2026年版・10-4

基礎-4 児童福祉施設の種類と目的の一問一答

保育士 筆記試験「最初に覚える土台知識」から、基礎-4 児童福祉施設の種類と目的に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問110-4

児童福祉法第45条第1項では、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならないとされている。この条例を定めるものとして、正しいものはどれか。

  • ①内閣総理大臣
  • ②市町村
  • ③都道府県
  • ④児童福祉施設の設置者
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正解 ③都道府県
解説

児童福祉法第45条第1項は、都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならないとしています。この基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならないとされています。都道府県が条例を定めるときは、施設に配置する職員とその数、居室の床面積など、児童の健全な発達に密接に関連する事項は内閣府令で定める基準に従い、その他の事項は内閣府令で定める基準を参酌して定めます(同条第2項)。この内閣府令で定める基準が「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(設備運営基準)です。つまり、国が全国共通の物差しを示し、都道府県が条例で具体的な基準を定める、という二段構えになっています。なお、指定都市などでは、法律の特例により都道府県に代わって市がこうした事務を行う場合があります(第59条の4)。

他の選択肢が不適切な理由

・内閣総理大臣:国は内閣府令で、条例を定めるときに従うべき基準や参酌すべき基準を定めますが、第45条第1項で条例を定めるとされているのは都道府県です。
・市町村:市町村は、保育を必要とする子どもの保育の実施(第24条)などを担いますが、第45条第1項で児童福祉施設の基準の条例を定めるとされているのは都道府県です。
・児童福祉施設の設置者:設置者は、定められた基準を守る立場です。第45条は、児童福祉施設の設置者は第1項の基準を遵守しなければならないとしています。

【覚え方のポイント】
児童福祉施設の基準は「国(内閣府令=設備運営基準)が物差しを示す→都道府県が条例で定める→施設の設置者が守る」の3段階で覚えます。保育士の配置基準や保育室の広さなどの数字は、この仕組みのもとで定められています。
問210-4

児童福祉法に定める施設のうち、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む)を入院させて養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設はどれか。

  • ①乳児院
  • ②助産施設
  • ③児童養護施設
  • ④母子生活支援施設
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正解 ①乳児院
解説

乳児院は、児童福祉法第37条に基づく児童福祉施設で、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む)を入院させて養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的としています。保護者の病気や虐待など、様々な理由で家庭で養育を受けられない乳児が、主に児童相談所の措置によって入所します。条文で「入所」ではなく「入院」という言葉が使われているのは、乳児院が医療的な配慮を必要とする乳児の養育の場であることを反映しています。社会的養護の中で、最も年齢の低い子どもたちの生活の場となる施設です。

他の選択肢が不適切な理由

・助産施設:保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせる施設です(第36条)。
・児童養護施設:保護者のない児童(乳児を除く。ただし特に必要のある場合には乳児を含む)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて養護する施設です(第41条)。
・母子生活支援施設:配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子と、その者の監護すべき児童を入所させて、保護し、自立を支援する施設です(第38条)。

【覚え方のポイント】
対象の年齢で区別します。「乳児院=原則として乳児(必要なら幼児も)」「児童養護施設=原則として乳児を除く児童(必要なら乳児も)」と、互いの対象を補い合う関係になっています。「入院」という言葉が出てきたら乳児院です。
問310-4

配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子と、その者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、自立の促進のためにその生活を支援することを目的とする児童福祉施設はどれか。

  • ①児童養護施設
  • ②児童家庭支援センター
  • ③児童自立支援施設
  • ④母子生活支援施設
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正解 ④母子生活支援施設
解説

母子生活支援施設は、児童福祉法第38条に基づく児童福祉施設で、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子と、その者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的としています。母親と子どもが一緒に入所して生活する施設である点が大きな特徴です。離婚や夫からの暴力(DV)からの避難、経済的な困窮など、様々な事情を抱えた母子が入所し、住まいの提供とともに、就労や子育ての支援を受けながら自立を目指します。

