問15-9
上場株式等の譲渡益に対する申告分離課税の税率20.315%の内訳として、正しいものはどれか。
- ①所得税10%、復興特別所得税0.315%、住民税10%
- ②所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%
- ③所得税5%、復興特別所得税0.315%、住民税15%
- ④所得税18%、復興特別所得税0.315%、住民税2%
答えと解説を見る
正解
②所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%
解説
上場株式等を譲渡して得た所得は、他の所得と分けて税額を計算する申告分離課税の対象となり、税率は20.315%です。
内訳は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%です。復興特別所得税は、基準となる所得税額に2.1%を乗じて計算されるため、15%×2.1%=0.315%となります。
復興特別所得税は復興財源確保のための時限措置ですが、2037年分まで課されることとされています。同じ税率は、上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合や、特定公社債等の利子にも適用されます。
他の選択肢が誤りである理由
所得税10%・住民税10%とする内訳は誤りです。合計は20.315%になりますが、上場株式等の軽減税率が適用されていた時期の割合とも異なり、現行の内訳ではありません。
所得税5%・住民税15%とする内訳も誤りで、所得税と住民税の割合が逆になっています。
所得税18%・住民税2%とする内訳も誤りです。住民税の税率は一律5%です。
覚え方のポイント
「15+0.315+5」と分けて覚え、0.315%は所得税15%の2.1%から生まれる、という導き方まで押さえておくと確実です。
上場株式等を譲渡して得た所得は、他の所得と分けて税額を計算する申告分離課税の対象となり、税率は20.315%です。
内訳は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%です。復興特別所得税は、基準となる所得税額に2.1%を乗じて計算されるため、15%×2.1%=0.315%となります。
復興特別所得税は復興財源確保のための時限措置ですが、2037年分まで課されることとされています。同じ税率は、上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合や、特定公社債等の利子にも適用されます。
他の選択肢が誤りである理由
所得税10%・住民税10%とする内訳は誤りです。合計は20.315%になりますが、上場株式等の軽減税率が適用されていた時期の割合とも異なり、現行の内訳ではありません。
所得税5%・住民税15%とする内訳も誤りで、所得税と住民税の割合が逆になっています。
所得税18%・住民税2%とする内訳も誤りです。住民税の税率は一律5%です。
覚え方のポイント
「15+0.315+5」と分けて覚え、0.315%は所得税15%の2.1%から生まれる、という導き方まで押さえておくと確実です。