問14-8
デリバティブ取引の勧誘に関して、金融商品取引業者が守るべきルールの説明として、正しいものはどれか。
- ①勧誘を断った顧客に対して、その後さらに勧誘を続けることは禁じられている
- ②勧誘を断られた場合でも、日を改めればあらためて勧誘することが認められる
- ③勧誘を受ける意思があるかどうかを、あらかじめ確認することは求められない
- ④顧客が法人であれば、勧誘に関するこれらの規制の対象から除かれている
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正解
①勧誘を断った顧客に対して、その後さらに勧誘を続けることは禁じられている
解説
デリバティブ取引の勧誘には、通常の有価証券の勧誘よりも厳しい歯止めが三つ置かれています。求められていない勧誘を禁じる不招請勧誘の禁止、勧誘を受ける意思があるかを事前に確かめる勧誘受諾意思の確認、そして一度断られた相手への勧誘を禁じる再勧誘の禁止です。
このうち再勧誘の禁止は、顧客が契約を締結しない意思を示したときに働きます。日を改めても、担当者を替えても、勧誘を続けることはできません。
仕組みが複雑で損失が預けた資金を超えるおそれもある取引だからこそ、断ったのに勧誘され続けて根負けする、という事態を防ぐ趣旨です。
他の選択肢が誤りである理由
日を改めればあらためて勧誘できるとする記述は誤りで、断られた時点で勧誘を続けることはできません。
勧誘を受ける意思の確認が不要とする記述も誤りで、確認は求められています。
法人であれば規制の対象から除かれるとする記述も誤りです。市場デリバティブ取引の取次ぎ等に係る契約などは、顧客が法人であっても勧誘受諾意思の確認と再勧誘の禁止の対象となり、法人だから当然に規制が外れるというものではありません。
覚え方のポイント
不招請勧誘の禁止は勧誘を始める前、勧誘受諾意思の確認は勧誘を始める入口、再勧誘の禁止は断られた後、というように、時間の順番で三つを並べて覚えると混同しません。
デリバティブ取引の勧誘には、通常の有価証券の勧誘よりも厳しい歯止めが三つ置かれています。求められていない勧誘を禁じる不招請勧誘の禁止、勧誘を受ける意思があるかを事前に確かめる勧誘受諾意思の確認、そして一度断られた相手への勧誘を禁じる再勧誘の禁止です。
このうち再勧誘の禁止は、顧客が契約を締結しない意思を示したときに働きます。日を改めても、担当者を替えても、勧誘を続けることはできません。
仕組みが複雑で損失が預けた資金を超えるおそれもある取引だからこそ、断ったのに勧誘され続けて根負けする、という事態を防ぐ趣旨です。
他の選択肢が誤りである理由
日を改めればあらためて勧誘できるとする記述は誤りで、断られた時点で勧誘を続けることはできません。
勧誘を受ける意思の確認が不要とする記述も誤りで、確認は求められています。
法人であれば規制の対象から除かれるとする記述も誤りです。市場デリバティブ取引の取次ぎ等に係る契約などは、顧客が法人であっても勧誘受諾意思の確認と再勧誘の禁止の対象となり、法人だから当然に規制が外れるというものではありません。
覚え方のポイント
不招請勧誘の禁止は勧誘を始める前、勧誘受諾意思の確認は勧誘を始める入口、再勧誘の禁止は断られた後、というように、時間の順番で三つを並べて覚えると混同しません。