他の選択肢が不適切な理由

・児童養護施設:保護者のない児童や虐待されている児童など、環境上養護を要する児童を入所させる施設で、母親は一緒に入所しません。
・児童自立支援施設:不良行為をなし、またはなすおそれのある児童などを入所させ、または保護者の下から通わせて、必要な指導を行い、その自立を支援する施設です(第44条)。
・児童家庭支援センター:地域の児童の福祉に関する専門的な相談に応じ、必要な助言などを行う施設で、入所の機能はありません(第44条の2)。

【覚え方のポイント】
「母と子が一緒に入る=母子生活支援施設」と覚えます。以前は「母子寮」と呼ばれていましたが、1997年の児童福祉法改正で現在の名称に変わり、目的に「自立の促進のためにその生活を支援」が加えられました。
問410-4

児童養護施設に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①障害のある児童を日々通わせ、専門的な発達支援を提供する
  • ②保護者のない児童や虐待されている児童などを入所させ養護する
  • ③経済的理由で入院助産を受けられない妊産婦を入所させる
  • ④児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し情操を豊かにする
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正解 ②保護者のない児童や虐待されている児童などを入所させ養護する
解説

児童養護施設は、児童福祉法第41条に基づく児童福祉施設で、保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的としています。現在の入所児童の多くは、親がいないためではなく、虐待などの理由によって家庭で暮らすことができない子どもたちです。施設では、家庭的な環境の中で生活できるよう、少人数のグループでの生活(小規模化)なども進められています。

他の選択肢が不適切な理由

・障害のある児童を日々通わせ、専門的な発達支援を提供:これは児童発達支援センターの説明です(第43条)。地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関とされています。
・入院助産を受けられない妊産婦を入所させる:これは助産施設の説明です(第36条)。
・健全な遊びを与えて、健康を増進し情操を豊かにする:これは児童館や児童遊園などの児童厚生施設の説明です(第40条)。

【覚え方のポイント】
児童福祉施設は「入所型(乳児院・児童養護施設・母子生活支援施設・障害児入所施設など)」と「通所・利用型(保育所・児童発達支援センター・児童厚生施設など)」に分けて整理すると覚えやすくなります。児童養護施設は、社会的養護を担う代表的な入所型施設です。
問510-4

家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を、短期間、入所させ、または保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行う児童福祉施設はどれか。

  • ①児童自立支援施設
  • ②児童発達支援センター
  • ③障害児入所施設
  • ④児童心理治療施設
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正解 ④児童心理治療施設
解説

児童心理治療施設は、児童福祉法第43条の2に基づく児童福祉施設で、家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を、短期間、入所させ、または保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的としています。虐待などによって心に傷を負った子どもや、不登校など生きづらさを抱えた子どもが、心理療法担当職員などによる治療的な関わりを受けながら生活します。2016年の児童福祉法改正で、「情緒障害児短期治療施設」から現在の名称に変わりました。

他の選択肢が不適切な理由

・児童自立支援施設:不良行為をなし、またはなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、または通わせて、必要な指導を行い、自立を支援する施設です(第44条)。
・障害児入所施設:障害児を入所させて、保護や日常生活における基本的な動作・知識技能の習得のための支援などを行う施設で、福祉型と医療型があります(第42条)。
・児童発達支援センター:障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供するとともに、家族などへの相談や助言を行う施設です(第43条)。

【覚え方のポイント】
「心理に関する治療=児童心理治療施設」「不良行為・生活指導=児童自立支援施設」と、施設名に含まれる言葉と目的を結びつけて覚えます。どちらも「入所」と「通所」の両方ができる点は共通しています。
問610-4

不良行為をなし、またはなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、または保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援することを目的とする児童福祉施設はどれか。

  • ①児童養護施設
  • ②児童自立支援施設
  • ③児童心理治療施設
  • ④母子生活支援施設
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正解 ②児童自立支援施設
解説

