2026年版・10-6

基礎-6 国・自治体の役割と相談機関の一問一答

保育士 筆記試験「最初に覚える土台知識」から、基礎-6 国・自治体の役割と相談機関に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問110-6

こどもに関する国の行政を担うこども家庭庁について、正しいものはどれか。

  • ①2020年4月1日に、文部科学省の外局として設置された
  • ②2023年4月1日に、厚生労働省の外局として設置された
  • ③2023年4月1日に、内閣府の外局として設置された
  • ④2020年4月1日に、内閣府の外局として設置された
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正解 ③2023年4月1日に、内閣府の外局として設置された
解説

こども家庭庁は、2023年(令和5年)4月1日に、内閣府の外局として設置されました。それまで厚生労働省や内閣府などに分かれていた子どもに関する施策の多くを一元的に担い、こどもまんなか社会の実現に向けて、子どもの視点に立った施策を進める司令塔の役割を果たしています。保育所に関する事務(保育所保育指針の策定など)も、この時に厚生労働省からこども家庭庁に移管されました。また、同じ日にこども基本法が施行されています。一方、幼稚園や小学校などの学校教育は、引き続き文部科学省が所管しています。

他の選択肢が不適切な理由

・厚生労働省の外局:こども家庭庁は内閣府の外局です。保育所の所管は、2023年4月に厚生労働省からこども家庭庁へ移りました。
・2020年、文部科学省の外局:設置の年も所属も誤りです。文部科学省は幼稚園や学校教育を所管しています。
・2020年、内閣府の外局:内閣府の外局である点は正しいですが、設置は2023年4月1日です。

【覚え方のポイント】
「2023年4月1日=こども家庭庁の発足+こども基本法の施行」とセットで覚えます。所管は「保育所=こども家庭庁」「幼稚園=文部科学省」「幼保連携型認定こども園=こども家庭庁(文部科学省と連携)」と整理しておきましょう。保育士試験の出題範囲は、試験実施年の4月1日に施行されている法令に基づくので、この所管の変更は必ず押さえておく必要があります。
問210-6

幼稚園を所管する国の行政機関として、正しいものはどれか。

  • ①文部科学省
  • ②厚生労働省
  • ③こども家庭庁
  • ④総務省
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正解 ①文部科学省
解説

幼稚園は、学校教育法第1条に定める学校の一つであり、国の行政機関としては文部科学省が所管しています。幼稚園の教育課程その他の保育内容の基準として、文部科学大臣が幼稚園教育要領を定めています。これに対して、保育所は児童福祉法に基づく児童福祉施設であり、2023年4月からはこども家庭庁が所管し、保育所保育指針もこども家庭庁が定めています。幼保連携型認定こども園は、学校と児童福祉施設の両方の性格をもつ施設として、こども家庭庁が文部科学省と連携して所管しています。施設の種類によって根拠となる法律と所管が異なることが、保育・幼児教育の制度を理解する基本になります。

他の選択肢が不適切な理由

・こども家庭庁:保育所や幼保連携型認定こども園、子ども・子育て支援制度などを所管していますが、幼稚園の所管は文部科学省です。
・厚生労働省:以前は保育所を所管していましたが、2023年4月にこども家庭庁へ移管されました。幼稚園の所管であったことはありません。
・総務省:地方行政や情報通信などを所管する機関で、幼稚園の所管ではありません。

【覚え方のポイント】
「幼稚園=学校=学校教育法=文部科学省=幼稚園教育要領」「保育所=児童福祉施設=児童福祉法=こども家庭庁=保育所保育指針」と、2本の縦のラインで整理します。教育原理と保育原理の両方で問われる基本事項です。
問310-6

児童福祉法第12条において、児童相談所を設置しなければならないとされているものはどれか。

  • ①国
  • ②社会福祉法人
  • ③町村
  • ④都道府県
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正解 ④都道府県
解説

児童福祉法第12条第1項は、「都道府県は、児童相談所を設置しなければならない」と定めています。児童相談所は、子どもに関する家庭などからの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な調査や、医学的・心理学的・教育学的・社会学的及び精神保健上の判定を行い、それに基づく指導や一時保護、施設入所などの措置に関わる業務を行う機関です。また、政令で定めるところにより、指定都市などにも児童相談所が設置されており、児童相談所を設置する市(中核市や特別区など)も増えています。児童相談所には、児童福祉司などの専門職が置かれています(第13条)。

