択肢が不適切な理由
・個性の伸長:第2条第2号の「個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし」などに近い考え方ですが、第1条の語ではありません。
・学力の向上:教育基本法の目的規定の語ではありません。
・国家の発展:第1条は国家及び社会の「形成者」の育成を掲げていますが、国家の発展そのものを目的とはしていません。
【覚え方のポイント】
「第1条=目的=人格の完成」「第2条=目標=5つの号」。目的と目標の違い(目的は究極のめあて、目標はそれを実現するための具体的なめあて)も押さえておきましょう。