児童自立支援施設は、児童福祉法第44条に基づく児童福祉施設で、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、または保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的としています。歴史的には、留岡幸助が開いた家庭学校などの感化院の流れをくみ、職員の夫婦が施設内で子どもたちと生活をともにする「小舎夫婦制」の伝統をもつ施設もあります。1997年の児童福祉法改正で、「教護院」から現在の名称に変わりました。

他の選択肢が不適切な理由

・児童養護施設:保護者のない児童や虐待されている児童など、環境上養護を要する児童を入所させて養護する施設です。不良行為への指導を主な目的とする施設ではありません。
・児童心理治療施設:環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童に、心理に関する治療及び生活指導を主として行う施設です。
・母子生活支援施設:配偶者のない女子などとその子どもを一緒に入所させて、保護し、自立を支援する施設です。

【覚え方のポイント】
児童福祉施設の旧名称もよく出題されます。「教護院→児童自立支援施設」「母子寮→母子生活支援施設」(いずれも1997年改正)、「情緒障害児短期治療施設→児童心理治療施設」(2016年改正)とセットで覚えておきましょう。
問710-4

保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする児童福祉施設はどれか。

  • ①乳児院
  • ②母子生活支援施設
  • ③助産施設
  • ④児童家庭支援センター
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正解 ③助産施設
解説

助産施設は、児童福祉法第36条に基づく児童福祉施設で、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的としています。対象は子どもではなく妊産婦ですが、生まれてくる子どもの健やかな誕生を保障するという意味で、児童福祉施設の一つに位置づけられています。実際には、病院や助産所が助産施設としての役割を担っていることが多く、経済的に困難な状況にある妊産婦が、安全に出産できるよう支える仕組みです。児童福祉法第7条で最初に挙げられている施設でもあります。

他の選択肢が不適切な理由

・乳児院:乳児(特に必要のある場合は幼児を含む)を入院させて養育する施設で、出産の場ではありません。
・母子生活支援施設:配偶者のない女子などとその子どもを一緒に入所させて、保護し、自立を支援する施設です。出産のための施設ではありません。
・児童家庭支援センター:地域の児童の福祉に関する専門的な相談に応じ、助言などを行う施設です。

【覚え方のポイント】
児童福祉施設の対象は子どもだけではありません。「妊産婦=助産施設」「母と子=母子生活支援施設」と、子ども以外が対象に含まれる施設を押さえておくと、施設の目的を問う問題で迷いません。
問810-4

児童遊園、児童館等、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、または情操をゆたかにすることを目的とする児童福祉施設はどれか。

  • ①児童厚生施設
  • ②保育所
  • ③児童家庭支援センター
  • ④児童発達支援センター
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正解 ①児童厚生施設
解説

児童厚生施設は、児童福祉法第40条に基づく児童福祉施設で、児童遊園、児童館等、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、または情操をゆたかにすることを目的としています。屋内の施設である児童館と、屋外の施設である児童遊園が代表的なものです。児童館では、子どもが自由に来館して遊ぶことができ、乳幼児親子の交流の場となったり、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の場として使われたりもしています。保育所のように保育を必要とする子どもが対象ではなく、地域の全ての子どもが利用できる利用型の施設である点が特徴です。

他の選択肢が不適切な理由

・保育所:保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行う施設です(第39条)。
・児童家庭支援センター:地域の児童の福祉に関する専門的な相談に応じ、助言などを行うとともに、児童相談所や児童福祉施設等との連絡調整などを行う施設です(第44条の2)。
・児童発達支援センター:障害児を日々保護者の下から通わせて、専門的な児童発達支援を提供する施設です(第43条)。

【覚え方のポイント】
「遊び=児童厚生施設(児童館・児童遊園)」と覚えます。児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者(児童厚生員とも呼ばれる)が置かれ、保育士の資格をもつ人もこの職に就くことができます。
問910-4

