2026年版・3-7

投資信託の法制度とディスクロージャーの一問一答

証券外務員一種「投資信託・付随業務」から、投資信託の法制度とディスクロージャーに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全620問) 投資信託・付随業務の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-7

投資信託及び投資法人に関する法律における証券投資信託の定義に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①証券投資信託には、委託者指図型と委託者非指図型のいずれの形態も含まれる。
  • ②委託者指図型投資信託のうち、主として有価証券に投資して運用するものをいう。
  • ③証券投資信託以外でも、受益権を分割する有価証券投資の信託を設定できる。
  • ④証券投資信託とは、投資法人が投資証券を発行して資金を集める形態のことをいう。
答えと解説を見る
正解 ②委託者指図型投資信託のうち、主として有価証券に投資して運用するものをいう。
解説
投資信託及び投資法人に関する法律は、投資信託を委託者指図型と委託者非指図型に分けています。このうち証券投資信託とは、委託者指図型投資信託であって、主として有価証券に対する投資として運用することを目的とするものをいいます。
公募の株式投資信託や公社債投資信託は、いずれもこの証券投資信託に当たります。委託会社が運用を指図し受託会社が財産を管理するという役割分担を前提に、有価証券への投資という形を法律上の類型として定めたものです。

他の選択肢が誤りである理由
非指図型も含まれるという記述は誤りで、証券投資信託は委託者指図型に限られます。
証券投資信託以外でも設定できるという記述も誤りです。同法は、受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とし、主として有価証券に投資して運用する信託は、証券投資信託の形でなければ設定できないと定めています。
投資法人が投資証券を発行する形態は会社型であり、契約型の証券投資信託とは別物です。

覚え方のポイント
「証券投資信託=委託者指図型+主として有価証券」と覚えます。受益権を多数の人に持たせる有価証券投資の信託は、この形でしか行えない点も押さえましょう。
問23-7

委託者非指図型投資信託について、投資信託及び投資法人に関する法律が定める取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①委託者が受託者に対して運用の指図を行う点は、委託者指図型と変わらない。
  • ②複数の委託者から受け入れた金銭を、委託者ごとに区分して運用するものである。
  • ③その受益権を表示する受益証券は、委託者がこの法律の規定により発行する。
  • ④その信託財産を主として有価証券に投資して運用することは認められていない。
答えと解説を見る
正解 ④その信託財産を主として有価証券に投資して運用することは認められていない。
解説
委託者非指図型投資信託は、一個の信託約款に基づいて受託者が複数の委託者と信託契約を結び、受け入れた金銭を合同して、委託者の指図によらず特定資産へ投資して運用する仕組みです。運用の判断を行うのは受託者である信託会社等です。
この形態については、信託財産を主として有価証券に投資して運用することを目的とする契約を締結してはならないと定められています。有価証券への投資は、専門業者である委託会社が指図する委託者指図型に委ねる整理がされているためです。

他の選択肢が誤りである理由
委託者が運用の指図を行うという記述は誤りで、指図が行われないからこそ非指図型と呼ばれます。
委託者ごとに区分して運用するという記述も誤りで、複数の委託者の金銭を合同して運用する点が特徴です。
受益証券を委託者が発行するという記述も誤りです。委託者指図型では委託者が、委託者非指図型では受託者が発行します。

覚え方のポイント
「非指図型は受託者が運用、有価証券中心の運用はできない」と押さえます。受益証券の発行者が入れ替わる点も狙われます。
問33-7

委託者指図型投資信託の投資信託約款に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に届け出る。
  • ②約款の内容については、あらかじめ内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
  • ③約款の内容については、契約を締結した後に遅滞なく届け出れば足りる。
  • ④約款の内容は、内閣総理大臣ではなく投資信託協会へ届け出ることとなる。
答えと解説を見る
正解 ①投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に届け出る。
解説
投資信託約款は、委託会社と受託会社との間の信託契約の内容を定めたもので、受益者の権利義務の基礎になります。委託会社は、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめその約款の内容を内閣総理大臣に届け出なければなりません。
約款には、委託者と受託者の商号、受益者に関する事項、信託の元本の額や受益証券に関する事項などを記載します。事前に内容を当局へ明らかにさせ、投資者の保護に欠ける商品が世に出ることを防ぐ趣旨です。