他の選択肢が不適切な理由

・国:国(こども家庭庁)は制度の企画や基準づくりなどを担いますが、児童相談所を設置する主体として第12条に定められているのは都道府県です。
・町村:市町村は、児童及び妊産婦の福祉に関する身近な相談に応じる役割を担い、こども家庭センターの設置に努めるものとされていますが、町村が児童相談所の設置を義務づけられているわけではありません。
・社会福祉法人:児童福祉施設などを運営する民間の法人で、行政機関である児童相談所を設置する主体ではありません。

【覚え方のポイント】
子どもの相談の窓口は「身近な相談=市町村(こども家庭センターなど)」「専門的な相談・一時保護・施設入所の措置=児童相談所(都道府県)」の2層構造です。どちらの役割かを問う問題がよく出るので、この区別を最初にしっかり押さえておきましょう。
問410-6

児童相談所の業務に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①児童に関する相談のうち、専門的な知識や技術を必要とするものに応じる
  • ②保育所への入所の申込みを受け付け、保育の利用を決定する
  • ③児童の安全を確保するために、必要に応じて一時保護を行う
  • ④児童と家庭について、医学的・心理学的などの観点から判定を行う
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正解 ②保育所への入所の申込みを受け付け、保育の利用を決定する
解説

保育所での保育の実施は、市町村の責任とされています。児童福祉法第24条第1項は、市町村は、保護者の労働または疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合には、当該児童を保育所において保育しなければならないと定めています。保育所の利用の申込みや、保育の必要性の認定、利用の調整を行うのも市町村です。したがって「保育所への入所の申込みを受け付け、保育の利用を決定する」のは児童相談所の業務ではなく、この記述が誤りです。

他の選択肢が適切な理由

・専門的な相談に応じる:正しい記述です。児童相談所は、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じます。
・医学的・心理学的などの判定:正しい記述です。児童及びその家庭について、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行い、それに基づいて指導を行います。
・一時保護:正しい記述です。児童相談所長は、必要があると認めるときは、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、児童の一時保護を行うことができます(第33条)。

【覚え方のポイント】
児童相談所の業務は「相談・調査・判定・指導・一時保護・措置」の6つのキーワードで覚えます。保育所の利用は「市町村」、児童養護施設などへの入所の措置は「都道府県(児童相談所)」と、窓口が違うことを押さえておきましょう。
問510-6

児童福祉法において、市町村が設置に努めなければならないとされ、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする施設はどれか。

  • ①発達障害者支援センター
  • ②児童家庭支援センター
  • ③里親支援センター
  • ④こども家庭センター
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正解 ④こども家庭センター
解説

児童福祉法第10条の2は、市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならないと定め、こども家庭センターを、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする施設としています。こども家庭センターは、2022年の児童福祉法改正によって設けられ、2024年4月から施行されました。それまで別々に設けられていた、母子保健の相談を担う子育て世代包括支援センターと、児童福祉の相談を担う市区町村子ども家庭総合支援拠点の機能を一体化したもので、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行います。支援が必要な家庭には、支援の計画(サポートプラン)を作成するなどして、関係機関と連携しながら支えます。

他の選択肢が不適切な理由

・児童家庭支援センター:児童福祉法第44条の2に基づく児童福祉施設で、地域の児童の福祉に関する専門的な相談に応じ、助言などを行います。市町村の設置の努力義務として定められたものではありません。
・里親支援センター:児童福祉法第44条の3に基づく児童福祉施設で、里親支援事業や、里親などへの相談その他の援助を行います。
・発達障害者支援センター:発達障害者支援法に基づき、発達障害のある人とその家族などへの相談支援や、関係機関への情報提供などを行う機関です。

【覚え方のポイント】
名前の似た「センター」は、根拠法と役割で整理します。「こども家庭センター=市町村(努力義務)・妊産婦と子どもの包括的支援」「児童家庭支援センター=児童福祉施設・専門的な相談」。どちらも2024年4月施行の改正と関わりが深いので、最新の制度として押さえておきましょう。
問610-6