次のA〜Dの、児童福祉施設に関する記述について、正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設である。
B 保育所は、利用定員が20人以上であるものとされている。
C 幼保連携型認定こども園は、児童福祉法に定める児童福祉施設の一つである。
D 児童発達支援センターは、障害児を入所させて保護と治療を行う施設である。

  • ①A○ B× C○ D○
  • ②A○ B○ C× D×
  • ③A○ B○ C○ D×
  • ④A× B○ C○ D×
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正解 ③A○ B○ C○ D×
解説

A ○:児童福祉法第39条第1項は、保育所を、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設と定めています。なお、同条第2項により、特に必要があるときは、保育を必要とするその他の児童を通わせて保育することもできます。
B ○:同じく第39条第1項で、保育所は利用定員が20人以上であるものに限るとされています。20人未満で行う保育は、小規模保育事業や家庭的保育事業などの地域型保育として位置づけられています。
C ○:幼保連携型認定こども園は、児童福祉法第7条に定める児童福祉施設の一つです。同時に、教育基本法第6条に基づく学校としての性格も併せもつ施設です。
D ×:児童発達支援センターは、障害児を日々保護者の下から通わせて、専門的な児童発達支援を提供するとともに、家族などへの相談・助言を行う施設です(第43条)。障害児を入所させて保護や支援を行うのは障害児入所施設です(第42条)。
以上から「A○ B○ C○ D×」が正解です。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B× C○ D○:利用定員20人以上は条文どおりなのでBは○、Dは×です。
・A○ B○ C× D×:幼保連携型認定こども園は児童福祉施設なので、Cは○です。
・A× B○ C○ D×:保育所の目的は条文どおりなので、Aは○です。

【覚え方のポイント】
障害のある子どもの施設は「通う=児童発達支援センター」「入る=障害児入所施設(福祉型・医療型)」と区別します。保育所の「20人以上」という数字も、地域型保育との違いとして押さえておきましょう。
問1010-4

児童福祉施設とその目的の組み合わせとして、誤っているものはどれか。

  • ①児童家庭支援センター-地域の児童の福祉に関する専門的な相談への対応
  • ②乳児院-小学校就学後の児童を主な対象として、入所させて養護を行う
  • ③障害児入所施設-障害児を入所させての保護や自立に向けた支援
  • ④里親支援センター-里親支援事業と、里親などへの相談その他の援助
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正解 ②乳児院-小学校就学後の児童を主な対象として、入所させて養護を行う
解説

乳児院は、児童福祉法第37条に基づき、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む)を入院させて養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行う施設です。小学校就学後の児童を主な対象とするものではないため、この組み合わせが誤りです。小学校就学後の児童など、環境上養護を要する児童の入所施設としては、児童養護施設があります。乳児院で過ごした子どもが、年齢が上がって家庭に戻れない場合には、里親への委託や児童養護施設への措置変更などによって、養育が引き継がれていきます。

他の選択肢が不適切な理由

・児童家庭支援センター:正しい組み合わせです。地域の児童の福祉に関する各般の問題について、専門的な知識及び技術を必要とする相談に応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じた技術的助言や、児童相談所などとの連絡調整を行います(第44条の2)。
・里親支援センター:正しい組み合わせです。里親支援事業を行うほか、里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者について相談その他の援助を行います(第44条の3)。
・障害児入所施設:正しい組み合わせです。障害児を入所させて、保護や、日常生活の基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援を行い、医療型では治療も行います(第42条)。

【覚え方のポイント】
施設の名前に含まれる言葉(乳児・家庭支援・里親・障害児・入所)から、対象と目的を思い浮かべる練習をしておくと、組み合わせの問題に強くなります。13種類の児童福祉施設を、対象(誰のための施設か)と形態(入所か通所か)で表に整理しておきましょう。
保育士 筆記試験の問題を続けて解く(全1000問) 最初に覚える土台知識の一問一答

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