他の選択肢が誤りである理由
あらかじめ認可を受ける必要があるという記述は誤りです。求められているのは届出であり、当局の許可を待って設定する仕組みではありません。
契約を締結した後に遅滞なく届け出れば足りるという記述も誤りで、届出は契約締結前に行います。
投資信託協会へ届け出るという記述も誤りです。協会は自主規制機関であり、法律上の届出先は内閣総理大臣です。

覚え方のポイント
「約款は、あらかじめ、内閣総理大臣へ、届出」と押さえます。認可・承認・登録と取り違えないよう注意しましょう。
問43-7

投資信託約款の重大な変更に係る書面による決議に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①決議の通知は、書面による決議の日の1週間前までに発すれば足りるとされる。
  • ②受益者の議決権は、保有する受益権の口数にかかわらず1人につき1個となる。
  • ③議決権を行使できる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  • ④議決権を行使しない受益者を賛成とみなす定めを、約款に置くことはできない。
答えと解説を見る
正解 ③議決権を行使できる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
解説
投資信託約款の変更のうち内容が重大なものに当たる場合、委託会社は書面による決議を行わなければなりません。運用の対象や信託報酬のように、受益者が投資判断の前提としていた事項を変えるには、受益者の意思を確認する必要があるためです。
この決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。通常より重い要件で既存の受益者の利益を守る仕組みです。

他の選択肢が誤りである理由
1週間前までに通知すれば足りるという記述は誤りで、決議の日の2週間前までに、知れている受益者へ書面で通知を発しなければなりません。
1人につき1個という記述も誤りです。議決権は保有する受益権の口数に応じて与えられます。
賛成とみなす定めを置けないという記述も誤りで、委託会社は約款によって、議決権を行使しない受益者は賛成するものとみなす旨を定めることができます。

覚え方のポイント
「2週間前に通知、3分の2以上で可決、口数に応じた議決権」と整理します。行使しない場合を賛成とみなす定めが認められる点も確認しましょう。
問53-7

重大な約款の変更等に反対した受益者の受益権買取請求に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①投資信託委託会社に対し、金銭の支払により買い取るよう請求するものである。
  • ②受託者に対し、公正な価格で投資信託財産をもって買い取るよう請求できる。
  • ③書面による決議に出席しなかった受益者に限り、請求することが認められる。
  • ④いつでも解約請求に応じる追加型の投資信託についても、同じ規定が適用される。
答えと解説を見る
正解 ②受託者に対し、公正な価格で投資信託財産をもって買い取るよう請求できる。
解説
重大な約款の変更等が行われる場合、書面による決議で反対した受益者は、受託者に対し、自己の受益権を公正な価格で投資信託財産をもって買い取るよう請求できます。
多数決で変更が決まると、変更後の内容では投資を続けたくない受益者が取り残されます。そこで、資金を回収して抜ける手段を法律上保障したものです。対価は委託会社の資産ではなく投資信託財産から支払われます。

他の選択肢が誤りである理由
委託会社に対し金銭の支払を求めるという記述は誤りで、相手方は受託者であり、対価は投資信託財産から支払われます。
決議に出席しなかった受益者に限られるという記述も誤りです。買取請求ができるのは、決議において反対した受益者です。
追加型にも同じ規定が適用されるという記述も誤りです。いつでも解約請求に応じることとされている一定の投資信託には、この規定は適用されません。解約で同じ目的を達せるからです。

