問13-6
有価証券の貸借に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①有価証券の貸借は、貸金業の登録を受けなければ行うことができない業務である。
- ②有価証券の貸借およびその媒介・代理は、付随業務として行うことができる。
- ③有価証券の貸借の媒介は、承認を受けて行う承認業務として分類されている。
- ④有価証券の貸借は、信用取引に係るものに限って行うことが認められている。
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正解
②有価証券の貸借およびその媒介・代理は、付随業務として行うことができる。
解説
有価証券の貸借とは、株式などの有価証券を貸し借りする取引で、金融商品取引業者はこれを自ら行うことも、その媒介や取次ぎ、代理を行うこともでき、いずれも付随業務に位置づけられています。
貸借の対象となる有価証券は信用取引に関係するものに限られず、顧客から株式を借り受けて他の投資家の売り需要に応じるといった取扱いも含まれます。
有価証券の貸借は、売り需要と買い需要の橋渡しをして市場の流動性を高める役割を持っており、金融商品取引業と密接に関連するため、届出も承認も要しない業務とされています。
金銭ではなく有価証券の貸借であるため、貸金業には該当しません。
他の選択肢が誤りである理由
貸金業の登録が必要とする記述は誤りで、貸すのは金銭ではなく有価証券です。
承認業務に分類されるという記述も誤りで、承認は要しません。
信用取引に係るものに限られるという記述も誤りで、対象はそれに限定されません。
覚え方のポイント
「貸すのが有価証券なら付随業務」と押さえ、金銭の貸付けと区別します。
有価証券の貸借とは、株式などの有価証券を貸し借りする取引で、金融商品取引業者はこれを自ら行うことも、その媒介や取次ぎ、代理を行うこともでき、いずれも付随業務に位置づけられています。
貸借の対象となる有価証券は信用取引に関係するものに限られず、顧客から株式を借り受けて他の投資家の売り需要に応じるといった取扱いも含まれます。
有価証券の貸借は、売り需要と買い需要の橋渡しをして市場の流動性を高める役割を持っており、金融商品取引業と密接に関連するため、届出も承認も要しない業務とされています。
金銭ではなく有価証券の貸借であるため、貸金業には該当しません。
他の選択肢が誤りである理由
貸金業の登録が必要とする記述は誤りで、貸すのは金銭ではなく有価証券です。
承認業務に分類されるという記述も誤りで、承認は要しません。
信用取引に係るものに限られるという記述も誤りで、対象はそれに限定されません。
覚え方のポイント
「貸すのが有価証券なら付随業務」と押さえ、金銭の貸付けと区別します。