児童福祉法において「児童」とされる者の年齢の範囲として、正しいものはどれか。
- ①満18歳に満たない者
- ②満15歳に満たない者
- ③満12歳に満たない者
- ④満20歳に満たない者
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児童福祉法第4条は、この法律で児童とは、満18歳に満たない者をいうと定めています。そのうえで児童を、満1歳に満たない乳児、満1歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児、小学校就学の始期から満18歳に達するまでの少年の3つに分けています。つまり、保育所に通う子どもから高校生くらいの年齢までが、児童福祉法の「児童」に含まれます。なお、児童養護施設などを退所した後の自立支援のように、18歳を超えても必要に応じて支援が続けられる仕組みも設けられています。法律ごとに「子ども」の年齢の区切り方が違うことを意識しておくことが、この科目群を学ぶうえで大切です。
他の選択肢が不適切な理由
・満12歳に満たない者:小学校を卒業する頃の年齢にあたりますが、児童福祉法の児童の定義ではありません。
・満15歳に満たない者:義務教育を終える頃の年齢にあたりますが、児童福祉法の児童は満18歳未満です。
・満20歳に満たない者:児童福祉法の児童の定義より広い範囲です。なお、民法の成年年齢は現在18歳です。
【覚え方のポイント】
児童福祉法の年齢区分は「乳児=1歳未満、幼児=1歳から就学前、少年=就学から18歳未満、児童=18歳未満」と4つセットで覚えます。児童の権利に関する条約や児童虐待の防止等に関する法律でも、児童は18歳未満とされています。