2026年版・3-5

付随業務(保護預り・累積投資)の一問一答

証券外務員一種「投資信託・付随業務」から、付随業務(保護預り・累積投資)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-5

金融商品取引業者の付随業務に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①付随業務を行うには、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
  • ②付随業務は、第一種金融商品取引業の登録とは別の登録を必要としている。
  • ③付随業務は、届出業務と異なり、あらかじめ届出を行う必要があるとされる。
  • ④付随業務は、金融商品取引業者が届出や承認を要さずに行うことができる。
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正解 ④付随業務は、金融商品取引業者が届出や承認を要さずに行うことができる。
解説
金融商品取引業者が営む業務は、本来の金融商品取引業のほかに、付随業務、届出業務、承認業務の三つに整理されています。
付随業務は、有価証券の貸借、信用取引に付随する金銭の貸付け、累積投資契約の締結、有価証券に関する顧客の代理、投資信託の収益金や償還金の支払に係る代理など、金融商品取引業と密接に関連し、投資者保護上の問題が生じにくい業務です。
本来の業務と一体で行われることが想定されているため、あらためて届出や承認を求める必要がなく、登録を受けた業者は当然に営むことができます。
これに対し、他の業務との関連が薄くなるほど、届出、さらには承認という重い手続が求められます。

他の選択肢が誤りである理由
承認を受けなければならないという記述は誤りで、承認が必要なのは承認業務です。
別の登録を必要とするという記述も誤りで、追加の登録は不要です。
あらかじめ届出が必要とする記述も誤りで、届出が必要なのは届出業務です。

覚え方のポイント
「付随は何もいらない、届出は届出、それ以外は承認」という三段階で整理します。
問23-5

有価証券の保護預りに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①保護預り契約は、口頭による合意があれば書面を作成しなくてもよい。
  • ②累積投資契約に基づいて買い付けた有価証券も、保護預り契約の対象となる。
  • ③顧客から有価証券の保管の委託を受ける場合、原則として保護預り契約を結ぶ。
  • ④保護預り契約を締結すれば、顧客の有価証券を自己の財産と混同して保管できる。
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正解 ③顧客から有価証券の保管の委託を受ける場合、原則として保護預り契約を結ぶ。
解説
金融商品取引業者が顧客から有価証券の保管を引き受けることを保護預りといい、日本証券業協会の規則により、原則としてあらかじめ顧客と保護預り契約を締結し、その内容を約款によって明確にすることとされています。
預かった有価証券が誰のものかを常にはっきりさせ、顧客が返還を求めたときに確実に応じられるようにするための取扱いです。
ただし、累積投資契約に基づいて買い付けた有価証券や、金融商品取引業者が保管しない有価証券など、規則が定める一定のものは保護預り契約の対象から除かれています。
これらは別の契約や仕組みによって顧客の権利が守られているためです。

他の選択肢が誤りである理由
口頭の合意で足りるとする記述は誤りで、契約の締結と約款による明確化が求められます。
累積投資契約に基づく有価証券も対象とする記述も誤りで、これは対象から除かれています。
自己の財産と混同して保管できるという記述も誤りで、分別管理が義務づけられています。

覚え方のポイント
「原則は契約締結、ただし例外がある」という構造で押さえます。
累積投資分が例外である点が、繰り返し問われます。
問33-5

有価証券の寄託の方法に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①単純寄託では、顧客ごとに区別せず銘柄単位でまとめて保管する方法が採られる。
  • ②混蔵寄託では、同一銘柄の証券を他の顧客の分と混合し、数量により返還する。
  • ③混蔵寄託では、預けられた証券と同一の券面を返還することが約束されている。
  • ④単純寄託と混蔵寄託のいずれにおいても、顧客は返還請求権を持たないとされる。
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正解 ②混蔵寄託では、同一銘柄の証券を他の顧客の分と混合し、数量により返還する。
解説
有価証券の寄託には、単純寄託と混蔵寄託があります。
単純寄託は、顧客ごとに預かった証券をそれぞれ区別して保管し、返還のときは預かったものと同一の券面を返す方法です。
これに対して混蔵寄託は、同一銘柄の証券を顧客ごとに区別せず混合して保管し、返還のときは同じ銘柄・同じ数量の証券を返す方法で、券面が同じである必要はありません。
証券は同一銘柄であれば内容がまったく同じであるため、券面を特定して保管する実益が乏しく、混蔵寄託のほうが事務が効率的です。
そのため保護預りでは混蔵寄託が原則とされ、いずれの方法でも顧客は返還を請求する権利を持ちます。