覚え方のポイント
「反対した人が、受託者に、信託財産で買い取ってもらう」と押さえます。いつでも解約できる商品には出番がない点も覚えましょう。
問63-7

運用報告書(全体版)に相当する情報を受益者へ提供する方法に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①電磁的方法により提供するために、投資信託約款に定めを置く必要はないとされる。
  • ②電磁的方法により提供するには、受益者ごとに個別の承諾を得ることが必要である。
  • ③受益者から書面の交付を求められた場合でも、電磁的方法によることができる。
  • ④約款に定めを置けば、書面の交付に代えて電磁的方法によることが認められる。
答えと解説を見る
正解 ④約款に定めを置けば、書面の交付に代えて電磁的方法によることが認められる。
解説
委託会社は、運用する投資信託財産について、計算期間の末日ごとに運用の状況などの情報を知れている受益者へ提供します。これを記載した書面が運用報告書(全体版)です。
提供の方法は、書面を交付する方法と、電磁的方法により提供する方法のいずれかです。電磁的方法によるには、投資信託約款にその旨を定めておかなければなりません。
ページ数の多い全体版を一律に郵送すると信託財産の負担になるため、約款に定めたうえでウェブサイトへの掲載等により提供できるようにしたものです。

他の選択肢が誤りである理由
約款に定めを置く必要はないという記述は誤りで、定めを置くことが要件とされています。
受益者ごとに個別の承諾が必要という記述も誤りで、全体版に相当する情報は約款の定めがあれば足ります。
書面の交付を求められても電磁的方法でよいという記述も誤りで、請求があった場合はその方法によらなければなりません。

覚え方のポイント
「全体版は約款の定めで電子化できる、ただし請求されたら書面」と押さえます。交付運用報告書とは手続が異なる点にも注意しましょう。
問73-7

投資信託の受益証券の募集に係る開示に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①有価証券届出書の効力が生じた後でなければ、募集により取得させてはならない。
  • ②訂正届出書が提出された場合でも、目論見書を交付し直す必要はないとされている。
  • ③請求目論見書は、投資者から請求があった日から2週間以内に交付すればよい。
  • ④投資信託の受益証券は、金融商品取引法上の継続開示の対象とはされていない。
答えと解説を見る
正解 ①有価証券届出書の効力が生じた後でなければ、募集により取得させてはならない。
解説
投資信託の受益証券も金融商品取引法上の有価証券であり、募集には発行開示の規制がかかります。届出を要する募集は、有価証券届出書を提出し、その届出の効力が生じた後でなければ、募集により取得させたり売り付けたりすることができません。
投資者が判断材料を受け取る前に取引が進むことを防ぐ趣旨であり、効力発生前は勧誘はできても取得させることはできない点が重要です。

他の選択肢が誤りである理由
訂正届出書が出ても交付し直す必要がないという記述は誤りです。訂正後の内容を記載した目論見書を、あらかじめまたは同時に交付しなければなりません。
請求目論見書を2週間以内に交付すればよいという記述も誤りで、投資者から請求があったときは直ちに交付する必要があります。
継続開示の対象とされていないという記述も誤りで、届出を行った受益証券は有価証券報告書などによる継続開示が求められます。

覚え方のポイント
「効力発生前は取得させられない」「交付目論見書はあらかじめまたは同時、請求目論見書は請求があれば直ちに」と時点を対比させて覚えましょう。
問83-7

投資信託財産の評価と基準価額に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①組入資産は取得原価で評価し、償還のときに初めて時価へ洗い替えられる。
  • ②基準価額は、投資信託協会がすべてのファンドについて算出し公表している。
  • ③組入資産は原則として時価で評価され、純資産総額を総口数で除して求める。
  • ④基準価額の公表は受託会社が自らの責任で行い、委託会社は関与していない。
答えと解説を見る
正解 ③組入資産は原則として時価で評価され、純資産総額を総口数で除して求める。
解説
投資信託財産に組み入れられた資産の評価は、原則として時価によります。取得したときの価額のままでは、購入や解約の時点の実際の価値が基準価額に反映されず、購入者と解約者との間で不公平が生じてしまうためです。
基準価額は、時価評価した資産の総額に未収の利息や配当を加え、信託報酬などの負債を差し引いて純資産総額を求め、受益権の総口数で除して算出します。実務では1万口当たりで表示されます。

