問13-5
金融商品取引業者の付随業務に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①付随業務を行うには、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
- ②付随業務は、第一種金融商品取引業の登録とは別の登録を必要としている。
- ③付随業務は、届出業務と異なり、あらかじめ届出を行う必要があるとされる。
- ④付随業務は、金融商品取引業者が届出や承認を要さずに行うことができる。
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正解
④付随業務は、金融商品取引業者が届出や承認を要さずに行うことができる。
解説
金融商品取引業者が営む業務は、本来の金融商品取引業のほかに、付随業務、届出業務、承認業務の三つに整理されています。
付随業務は、有価証券の貸借、信用取引に付随する金銭の貸付け、累積投資契約の締結、有価証券に関する顧客の代理、投資信託の収益金や償還金の支払に係る代理など、金融商品取引業と密接に関連し、投資者保護上の問題が生じにくい業務です。
本来の業務と一体で行われることが想定されているため、あらためて届出や承認を求める必要がなく、登録を受けた業者は当然に営むことができます。
これに対し、他の業務との関連が薄くなるほど、届出、さらには承認という重い手続が求められます。
他の選択肢が誤りである理由
承認を受けなければならないという記述は誤りで、承認が必要なのは承認業務です。
別の登録を必要とするという記述も誤りで、追加の登録は不要です。
あらかじめ届出が必要とする記述も誤りで、届出が必要なのは届出業務です。
覚え方のポイント
「付随は何もいらない、届出は届出、それ以外は承認」という三段階で整理します。
金融商品取引業者が営む業務は、本来の金融商品取引業のほかに、付随業務、届出業務、承認業務の三つに整理されています。
付随業務は、有価証券の貸借、信用取引に付随する金銭の貸付け、累積投資契約の締結、有価証券に関する顧客の代理、投資信託の収益金や償還金の支払に係る代理など、金融商品取引業と密接に関連し、投資者保護上の問題が生じにくい業務です。
本来の業務と一体で行われることが想定されているため、あらためて届出や承認を求める必要がなく、登録を受けた業者は当然に営むことができます。
これに対し、他の業務との関連が薄くなるほど、届出、さらには承認という重い手続が求められます。
他の選択肢が誤りである理由
承認を受けなければならないという記述は誤りで、承認が必要なのは承認業務です。
別の登録を必要とするという記述も誤りで、追加の登録は不要です。
あらかじめ届出が必要とする記述も誤りで、届出が必要なのは届出業務です。
覚え方のポイント
「付随は何もいらない、届出は届出、それ以外は承認」という三段階で整理します。