他の選択肢が誤りである理由
単純寄託が銘柄単位でまとめて保管するという記述は誤りで、それは混蔵寄託の説明です。
混蔵寄託で同一の券面を返還するという記述も誤りで、同一券面の返還は単純寄託の特徴です。
いずれの方法でも返還請求権を持たないという記述も誤りで、顧客には返還請求権があります。

覚え方のポイント
「単純は同じ券面、混蔵は同じ数量」と、返すものの違いで区別します。
問43-5

保護預り口座に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①保護預り契約を締結した場合、顧客ごとに保護預り口座を設けて管理する。
  • ②保護預り口座は、顧客の同意があれば他の顧客の口座と合算して管理できる。
  • ③保護預り口座で管理する有価証券は、業者の固有財産と一体で保管される。
  • ④保護預り口座を設定した顧客には、毎日、残高の報告書を交付する義務がある。
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正解 ①保護預り契約を締結した場合、顧客ごとに保護預り口座を設けて管理する。
解説
保護預り契約を締結したときは、顧客ごとに保護預り口座を設定し、その口座によって預かった有価証券を記録・管理します。
誰の証券がどれだけ預けられているかを口座単位で常に把握できるようにしておくことで、顧客からの返還請求に確実に応じられるようにするためです。
混蔵寄託によって証券そのものは他の顧客の分と混合して保管されますが、記録のうえでは顧客ごとに区分されており、これが分別管理の実質を支えています。
また、預かった有価証券は金融商品取引業者の固有財産とは明確に分けて管理しなければならず、業者の債務の担保に用いることも認められていません。

他の選択肢が誤りである理由
他の顧客の口座と合算して管理できるという記述は誤りで、同意があっても顧客ごとの区分は崩せません。
固有財産と一体で保管されるという記述も誤りで、分別管理が義務づけられています。
毎日残高報告書を交付する義務があるという記述も誤りで、報告は定期的に行えば足ります。

覚え方のポイント
「現物は混ぜてよいが、記録は必ず分ける」という関係を押さえます。
問53-5

顧客から預かった財産の分別管理に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①顧客から預かった有価証券は、業者の判断で自己の借入れの担保に供してよい。
  • ②分別管理の義務は金銭には及ばず、有価証券についてのみ課されるものである。
  • ③分別管理義務に違反した場合であっても、投資者保護基金による補償は行われない。
  • ④金融商品取引業者は、預かった有価証券を自己の固有財産と分別して管理する。
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正解 ④金融商品取引業者は、預かった有価証券を自己の固有財産と分別して管理する。
解説
金融商品取引業者は、顧客から預かった有価証券および金銭を、自己の固有財産と分別して管理しなければなりません。
顧客から預かった金銭については、信託会社等への信託によって分別する方法が採られます。
この分別管理が守られていれば、業者が破綻しても顧客の財産は業者の債権者に取り込まれることなく、返還を受けられます。
そのうえで、万一分別管理が守られておらず顧客に円滑な返還ができない場合に備えて、投資者保護基金による補償の制度が用意されており、一般顧客一人当たり1,000万円を限度に補償が行われます。
二重の備えによって顧客の財産が守られる構造になっています。

他の選択肢が誤りである理由
自己の借入れの担保に供してよいという記述は誤りで、顧客の財産を業者の債務のために用いることはできません。
義務が金銭に及ばないという記述も誤りで、金銭についても分別管理が求められます。
投資者保護基金による補償が行われないという記述も誤りで、まさにその場面のための制度です。