他の選択肢が誤りである理由
取得原価で評価するという記述は誤りで、時価評価が原則です。
投資信託協会がすべて算出するという記述も誤りです。協会は委託会社から連絡を受けた基準価額を取りまとめて発表しており、算出は各委託会社が行います。
受託会社が自らの責任で公表し委託会社は関与しないという記述も誤りで、基準価額の適正性については委託会社が責任を負います。

覚え方のポイント
「時価評価が原則、純資産総額÷総口数」が基本式です。誰が算出し責任を負うのかという面からも問われるので、委託会社が中心と押さえましょう。
問93-7

投資法人の設立および登録に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①設立時発行投資口の引受けの勧誘は、設立の届出を行う前でも開始できる。
  • ②投資法人の成立時の出資総額は、1,000万円以上であることを要している。
  • ③投資法人は、内閣総理大臣の登録を受ける前であっても資産の運用を行える。
  • ④設立企画人は、設立しようとするとき、あらかじめ内閣総理大臣に届け出る。
答えと解説を見る
正解 ④設立企画人は、設立しようとするとき、あらかじめ内閣総理大臣に届け出る。
解説
投資法人を設立するには、まず設立企画人が規約を作成します。そのうえで、あらかじめその旨と設立時執行役員の候補者の氏名等を内閣総理大臣に届け出なければなりません。
投資法人は資金を集めて資産を運用する器であり、作る段階から当局が内容を把握する必要があるためです。届出が受理された時に規約は効力を生じ、成立前は変更できません。

他の選択肢が誤りである理由
届出前に勧誘を開始できるという記述は誤りです。設立企画人は届出をした後でなければ、設立時発行投資口の引受けの勧誘などを行えません。
成立時の出資総額が1,000万円以上という記述も誤りで、1億円以上でなければなりません。
登録を受ける前でも資産の運用を行えるという記述も誤りです。投資法人は内閣総理大臣の登録を受けなければ、資産の運用としての行為を行うことができません。

覚え方のポイント
「設立は届出、運用は登録」と二段構えで押さえます。成立時の出資総額1億円以上と、最低純資産額5,000万円以上の二つも混同しないようにしましょう。
問103-7

投資法人の役員および会計監査人の任期に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①執行役員と監督役員の任期は、いずれも2年を超えることができないとされる。
  • ②執行役員の任期は2年を超えることができず、監督役員の任期は4年とされる。
  • ③監督役員の任期は、規約によっても投資主総会の決議によっても短縮できない。
  • ④会計監査人の任期は、就任後3年を経過した後の投資主総会の終結の時までとなる。
答えと解説を見る
正解 ②執行役員の任期は2年を超えることができず、監督役員の任期は4年とされる。
解説
投資法人には、1人以上の執行役員、その員数に1を加えた数以上の監督役員、役員会および会計監査人を置きます。役員と会計監査人は投資主総会の決議で選任されます。
任期については、業務を執行する執行役員は2年を超えることができない一方、これを監督する監督役員の任期は4年とされています。監督する側の地位を安定させ、監督の実効性を確保する趣旨です。

他の選択肢が誤りである理由
いずれも2年を超えることができないという記述は誤りで、監督役員は4年です。
監督役員の任期を短縮できないという記述も誤りです。4年は原則であり、規約または投資主総会の決議によって短縮することが認められています。
会計監査人の任期を就任後3年とする記述も誤りで、就任後1年を経過した後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとされています。

覚え方のポイント
「執行役員は2年、監督役員は4年、会計監査人はおよそ1年」と数字で覚えます。監督役員だけ長いのは監督の独立性を保つためと理解すると忘れにくくなります。

証券外務員一種の対策問題(全620問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。