問15-6
国の予算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①補正予算は、国会の議決を経ずに内閣の決定で成立するものである
- ②暫定予算は、本予算が成立した後もそのまま効力を有し続ける
- ③本予算は、内閣が作成し閣議で決定すれば成立するものである
- ④暫定予算は、本予算が年度開始までに成立しない場合に組まれる
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正解
④暫定予算は、本予算が年度開始までに成立しない場合に組まれる
解説
国の予算は、内閣が作成して国会に提出し、国会の議決を経て成立します。財政に関する権限を国民の代表である国会が握るという財政民主主義の表れです。
予算には、当初に組まれる本予算のほか、年度の途中で追加や変更を行う補正予算、そして暫定予算があります。
暫定予算は、本予算が年度の開始までに成立しない場合に、必要な経費を賄うために組まれる一時的な予算です。本予算が成立すると暫定予算は失効し、暫定予算に基づく支出は本予算に吸収されます。
他の選択肢が誤りである理由
補正予算が国会の議決を経ずに成立するという記述は誤りです。補正予算も本予算と同じく国会の議決が必要です。
暫定予算が本予算の成立後も効力を有し続けるという記述も誤りで、本予算の成立とともに失効します。
本予算が閣議決定で成立するという記述も誤りです。閣議決定は国会へ提出するための手続にすぎず、成立には国会の議決が必要です。
覚え方のポイント
「予算はすべて国会の議決が必要」を原則に置き、暫定予算は本予算までのつなぎで、成立と同時に役目を終えると覚えます。
国の予算は、内閣が作成して国会に提出し、国会の議決を経て成立します。財政に関する権限を国民の代表である国会が握るという財政民主主義の表れです。
予算には、当初に組まれる本予算のほか、年度の途中で追加や変更を行う補正予算、そして暫定予算があります。
暫定予算は、本予算が年度の開始までに成立しない場合に、必要な経費を賄うために組まれる一時的な予算です。本予算が成立すると暫定予算は失効し、暫定予算に基づく支出は本予算に吸収されます。
他の選択肢が誤りである理由
補正予算が国会の議決を経ずに成立するという記述は誤りです。補正予算も本予算と同じく国会の議決が必要です。
暫定予算が本予算の成立後も効力を有し続けるという記述も誤りで、本予算の成立とともに失効します。
本予算が閣議決定で成立するという記述も誤りです。閣議決定は国会へ提出するための手続にすぎず、成立には国会の議決が必要です。
覚え方のポイント
「予算はすべて国会の議決が必要」を原則に置き、暫定予算は本予算までのつなぎで、成立と同時に役目を終えると覚えます。