児童委員と主任児童委員に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①児童委員は、市町村の区域に置かれるものとされている
  • ②児童委員は、職務に関して児童相談所長の指揮監督を受ける
  • ③主任児童委員は、児童委員の中から厚生労働大臣が指名する
  • ④民生委員法による民生委員は、児童委員に充てられる
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正解 ②児童委員は、職務に関して児童相談所長の指揮監督を受ける
解説

児童福祉法第17条第4項は、「児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける」と定めています。したがって、「児童相談所長の指揮監督を受ける」という記述が誤りです。児童委員は、地域の子どもや妊産婦の生活や環境の状況を把握し、必要な情報の提供や援助を行うとともに、児童福祉司や福祉事務所の社会福祉主事の職務に協力するなど、地域の身近な相談相手として活動しています。

他の選択肢が適切な理由

・市町村の区域に置かれる:正しい記述です。児童福祉法第16条第1項で、市町村の区域に児童委員を置くと定められています。
・民生委員が児童委員に充てられる:正しい記述です。児童福祉法第16条第2項で、民生委員法による民生委員は、児童委員に充てられたものとするとされています。つまり、民生委員と児童委員は同じ人が兼ねています。
・主任児童委員は厚生労働大臣が指名:正しい記述です。児童福祉法第16条第3項で、厚生労働大臣は、児童委員のうちから主任児童委員を指名するとされています。主任児童委員は、子どもの福祉に関する機関と児童委員との連絡調整や、児童委員の活動への援助・協力を行います(第17条第2項)。

【覚え方のポイント】
児童委員は「民生委員が兼ねる」「市町村の区域に置く」「都道府県知事の指揮監督」、主任児童委員は「児童委員の中から厚生労働大臣が指名」「連絡調整役」と整理します。こども家庭庁が発足した後も、主任児童委員を指名するのは厚生労働大臣である点に注意しましょう。
問710-6

社会福祉法に定める「福祉に関する事務所」(福祉事務所)について、条例で設置しなければならないとされているものの組み合わせとして、正しいものはどれか。

  • ①国と都道府県
  • ②都道府県と町村
  • ③都道府県と市
  • ④市と町村のみ
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正解 ③都道府県と市
解説

社会福祉法第14条第1項は、都道府県及び市(特別区を含む)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならないと定めています。一方、同条第3項で、町村は、条例で、福祉に関する事務所を設置することができるとされており、町村の設置は任意です。福祉事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法などに定める援護や育成の措置に関する事務を行う、社会福祉行政の第一線の機関です。生活保護の相談や申請の窓口となるほか、福祉事務所には、子どもや家庭の相談に応じる家庭児童相談室が置かれていることもあります。児童福祉法の要保護児童の通告先にも、都道府県の設置する福祉事務所が含まれています(第25条)。

他の選択肢が不適切な理由

・都道府県と町村:町村の設置は義務ではなく任意です。市には設置の義務があります。
・国と都道府県:国は福祉事務所を設置する主体ではありません。
・市と町村のみ:都道府県にも設置の義務があり、町村は任意です。都道府県の設置する福祉事務所は、福祉事務所を設けていない町村の区域を受け持ちます。

【覚え方のポイント】
設置義務は「福祉事務所=都道府県と市(町村は任意)」「児童相談所=都道府県(指定都市なども)」「保健所=都道府県・指定都市・中核市など」「こども家庭センター=市町村の努力義務」と、機関ごとに一覧にして覚えます。社会福祉と子ども家庭福祉の両方で出題される基本事項です。
問810-6

地域保健法に基づき市町村が設置することができ、住民に対して、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設はどれか。

  • ①市町村保健センター
  • ②保健所
  • ③福祉事務所
  • ④児童家庭支援センター
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正解 ①市町村保健センター
解説

地域保健法第18条は、市町村は、市町村保健センターを設置することができると定め、市町村保健センターを、住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設としています。住民に最も身近な保健サービスの拠点であり、母子保健法に基づいて市町村が行う1歳6か月児健診や3歳児健診、乳幼児の健康相談、両親学級などが、保健センターを会場として行われることも多くあります。保健師などの専門職が、子育て家庭の相談に応じています。

