問13-7
投資信託及び投資法人に関する法律における証券投資信託の定義に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①証券投資信託には、委託者指図型と委託者非指図型のいずれの形態も含まれる。
- ②委託者指図型投資信託のうち、主として有価証券に投資して運用するものをいう。
- ③証券投資信託以外でも、受益権を分割する有価証券投資の信託を設定できる。
- ④証券投資信託とは、投資法人が投資証券を発行して資金を集める形態のことをいう。
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正解
②委託者指図型投資信託のうち、主として有価証券に投資して運用するものをいう。
解説
投資信託及び投資法人に関する法律は、投資信託を委託者指図型と委託者非指図型に分けています。このうち証券投資信託とは、委託者指図型投資信託であって、主として有価証券に対する投資として運用することを目的とするものをいいます。
公募の株式投資信託や公社債投資信託は、いずれもこの証券投資信託に当たります。委託会社が運用を指図し受託会社が財産を管理するという役割分担を前提に、有価証券への投資という形を法律上の類型として定めたものです。
他の選択肢が誤りである理由
非指図型も含まれるという記述は誤りで、証券投資信託は委託者指図型に限られます。
証券投資信託以外でも設定できるという記述も誤りです。同法は、受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とし、主として有価証券に投資して運用する信託は、証券投資信託の形でなければ設定できないと定めています。
投資法人が投資証券を発行する形態は会社型であり、契約型の証券投資信託とは別物です。
覚え方のポイント
「証券投資信託=委託者指図型+主として有価証券」と覚えます。受益権を多数の人に持たせる有価証券投資の信託は、この形でしか行えない点も押さえましょう。
投資信託及び投資法人に関する法律は、投資信託を委託者指図型と委託者非指図型に分けています。このうち証券投資信託とは、委託者指図型投資信託であって、主として有価証券に対する投資として運用することを目的とするものをいいます。
公募の株式投資信託や公社債投資信託は、いずれもこの証券投資信託に当たります。委託会社が運用を指図し受託会社が財産を管理するという役割分担を前提に、有価証券への投資という形を法律上の類型として定めたものです。
他の選択肢が誤りである理由
非指図型も含まれるという記述は誤りで、証券投資信託は委託者指図型に限られます。
証券投資信託以外でも設定できるという記述も誤りです。同法は、受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とし、主として有価証券に投資して運用する信託は、証券投資信託の形でなければ設定できないと定めています。
投資法人が投資証券を発行する形態は会社型であり、契約型の証券投資信託とは別物です。
覚え方のポイント
「証券投資信託=委託者指図型+主として有価証券」と覚えます。受益権を多数の人に持たせる有価証券投資の信託は、この形でしか行えない点も押さえましょう。