覚え方のポイント
「分別管理が第一の壁、投資者保護基金が第二の壁」と、二段構えで覚えます。
問63-5

累積投資契約に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①累積投資契約の締結は、あらかじめ届出を要する届出業務に位置づけられる。
  • ②累積投資契約は、投資信託の受益証券についてのみ締結することができる。
  • ③累積投資契約の締結は、金融商品取引業者の付随業務として認められている。
  • ④累積投資契約に基づく買付けは、顧客が銘柄と数量を毎回指示して行われる。
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正解 ③累積投資契約の締結は、金融商品取引業者の付随業務として認められている。
解説
累積投資契約とは、顧客からあらかじめ金銭を預かり、その金銭を対価として定期的に継続して有価証券を売り付ける契約をいい、金融商品取引業者の付随業務として認められています。
顧客は毎回注文を出す必要がなく、契約に従って自動的に買付けが行われるため、少額の資金を長期にわたって積み上げていく投資に適しています。
対象となる有価証券は投資信託の受益証券に限られず、株式についても累積投資契約を用いることができ、これが株式累積投資です。
投資家が計画的に資産形成を行える仕組みを整えるという趣旨から、付随業務として位置づけられています。

他の選択肢が誤りである理由
届出業務に位置づけられるという記述は誤りで、届出を要しない付随業務です。
投資信託の受益証券についてのみ締結できるという記述も誤りで、株式も対象になります。
顧客が毎回銘柄と数量を指示するという記述も誤りで、あらかじめ定めた内容に従って継続的に買い付けます。

覚え方のポイント
「あらかじめ預けて、自動で買い続ける」という性質と、付随業務であることをセットで覚えます。
問73-5

株式累積投資(るいとう)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①株式累積投資は、毎月一定の株数を継続して買い付けていく方法である。
  • ②株式累積投資は、毎月一定額で同一銘柄を継続して買い付ける方法である。
  • ③株式累積投資では、単元株数に満たない株式を買い付けることができない。
  • ④株式累積投資は、購入価格の平均が高くなりやすい点が短所とされている。
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正解 ②株式累積投資は、毎月一定額で同一銘柄を継続して買い付ける方法である。
解説
株式累積投資は、累積投資契約に基づいて、あらかじめ定めた同一銘柄の株式を毎月一定の金額で継続して買い付ける仕組みです。
金額を固定して買い付けるため、株価が高いときには少ない株数、安いときには多い株数を取得することになり、結果として平均取得単価が平準化され、高値づかみを避けやすくなります。
この効果はドル・コスト平均法と呼ばれます。
買付けは金額を基準に行われるので、単元株数に満たない株数の取得も可能であり、少額の資金でも値がさ株に投資を始められる点が特徴です。
ただし株価下落による損失を防ぐ仕組みではありません。

他の選択肢が誤りである理由
毎月一定の株数を買い付けるという記述は誤りで、固定されるのは金額です。
単元株数に満たない買付けができないという記述も誤りで、単元未満の取得ができる点が特徴です。
購入価格の平均が高くなりやすいという記述も誤りで、平均取得単価は平準化される方向に働きます。

覚え方のポイント
「一定額を買い続ける=ドル・コスト平均法」と結び付け、一定株数との違いを押さえます。
問83-5

株式累積投資により買い付けた株式の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①株式累積投資による株式は、単元未満の間は議決権を行使することができない。
  • ②株式累積投資による株式の配当金は、顧客に金銭で支払われ再投資はされない。
  • ③株式累積投資による株式は、単元株数に達しても顧客名義に振り替えられない。
  • ④株式累積投資による株式は、買付けのつど顧客の名義で管理されることになる。
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正解 ①株式累積投資による株式は、単元未満の間は議決権を行使することができない。
解説
株式累積投資で買い付けた株式は、単元未満である間は金融商品取引業者の名義などでまとめて管理されます。
会社法上、議決権は単元株式ごとに与えられるため、保有株数が単元に満たない段階では株主総会での議決権を行使することはできません。
これに対して剰余金の配当を受ける権利は株数に応じて与えられるため、単元未満であっても配当は受け取れます。
株式累積投資では、この配当金が原則としてそのまま同一銘柄の買付けに充てられ、再投資される仕組みになっています。
買付けが進んで保有株数が単元株数に達すれば、顧客の名義に振り替えて、通常の株主として議決権を行使することができます。