他の選択肢が不適切な理由

・保健所:地域保健法第5条に基づき、都道府県、指定都市、中核市その他の政令で定める市または特別区が設置する機関で、感染症対策や食品衛生、精神保健など、より広域的・専門的な保健の業務を担います。市町村が設置できる施設として定められているのは、市町村保健センターです。
・福祉事務所:社会福祉法に基づく、生活保護などの福祉に関する事務を行う機関です。
・児童家庭支援センター:児童福祉法に基づく児童福祉施設で、地域の児童の福祉に関する専門的な相談に応じる施設です。

【覚え方のポイント】
「身近な保健サービス(健診・相談)=市町村保健センター」「広域・専門的な保健(感染症・食品衛生など)=保健所」と、2層構造で覚えます。名前が似ているので、設置する主体(市町村か、都道府県・政令市などか)で区別しましょう。
問910-6

次のA〜Dの、要保護児童対策地域協議会に関する記述について、正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 地方公共団体は、要保護児童対策地域協議会を置くように努めなければならない。
B 協議会は、支援対象児童等に関する情報の交換と、支援の内容に関する協議を行う。
C 協議会を設置した地方公共団体の長は、構成する関係機関等のうちから、一に限り要保護児童対策調整機関を指定する。
D 協議会を構成する関係機関等の職員には、協議会の職務に関して知り得た秘密を守る義務は課されていない。

  • ①A○ B× C○ D○
  • ②A○ B○ C× D×
  • ③A○ B○ C○ D×
  • ④A× B○ C○ D×
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正解 ③A○ B○ C○ D×
解説

A ○:児童福祉法第25条の2第1項は、地方公共団体は、要保護児童の適切な保護または要支援児童もしくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関等により構成される要保護児童対策地域協議会を置くように努めなければならないと定めています。
B ○:同条第2項で、協議会は、支援対象児童等に関する情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとされています。
C ○:同条第4項で、協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、一に限り要保護児童対策調整機関を指定するとされています。
D ×:児童福祉法第25条の5により、協議会を構成する関係機関等の職員などは、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないとされています。守秘義務が課されているからこそ、関係機関が安心して情報を共有することができます。
以上から「A○ B○ C○ D×」が正解です。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B× C○ D○:情報交換と協議は協議会の中心的な役割なのでBは○、守秘義務はあるのでDは×です。
・A○ B○ C× D×:調整機関を一に限り指定することは条文どおりなので、Cは○です。
・A× B○ C○ D×:地方公共団体の設置の努力義務は条文どおりなので、Aは○です。

【覚え方のポイント】
要保護児童対策地域協議会(要対協)は「地方公共団体が置くよう努める」「情報交換と協議」「調整機関は一つ」「構成員に守秘義務」の4点で覚えます。保育所も構成機関の一つとして参加することがあり、保育所保育指針でも、不適切な養育等が疑われる場合に要対協で検討するなどの対応が示されています。
問1010-6

児童福祉法第24条において、保護者の労働または疾病その他の事由により保育を必要とする児童を、保育所において保育しなければならないとされているものはどれか。

  • ①国
  • ②市町村
  • ③都道府県
  • ④保育所を経営する社会福祉法人
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正解 ②市町村
解説

児童福祉法第24条第1項は、市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働または疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合には、当該児童を保育所において保育しなければならないと定めています。つまり、保育を必要とする子どもに保育を保障する責任(保育の実施責任)は、住民に最も身近な自治体である市町村にあります。さらに同条第2項では、市町村は、認定こども園や家庭的保育事業等(家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)により必要な保育を確保するための措置を講じなければならないとされています。保育所の利用の申込みや、保育の必要性の認定も市町村に対して行います。

他の選択肢が不適切な理由

・国:国は制度の枠組みや基準、財政的な支援などを担いますが、個々の子どもの保育の実施責任を負うのは市町村です。
・都道府県:都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営についての基準を条例で定めること(第45条)、保育士の登録などを担いますが、保育の実施責任は市町村にあります。
・保育所を経営する社会福祉法人:実際に保育を行う施設の経営者ですが、法律上、保育を必要とする児童を保育所で保育しなければならない責任を負うとされているのは市町村です。

【覚え方のポイント】
「保育の実施責任=市町村(第24条)」「施設の基準の条例=都道府県(第45条)」「保育士の登録=都道府県知事(第18条の18)」と、保育に関わる役割分担を整理しておきます。子ども・子育て支援制度の給付を担うのも市町村であり、「保育は市町村」と覚えておけば多くの問題に対応できます。
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