他の選択肢が誤りである理由
配当金が金銭で支払われ再投資されないという記述は誤りで、原則として再投資されます。
単元株数に達しても顧客名義に振り替えられないという記述も誤りで、振替えができます。
買付けのつど顧客名義で管理されるという記述も誤りで、単元未満の間は業者側の名義で管理されます。

覚え方のポイント
「配当は受け取れるが議決権は単元に達してから」という違いで整理します。
問93-5

株式累積投資の買付金額に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①株式累積投資は、1銘柄当たりの毎月の買付金額に上限が設けられていない。
  • ②株式累積投資は、1回当たりの買付金額が1,000万円未満と定められている。
  • ③株式累積投資は、1銘柄当たりの毎月の買付金額が200万円未満に限られる。
  • ④株式累積投資は、買付金額ではなく買付株数について上限が定められている。
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正解 ③株式累積投資は、1銘柄当たりの毎月の買付金額が200万円未満に限られる。
解説
株式累積投資は、少額の資金で長期的に株式を積み上げていくことを目的とした仕組みであるため、1銘柄について1か月あたりの買付金額は200万円未満とされています。
金額に上限を設けているのは、この仕組みが小口の投資家の資産形成を支える趣旨のものであり、大口の資金を単元未満株の形で継続的に取得する手段として使われることを想定していないためです。
また、同じ趣旨から、買付けの対象となる銘柄も金融商品取引業者があらかじめ定めたものに限られます。
金額を基準として買い付ける仕組みであるため、上限も株数ではなく金額で定められている点が特徴です。

他の選択肢が誤りである理由
上限が設けられていないという記述は誤りで、金額の上限があります。
1回当たり1,000万円未満とする記述も誤りで、金額の水準が大きく異なります。
買付株数について上限が定められているという記述も誤りで、基準となるのは金額です。

覚え方のポイント
「1銘柄・1か月・200万円未満」と、単位と数字をセットで覚えます。2024年10月の規則改正で100万円未満から引き上げられた点にも注意してください。
株数ではなく金額で区切られる点も押さえます。
問103-5

金融商品取引業者が付随業務として行える業務に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①有価証券に関する顧客の代理は、付随業務ではなく届出業務に分類されている。
  • ②顧客から保護預りしている有価証券を担保とする金銭の貸付けは禁止されている。
  • ③有価証券に関連する情報の提供や助言は、投資助言業の登録がなければ行えない。
  • ④信用取引に付随して顧客に金銭を貸し付ける業務は、付随業務に当たっている。
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正解 ④信用取引に付随して顧客に金銭を貸し付ける業務は、付随業務に当たっている。
解説
付随業務には、有価証券の貸借のほか、信用取引に付随する金銭の貸付け、顧客から保護預りしている有価証券を担保とする金銭の貸付け、有価証券に関する顧客の代理、有価証券に関連する情報の提供や助言などが含まれます。
信用取引は、顧客が金銭または有価証券を業者から借りて売買する取引ですから、これに伴う金銭の貸付けは信用取引そのものと切り離せません。
そのため、貸金業としてではなく金融商品取引業に付随する業務として位置づけられています。
また、有価証券に関連する一般的な情報提供や助言も、投資助言業の登録を受けなくても付随業務として行うことができます。

他の選択肢が誤りである理由
顧客の代理が届出業務に分類されるという記述は誤りで、これは付随業務です。
保護預り証券を担保とする金銭の貸付けが禁止されるという記述も誤りで、付随業務として認められています。
情報の提供や助言に投資助言業の登録が必要とする記述も誤りで、付随業務として行えます。

覚え方のポイント
付随業務は「貸す・代理する・伝える」の三つの型に整理すると覚えやすくなります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。